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高峰司法書士事務所

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sionn110

貸金業法の再改正について一言もの申す

2014年7月31日 by sionn110 コメントを書く

金利を上げろ

妖怪復活

自民党が貸金業の規制緩和を検討しているのをご存知の方も多い思います。

その内容は、

    健全経営だと認可された業者に限って20%の上限金利を29.2%に戻したり、総量規制を撤廃する

という話らしい・・・・

これは、リスクに応じた金利や限度額で融資できるようにして、銀行から融資を受けにくい中小企業が借入しやすくする狙いがあるという建前のようですが、

ちょっと待ってくれ!

おかしい

絶対におかしいよ

その理由をこれから説明しよう。

定期預金の金利

2014年7月現在、銀行で一年間の定期預金を行った場合の金利は、

大体・・0.02 ~ 0.3% のようですが・・

日本銀行金融機構局のデーターによると一年間の定期預金の平均利率は、

0.026%

となるようです。

つまり、

100万円預けると,一年後に、金260円も金利がつくので、

金100万0260円
(1,000,000 ÷ 100 × 0.026 = 260円 + 1,000,000 = 1,000,260)

になります。

ちょっと奥さん・・聞きました?

100万で260円ですよ

260円

100万も預けて、たったの260円でっせ

(>_<) 失礼しました。 まぁ、それは良いんですが・・

戦いの歴史

サラ金と消費者との長い長い戦いをへて、

やっと、貸金業法が改正によって、サラ金の貸出上限金利が

利息制限法の上限金利と同じ金利である

  • 10万未満
    1. 20%以下
  • 10万以上、100万未満
    1. 18%以下
  • 100万以上
    1. 15%以下

となった訳です。

それ以前は、上限金利29.2%

平成12年6月以前の上限金利は40.004%

平成3年11以前は54.75%

昭和61年11月以前は73%

昭和58年11月以前は109.5%・・

という暴利を貪っていたサラ金でしたが、このサラ金の利息も時代とともに徐々に下がって、やっと利息制限法の上限金利まで下がったのです。

とはいえ、利息制限法の上限金利でさえ、今の定期預金の金利と比較すれば、べらぼうな暴利です。

比較

消費者金融上限金利
ためしに、その時々の定期預金の金利と、サラ金の上限金利との比べるとどうでしょうか?

例えば,
平成2年当時の定期預金の金利は約6%
ありました。

この
平成2年当時のサラ金の上限金利は上記のとおり54.75%です。

また
平成6年年当時の定期預金の金利は約2.5%ありました。

つぎに
平成6年当時のサラ金の上限金利は上記のとおり40.004%です。

そして
現在の定期預金の金利は約0.026%で、現在のサラ金の上限金利は上記のとおり18%です。

それぞれを比率(各時代の定期預金金利を1と仮定する)に直すと

平成2年当時
定期預金金利 6% : サラ金上限金利 54.75%
定期預金金利 1 に対して、サラ金の金利は、約 9 倍

平成6年当時
定期預金金利 2.5% :サラ金上限金利 40.004%
定期預金金利 1 に対して、サラ金の金利は、約 16 倍

現 在
定期預金金利 0.026% :サラ金上限金利 18%
定期預金金利 1 に対して、サラ金の金利は、約 90 倍

おわかりでしょうか?

・・・見てのとおり・・・

実は預け入れ金利と,貸し出し金利の関係だけを考えた場合、平成2年度当時と現在との比較では、なんと、約10倍以上も状況が悪化しているということです。

今の定期預金の金利を基準にするのであれば,サラ金の上限金利は0.234%が正当な金利・・ということになりますね。

まぁ、さすがにサラ金が0.234%の金利で貸し出すことができないことくらい、経済音痴の私にもわかりますが、利息制限法の上限金利だって、大概もの凄い金利だということも、経済音痴で計算が嫌いな私にもわかります。

つまり今の定期預金の金利を基準とするのであれば,今の消費者金融業者の金利(18%)でも、十二分に暴利を貪っているんじゃないでしょうか?

利息はお金の使用料とも言われていますが,同じお金を借りるのなら支払うお金の使用料を上回る利益を得る為にお金を借りないと死に金です。

単に遊びたいから・・旅行に行きたいから・・というくだらない理由でお金を借りると,結局それが借りたものよりも大きくなって自分に返ってきちゃいますので,どうしてもお金を借りる必要があるとき以外は借りないことが大切です。

銀行などへの預け入れ金利と、逆に貸金業者が貸し出す金利とを比較することに意味があるのか?・・無いのか?

その判断はこれを見てくれた人にお任せしますが、少なくてもサラ金の上限金利をこれ以上あげる政策には私は反対です。

そんなことの前に、定期預金の金利が上がる政策をおこなうのが、政権を担う者の責任じゃないでしょうか?

ところで今日も良いお天気で、夏の日差しでとろけそうになりますが、それとは裏腹に、懐が・・寒い・・。

せめて私も暴利を貪って懐を暖かくしたいものですが・・そんな話は・・これっぽっちもありません・・残念・・。

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カテゴリ債務整理 関連タグ:利息制限法

マイキット100

2014年7月30日 by sionn110 コメントを書く

天才少年科学者

失敗は成功の母

誰にでも、子供のころから大切にしているものが一つや二つはあるかもしれない。

場合によると、それは心の傷と表裏一体の思い出かもしれない。

今日は、そんな誰もが記憶の片隅に抱える心あたたまるトラウマをお話しします。

少し前の話ですが、家にあった工具箱の蝶番部分が腐っておちて壊れてしまいました。

いよいよ、工具箱ともお別れの時がきたようです。

とても気に入って使っていた工具箱で、大切にしていたのですが・・・この工具箱とのなれそめはかれこれ44年ほど前にさかのぼります。

今日はそんな長年苦労を共にした工具箱のお話をしたいと思います。

マイキット100

「マイキット」という電子回路の実験を行うことができる玩具をご存じでしょうか?

