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高峰司法書士事務所

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(重要)ネットカードへの返金は直ちに中止してください。

2015年7月3日 By 高峰博文

netcards
中堅のサラ金業者である
 ネットカードは詐欺的な行為を行う会社です 

ネットカードへの返済は直ちに中止して・・
一日でも早くお近くの司法書士や弁護士に相談してください。



大切なことなので・・もう一度言います(^^)

ネットカードは詐欺を行う犯罪会社

って後ろ指さされてもしかたがないことをしています!!!

もしも・・・

皆さまのお近くで、今でもネットカードに まじめに一生懸命に返済を続けている人 がいたら・・
「もう・・返済しなくてもいいんだよ」
「もう・・苦しまなくてもいいんだよ」
と伝えてあげて下さい。


その返済・・本当に必要ですか?

今日は、
サラ金の「ネットカード」についてです。

「ネットカード」は中規模のサラ金業者で、今は貸出業務は行っておらず、昔に貸し出した貸付け金の回収業務のみを行っています。

ところで・・・

この「ネットカード」の行っている貸付け金の回収業務が、

道義的に考えると違法な状態

になっていることをご存じでしょうか?

なぜ、ネットカードが今現在に行っている昔の貸付け金の回収業務が違法なのでしょうか?

その答えを導き出すために少しだけネットカードの歴史から見てみましょう。


ネットカードの沿革

ネットカードは、元々はオリエント信販株式会社としてサラ金業務をおこなっていました。

その後、
同業サラ金業者の「富士キャッシュサービス株式会社」を2000年4月に吸収合併し、 2005年 9月には、GMOインターネット株式会社が、オリエント信販の株式全部を取得し、GMOの子会社となり、2006年 6月には「GMOネットカード株式会社」へ商号変更しました。

そして、
2007年2月には、親会社のGMOインターネット株式会社が過払い金の請求の増加に耐えきれず、株式移転によりGMOネットカード株式会社の親会社として新会社GMOローンクレジットホールディングス株式会社設立・・・事実上GMOから見切りをつけられ、資本的な後ろだけが無くなり、2007年8月に、「ネットカード株式会社」へ商号変更し現在に至ることになります。


ネットカードの問題点

上記の沿革は、ネットカード株式会社のホームページにも記載がありますので、間違いは無いハズです。

この沿革からわかることは、ネットカードは2007年8月・・つまり・・平成19年8月以降は、親会社に見捨てられたので資金繰りが悪化した・・ということです。

事実、平成20年8月29日にネットカードは、基本金の額をそれまでの約103億6345万円から、一気に約102億6845万を減資し、資本金がわずか金9500万円としました。

つまり、この段階ですでにネットカードにはいわゆる払いすぎた利息を支払う能力が無くなっていると考えることができます。

もっとも、他人の財布事情を私が知る術はないんじゃないか??

という疑問を持つ人がいるかもしれませんので、

参考に
平成21年7月に「ネットカード」に不当利得金返還請求訴訟を行った際に、ネットカードが作成した答弁書の一部をそのまま下記に記載します。

被告の主張
(1) 訴訟進行について
 被告は親会社たるGMOインターネット株式会社の平成19年度中間決算にあたり監査法人より、日本公認会計士協会の指針による利息返還引当金の積み増しを要請された。

 これによりGMOインターネット株式会社は、被告買収時に計上したのれんを特別損失として計上しなければならなくなり、債務超過となる可能性が出てきてしまった。

 上場企業が債務超過になれば上場廃止となる。

 そこでGMOインターネット株式会社は債務超過回避の為に第三者割当増資などにより資金調達の必要性に迫られた。

 その後、GMOインターネット株式会社は、平成19年8月21日、金融事業より完全撤退を余儀なくされ、GMOインターネット株式会社傘下の持ち株会社たるGMO口ーン・クレジットホールデイングス株式会社(被告の株式91.1%保有〉を手放し、被告はGMOインターネット株式会社の連結対象から外れた。

