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高峰司法書士事務所

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司法書士は知っている合同会社設立で必ず説明しなければならないこと

2014年12月22日 By 高峰博文

会社の設立は司法書士にまかせとけ「会社 設立」

とGoogleなどで検索すると、

なぜか?

本当は自分たちの資格では会社を設立することができないことを知りながら会社を設立しますと何もしらない人を勧誘する、法律を無視したエセ法律家の一部の税理士事務所や行政書士事務所ばかりが上位に表示されます。

そこでは、合同会社のメリットとデメリットについて書かれています。

でもそういうところに書かれていることはもの凄く表面的なことだけです。

どうしてか??

簡単なことです。

彼らは設立した後の会社の抱える本質的な問題には何も関与しないからです。


合同会社を設立する際に必ず考えておかなければいけないこと

たしかに合同会社は、色々とメリットがあります。

ただ・・「光りあるところ影がある」ように、メリットに相反するデメリットがあります。

合同会社を設立するにあたり、必ず検討しなければならないことだけど、会社設立をするとうたう司法書士以外の一部の行政書士や税理士が知らないことがあります。

私もここでそれを書くつもりはありません・・・

この続きは個別相談でお話します。

会社の設立はお近くの司法書士に依頼してください。



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今日の一言

「朱錆びに、積もる初雪、夢のあと」


今日の一曲

The Beatles Here, there and everywhere

  
  
  

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Filed Under: 会社

税金預金の話

2014年7月31日 By 高峰博文

税金預金をはじめよう※ この記事は、2011年10月25日に、今は亡き「いやはやなんとも(と言う名のブログ)」で、一度公開していましたものですが、「いやはやなんとも」が閉鎖してお蔵入りしていたので、一部加筆して再度公開いたします。

大増税時代の幕開け

消費税が、5%から8%へ、そして来年には10%になり、税金の二重課税の問題や、生活弱者へのセーフティネットの制度弱体などが、国民生活を圧迫しています。

まぁ、税金そのものについて、ここで是々非々をいっても始まらないので、私達のような個人事業者を含む事業を行うものとして、今後訪れる大増税時代に備えてやっておかなければならないことがあると思います。

マルサが来たぞ

今日は本当にどうでも良い話を(いつもじゃないか!というお叱りは甘んじて受けません)・・・皆さん「マルサ」ってご存じですよね?

「まるさ」=「国税庁査察部」

今日は、ついに我が事務所が、「マルサ」に「ガサ入れ」された時のことをお話しましょう

あれはたぶん・・・・2001年ころの話でしょうか・・・

朝からポカポカとした日で,隣の公園では若い母親に背中を押されながら,ブランコで揺れる子どもが,優しい春風で揺れる木々によって描き出した木漏れ日の中を遊ぶ風景に心癒される優雅な朝のはじまり・・

煎れたてのエスプレッソの香りが、事務所に流れるBGMのモーツアルトのピアノ協奏曲23番と溶け合う静かな時間に包まれた午前9時・・。

突然、静寂を破り、階段を駆け上ってくる複数の足音・・・そして事務所のドアをノックする二つの人影・・・。

大体においてこういう登場をする人間は,あまり歓迎すべき人間では無いことは,これまでの経験則上からもわかっていたので,事務所内に緊張が走った。

一瞬の静寂・・再びノックの音だけが響く。

まぁ居留守を使ってもしかたがないので,

「どうぞお入りください」

と声をかけると,男性2名がドアをあけ

「私・・○▽■××◎から来ました●△▲です。」

と,首から下げた名札を見せながら言います。

まったく思いもしない珍客に、

「はい???」

と何とも間抜けな返事をしてしましました・・たぶんもう一度「私!○▽■××◎から来ました●△▲です。」と言われた記憶があります。

正直なところすぐには状況が飲み込めませんでしたが、珍客が「マルサ」の方々であることは理解できました。

「えっ・・・俺って・・何時の間にマルサに目を付けられる程,儲けてたん???」

「???・・・そうか・・俺ってそんなに凄かってんな・・・って!・・・イヤイヤ・・そんな訳あらへんやろ・・エエ加減にしなさい・・ほな,さいなら・・これって何かの冗談??・・今日は・・エイプリールフール??・・もしかして何が何して何したアレがばれタンか??・・いやいや何が何して何したんって・・訳わからんし・・」等と,心の中で一人ボケと突っ込みを繰り返してみましたが,そんなことではマルサの方々が消えることはありません。

いいでしょう!