今から45年ほど前に発売された知育玩具です。
>マイキット150
上記画像は、復刻版のマイキット=http://otonanokagaku.net/products/kit/mykit/detail.html

この「マイキット」には、いくつかの種類があり、その中の「マイキット100(上の図のマイキット150とほぼ同じもの)」という木製のアタッシュケース型の当時の最新機種を小学校低学年の時に買ってもらいました。

小学生の頃、自他共に認める科学少年だった私は、何が何でもこの「マイキット100」が欲しかった。

とはいえ、当時(今もか・・)貧乏人の子どもだった私には、正に高値の花

あの当時で、たぶん・・5000円くらいしてたと記憶している。

何ヶ月も頼み込んで、やっと買ってもらった宝物だった。

世界征服の第一歩として高峰少年科学者が手にした「ハイパー電子実験機械」・・それがマイキット100だ!!

さて、
小学校も夏休みに入り、学校からもらった肝油ドロップをしゃぶりながら、買ってもらったばかりのマイキットに

「マイキッド」

という名前をつけて、弟のようにかわいがり、嬉しそうに毎日毎日触っていた。

そんなある日、配線を繋いでも、マイキットが「ウン」とも「スン」とも言わない・・・

まさか・・・壊れた?・・・

親に無理して買ってもらったマイキット・・幼心に、動揺が走った。

「おちつけ」「おちつけ」自分に言い聞かせた。

高峰少年科学者は必死に考えた。

その結果ある答えが導き出された。

「そうか・・・きっと、乾電池の電気がなくなったんや」

今、考えてもその考えは正しかったと思う。

迷走

しかし、家を探してみたが、マイキットに合う乾電池が見つからなかった。

「問題は乾電池が空になった」と言う自分自身の仮説の正しさを立証するため・・

そして、何よりマイキットを壊していないということを証明するため、とにかく新しいい乾電池を入れなければ・・・

いたいけな少年の心は、そのことだけを考えていた。

この少年の純粋な思いが、後に「マイキッド殺人事件」と語り継がれることになった大事件の幕開けになるとは、このとき高峰少年科学者には想像もできなかった。

父親の道具箱

そうだ! 父親なら新しい乾電池くらい持っているだろうと、父親の道具箱を探した。

しかし・・・乾電池はなかった

かわりに・・・コンセントから電気を取り出すコードを見つけた。

コンセントから電気を取り出すコードの横にドライバーなどもある。

nn

少年科学者に稲妻が走り、素晴らしいアイデアが閃いた。

「そうだ! 乾電池が無ければ、コンセントから直接に電気を取れば良い」

自称、天才少年科学者とはいえしょせん小学校2年生の子どもである。

直流とか交流とか電圧とかの知識は一切無い。

小学校2年生の少年には、コンセントも乾電池も同じ電気だった。

電子ピアノ

今日のマイキットのテーマは、電子ピアノの作成だ。

マイキット側の配線をすませ、いよいよコンセントに繋ぐコードをマイキットへ繋いだ。

「俺って天さ~い」と自分で作った唄を歌いながら、いざコンセントにつなげた。

マイキットの電圧メーターが振り切れる

ブ~ン

聞いたことがない音がマイキットから響いた。

エッ?? これが電子ピアノの音??

マイキットをのぞき込もうとした瞬間、マイキットの基盤の一部が、

「ボン」という音とともに白煙を上げて爆発した!

高峰少年科学者は2mほど驚いて後ずさりながらも、反射的にコンセントを引っこ抜いた。

部屋に充満する白い煙と焦げた臭い・・・

何が起きたのかわからず、呆然とする少年・・・

しばらくして、我に返った高峰少年科学者は、慌てて「マイキッド」と名前を叫びながら、マイキットの元へと走った。

ワァオ・・・

見るも無残・・・

マイキットの黒光りしていた基盤の右側が褐色に変色し、なお白煙を上げていた。

マイキット・・・完全終了・・・

小学校2年生にもはっきりとわかるほどの惨状だった。

その後のマイキット

さて、高峰少年科学者・・小学校2年生とはいえ、このマイキットを親も本当に無理をして買ってくれたことを知っていた。

「マイキッド」が完全に死んだ!

この事実をとてもじゃないが、親には言えなかった。

それから数ヶ月・・・

親にばれないように、ただの木箱に成り下がったマイキットで、遊ぶフリをしていたのは、勿論今でも秘密だ!

その後、10年程度の月日が流れたマイキット100は、押し入れから出され、基盤などの中身を全て外された後に、本当の意味で「木の箱」と成り果てるわけだが、「木の箱」には「木の箱」なりの使い道があるわけで・・・

まぁ、ひらたく言うと・・・大人になった高峰少年科学者の「工具箱」として第二の人生を送ることになった。

・・・というわけで、最初の話に戻るわけだが・・・

この「マイキッド殺人事件」は、幼い心をひどく傷つけたが、

しかし、少年は、この事件で

「乾電池のみで動く玩具を、コンセントにつなげてはいけないこと」

さらに言えば

「よくわからないことは思い込みでやってはいけない」

ということを、まさに実体験として知ったわけで・・

失敗は成功の母

人は失敗を乗り越えてこそ成長するものだと思う。

そうだ失敗を恐れるな

未来は輝いているはずだ

この事件を教訓に、家には必ず乾電池を買い置きしているぞ。

貴重な教訓を与えてくれた工具箱・・いや・・あえてこう呼ぼう

ありがとう「マイキッド」

教訓

水道をひねれば水が出る

コンセントにプラグを繋げば電気が流れる

インターネットを使えば、世界中の人とアクセスできる

私達は素晴らしい時代に生きています。

しかし、インターネットで調べ物をするような場合に、便利さと裏腹に経験をせずとも何となく経験したかのように錯覚し、インターネットの世界に最終的な答えを求めてはいないだろうか?

