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高峰司法書士事務所

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所有者不明地(相続登記未了不動産)の総面積が、九州全体の面積に匹敵する・・・その解決方法

2017年7月24日 By 高峰博文

今日は平成29年7月24日・・・明日は給料日・・・従業員に給料支払えるのか???

まぁ、
そんな怪談よりもリアルで怖い話は、ちょっと横に置いといて・・・


違った意味で怖い話と、その解決法について考えてみました。


一説によると・・・


日本全体で所有者がよく解らなくなっている土地を、合計すると「九州全体に匹敵する面積となる」とされる見解があります。




正直・・・
本当にそんな事になっているかはよく分かりませんが、たしかに様々な理由から、「相続登記が未了」のままになっている(結局、今の所有者が不明・・・と言える)土地が多いことは日々の業務を通じて感じるところです。

結局、この問題の根幹には、相続登記制度の問題が集約されている気もしますね。

そこで、普段相続登記に携わることの多い、一人の司法書士として、今日はこの所有者不明地問題をズバッと解決する方法を考えてみました。

この方法をとることで、勿論ながら「相続登記の推進」にもなります。

いや、この問題って・・・

シンプルに考えると、簡単に解決できます。

まず、やることは、新しい物権の創設です。

仮に「土地使用権」とでも言っときます。

土地使用権の施行により、日本中の土地は、全て国有化します。

個人の土地所有権は、以後土地使用権となります。

以上で解決です。

・・・・・・・・・んんんんんんん・・・・・・・・

よくわかりませんか?

これまでの土地の所有権を、土地使用権とすることで、何が変わるか???

(1)「土地使用権」が施行されれば、土地の所有者は日本国です。

(2)「土地使用権」は物権です。

(3)「土地使用権」は、施行時の土地所有者に無条件に与えられます。

(4)「土地使用権」に、原則として期限はありません。

(5)「土地使用権」は、相続されます。

(6)「土地使用権」施工時に既に相続が開始している場合で、その後15年以内に新たな土地所有者が判明しながった場合には(相続登記が未了の土地を含む)は、「土地使用権」が消滅し、当該土地は国に返さなければなりません。

(7)「土地使用権」施工後に相続が開始した場合、その後10年以内に相続登記を行わなければ、「土地使用権」が消滅し、当該土地は国に返さなければなりません。

(8)「土地使用権」は、売買できます(勿論、担保に入れることもできます)。

(9)「土地使用権」が消滅した土地は、国が売主として「土地使用権」を、売却することができます。

(10)「土地使用権」自体に、土地使用の制限はありません(但し、その他の法律により制限を受ける場合がある)。

(11)「土地使用権」には、税金がかかります。

(12)「土地使用権」を、賃貸できます。

(13)「土地使用権」の果実は、土地使用権者若しくは賃借人に帰属します。

(14)「土地使用権」を放棄することはできません。

(15)「土地使用権」に国に対する対価は必要ありません。

ついでに、「問題点、及び、検討事項」

(1)「土地使用権」の施行に伴う、登記簿の記載方法

(2)「土地使用権」が消滅した場合に、当該土地の上に建っている建物の取り扱い

まぁ、細かいところはかなり詰めなければいけませんが、大まかにざっくりと言えば以上のとおりです。

ね・・・簡単でしょ???・・・(嗤)

いや・・・無理だと思います??

でもね、本当にこれくらい思い切ったことをやらなければ、きっとズルズルと何も解決できないまま、色々なことが衰退していきますよ。

カテゴリ不動産の登記

アビリオ債権回収から裁判をされた人は大至急ご相談ください!

2017年2月9日 By 高峰博文

まだまだ寒い日が続き、インフルエンザも大流行しているようです。
皆様・・・お元気でしょうか?
まぁ、
何事もそういう傾向にあるのですが、私が携わっている仕事も例外ではなく
「法律は、知っている者の味方」
です。



今日は、そんなたわいもないお話ですが、この記事によって救われる人が一人でもいればと願っています。

最近・・・

アビリオ債権回収株式会社から裁判(譲受債権請求訴訟)をされた~・・・どうすれば良いですか?