 その結果、被告はGMOインターネット株式会社からの支援を受けられなくなった。

 その後、被告はネットカード株式会社と商号を変更し、営業を継続しているが、親会社であったGMOインターネット株式会社より緊急融資として借り入れていた平成19年7月27目付の16億円、平成19年8月2目付の32億円、並びに被告の借入を連帯保証していた。

 GMOインターネット株式会社が代位弁済を行ったことによる求償債務8億円の合計金56億円の債務を同社に負担している。

 これらを合計した56億円の債務については、すでに返済期限を経過しているが、いまだ具体的な返済スケジュールが決まっていない状況のうえ、GMOインターネット株式会社より早急の返済を求められている状況である。
また、事業は継続しているものの貸付に充てる資金調達の難航により、現実には平成19年10月から貸付業務を制限しなければならず、融資残高が減少し先細りの状況である中、少しでも過払金の返還の予算を捻出する為、早期退職者を募るほか、平成20年2月8日にほ全国に7箇所あった、2コールセンター及び5サポートセンターを閉鎖し、平成20年2月12目より1力スタマーセンターと集約することで一極化をはかり、社員数も現在は統合前に比し3分の1まで減少させるなど、いくつもの大幅な経費削減対策を実施している。

 しかし、現在被告が抱えている未解決の過払金返還訴訟は平成21年7月には約3,423件を突破し月平均378件の新たな過払い金返還訴訟が提起されており、先行きの見えない過払い金返還請求の状況下、過払い金の返還を行っている現状なのである。

 今後、被告が過払い金の支払いを行っていくためには、企業の存続が大前提であり、現在、過払金返還請求をされている方々または、今後過払金請求をされる方々に対し、平等に支払いを行っていくことを重視すれば、被告が現在返還できる解決金については、上記に記載する被告主張返還額の約2割が限度である。
以上の理由lこより、下記和解の提案にて承諾していただけるよう慰願する次第です。

どうでしょうか?

つまり・・
平成21年7月に「ネットカード」によって作成された答弁書から、少なくともネットカードは平成21年7月の時点で、法律上の原因も無く不当に得た利得を返還する能力をすでに失っている  

と自らが自白していますね。


ネットカードの犯罪行為について

今年(平成27年)の4月のある日・・
私の事務所に債務整理の相談をされたAさん(仮名)がいました。

聞けば、本当に申し訳なさそうに頭を垂れながら・・・

「なけなしの年金から生活費を削りに削ってサラ金に返済を続けてきたがもう限界です」

と言われます。

家計の状況を確認すれば、年金だけでは生活費さえ節約しなければやっていけないほどで、結局子どもや身内からの援助を受けながら一生懸命に返済を続けておられました。

さて・・・

そのAさんの債権者の中に、「ネットカード」がいました。

平成27年4月にネットカードが作成した請求書には、
「まだまだ残額が36万円あるのでしっかりと支払え」
ということが書かれていました。

Aさんは、ネットカードに対して毎月約1万5千円を返済していました。

早速、
ネットカードに対して司法書士高峰が債務整理を行う旨、これまでの取り引き履歴を開示してほしい旨を伝えたところ、1ヶ月ほどしてからネットカードから取り引き履歴が開示されてきました。

ところで・・・
ネットカードから開示された取り引き履歴によると、ネットカード自体が計算してもすでにAさんとの取り引きでは、約金118万円の払いすぎとなっている旨が記載されていました。

しかも・・
ネットカードが作成した履歴によると、Aさんとネットカードとの間の取引は、平成20年6月の時点で既に払いすぎとなっていました。

つまり、

このAさんの場合・・・
平成20年6月以降の返済は全て必要のない返済であったことをネットカード自体がわかっていながら、あたかも未だに残債務があるかのようにAさんを騙して法律上何らの根拠無く不法な請求を続け、現実に受領していた。

ということがネットカード作成の取り引き履歴から判明しました。

まぁ、ネットカードが・・
本来受領してはいけないことを知りつつも受領してましたけど・・・・バレちゃたから(笑)(笑)・・ゴメンね・・返します・・
っていうのならまだマシなのですが・・・