私も男です。

覚悟を決めました。

いくら叩かれても埃はでないぞ・・・

たぶん出ないはずだ・・・

アレがばれるはずが無い!

イヤイヤ、そもそもアレって何やねん?

事務所に来られた男性達は,一人は優男,もう一人は屈強そうな中年・・きっと優男が交渉人で,暴れられたら屈強そうな中年が押さえにくるという約割分担に違いない・・とくだらぬ事を考えながら・・

「え~っと・・・今日はどのようなご用件で・・」

と商売人風に聞いてみました。

せっかく朝のアンニュイな雰囲気が台無しになったことはご想像のとおりです。

すると・優男の目が不気味に光り・・・・・

「あなたの事務所の帳簿を調べされてもらいます・・・・」

背中を冷たい汗が流れた

マルサが来たよ

このマルサの方々なんですが,首からぶら下げた名札のような物は見せてくれましたが,名刺はくれませんでした・・何かそういう規則があると言っていたと記憶しています。

そうそう話の続きを・・・

優男の目が不気味に光り・・・・・

「あなたの,取引先の▲□■◎◎×の調査をしています。ご協力御願いできますか?」

と無機質に伝えられた。

「あぁぁぁぁぁぁぁ・・ですよね・・・」と意味もなく胸をなで下ろすという当然の成行きで・・(笑)。

ところでマルサさんの口調は、

「御願い」

と言っているが,

明らかに御願いでありません。

協力しなくても,強制的に協力させられることになりそうですし,何も後ろめたい事は無いにしても,必要以上にガサガサとされて痛くもない腹を探られると,業務に支障をきたします。

「どうぞ・・思う存分調べてください。 必要なものがあれば言ってくださいね」
と調査への協力を約束しました。 

すると、

本当にその後二日間にわたり、調査官に思う存分調査

されました(笑)。

その間,事務所から出て行こうとすると
「あっ!どちらまで?」

と聞かれたり,お茶を飲みますか?と聞いても

「あっ!結構です」

と冷たく言われたり・・。

最後には段ボール箱一杯に、帳簿とかを持っていかれました・・・。

その後,その取引先や取引先の関係者から色々な情報を頂きましたが,この時のがさ入れは,当然私の事務所だけでは無く,▲□■◎◎×の取引先銀行の全て、そして、私のような▲□■◎◎×の取引先の複数にもガサ入れがあったそうです。

どうも「まるさ」は私の事務所と▲□■◎◎×が深い関係にある(どんな関係じゃい!!)と考えていたようですが,私と▲□■◎◎×は全く深い関係では無かったので,私の事務所に来た「まるさ」は完全に無駄足を踏んだと思います。

また色々な情報をつきあわせると,がさ入れ前の二週間程度の間,各ガサ入れ先を監視していたらしく、私の事務所も監視していたようです。

いや~これには全く気がつきませんでした~。

まぁどういう理由にしても,誰かに監視されているなんて怖いですよね。

もっとも直接的には自分の事でも無いですし、もう随分と前の話なので,こんなことがあったことも忘れかけていましたが・・じゃ・・何でこの話を今するのか? 

先日、あるところから電話がありまして,

電話
「こちら神戸地方検察庁です」

私 「はい??・・・検察庁さんですか??」

私の心の声「もしかして・・何かした??」

「えっ・あれか?あのことか・・・?」

       「いやいや何にもしてへんって・・テヘッ」

電話
「実は・・▲□■◎◎×の件で・・・・」

「押収した貴方のところの資料を返還したいのですが・・・」

私 「は~あの▲□■◎◎×の件で・・・・」

   「あの10年以上前に押収された帳簿とかですか?」

電話
「そうです。それを返還したいんですけど・・」

私の心の声「なんや・・・脅かしよって・・・・」

        「そんな古い帳簿はもう要らないんですけど・・」

電話
「そういうことなんで,送りますね。」

「中に受領書入れておきますので,送り返してください」

どうせなら,そっちでず~っと預かっていてくれても良かったのに(笑)と,思っていましたが・・・と言うわけで・・・10年以上前の帳簿が段ボール箱に入れられて最近やっと戻ってきましたけど,特に必要でも無いのでそのまま事務所の片隅に積み上げてます。