と言う内容の相談が昨年末から続いています。

アビリオ債権回収

は、
何年も支払われておらず回収することが困難な・・・
いわゆる「不良債権」をサラ金業者などから安くで買い取り、買い取った債権の債務者へ遅延損害金を含めた金員の返済を求める通知を債務者へ送りつけ、「これは大変・・・」と連絡をした人から取り立てを行っています。

まぁ・・・

誤解を恐れずに言うと、買い叩き安く仕入れた商品(不良債権)を、定価(残元金)に付加価値(遅延損害金)を乗せて、買い取った債権の債務者宛に「買い取れ」という通知を出して、真面目に「えっ??買い取らないと駄目ですか?」と連絡してきた人へ定価+付加価値を乗せた金員を回収する・・・というビジネスモデルで収益を上げている・・・と言うことです。

その一環として・・・

アビリオ債権回収は、何度通知を送っても「うん」とも「すん」とも反応の無い債務者に対して「譲り受け債権請求訴訟」を乱発しているように見受けられます。

まぁ・・・何も・・・

アビリオ債権回収が違法な行為をしている・・・

と言うことではありません。

しかし・・・正直なところ・・・

何だかな・・・っと・・・思うところもありますが、

まぁ普通の経済行為ですので、アビリオ債権回収の行っている事に何の問題もありません。

だが・・・しかし・・・けれども・・・

アビリオ債権回収が、サラ金等から買い取って請求する債権って、ほとんどが
消滅時効を援用すれば消滅する屑債権
なのも事実です。

従って、正しく対処すれば、
アビリオ債権回収が請求している債権自体が消滅してしまう・・・つまり、アビリオ債権回収からの通知など恐るるに足らず!!
って事が多々あります。

というか・・・

実際に私の事務所に相談があり、正しく対応した結果、アビリオ債権回収から請求されている債権(裁判によって請求された債権を含む)の9割6分以上が、アビリオ債権回収に1円も支払うこと無く問題解決しています。

今日の結論

もしも・・・
アビリオ債権回収から、「督促状」等の通知が有った場合
には、

(1)放置せず・・・

(2)一日も早く・・・

(3)司法書士などの専門家に相談し・・・

(4)どういう対処方法がベストなのかを検討し・・・

(5)速やかに、適切な対応を取る。

ということをご検討ください。

いや・・・本当に・・・アビリオ債権回収からの請求・・・特に、アビリオ債権回収が裁判所に提訴した場合の裁判所からの通知は放置せず、信頼できる司法書士や弁護士に速やかに必ず相談してください。

それで問題解決することが多いですよ。

人生は山あり谷あり・・・最後までお読み頂き感謝します。


今日の一言

「霧雨に、まぎれて蕾み、咲く日待ち」


今日の一曲

コロンビアの歌姫「借金キラー」「シャッキンキラー」「シャッキラー」「Shakira」・・・お後がよろしいようで・・・ 

  
  
  

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カテゴリ消滅時効の援用 関連タグ:アビリオ債権回収, 裁判

お問い合わせ頂き、ありがとうございます。

2016年8月1日 By 高峰博文

高峰司法書士事務所
司法書士高峰博文です。

この度は、
高峰司法書士事務所へ
お問い合せを頂きありがとうございました。

※送信いただきましたメールは確認し次第、2営業日以内にはご連絡させていただくようにしております。

返信がない場合は、メールが迷惑メールフィルタなどにかかっている場合がございます。
特に、
(1)**@docomo.ne.jp
(2)**@ezweb.ne.jp
(3)**@softbank.ne.jp(@i.softbank.jp)
上記、携帯電話独自のアドレスをご利用の方はご注意ください。