一見同じように見えるものでも、実は大きな違いがある

つまり、調べるべき事は、最終的な答えではなく、正しい答えにたどり着くための道筋を探すことだろう。

百聞は一見にしかず

知識は経験の裏付けを経てこそ力となる。

・・・というわけで、輝く明日へ向かって元気出して働きましょう・・
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カテゴリよもやま話

ゲルドが来た

2014年7月29日 by sionn110 コメントを書く

消滅時効の援用

招かざる客

ピンポーン

繰り返ししつこくインターフォンのチャイムが鳴り続ける。

ちょうど、夜勤明けの眠れない時間を、酒で誤魔化してやっと眠りに落ちたところだった。

「くそっ・・」

思わず口をでた言葉に後押しされるように、ベットから這い出た。

「はい・・どちらさん?」

インターフォン越しからも、ある種の人間がもつ独特の雰囲気が伝わる声で

「小山さん? 小山さんのお宅ですよね」

「私、ゲルドの畑中といいます」

ゲルド?・・・全く聞き覚えがない・・・

「ハッピー信販と言った方がわかりやすいですか?」

畑中が続けて

「小山さん、ハッピー信販から、借り入れがありましたよね・・今日は、その話でお邪魔しました」

ハッピー信販・・・たしか・・・昔お金を借りて・・・途中で返せなくなったサラ金か?

「小山さん、とりあえず玄関開けてもらえませんか どうしてもお伝えしたいお話があるんですわ」

ドンドンドン・・扉を叩く音

「小山さ~ん・・小山一郎さ~ん」

インターフォンを使わずに大きな声で名前を呼ばれた。

玄関を開けると、畑中の他にもう一人、鈴山と名乗る男が待っていた。

消滅時効完成後の弁済

畑中の要件を要約すると

ゲルドはハッピー信販が商号を変更した会社であること

平成12年3月5日に契約した金銭消費貸借に基づき、ハッピー信販が小山に貸し出した貸金が、完済されずに残っていること

その金額は、

残元金20万円

遅延損害金102万円

合計 122万円

これを支払って欲しい。

というものだ。

畑中は、言葉遣いが悪いとまでは言わないが、全体から受ける印象はとても強圧的に感じた。

結局、畑中と鈴山は30分近く居座った。

いや、居座ったと言う表現は正しくはないのかもしれないが、とりあえず幾らかでもその場で返済をしないと帰ってくれないと感じたのは事実だった。

小山が差し出した5000円を受取り、ようやく畑中たちは帰っていった。

消滅時効の援用

後書き

(1)ゲルドの貸し金返還をもとめる行為自体に問題があるとは言えないが、このケースをよくよく確認していくと、小山氏が、ハッピー信販に最後に返金をおこなったのは、平成14年6月28日であることがわかりました。

(2)ゲルド(ハッピー信販)と小山氏とは、約12年前から取引がありませんでしたので、このケースの場合には、小山氏は、消滅時効の援用を行うことができました(なお、一般的なサラ金の場合の消滅時効は、法人のサラ金が5年、個人のサラ金が10年です)。

(3)しかし、今回のゲルドの訪問で金額の多寡を問わず、その一部を返済してしまったことで、小山氏は「ゲルドに対する債務を承認」してしまったことになります。

(4)このような場合でも、小山氏は消滅時効の援用ができるのでしょうか?

(5)原則として、債務の弁済は、債務の承認と考えられ、債務を承認することによって、消滅時効の援用を行えなくなると考えられます(勿論この場合でも、再び5年なり10年が過ぎればその段階で消滅時効を援用することは可能)。

(6)今回のケースでも、原則として「消滅時効の援用ができなくなった」と考えられますが・・・・

消滅時効完成後に行った弁済後の消滅時効の援用の可否

(7)大阪地判平成26年6月18日(対ギルド、控訴審、時効完成後の弁済事案につき時効援用の可否、肯定) 

大阪簡判平成25年12月18日の控訴審判決

「時効完成後に、1000円、7500円を支払わせたことによって、信義則上時効援用権行使を封じられるか」 どうかが争われた。

裁判所は、

「執ような取立行為を行って・・・の無知に乗じ・・・最高裁判決を利用して、時効を援用する道を封じて、高額の債権を回収せんとするものというべきである」

などとして、

「時効を援用することは信義則に反するものとはいえない」

として、借主勝訴の判決を言い渡した。

つまり、裁判で、今回と同様の「時効が完成した後に弁済した」ようなのケースでも、事案によっては消滅時効を援用することができると判断されるケースもあります(勿論、この逆で消滅時効の援用はできないとの判断された裁判もあります)。

(8)もしも、このケースのように、突然の来訪で、一部を弁済してしまった場合でも、まだ争う余地があるということを覚えておいてください。

(9)但し、この場合・・・裁判で消滅時効の援用が認められた場合には、相手方は控訴してきますので、長期間の争いになる覚悟は必要です。

(10)一番大切な事は、

① 消滅時効という制度があることを知っておくこと

② 何を言われても、その場では一円も支払わないこと

③ 直ぐに、司法書士や弁護士に相談すること

④ 消滅時効の援用ができる場合は、必ず時効を援用しておくこと

⑤ 一人で悩まないこと

そして

⑥ 相手方が尋ねてきた日時、状況、話の内容などを詳細に記録にとっておくこと

です。

※ 本ブログの内容はフィクションです。 実際に存在する如何なる個人団体とも関係ありません。



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カテゴリ消滅時効の援用 関連タグ:消滅時効

Do You Love Me Like I Iove You

2014年7月28日 by sionn110 コメントを書く

遺言を書きましょう

白昼夢

電話を切ってから、蝉が鳴いていたことに気がついた。

この一週間のことはあまり覚えていない。

梅雨が明けたばかりの初夏特有の蒸し暑さが、大切な人を失った心を蝕み、いつまでも醒めることのない悪夢のようだと和代は思った。




「できれば夢であってほしい」と願いながらも、まだ新築の薫りと裕也の息づかいが残る一戸建て住宅で一人、裕也の書斎で遺品の整理をしている。

裕也と結婚してから8年と2ヶ月・・・子どもには恵まれなかったが、何もないところから二人三脚でようやく昨年の末にマイホームを買ったばかりだった。

突然の電話

「和代さん? このたびは色々と大変だったわね 心配してるのよ」
裕也の姉の理恵からの電話だった。

姉といっても、裕也とは血がつながっていない。

裕也も理恵について詳しいことは教えてくれなかったが、理恵は、裕也の父の妹の子で、裕也が中学生のときに、父の妹夫婦が交通事故で亡くなってしまい、当時高校生だった理恵を裕也の両親が養子にしたと聞いていた。