いや~それにしても,何も悪いことはしていないはずですが,どこにどんな落とし穴があるかわかりませんし,知らないうちに地雷を踏んでいた・・なんてことを考えられますから「検察庁からの電話」とかには,ちょっと「えっ!」って反応してしまった・・(笑)。


地雷を踏んだ


まぁ・・前置きはこのあたりで・・ここからが今日のメインです。

これから起業する人へ

事業を起こしたときに、以外と困るのが税金の支払いです。

上の  のような脱税はいけませんが、節税できることは節税を行い、しっかりと税金を支払いましょう。

今日は、税金の支払うために必要なことをお伝えします。

以前、当事務所で会社を設立させて頂きました乙山(仮名)さんという人と会う機会があり、色々とお話をしていた時に、

「いや~助かりましたわ」

「会社を設立した後、予想以上に業績が伸びて、売り上げがむっちゃありましてん」

「でも、今年はちょっと売り上げが伸び悩んでまして・・・」

先生に会社を設立してもらった時に、

「税金預金しておいて下さいね」

って、言われてたので、毎月の利益から、先生に言われたとおりに、利益の2割を税金用で預金しとったんですわ。

最初、「そんなん必要あらへん」と思てましたけど、今となっては、先生の言われるとおり「税金預金」をしとってホンマに助かりましたわ。

これがなかったら、税金支払うために借金せなあかんとこでしたわ」

と言われました。

仕事が順調に成長し、売り上げが伸びれば伸びるほど、それに伴い税金の支払いも増えていきます。

税金への対策は、企業のみならず、私達個人事業者も他人ごとではありません。

しっかりと、税金を支払うための準備をしていきたいものです。

まぁ、私の事務所・・・

税金の支払いに困るようほど売り上げが無いので、「税金預金」をする必要が無いことを、喜んでいいのか・・・悲しむべきなのか・・・(笑)

Filed Under: よもやま話, 会社 関連タグ:税金

会社の設立

2014年7月25日 By 高峰博文

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純国産OS

 私の曖昧な記憶によると、アメリカでウインドウズやマックOS(マッキントッシュ)という、グラフィカルユーザインタフェース (GUI) のオペレーションシステムが産声をあげた頃、ここ日本に於いても画期的なGUIによるOS(基本ソフト)が作られました。

それは「トロン」と呼ばれるOSです。


その基本構造として、後にインターネットブラウズ等で使われる事となる「ハイパーリンク」を操作の基本として利用する先進的な構造であったり、OSとして漢字を扱えるだけでなく、OSとしての安定性も当時の「ウインドウズ」や「マッキントッシュ」などと比べると、比較にならないものだったのですが・・・・・残念なことに、「トロン」は日本においてさえ普及することはありませんでした。

 では、何故「トロン」は、普及しなかったのでしょうか?

 色々な説があるのですが、一番大きな原因は「トロン」の優秀さを恐れた「アメリカ様」の外圧に、当時の日本政府が屈したため・・であったと記憶しています。

トロンの数奇な運命

 「トロン」は、その後「ビーライトV」や「超漢字」という商品名で、パーソナルコンピューター用のオペレーションシステムとしても販売されたのですが・・如何せんその時には既に「ウインドウズ」が市場を席捲しており、「ビーライトV」や「超漢字」用に新たなソフトやドライバーが作られることもなく、周辺機器も対応することはありませんでした。

 コンピュータは、「ソフト無ければ只の箱」・・・これはオペレーションシステムにも言える事で、そのOSで動くソフトや周辺機器が無ければ、どんなに基本が優れていても、只の器にすぎず、結局「トロン」は、パーソナルコンピュータの世界では一部のマニア以外には見向きもされませんでした。

つまり・・何が言いたいのか?