万が一、2営業日以内に、当事務所からの返信メールが到達しないような場合には、
お手数ですがお電話などでご連絡いただきますようお願いします。

司法書士高峰博文

カテゴリ未分類

黒い雨

2015年8月6日 By 高峰博文

blacrains1945年(昭和20年)8月6日午前8時15分

言うまでもなく・・
大東亜戦争において、アメリカ軍が日本の広島市に対して原子爆弾を投下した日時です。

この一発の悪魔の兵器により、9万~16万6千人が亡くなったと言われています。

時は過ぎて・・・

今日は2015年の8月6日・・あの日から70年過ぎました。

今の日本は平和でしょうか?

これからの日本は平和でしょうか?

「平和憲法を有する日本に、何処の国が攻めてくるのですか?」

何処の誰とは言いませんが、頭がお花畑の政治家が国会で叫んでました。

本当に、大東亜戦争後の日本はどの国からも攻められていないのでしょうか?

頭の弱い政治家の国が国を攻めるという定義(言い換えれば、戦争の定義)とは、ドンパチやり合う「直接的な武力行使」しか考えが及ばないようです。

しかし、今の世界情勢で「他国に攻められる」とはそんなわかりやすいことだけではありません。

記憶に新しいところでは、年金データーが流失した事件・・これは中国からのハッカー攻撃によるものと考えるべきです。

なぜ、中国が年金データーをハッキングする必要があるのか?

これには当然理由がありますが、簡単に言えば、政権の転覆が目的の一つですが、まぁ、今日はそれは置いときますm(_ _)m。

これらインターネットを経由したハッカーによって、日本の主要なコンピューターシステムに対して繰り返し攻撃されています。

これは何も、中国からの攻撃だけではありません。

同盟国であるアメリカでさえ、日本のシステムをハッキングし、様々なシステムを攻撃し、情報を盗聴しています。

もっと、わかりやすいところで言えば、竹島や尖閣、北方4島のことを考えれば、いずれも現在進行形で日本国の領土が不法に占領され、また、不法に侵略されようとしていますし、どこかの国は、「千島も日本に盗られた」とか、「沖縄は日本のものじゃない」とか・・言ってますよね?

日本国内に目を向ければ、本当に偏った偏重報道を繰り返すマスコミなども、間接的に日本を陥れようとする国の片棒を担いでいるようにしか見えません。

これらを総合的に判断すれば、

日本は、常に他国から攻められている

と考えるべきです。

もっとも現状においては、これらの事実に対して、それらを仕掛けてきている相手の国に「これは宣戦布告である」と宣言する必要は全くありません。

しかし、

日本国の対応(法の整備の意味)としては、
「現実に戦争を仕掛けられている」
という理解で、それらに対応する法整備を粛々と行うべきです。

さて、

集団的自衛権について国会で審議されていいます・・・

国会では、この集団的自衛権が憲法違反か否か?

という不毛の議論を延々としています。

まぁ、個人的な意見を言えば、集団的自衛権は憲法違反だと考えます。

しかし

問題は、そんなことではないのです。

頭のよろしいはずの偉い憲法学者も口を揃えて「憲法違反だ」と言っています。

もっとも、「これは憲法違反か否かの判断を求められたことに対する返答」という意味では、それも大切なことであることを否定はしませんが・・・集団的自衛権が憲法違反だって言うだけが、偉い学者の仕事なのでしょうか?