理恵は、高校卒業後すぐに裕也の両親の反対を押し切って片桐という男と暮らし始めたが、「生活が苦しい」と裕也の両親に何度もお金を無心しにくるのを見ていた裕也は、理恵のことを嫌っていた。

突然の理恵からの電話に

「ああ、お義姉さん・・ありがとうございます。こんなときだから私がしっかりしないといけないので・・」

戸惑いながらも、そう答えるだけで精一杯だった。

「そう。思ったよりも元気そうでよかったわ。 ところで、まだ早いかもしれないけど、あなたたち子供いなかったわよね? 裕也のご両親・・まぁ、私の両親でもあるんだけど、両親もすでに亡くなっているし・・」

この人は何が言いたいのだろう・・と考える間もなく

「そうすると、私も裕也の相続人になる訳で・・でね、こういう事は一日でも早くちゃんとしたほうが良いと思うの」

言葉がでない・・

「今度の日曜日会えないかしら・・もちろん和代さんの都合にあわせるわ」

一方的にまくしたてられた。

「・・すみません、まだそういうことは考えることができないので・・」

かろうじて絞り出した言葉・・

「そう? しかりしなきゃ駄目よ。 じゃ、また電話するから。 よく考えといてね・・とりあえず元気出して頑張ってね」

一方的に電話が切れた。

「この女(ひと)は、こんな時に何を言っているのだろう?」

裕也の葬式の時だって、ちょっと顔を見せて帰ったくせに・・・

ふぃに、
「姉さんから、旦那がギャンブルにのめり込んでお金が足りないからお金を貸して欲しいって言われて困っている」
と裕也が言っていたのを思いだして、苦々しくどうしょうもなく怒りがこみ上げ、知らない間に握りしめていたらしい拳に涙が落ちた。

落ちた視線の先・・

希望

電話が置いてある棚の下に古い木の箱が目に入った。

マイホームに引っ越してしばらくたった頃、裕也が冗談ぽく

「和代が困ったときに、書斎においてある木の箱を開けてみてね。 あぁ何もないのに開けちゃだめだよ」

と言っていたのを思いだし、木の箱を手にとった。

少し埃をかぶっていたが、特に鍵はかかっておらず、錆びた蝶番が「ギィ・・」音をたて蓋が開いた。

箱の中には、「封をした手紙」らしきものと、「むき出しの手紙」・・

むき出しの手紙には裕也からのメッセージが書かれていた。

妻への手紙

後書き

(1)この物語のように、亡くなった裕也に子どもがいなくて、すでに両親も亡くなっている場合、亡くなった裕也の両親と養子縁組をした人(義姉の理恵)は、裕也の通常の兄弟姉妹と同様、裕也の相続人となります。

(2)もしも、義姉の理恵が、裕也の両親の一方とだけ養子縁組をしていた場合は、半血兄弟と同様、裕也の相続人になりますが、その相続分は、他の全血兄弟の2分の1となります。

(3)この物語のように、亡くなった裕也が「相続分の全てを妻に相続させる」旨の「遺言」を作成していた場合には、裕也の兄弟姉妹には、裕也の遺産を相続することはできなくなります(兄弟姉妹には遺留分がありません)。

(4)当事務所では、大切な人のために、遺言の作成をお薦めしています。

※ 詳細はご相談ください。

カテゴリ遺言 関連タグ:遺言

会社の設立

2014年7月25日 by sionn110 コメントを書く

toron

純国産OS

 私の曖昧な記憶によると、アメリカでウインドウズやマックOS(マッキントッシュ)という、グラフィカルユーザインタフェース (GUI) のオペレーションシステムが産声をあげた頃、ここ日本に於いても画期的なGUIによるOS(基本ソフト)が作られました。

それは「トロン」と呼ばれるOSです。


その基本構造として、後にインターネットブラウズ等で使われる事となる「ハイパーリンク」を操作の基本として利用する先進的な構造であったり、OSとして漢字を扱えるだけでなく、OSとしての安定性も当時の「ウインドウズ」や「マッキントッシュ」などと比べると、比較にならないものだったのですが・・・・・残念なことに、「トロン」は日本においてさえ普及することはありませんでした。

 では、何故「トロン」は、普及しなかったのでしょうか?

 色々な説があるのですが、一番大きな原因は「トロン」の優秀さを恐れた「アメリカ様」の外圧に、当時の日本政府が屈したため・・であったと記憶しています。

トロンの数奇な運命

 「トロン」は、その後「ビーライトV」や「超漢字」という商品名で、パーソナルコンピューター用のオペレーションシステムとしても販売されたのですが・・如何せんその時には既に「ウインドウズ」が市場を席捲しており、「ビーライトV」や「超漢字」用に新たなソフトやドライバーが作られることもなく、周辺機器も対応することはありませんでした。

 コンピュータは、「ソフト無ければ只の箱」・・・これはオペレーションシステムにも言える事で、そのOSで動くソフトや周辺機器が無ければ、どんなに基本が優れていても、只の器にすぎず、結局「トロン」は、パーソナルコンピュータの世界では一部のマニア以外には見向きもされませんでした。

つまり・・何が言いたいのか?

 世に広まっていたり、多くの人が利用しているものが、必ずしも「正しいもの」や「優れているもの」では無く、逆にある一定の情報操作であったり、力関係で実は不便を強いられていることがあるということなんです。

 こういう事って、知らないでも困らないかもしれませんが、世の中の仕組みとして、こういう事実があるのだと言うことを知っておくことで、ある事柄で自分が本当に求めるべきものが何んであるのかを、それらを知らない人よりも正しく判断できるのではないのかと思うのです。

 もっとも「知らぬが仏」とも言えますが、私はどうせなら知っていたい。

 その違いは小さいけれども、「知っている」・・「知らない」・・事で、その人にもたらすメリットであったり、考え方に多大な違いをもたらすのではないか?  