 世に広まっていたり、多くの人が利用しているものが、必ずしも「正しいもの」や「優れているもの」では無く、逆にある一定の情報操作であったり、力関係で実は不便を強いられていることがあるということなんです。

 こういう事って、知らないでも困らないかもしれませんが、世の中の仕組みとして、こういう事実があるのだと言うことを知っておくことで、ある事柄で自分が本当に求めるべきものが何んであるのかを、それらを知らない人よりも正しく判断できるのではないのかと思うのです。

 もっとも「知らぬが仏」とも言えますが、私はどうせなら知っていたい。

 その違いは小さいけれども、「知っている」・・「知らない」・・事で、その人にもたらすメリットであったり、考え方に多大な違いをもたらすのではないか?  

 見かけで騙されない為に必要なことだと思う今日この頃。

 これはテレビやネットなどで広告をしているところが、必ずしも善人ではないという事実や、垂れ流される情報が一方的で、必ずしも正確なものでは無いということにも繋がっています。

会社の設立

会社の設立を業として行えるのは「司法書士」か「弁護士」しかできない。
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※誤解のないように言っておきますが、もの凄く優秀な行政書士の先生も多くいらっしゃいます。別に行政書士全体が悪いといっているのではなく、あくまでも一部の違法な業務を行う行政書士に気をつけてね・・という意味です。
 
しかし、

特にインターネットの世界で「会社 設立」と検索をすると、

この二つの資格者・・まぁ、「弁護士」はできるとはいえ、元々会社の設立を仕事としていないので、当然だが検索結果に表示されない。

なので、「弁護士」が「会社 設立」で検索されないのは、当然といえよう。

問題なのは、本来は商業登記の専門家である「司法書士」が、「会社 設立」と検索しても検索結果に表示されないことだろう。

これは、会社法の施行により、単純に昔に比べて会社の設立が簡単になった・・・という側面も大きいが、それ以上に、司法書士が、ボサ~ッとしていた結果とも言え、自業自得な面もある。

しかし、厳密に法律を精査するまでもなく、会社の設立を仕事とできるのは、弁護士を除けば司法書士しかいないのだが、ネットの世界では完全につまはじきにされている不思議な実態・・いったいどうなってんだ?

この先の道

 余談ですが・・それでは「トロン」は死んでしまったのでしょうか?

 実は「トロン」は死んだりしませんでした。

 「トロン」の安定性は、車のOSであったり、白物家電のOSという、何よりも安定性を求められる部分に、人知れず利用されるようになりました。

 考えてもみてください。

 ウインドウズ8になっても、たまに突然コンピュータが操作できなくなり、勝手に再起動したりする不安定なOSが、車に積まれて誤作動を起こしたら・・・考えただけで背筋が寒くなりませんか?

 そして「トロン」は・・・ウィンドウズと歴史的「和解」 共同研究で提携・・・という道を歩みます。
 
まぁ、個人的な話をすると、今更大きな事ができる訳でもありませんが・・・

 せめて・・どこにでもある雑草として

人知れず、家族の生活を支え、依頼者を支え続ける・・・

そんな「トロン」に私はなりたい。

ご提案

日司連に言いたい。

実質的な話・・・残念ながら、ここまで会社の登記が他業種に浸食されている現状・・・

この訳のわからない状況を打開する気が無いのなら

もう

商業登記を他業種に解放しちゃえ

そのかわり、得るものをしっかりと得て、国民のために司法書士が有益であることをしっかりと示すことに方向を転換すべき時期にきているのではないだろうか?

Filed Under: 会社 関連タグ:トロン, 商業登記

改正消費税と会社設立時の事業年度の考え方

2014年6月4日 By 高峰博文

原則として免税事業者?昨日のお話(会社の設立で消費税の免税?)には続きがあります。

と・・言う訳で、昨日に引き続き、「消費税と会社設立時の事業年度の考え方について」です。

昨日、「新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者」とお伝えしました。

そうなんです・・お気づきのとおり
あくまでも「原則として」なんです。

この「原則」が適用される条件が二つあります。

では、その条件とは何でしょうか?