憲法学者のもっと大切な仕事とは、憲法を守ることではなく、今の世界情勢から、日本の・・いやいや・・日本人の権利を守るために、憲法をどのように変化させていく必要があるのかを考え、国にそれを提言していくことこそが憲法学者のもっとも重要な仕事なんじゃないのかと思う訳です・・・

まぁ、ここらあたりの仕事を憲法学者がやっているのかやっていないのかは良くわかりませんが・・・

少なくとも一国民から見れば・・・具にもつかない憲法解釈ばかりを血眼になって議論して、憲法を日本国としてどう変更するべきなのかの議論は全くやっていないように見えます。

いやきっと偉い学者さんですから、私たち国民の見えないところで懸命にそういう作業をしてくれているハズですね・・信じてます。

それにしても頭の弱い(としか思えない)国会議員が本来議論しなければいけないことをせずに、日本の未来を建設的に考えようとせず、ワザと議論を停止させることにのみ野党としての存在価値を見いだそうとするお馬鹿さんが闊歩する現状の国会はタチの悪い喜劇ですね。

まぁ、
国民にとっては喜劇では無く悲劇なんですが・・(>_<)

何にしても、

「日本は、常に現在進行形で他国から攻められている」

国会議員は、この事実を直視して、くだらない揚げ足捕りばかりせず、

「日本を守るための議論」

を真摯に行い、お盆休みなどとぬるいことを言わず、通年国会をしてでも、国を守る為に働く人達をいかに守りながら、スムーズな行動ができるための法整備を早急に行ってほしいと心から願います。

何やらよくわからない内容になってしまいましたが、広島そして長崎の原爆の被害者を想い、戦争の悲劇を繰り返さないために今を生きる私たちが何を行うべきなのかにつき考えることが大切何じゃなかろうか?



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カテゴリよもやま話

(重要)ネットカードへの返金は直ちに中止してください。

2015年7月3日 By 高峰博文

netcards
中堅のサラ金業者である
 ネットカードは詐欺的な行為を行う会社です 

ネットカードへの返済は直ちに中止して・・
一日でも早くお近くの司法書士や弁護士に相談してください。



大切なことなので・・もう一度言います(^^)

ネットカードは詐欺を行う犯罪会社

って後ろ指さされてもしかたがないことをしています!!!

もしも・・・

皆さまのお近くで、今でもネットカードに まじめに一生懸命に返済を続けている人 がいたら・・
「もう・・返済しなくてもいいんだよ」
「もう・・苦しまなくてもいいんだよ」
と伝えてあげて下さい。


その返済・・本当に必要ですか?

今日は、
サラ金の「ネットカード」についてです。

「ネットカード」は中規模のサラ金業者で、今は貸出業務は行っておらず、昔に貸し出した貸付け金の回収業務のみを行っています。

ところで・・・

この「ネットカード」の行っている貸付け金の回収業務が、

道義的に考えると違法な状態

になっていることをご存じでしょうか?

なぜ、ネットカードが今現在に行っている昔の貸付け金の回収業務が違法なのでしょうか?

その答えを導き出すために少しだけネットカードの歴史から見てみましょう。


ネットカードの沿革

ネットカードは、元々はオリエント信販株式会社としてサラ金業務をおこなっていました。

その後、
同業サラ金業者の「富士キャッシュサービス株式会社」を2000年4月に吸収合併し、 2005年 9月には、GMOインターネット株式会社が、オリエント信販の株式全部を取得し、GMOの子会社となり、2006年 6月には「GMOネットカード株式会社」へ商号変更しました。

そして、
2007年2月には、親会社のGMOインターネット株式会社が過払い金の請求の増加に耐えきれず、株式移転によりGMOネットカード株式会社の親会社として新会社GMOローンクレジットホールディングス株式会社設立・・・事実上GMOから見切りをつけられ、資本的な後ろだけが無くなり、2007年8月に、「ネットカード株式会社」へ商号変更し現在に至ることになります。


ネットカードの問題点

上記の沿革は、ネットカード株式会社のホームページにも記載がありますので、間違いは無いハズです。

この沿革からわかることは、ネットカードは2007年8月・・つまり・・平成19年8月以降は、親会社に見捨てられたので資金繰りが悪化した・・ということです。

事実、平成20年8月29日にネットカードは、基本金の額をそれまでの約103億6345万円から、一気に約102億6845万を減資し、資本金がわずか金9500万円としました。

つまり、この段階ですでにネットカードにはいわゆる払いすぎた利息を支払う能力が無くなっていると考えることができます。

もっとも、他人の財布事情を私が知る術はないんじゃないか??