 見かけで騙されない為に必要なことだと思う今日この頃。

 これはテレビやネットなどで広告をしているところが、必ずしも善人ではないという事実や、垂れ流される情報が一方的で、必ずしも正確なものでは無いということにも繋がっています。

会社の設立

会社の設立を業として行えるのは「司法書士」か「弁護士」しかできない。
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※誤解のないように言っておきますが、もの凄く優秀な行政書士の先生も多くいらっしゃいます。別に行政書士全体が悪いといっているのではなく、あくまでも一部の違法な業務を行う行政書士に気をつけてね・・という意味です。
 
しかし、

特にインターネットの世界で「会社 設立」と検索をすると、

この二つの資格者・・まぁ、「弁護士」はできるとはいえ、元々会社の設立を仕事としていないので、当然だが検索結果に表示されない。

なので、「弁護士」が「会社 設立」で検索されないのは、当然といえよう。

問題なのは、本来は商業登記の専門家である「司法書士」が、「会社 設立」と検索しても検索結果に表示されないことだろう。

これは、会社法の施行により、単純に昔に比べて会社の設立が簡単になった・・・という側面も大きいが、それ以上に、司法書士が、ボサ~ッとしていた結果とも言え、自業自得な面もある。

しかし、厳密に法律を精査するまでもなく、会社の設立を仕事とできるのは、弁護士を除けば司法書士しかいないのだが、ネットの世界では完全につまはじきにされている不思議な実態・・いったいどうなってんだ?

この先の道

 余談ですが・・それでは「トロン」は死んでしまったのでしょうか?

 実は「トロン」は死んだりしませんでした。

 「トロン」の安定性は、車のOSであったり、白物家電のOSという、何よりも安定性を求められる部分に、人知れず利用されるようになりました。

 考えてもみてください。

 ウインドウズ8になっても、たまに突然コンピュータが操作できなくなり、勝手に再起動したりする不安定なOSが、車に積まれて誤作動を起こしたら・・・考えただけで背筋が寒くなりませんか?

 そして「トロン」は・・・ウィンドウズと歴史的「和解」 共同研究で提携・・・という道を歩みます。
 
まぁ、個人的な話をすると、今更大きな事ができる訳でもありませんが・・・

 せめて・・どこにでもある雑草として

人知れず、家族の生活を支え、依頼者を支え続ける・・・

そんな「トロン」に私はなりたい。

ご提案

日司連に言いたい。

実質的な話・・・残念ながら、ここまで会社の登記が他業種に浸食されている現状・・・

この訳のわからない状況を打開する気が無いのなら

もう

商業登記を他業種に解放しちゃえ

そのかわり、得るものをしっかりと得て、国民のために司法書士が有益であることをしっかりと示すことに方向を転換すべき時期にきているのではないだろうか?

カテゴリ会社 関連タグ:トロン, 商業登記

とおりゃんせ

2014年7月24日 by sionn110 コメントを書く

daremoga「行きはよいよい、帰りは怖い」

どこかで聞いた言葉

言うまでもなく、童謡「通りゃんせ」の一説です。

この「通りゃんせ」という童謡の歌詞については様々な解釈があるようですね。


今日は童謡の解釈とはちょっと違う視点から「行きはよいよい帰りは怖い」を考えてみたいと思います

・・って・・

それほど大げさな話でもないですが・・(^^;)

人生

人は生まれた瞬間から、死に向かって進みます。

子どもの頃は、永遠のようにも感じた世界も、年齢を重ねるほどに何時かは人生を折り返し、そのうち生まれる前の世界へ帰って行くとするならば・・・

まぁ、難しいことはいいか・・・

はっきりとしていることは、

この人生には終わりがある

ということだ。

人生の終わりを考える

多くの場合、あれを始めようと決めることは比較的やさしいことだが、それを何時どう言う形で終わらすのか・・終わってしまうのか・・ということは中々に難しい。

思うに・・はじめる時には色々と道しるべがあるのだが、終わるときには道しるべって無いことが多いな・・・

死ぬことの準備

縁起でも無い

とお叱りをうけるかもしれないが、

避けることのできない「死」とは、誰もが何時か向き合う時が来るようです。

まぁ、それは仕方が無いとしか言いようが無い。

何ができる

自分の寿命があと何日あるのか?

これも誰にもわからない。

50年後かもしれないし、1分後かもしれない。

今は残せるものが無い人も、できることは?

備えよう

先日Xさんからこんな相談がありました。

相談の前提としての全体構図

相談者(X)の、

お母さん(A)は、H1年2月3日に亡くなりました。

相談者(X)は、H2年9月9日に結婚し、実家をでた。

お父さん(B)は、H5年6月7日に、後妻(C)と結婚した。

お父さん(B)は、H17年8月9日に亡くなりました。

お父さん(B)は、自宅(甲土地・乙建物)を所有していました。

お父さん(B)の遺言はありませんでした。

お父さん(B)の遺産についての協議は特に行われなかった。

後妻(C)が、H24年2月7日に、亡くなりました。

後妻(C)の遺言はありませんでした。

後妻(C)が亡くなったこともあり、お父さん(B)の遺産を整理する中で、甲土地と乙建物の不動産の謄本(全部事項証明書)を取得したところ、

甲土地・乙建物は、

平成23年10月に、なぜか法定相続で登記がされていたそうです。

つまり、甲土地・乙建物を、

相談者(X)さん 2分の1

後妻(C)さん  2分の1

で相続登記がされたということです。

相談者(X)と、後妻(C)は養子縁組をしていません。

つまり、相談者(X)と、後妻(C)は、法律上は赤の他人。

相談者(X)は、後妻(C)の事はほとんど何も知らない。

相談の内容

相談者(X)は、

「甲土地と乙建物は、現在誰も住んでいない。 市から、甲土地と乙建物の、固定資産税を支払えと言われているので、甲土地と乙建物を処分(売却)したいと考えているが、後妻(C)の共有持分の取扱はどうなうのかが知りたい」