実際には、
ネットカードは、例えばAさんの場合でも、自らが既に約金118万円の払いすぎであることを認めながら、そのうちの1割である「約11万8千円しか返しません」と言います。

更に言えば、
「例え裁判をされたとしても1割以上は返済しません」
と開き直ります。

そして・・
これまでの経験則上からも、ネットカードに対して現実に裁判を行い勝訴判決を得ても、ネットカードからは「びた一文」返済してくることはありません。

さて皆さま・・つまり・・

  • ネットカードは、利息制限法を超過した高金利で金を貸していた。
  • 平成19年10月以降は、ネットカードは新たな貸付けを制限した。
  • それ以降の取り引きは返済のみである。
  • あれから・・もう8年余り・・今でも支払っている人は、その多くが既に払いすぎになっていると考えられる
  • ネットカードはサラ金業者として、当然に自分が法律上不法にそれらの金員を受領し続けていることを自覚しているが、司法書士や弁護士が介入しない限り、さも当たり前のように不法に請求し続けて、不法に金銭を搾取している
  • タチの悪いことに、ネットカードは自分がそれら過払い金を返還できないことを知っている・・いや・・そもそも返還するつもりがない
  • 従って、自分(ネットカード)が計算してもすでに払いすぎになっている取り引きの、返還を求められても1割しか返済しないと強弁する・・これでは、まるで真面目に懸命にネットカードに支払った人は馬鹿だと言っているのに等しい・・
  • ネットカードは、「だって・・裁判されたって、何をされたって、絶対に返還なんてしないも~ん」と公言しているし、事実裁判しても返還されない

と・・言うことですね・・・

ん・・・・・・・・

こうなってくると・・・・

言い方が悪かもしれませんが・・・

ネットカードっていう会社には、コンプライアンスなんて言葉はないんでしょうね・・

いや・・もう・・これじゃ・・

ネットカードは詐欺を行う犯罪会社

って後ろ指さされてもしかたがないんじゃないでしょうか??????

もしも・・・

今でもネットカードに返済を続けている人がいるとしたら、その多くは既に支払う必要のない債務を支払っているということになると考えます。

ということで、

もしも今現在もネットカードに返済をしている人がいたら、
 こんな詐欺的な行為を行う会社 に対して
直ちに返済を中止
して、お近くの司法書士や弁護士に相談にいってください。



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今日の一言

「受領した、お前の金は、返さない」


今日の一曲

フランスのラッパー
ソプラノ で クラウン

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Filed Under: 債務整理

自動車の所有者が行った民事再生と車の所有権留保と別除権

2015年3月4日 By 高峰博文

民事再生と所有権留保された車最近は一時期ほど債務整理の依頼も少なくなりましたが、全くなくなったわけではありません。

今日は「民事再生」についてですが、「自己破産」でも基本的には同じ考え方ができるのではないだろうか?

と言うお話を・・・




「民事再生」と所有権留保付き自動車

まだローンの残っている自動車を所有している人が民事再生手続きを行った場合に、その自動車はどのように処理されるのかについて考えてみましょう。

  • 車はローンで購入した・・・この場合、自動車の登録名義人(車検証の所有者欄に記載された者)が問題となります。

  • この場合、自動車の登録名義人は、下記の3パターンが考えられます。

  1. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、自動車の購入者名義だ!
  2. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、自動車販売会社名義だ!
  3. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、信販会社名義だ!