という疑問を持つ人がいるかもしれませんので、

参考に
平成21年7月に「ネットカード」に不当利得金返還請求訴訟を行った際に、ネットカードが作成した答弁書の一部をそのまま下記に記載します。

被告の主張
(1) 訴訟進行について
 被告は親会社たるGMOインターネット株式会社の平成19年度中間決算にあたり監査法人より、日本公認会計士協会の指針による利息返還引当金の積み増しを要請された。

 これによりGMOインターネット株式会社は、被告買収時に計上したのれんを特別損失として計上しなければならなくなり、債務超過となる可能性が出てきてしまった。

 上場企業が債務超過になれば上場廃止となる。

 そこでGMOインターネット株式会社は債務超過回避の為に第三者割当増資などにより資金調達の必要性に迫られた。

 その後、GMOインターネット株式会社は、平成19年8月21日、金融事業より完全撤退を余儀なくされ、GMOインターネット株式会社傘下の持ち株会社たるGMO口ーン・クレジットホールデイングス株式会社(被告の株式91.1%保有〉を手放し、被告はGMOインターネット株式会社の連結対象から外れた。

 その結果、被告はGMOインターネット株式会社からの支援を受けられなくなった。

 その後、被告はネットカード株式会社と商号を変更し、営業を継続しているが、親会社であったGMOインターネット株式会社より緊急融資として借り入れていた平成19年7月27目付の16億円、平成19年8月2目付の32億円、並びに被告の借入を連帯保証していた。

 GMOインターネット株式会社が代位弁済を行ったことによる求償債務8億円の合計金56億円の債務を同社に負担している。

 これらを合計した56億円の債務については、すでに返済期限を経過しているが、いまだ具体的な返済スケジュールが決まっていない状況のうえ、GMOインターネット株式会社より早急の返済を求められている状況である。
また、事業は継続しているものの貸付に充てる資金調達の難航により、現実には平成19年10月から貸付業務を制限しなければならず、融資残高が減少し先細りの状況である中、少しでも過払金の返還の予算を捻出する為、早期退職者を募るほか、平成20年2月8日にほ全国に7箇所あった、2コールセンター及び5サポートセンターを閉鎖し、平成20年2月12目より1力スタマーセンターと集約することで一極化をはかり、社員数も現在は統合前に比し3分の1まで減少させるなど、いくつもの大幅な経費削減対策を実施している。

 しかし、現在被告が抱えている未解決の過払金返還訴訟は平成21年7月には約3,423件を突破し月平均378件の新たな過払い金返還訴訟が提起されており、先行きの見えない過払い金返還請求の状況下、過払い金の返還を行っている現状なのである。

 今後、被告が過払い金の支払いを行っていくためには、企業の存続が大前提であり、現在、過払金返還請求をされている方々または、今後過払金請求をされる方々に対し、平等に支払いを行っていくことを重視すれば、被告が現在返還できる解決金については、上記に記載する被告主張返還額の約2割が限度である。
以上の理由lこより、下記和解の提案にて承諾していただけるよう慰願する次第です。

どうでしょうか?

つまり・・
平成21年7月に「ネットカード」によって作成された答弁書から、少なくともネットカードは平成21年7月の時点で、法律上の原因も無く不当に得た利得を返還する能力をすでに失っている  