原則が適用される条件・・1

設立一期目の開始日から
6ヶ月間の課税売り上げ高が、
1,000万円以下の会社であること

原則が適用される条件・・2

設立一期目の開始日から
6ヶ月間の給与の総額が、
1,000万円以下の会社であること



・・の上記2つの条件となります。

なお、注意すべき点は、「上記の各条件の何れか一方に該当すれば、原則が適用される」ということです。

逆に言うと・・・

原則が適用されない会社というのは、

「設立一期目の開始日から6ヶ月間の課税売り上げ高が、1,000万円を超え、かつ、設立一期目の開始日から6ヶ月間の給与の総額が、1,000万円を超える会社」

ということになります。

なお、ここに書いて有ることは、あくまでも平成26年6月5日時点の税法に基づいて書いていますので、税法が改正された場合には、当然ここに書いてある内容と相違することとなりますのであしからず・・m(_ _)m・・

Filed Under: 会社 関連タグ:会社, 免税事業者, 消費税

会社を設立で、消費税の免税?

2014年6月4日 By 高峰博文

会社と消費税

色々と生活にのしかかり家計や事業を圧迫する「消費税」ですが、会社を設立することで消費税を一定の期間ですが免税することが可能になるかもしれません。

特に、消費税の増税が進む昨今においては、個人事業者のままでいるよりも、会社を設立したほうが節税できる場面もあります。

どんな場合に節税できる?

     消費税については、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
     では、すでに売り上げが1,000万円を超えている個人事業者であった場合はどうでしょうか?・・・実はこの場合でも下記の要件を満たせば、個人事業者が法人を設立した第1期目及び第2期目は原則として免税事業者となります。

三つの要件

  1. 昨年・一昨年の個人事業者としての収入がいずれも1000万円を超えていること
  2. 資本金の額が1000万円未満(金100万円・資本金の額が1000万円未満の法人は原則非課税業者)であること
  3. 設立する会社が、このたび創設された「特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度」に該当しないこと

☆ 上記1~3に該当する個人事業者の人

節税のポイント

具体的な話で説明すると、
個人事業者が法人成りをすることで、最大・・会社設立後の2年間の消費税を免税してもらうこと(これを、消費税免税期間といいます)ができるかも~・・・と言うことです。

この消費税免税期間の2年間という期間を最大限享受するために考えなければいけないことは、
(1)個人事業者から法人へ移行する時期=会社の設立時期
(2)会社の決算期
上記(1)と(2)との関係です。

会社を設立すべき時期の検討

       

  1. 会社設立後、最初の事業年度の期間が1年未満であれば、12ヶ月に割りなおす計算が必要となります(1ヶ月未満の期間が生じた場合には1ヶ月とします)。
    ※  よって 3か月で売上が300万円であった場合は、 300÷3×12 = 1200万円が、年間の収入であると計算されます。
  2. 会社の税務申告の時期は、定款で定めた決算期より原則2ヶ月以内に行います。

 つまり、上記各要件を踏まえて、会社の設立時期を検討すると、極論をいえば何時でも良いとなります。

 

会社の決算期について

 消費税のことを考えた場合、会社の設立時期よりも、会社の決算期を何時にするのかを検討する必要があります。

 具体的には、法人の決算期を決める際に、会社設立後の2年間の消費税免税の恩恵を最大限利用したいと考える場合には、最初の事業年度を出来るだけ1年に近くなるようにする必要があるということです(免税の期間は、2年間ではありません。・設立後の2事業年度です)。

以下、具体例で考えてみます。

会社の設立を平成26年の7月1日に行った場合

(ア)例えば、会社設立を7月に行い、会社の決算期を、会社設立後一年未満の毎年12月末日とした場合 → 設立後の2事業年度が、約1年と5ヶ月となります

(イ)例えば、会社設立を7月に行い、会社の決算期を、会社設立一年後の毎年6月末日  とした場合 → 設立後の2事業年度が、約2年となります。

 上記を比較すると、(ア)よりも(イ)の方が、約7ヶ月分得をする・・ということになります。

 また、決算期を何時にするかについては、売り上げの上がる時期を期末にするよりも、売り上げの少ない時期を決算期にするほうが税務上(経費を使う関係で)も有利となりますので、決算期を考えてください。

また、決算日後2か月以内に申告しなくてはいけないので、特にご自分で税務申告をするつもりの人は、その申告時期が繁忙期でない方がよいと思われます。

ということで・・・、個人事業で消費税を支払わないといけない売り上げがある場合には、会社の設立を検討しても良いかもしれません。

ところで・・明日・・この続きでとても大切なお話をしますので、明日も必ず読んでね。

Filed Under: 会社 関連タグ:会社の登記, 会社設立, 消費税, 消費税節税

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