それでは、上記(1)~(3)のそれぞれのパターンで考えてみましょう。

  • 車は5年オチの軽4、ローン残高30万円とします。




自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、自動車の購入者名義の場合

この場合、
そもそも当該自動車に所有権が留保されていないので、民事再生をしても自動車の所有には関係がないとも考えられる。



自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、自動車販売会社名義の場合

この場合、
自動車の売買代金の立替払をした者が,販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき所有者としての登録を受けていないときに,留保した所有権を別除権として行使することの可否について

平成22年6月4日最高裁判所第二小法廷 自動車引渡請求事件

にて、最高裁の判断がされています。

裁判要旨

 自動車の購入者から委託されて販売会社に売買代金の立替払をした者が,購入者及び販売会社との間で,販売会社に留保されている自動車の所有権につき,これが,上記立替払により自己に移転し,購入者が立替金及び手数料の支払債務を完済するまで留保される旨の合意をしていた場合に,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき上記立替払をした者を所有者とする登録がされていない限り,販売会社を所有者とする登録がされていても,上記立替払をした者が上記の合意に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。

参照法条
 民事再生法45条,民事再生法53条1項,民事再生法53条2項,民法369条(所有権留保)

自動車を購入する際にローンを組むと、立替金債権の担保として当該車に所有権留保を伴いますが、その登録名義は販売業者にとどめ、信販会社名義とはしない取扱いも多いようです。

このような場合において最判平成22年6月4日判決は、
自動車について再生手続開始の時点で信販会社を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていたとしても、信販会社が保険立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有者を別除権として行使することは許されないとして、信販会社による自動車の引渡請求を認めませんでした。


ただ・・この場合でも販売業者から「車を返せ」と言われると・・(T_T)・・どうでしょうね?

自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、信販会社名義の場合

 ローンが残っている場合は、自動車の所有権はローン会社に留保されていることが通常なので(所有権留保)、自動車は原則としてローン会社へ引き上げられます。


まぁ、ざっくりとこんな感じでしょうか・・・

詳細はお問い合せくださいね。



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今日の一曲

Marcus Miller – Hard Slapping

  
  
  

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Filed Under: 債務整理

日本保証の請求方法によって、その債権の消滅時効の援用の可否が何となくわかってきた

2015年2月10日 By 高峰博文

日本保証からの請求最近、

「日本保証から請求が来て困っています」

というお問い合せが本当に多く、それに関する色々な相談にのっています。

日本保証に関する、
たくさんの相談を受けていて気がついたのですが・・・・・




日本保証からの請求方法には、「あるパターン」があるのです。

そのパターンから読み解けることがあります。

それは、

消滅時効の援用ができるのか否か?

に関する情報です。

まだ、はっきりとした確証が得られていないのでここで公(おおやけ)にすることはできませんが、

日本保証からの請求で困っている人・・

駄目もとで(^^;)

日本保証に連絡する前に

一度、私に相談しませんか?

「有料電話相談」はこちら

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とりあえず「消滅時効の援用」をするべきか否か??

の判断材料の一つにしてください。



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今日の一言

「雪舞えば、昨日のつくし、かくれんぼ」


今日の一曲

La Oreja de Van Gogh – Inmortal

  
  
  

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Filed Under: 債務整理

電話による有料相談

2014年11月12日 By 高峰博文

sos2インターネット上には、星の数ほど色々なホームページが存在しています。

数多いホームページの中から、必要な情報を選択する方法として、
「Google」や「Yahoo!」などの検索エンジンで、
自分が調べたい任意の文字列を入力して検索した結果、
検索結果の上位に表示されたものを見る

というのが、一般的に行われています。


ホームページの解析

当事務所は、ホームページの企画作成運用管理の全てを私がしています。

そのため、当然ホームページの解析も自分で行っています。

この解析中、ホームページアクセスの解析も行うわけですが、

それを解析することで、当事務所のホームページへどういうキーワード(検索されるために使われる文字列)でご訪問頂いているかがわかります。

  • 司法書士業務の代表的な検索のキーワード
    1. 「兵庫県 相続」
    2. 「兵庫 債務整理」
    3. 「兵庫 司法書士」等々・・・

実際、「Google」や「Yahoo!」などの検索エンジンを経由して、

当事務所のホームページへご訪問頂いている方も数多くいらっしゃいます。


アクセス解析の重要性

ホームページを運用するにあたり、これらのアクセス解析の結果には、

ホームページの方針などを決めるとても重要なヒントが隠されていますので、

ホームページを作ったら、ホームページのアクセス解析をお薦めします。


アクセス解析でわかること

解析することでわかることのひとつに、

どういう検索で、ホームページにご訪問頂けたか?