と自らが自白していますね。


ネットカードの犯罪行為について

今年(平成27年)の4月のある日・・
私の事務所に債務整理の相談をされたAさん(仮名)がいました。

聞けば、本当に申し訳なさそうに頭を垂れながら・・・

「なけなしの年金から生活費を削りに削ってサラ金に返済を続けてきたがもう限界です」

と言われます。

家計の状況を確認すれば、年金だけでは生活費さえ節約しなければやっていけないほどで、結局子どもや身内からの援助を受けながら一生懸命に返済を続けておられました。

さて・・・

そのAさんの債権者の中に、「ネットカード」がいました。

平成27年4月にネットカードが作成した請求書には、
「まだまだ残額が36万円あるのでしっかりと支払え」
ということが書かれていました。

Aさんは、ネットカードに対して毎月約1万5千円を返済していました。

早速、
ネットカードに対して司法書士高峰が債務整理を行う旨、これまでの取り引き履歴を開示してほしい旨を伝えたところ、1ヶ月ほどしてからネットカードから取り引き履歴が開示されてきました。

ところで・・・
ネットカードから開示された取り引き履歴によると、ネットカード自体が計算してもすでにAさんとの取り引きでは、約金118万円の払いすぎとなっている旨が記載されていました。

しかも・・
ネットカードが作成した履歴によると、Aさんとネットカードとの間の取引は、平成20年6月の時点で既に払いすぎとなっていました。

つまり、

このAさんの場合・・・
平成20年6月以降の返済は全て必要のない返済であったことをネットカード自体がわかっていながら、あたかも未だに残債務があるかのようにAさんを騙して法律上何らの根拠無く不法な請求を続け、現実に受領していた。

ということがネットカード作成の取り引き履歴から判明しました。

まぁ、ネットカードが・・
本来受領してはいけないことを知りつつも受領してましたけど・・・・バレちゃたから(笑)(笑)・・ゴメンね・・返します・・
っていうのならまだマシなのですが・・・

実際には、
ネットカードは、例えばAさんの場合でも、自らが既に約金118万円の払いすぎであることを認めながら、そのうちの1割である「約11万8千円しか返しません」と言います。

更に言えば、
「例え裁判をされたとしても1割以上は返済しません」
と開き直ります。

そして・・
これまでの経験則上からも、ネットカードに対して現実に裁判を行い勝訴判決を得ても、ネットカードからは「びた一文」返済してくることはありません。

さて皆さま・・つまり・・

  • ネットカードは、利息制限法を超過した高金利で金を貸していた。
  • 平成19年10月以降は、ネットカードは新たな貸付けを制限した。
  • それ以降の取り引きは返済のみである。
  • あれから・・もう8年余り・・今でも支払っている人は、その多くが既に払いすぎになっていると考えられる
  • ネットカードはサラ金業者として、当然に自分が法律上不法にそれらの金員を受領し続けていることを自覚しているが、司法書士や弁護士が介入しない限り、さも当たり前のように不法に請求し続けて、不法に金銭を搾取している
  • タチの悪いことに、ネットカードは自分がそれら過払い金を返還できないことを知っている・・いや・・そもそも返還するつもりがない
  • 従って、自分(ネットカード)が計算してもすでに払いすぎになっている取り引きの、返還を求められても1割しか返済しないと強弁する・・これでは、まるで真面目に懸命にネットカードに支払った人は馬鹿だと言っているのに等しい・・
  • ネットカードは、「だって・・裁判されたって、何をされたって、絶対に返還なんてしないも~ん」と公言しているし、事実裁判しても返還されない

と・・言うことですね・・・

ん・・・・・・・・

こうなってくると・・・・

言い方が悪かもしれませんが・・・

ネットカードっていう会社には、コンプライアンスなんて言葉はないんでしょうね・・

いや・・もう・・これじゃ・・

ネットカードは詐欺を行う犯罪会社

って後ろ指さされてもしかたがないんじゃないでしょうか??????

もしも・・・

今でもネットカードに返済を続けている人がいるとしたら、その多くは既に支払う必要のない債務を支払っているということになると考えます。

ということで、

もしも今現在もネットカードに返済をしている人がいたら、
 こんな詐欺的な行為を行う会社 に対して
直ちに返済を中止
して、お近くの司法書士や弁護士に相談にいってください。



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カテゴリ債務整理

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