というのが相談の内容です。

困った

このケース・・・実は最悪です。

相談者(X)は、後妻(C)の相続人ではありませんので、後妻(C)の相続人を調査することができません。

勿論、私たち司法書士にしても、後妻(C)の相続人でない相談者(X)からの依頼では、後妻(C)の戸籍を取得することができません。

その結果・・・

後妻(C)について、相続人の調査ができませんので、それに続く相続登記もできません。

相続登記が出来ない以上、甲土地・乙建物を処分(売却)することができません。

まぁ、何をするにしても、後妻(C)の相続人の確定は避けてとおれない道です。

苦肉の策

・・・と言うわけでも無いですが・・・

実は、この場合でも相談者(X)なら、後妻(C)の相続人の調査のために、後妻(X)の戸籍を収集する方法があります(勿論法律的に何の問題もない方法です)。

ただ・・・

やっぱり・・

ちょっとやり方が

トリッキー過ぎて、

その方法を公にはしません・・・(>_<)・・・。

相続

司法書士をしていると、こういう相続に関する問題って色々と見聞きします。

そういう中で、やはり大切なことは、後に残された人が困らないようにしておくことです。

つまり、

生きている間に色々と持っている財産・・・

れら財産を

「自分が亡くなった後に、どのように処分するのか?」を

しっかりと、考えておくべきです。

そして、できれば「遺言」を作成しておき、自分が亡くなった後に大切な家族が困らないようにしておくことは、とても大切なことだと思います。

相続のご相談は、お近くの弁護士か司法書士までお気軽にお問い合せください。

通りゃんせ 通りゃんせ
ここはどこの 細道じゃ
天神さまの 細道じゃ
ちっと通して 下しゃんせ
御用のないもの 通しゃせぬ
この子の七つの お祝いに
お札を納めに まいります
行きはよいよい 帰りはこわい
こわいながらも
通りゃんせ 通りゃんせ

カテゴリ相続, 遺言 関連タグ:相続, 遺言

謝罪の外注

2014年7月23日 by sionn110 コメントを書く

syazai

ベネッセが謝罪を外注に出している

というニュースが流れていますね

正直、人様に謝罪するのに、謝罪を外注するという発想の柔軟さに驚きました。

さすがは、これからの日本を担う子ども達への教育の一端を行う企業は、頭も柔らかいのだと感心しました。

ベネッセが会社として「謝罪を外注に出す」と決めたことを、批判めいたことを言われる人もいるようですが、私としては「別にいいんじゃないの?」と考える訳です。

謝罪を外注に出すという判断に自信あるはず

ベネッセという、子どもの教育産業の大企業が「謝罪を外注に出すこと問題無し」と判断したのだから、ベネッセは正々堂々としていれば良い。

親の責任

それを見て、今後ベネッセに、かわいい子どもの教育の一端を任せるか否かは、それを見た親がしっかりと判断すれば良いことです。

言い換えると、その判断こそが親の責任だと思います。

つまり親の責任とは、

ベネッセを批判することではなく、

「謝罪を外注にだす企業」に我が子の教育の一端を任せるのか否かを判断すること

だと思います。

もしもベネッセに問題があるならば

その事実よりも問題なのは、ベネッセが「謝罪を外注に出したことを」、「ネット上などで口外しないように」と注意喚起していたと報道されていることだろう。

事の真偽は置いといて・・

もしも、報道にあるように、

「ネット上などで口外しないように」

とベネッセが

外注先に注意喚起していた

とすると、ベネッセ自身が

「謝罪を外注することが悪い」

とわかっていたことを意味する。

そうだとすると、

子どもの教育産業をしている企業として

「ベネッセに任せて大丈夫か?」

と多くの親が判断しても、それはそれで仕方が無いとも言える。

少なくとも、私の子どもの教育を、

ちゃんと自分で謝れない人に子どもの教育を任せたくは無い

と考える水曜の昼下がり・・

さて、

「ベネッセの謝罪を外注する」

という判断・・・

鬼がでるか蛇が出るか・・はたまた天使が微笑むのか?

それとも何事もなかったかのようにスルーされるのか?

皆さんはどう考えるだろうか?

カテゴリよもやま話

契約2

2014年7月23日 by sionn110 コメントを書く

keiyaku3「契約について考えるシリーズ 最終話」です。

今日は「契約を文書にしておく事等々」の意味を考えます。

特にビジネスにおいて「契約書」を作成しておくことの重要性は言うまでもありませんが、特に建築業などでは、今でも契約書を作成せずに請け負いを行い、後々トラブルとなることが多い様に感じています。

後日の紛争のため・・と言うよりも、後日の「紛争を防ぐ」という意味あいでも、「契約書」の作成をお薦めします。

4 「文書」について

(1)文書化の意味

① 文書の要素

ⅰ「何時」

ⅱ「誰が」

ⅲ「どのような内容で」

ⅳ「誰に宛てて書かれているか」

上記ⅰ~ⅳを文書の要素と言います。

※ 特に「誰が」作成したのかという要素は非常に重要です。

文書を作成した者と作成名義人とは通常は一致しており,この場合には「真正に成立した文書」又は「真正な文書」といえ,これに対してこれが一致していない場合には,「不真正な文書」又は「偽造文書」といえます。

 但し,私文書の場合には,本人又は代理人の署名又は捺印がある場合には,真正なものと推定(民訴228条)が働きますので,契約書への署名と捺印は非常に重要な意味をもつことになります。

② 文書化にするメリット

一番のメリットは「証拠が残る」=「時間が経過しても内容が変わることがない」ということです。
具体的には,

 ⅰ 契約の内容を明確にしておくこと

 ⅱ 契約違反の誘惑を防止することができること

 ⅲ 後日の証拠とすることができること

 

(2)書証

証人の証言を証拠とすることを「人証」といい,文書を証拠とすることを「書証」といいます。

① 「人証」は,

 記憶や表現の正確性の問題や聞いたことに関する伝聞価値の問題,証人が,能力を失っていたり死亡していたりする場合が考えられる等,証拠として問題や限界があります。

② 「書証」は,

 証拠価値が不変であり,客観的評価を行いやすいことから裁判所において判断をする場合にも「書証」は重視されます。

③ 「原本」とは

 「ある目的で作成された文書そのもの」をいいます。

④ 「謄本」とは

 「原本の全てを写したもの」をいいます。

⑤ 「抄本」とは

「原本の一部(必要部分や関係部分)だけを写したもの」をいいます。

⑥ 「正本」とは

「認証権限がある者が原本と同一であることを認証した文書(判決正本,公正証書正本等)」をいいます。

(3)法律上特に重要な意味を持つ文書

① 信書

ⅰ 信書とは,「特定の者から特定の者に,意思を伝達する文書」をいいます。
  (例として,注文書,申込書,承諾書,各種通知書等々)