ということがわかります。


幸か不幸か

ホームページを作ったら、このホームページのアクセス解析を行う必要があります。

上で述べたように、どういう検索がされて、当事務所のホームーページへご訪問頂いているのかは、毎日チェックしながらホームページを運用しています。

それらの当事務所へたどり着くキーワードは数あれど、

ほぼ毎日必ず検索されているキーワードが

「日本保証」

というキーワードです。

しかも、この日本保証に関するお問い合せが以外と多いのですが、その範囲(地域的な意味で・・)が広いです。

日本全国色々なところから電話やメールで「困っています」という声を聞きます。

おそらくこれを読んだ人は

「そうなの・・?? そんなに困っている人が多いの??」

と思うかもしれません。

断言します。

日本保証からの請求で困っている人は多いです

そして、

日本保証の請求について、相談するところに困っています。


これからの対応

これまで、こういうお電話やメールがあった場合、できるだけ丁寧にその対応方法などをお話させていただいていましたが、

こんなに多いと、通常業務にも影響を及ぼします(ちょっと大げさですね・・(^^;))。

だからといって放って置くわけにもいきません。

そこでちょっと考えました。

電話による相談(有料)ができないか?

・・・

と言う訳で、高峰司法書士事務所は、電話での相談も行えるようにホームページの一部を書き換えて、有料でのお支払いが可能なようにしました。

「電話相談ホッとライン」 はこちら

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え~っと・・・
これって司法書士法的にも、司法書士倫理からも特に問題ないはずですよね(^^;)

まぁ、と言うわけで・・

高峰司法書士事務所は、今日から日本保証の問題に限らず、

電話による有料相談を始めます。

・・・はたして、需要はあるのか??・・


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今日の一言

「自宅にて、電話相談、「ホッ」とライン」


今日の一曲

ピンクレディのSOS

  
  
  

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Filed Under: 債務整理, 司法書士業務

ブラックリストから自分の名前を消す方法

2014年10月31日 By 高峰博文

ブラックリストから消す

さぁ、家を買うぞ! 車を買うぞ!

と勇んで金融機関でローンの申し込みをしたところ・・・

「すみませんが、審査がとおりませんでした・・」

と悲しい通告をされてしまいました。

通常、金融機関はその理由を教えてくれません・・

しかし・・

審査が通らなかった理由をよくよく調べてみると、

どうやら「ブラックリスト」に自分の名前が登録されているらしい・・orz

たしかに・・

ずいぶんと前に、借りたお金を返済することができずにそのままホッタラカシにしていた記憶がある・・

さて・・

こんな場合にどうすれば良いのでしょうか?

もちろん、

借りたお金を完済すれば良いのですが・・m(_ _)m

今日はそんな当たり前だのクラッカー的な話ではありません。

信用情報の登録はいつ消えるのか?

俗称ブラックリストと呼ばれていますが、正しくは

信用情報登録機関への情報登録

のことを指します。

この信用情報登録機関への登録は、サラ金や信販会社と契約した際に既に登録され、その借り入れ残額や、返済状況などを、金を貸す側がそれらの情報を共有するために存在しています。