※ 文書による通知は,原則として相手方に到達した時にその効力が生じることとなります(民法97条,到達主義)。

ⅱ 法律上重要な通知である「相殺」「債権譲渡」「更新拒絶」等は,配達証明付の内容証明郵便で行うことが重要となります。

② 領収書

ⅰ 領収書(受取証書)は,金銭の支払いや,物の引渡しの証拠となるもので,領収書の受領は金銭の支払い等と同時履行の関係にあるので,領収書と引き替えでなければ金銭の支払いを拒絶することもできます。

ⅱ 受領権限の有る者が作成することが必要ですが,用紙等に形式や制限はありません。但し,貧弱な用紙を使ったり,鉛筆などで書いたりすると,後日単なる草稿である等と言いがかりをつけられることも考えれますので注意が必要です。

ⅲ 金額だけでなく,「どの債務の弁済であるか」等を具体的に明確に表示することが必要です。

ⅳ 「領収書の日付」は,重要な証拠として問題となることがありますので,実際に弁済等をした日を正確に記入する必要があります。 

③ 委任状

ⅰ 委任状は,ある事柄を他人に委任するときに作成します。

ⅱ 委任事項は具体的かつ明確に記入すべきであり,委任事項や代理人の氏名を空白にした,いわゆる「白紙委任状」は,様々なトラブルの元となりますので,絶対に避けてください。

ⅲ 委任関係は,各当事者はいつでも解除できます(民法651条)。必要に応じて相手方から「一方的に解除できない」という特約条項を入れておく必要がある場合も考えられます。

(4)文書の管理について

① 言うまでも無く,文書の管理は大切なことですので,管理体制のチェックが必要となることもあります。

② 契約書の無い場合

には,
後日のトラブルに備えて,その他の文書(「注文書」「注文書控え」「納品書」「納品書控え」)や,商業帳簿(「売掛帳」「売掛元帳」),並びに,日誌類(「電話注文ノート」「電話連絡帳」「業務日誌」)等で証明できるよに準備しておくことが必要となります。

ということで「文書について」は以上で終了です。

続いては、「契約紛争の主原因」についてです。お話しますね。

ところで・・・全国的に梅雨も明けたようで、日増しに暑さも厳しくなってきましたが、私の事務所ではエコのため(経費節減ともいう)に、午前中はエアコンを使わずにいます。

なので、最近はお昼になるのが待ち遠しい。

まぁそういう訳で、とにかく熱い・・文書の管理も大切だが・・体調の管理にも気をつけねば・・(笑) 

5 「契約紛争の主原因」

(1)証拠無し

① 文書が無い場合

ⅰ 契約の内容を相手方が確認した証拠が無い。

ⅱ 契約行為自体の存否の証拠が無い。

ⅲ 仮に相手方が契約の存在を認めても,内容が言った言わないとなる。

ⅳ 悪意が無くても記憶自体が双方とも自分に都合良く覚えていたり,解釈していたりしている。

※など・・正直なところ文書(契約書等)が無いと・・かなり問題ですね。 

(2)遊離

① 契約内容の実態と形式の遊離

ⅰ 税金対策から実態と異なる契約書を作成したり,銀行等からの借入に際して実態とは異なる契約をを作成することなどが考えられます。

ⅱ 通謀虚偽表示の問題
 通謀虚偽表示とは,相手方と口裏をあわせて(通謀),嘘(虚偽)を,つく(意思表示)ことです。
通謀虚偽表示は原則として無効です(民法94条1項)が,この意思表示の無効を善意の第三者に対して対抗できません(同条2項)。

※ こういう何らかの意図をもってされる,実態とは異なる契約を行う事は,後日に利害が対立すると「実態」と「形式」の両方を主張しあう紛争にもつながりますので,行うべきではありません。

※ どうしてもこういう形式の契約を行わないといけない場合であっても,文書の日付は実際に作成された日を記載しておくべきでしょう。

(3)能力

① 契約行為を行うことができたかの問題

ⅰ 契約の相手方が「未成年者」であった場合。

 ☆ 契約時の年齢が20歳未満であること
 ☆ 契約当事者が婚姻の経験がないこと
 ☆ 法定代理人が同意していないこと
 ☆ 法定代理人から,処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
 ☆ 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
 ☆ 未成年者が詐術を用いていないこと
 ☆ 法定代理人の追認がないこと

上記☆印の要件が全てあてはまれば,未成年者が行った法律行為を取り消すことができます。

ⅱ 契約の相手方が「成年被後見人」であった場合。

☆ 瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができるに取り消すことができます。
☆ 但し,日用品の購入や,その他の日常生活に関する行為については取り消すことはできません。

ⅲ 「詐欺」や「強迫」による契約であった場合

☆ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は,瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができるに取り消すことができます。

ⅳ 「無権代理人」によってなされた契約であった場合

☆ 代理権を有しない者がした契約は,本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができます。但し,契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは相手方は,その契約を取り消すことができません。

② 現実の問題

ⅰ 実際問題として,

支払い不能な場合

などが考えられます。 

(4)意義

① 契約意識の欠如

ⅰ 契約内容を読まずに,若しくは,契約内容を理解せずに署名押印してしまう人もいますが,一旦契約書に署名押印をしてしまうと,「その内容を知らなかった」ではすまされません。

ⅱ 特に(連帯)保証契約の場合には,主債務者の「絶対に迷惑を掛けない」という決まり文句に,迂闊にも応じてしまう場合もあるようです。

ⅲ 「(連帯)保証をする」ということは,「自分がお金を借りる」のと同じ意味であり,その人にそのお金をあげるつもりが無ければ,(連帯)保証人になるべきではありません。