信用情報登録機関の大手である「株式会社シー・アイ・シー」の場合、

シー・アイ・シーが、保有するクレジット取引に関する信用情報は、

契約期間中および取引終了後5年間

とされています。

つまり、

サラ金や信販会社から借り入れを行った場合、

その借金を完済してから5年間は

信用情報に掲載されている

ということです。

したがって、

例えば今日、

長期間支払いができずにいた借金を遅延損害金も含めて全て返済したとしても、今日から5年間は、支払いが滞っていた事実とそれが完済された事実が登録されている・・

ということで・・・

つまり・・・

完済しても、直ちには登録情報が抹消されない

ということです。

そこで、もしかしたらもしかするかも・・

というお話が・・・

消滅時効のお話です。

消滅時効の援用

借りたお金を、長いこと返済できずにいた場合・・

もしかすると

消滅時効を援用することで

その借金を返済しなくてもよくなる場合があります。

そして大切なのは、

消滅時効を援用することで
信用情報=ブラックリストの登録情報が5年を待たずに削除される可能性がある。

と言うことです。

現実に、私が行った消滅時効の援用によって、

消滅時効の援用から、2~3ヶ月後には信用情報の登録が抹消された

という人が多数います。

これには、ちゃんとした理由があるのですが、

誤解を招きそうな気もするので、ここではその理由の説明は割愛しますが、

消滅時効を援用することで、信用情報への登録も抹消されることが期待できる

ということは覚えておいて損はありません。

もっとも、

これはあくまでも

理屈の話であり、本当にそうなるか否かはやってみないとわかりませんし、

そもそも

債権者から何ら請求が無い状態で、

こちらから能動的に

「消滅時効を援用する」というのは、

一歩間違うと大けがをしてしまう危険性が大きい

ので、一般の方がこれを見て、安易に同じことを行うことはやめておいたほうが無難です。

なお、

請求の無い状態で、司法書士に消滅時効を依頼しても、

依頼を受けた司法書士によっては

「請求もないのにそんなことできません」

と言われる司法書士も少なからずいらっしゃいます。

まぁ、ここらあたりの話はデリケートな部分なので、これ以上ブログでは言いづらいところです。

えっ??

私ですか??

私は請求がなくても、必要に応じて消滅時効を援用します

もっとも、

本当に事案によりますので、よくお話を聞いてからの判断になりますけどね(笑)

なお、ついでに言っておくと・・・

信用情報への登録削除についても、ややテクニック的なことがありますので、しっかりとした専門家(司法書士等)に依頼したほうが精神衛生上もよろしいと思います。

まぁ・・ご心配なら私に相談してください。

あぁ・・それと・・・

今日のお話にあるような「消滅時効の援用」は、代理人として消滅時効の援用を行う必要がありますので、

必ず「司法書士」か「弁護士」に依頼

してくださいね。

信用情報が登録されているか調べるには?

信用情報機関の有名どころは、下記の3つです。

とりあえず、自分がブラックリストに登録されているか否か?

登録されている場合、その登録の内容は??

などは、下記信用情報機関で確認することができます。

サラ金系・信販系

株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC(シーアイシー))

信販系

株式会社日本信用情報機構(略称:JICC(ジェイアイシーシー))

銀行系

一般社団法人全国銀行協会(略称:全銀協)

上記以外にも信用情報機関はありますが、大手のサラ金や信販会社の場合、上記で確認されるとよいでしょう。

☆ 最近では、CICに関しては、消滅時効の援用によって、債権が消滅した場合であっても、その後5年間は事故情報が登録されていますので、ご注意ください。

☆ 最近の信用情報取扱機関各社の登録期間については下記のとおりです。

JICC

(1)返済状況に関する情報
内容と登録期間
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

(2)取引事実に関する情報
内容と登録期間
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

参考
https://www.jicc.co.jp/whats/about_02/index.html

CIC

クレジット情報
加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
■ご本人を識別するための情報
氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等
■ご契約内容に関する情報
契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等
■お支払状況に関する情報
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等

■割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報
割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等

■貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報
確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等
契約期間中および契約終了後5年以内

なお、自己破産については7年だという説もありますが、CIC自身が公表している自己破産の登録下記のとおりです。

当社では、官報情報(官報に公告された内容を表す情報)は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有いたしておりません。

また、当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。したがいまして、破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。

参考
https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html

全国銀行個人信用情報センター

(1)取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間

(2)官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等当該決定日から10年を超えない期間
参考
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

以上のとおりです。

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Filed Under: 債務整理, 消滅時効の援用 関連タグ:ブラックリスト, 消滅時効

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