ⅳ どうしても「(連帯)保証人」にならなければならない場合であっても,リスク分散のために,夫婦が同時にならないことが大切です。

② 書式の誤用

ⅰ 市販されている契約書(特に賃貸借関係の書式)を使った無理な記入に問題が見られる場合があります。

ⅱ 実態の異なる書式に無理なあてはめは避けて,実態に即した独自の契約書の作成を考えるべきでしょう。

keiyaku4

ということで「契約紛争の主原因について」は以上で終了です。

ビジネスにおいて、契約の相手方を信用することは大切なことです。

業種によっては、いまだに慣習として「契約書」を作成しないこともあるようですが、契約書を作成することと、相手方を信用していないことは全く関係がありません。

特に初めて取引を行う、契約の相手方が、契約書の作成を拒むようならその人との付き合いは見直した方が良いと思います。

まだまだ続くよ(笑)

つぎは、「立証」について考えてみましょうね。

6「立証」

 立証については相手方の確認証拠(自署,記名押印)が大切です。
ここではよく問題となる3つのケースについて考えたいと思います。

(1)保証

① 連帯保証契約の場合

連帯保証をした覚えがないのに,保証債務の履行を請求される場合に,保証契約を「否認」するという争いがあります。

この場合に検討すべきこととは・・・・

ⅰ 本当に勝手に連帯保証人にされたといえるのかの検討

ⅱ 実印・印鑑証明書・委任状等の交付の有無やその経緯に関する検討

上記ⅰ及びⅱの検討が必要となります。

また,署名押印は他人がしていても,本人の了解の上で行われた事実はないかの検討も必要となるかもしれません(これは表見代理の成立の問題で,権原があると信頼した第三者が保護される場合もあります・特に実印や印鑑証明書並びに委任状等の交付や本人の署名押印があると極めて不利に働き,この場合には意思能力に問題の無い成年者の場合にはその意思に基づかないという立証は難しくなります)。

② 紛争予防のポイント

ⅰ 安易に人を信用して「実印」「印鑑証明書」「委任状」等を交付しない。

ⅱ 契約書をしっかりと読み,理解すること。

ⅲ 白紙の「委任状」や「契約書」には署名しないこと。

等が考えられます。

(2)貸金

① 金銭消費貸借契約の場合 

人にお金を貸したが契約書が無い場合,「貸した」「借りていない」の水掛け論になります。この場合には貸した側が「貸した」ことを立証しなければなりませんから,仮に裁判を起こしても苦しい立場となります。

ⅰ 契約書等が無い場合には,貸付けを立証するために色々な状況証拠を積み上げていくしかありません。

ⅱ 逆に貸金を返済したのに「領収書」が無い場合には,「返した」ということを借り主側が立証しなければなりません。

② 紛争予防のポイント

ⅰ 契約書の作成が重要となる。

ⅱ 領収書の受領が重要となる。

ⅲ 契約書と領収書等の保存保管が重要となる。

(3)請負

① 請負契約の場合

「契約書が無い」・「契約書があるが追加の工事の記載が無い」・「契約書があるが工事内容の変更につき記載が無い」・「契約書とは別の工事を行った」・「契約書とは別のサービス工事を行った」等,特に建築業において問題となるケースが多い。

 上記のような商売の事例では資金繰りに必死のところは契約書が無いことを良いことに色々な理由をつけて支払いを拒むことがあります。

 特に間に他の業者が入っている場合で契約書が無い場合には,契約当事者が誰になるのか?・・が問題となる事があり,この場合には「交渉の内容」や「実際の工事の状況」・「支払い請求の経緯」等から具体的に詳しく立証する必要に迫られますので,契約書の大切さが良くわかります。

② 紛争予防のポイント

ⅰ 契約書を嫌がる業者も多いようですが,そのような場合であっても「契約書」では無い「商談合意書」等の柔らかい表現にして,その内容を文書化しておくことを考えてください。

ⅱ 「忙しいから」・「少額だから」・「契約書を作成しないのが慣習」等であっても,「FAXでの交渉のやり取りの保存」や「名目の如何を問わず双方で送付や受領した書類」等の他,通信記録自体が証拠となる場合もありますので,特に簡単でも良いので注文書をFAXでもらっておくことは大切です。

ⅲ 尚,相手方の作成した物でないと証拠価値がありませんので,
必ず「相手方に作成してもらい」,「相手方に署名(できれば押印まで)」してもらってください。

ⅳ 最近では,「電子メール」によるやり取りも保存しておけば,証拠として採用されるかもしれませんので,仕事が終わりその支払いがなされるまでは,メールを保存しておくことをお薦めします(但し,メールは改ざんや内容の変更が安易に行えるので,それだけで証拠能力があるとは言いづらいですが・・)。

ⅴ 「追加の工事の部分」が,サービスか否かで揉めることも良くあります。
 工事に「追加」又は「変更」が有った場合には,少なくともその部分につき図面に記載し,注文主の署名をもらう等の方法で確認しておくべきです(注文主の確認のある文書は証拠価値が非常に高いです)。

ⅵ その他「納品」や「引渡し」についても,証明し立証できるようにしておけるように十分に留意するべきです。

昨日と今日で、「契約について考えるシリーズ」の基本的な部分は以上で終了です。

ところで今年もあと半年を切りました。

さて・・貴方にとっては,「あと6ヶ月しかない」でしょうか?
それとも「あと6ヶ月もある」でしょうか?

えっ・・私ですか?

私は・・今色々とやりたいことを準備していますが,全く時間が足りませんので「あと6ヶ月しか無い」と思っていますが,焦ってもしかたないので・・・・

「あと6ヶ月もある」と自分に言い聞かせながら,準備を急ぎます。

さてさてどうなるのでしょうね m(_ _)m 。

まぁ、何にしても、契約には「契約書」を作成して、後日に紛争とならないよう、若しくは、後日の紛争に備えておきましょうね。

もしも不幸にして紛争になった場合には、お近くの弁護士若しくは司法書士までご相談ください。

カテゴリ司法書士業務 関連タグ:契約書

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