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高峰司法書士事務所

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父の日

2014年6月20日 By 高峰博文

父の日

選挙

今、地元では市長と市議の選挙(投票日→平成26年6月22日)の真っ最中なので、仕事の合間にも選挙カーが走り回って

・・うるさい・・

とにかく

・・・やかましい・・

相変わらず「自分の名前の連呼ばかり」している。


そんなことで、あなたの何がわかるというの?

そんなことで、私は何を基準に投票すればよいの?


名前の連呼じゃ何も伝わらないよね

今の時代、選挙カーに乗って、ひたすら名前を連呼するだけで、自分のホームページ一つも作らないような候補者は論外です(選挙民を馬鹿にしているのだろうか?)。

もっと、

何をするのか?

何をしたいのか?

市民の期待にどう答えるのか?

その為にどう道筋をつくるのか等々・・・を、

市民にしっかりと伝えることをしてほしいものだ。

ところで・・・

父の日のプレゼント

先週の日曜日、父の日のプレゼントで、子どもから貰ったのが、写真の「ペン立て」です(^^)

胸の真ん中に穴があって、そこにペンを差し込んでペンを立てる・・というものです。

ん・・・

このペン立ての人形のように、

依頼者の思いや願いを、体のど真ん中で受け止められるように、

日々努力しないといけないな・・と思いました。

そして、そんな熱い想いが皆に伝わるように頑張ろう!

カテゴリよもやま話

何をすると相続を単純承認したことになる?

2014年6月20日 By 高峰博文

houkidekinakunaru_001 (2)
民法において、「こういうことをすると単純承認したものとみなす」とされる行為がありますので下記に記載しておきます。

何をすると? 内容
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2 相続人が民法第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 民法第915条第1項の期間内=3ヶ月
※ この期間の事を「熟慮期間」といいます。
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではありません
つまり、相続人が放棄をすることによって新たな相続人となった人が、「限定承認」をするか「単純承認」をして相続した場合には、この第2の相続人が相続債権者や受遺者に対して、債務や遺贈を弁済する責任を負うことになるので、すでに相続を放棄した第1順位の相続人が、第2順位の相続人の承認後において、「相続財産を隠匿したり」、「私に消費」しても、直接には相続債権者や受遺者に損害を及ぼすことがないので、この場合にまで、第1順位のの相続人の「相続の放棄」を無効として、第1の相続人に「単純承認」の効果を負わせる必要はないということですね。



hanako
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」を具体的に教えて下さい。

「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」とは

hiro
例えば、あなたの父親が亡くなった場合に、あなたが父親の財産を処分してしまった場合には、あなたは父親の相続について「単純承認」したものとして、父親のプラスの財産もマイナスの財産も全て無条件で引き継ぐことになります。

 ただし、ここでいう処分というのは、例えば、骨董品を毀損してもたような「事実上の処分」も、土地や建物を売却してもたちゅう「法律上の処分」も含まれることに注意が必要です。

 いかなる程度の処分が、単純承認の原因となる処分と言えるのかについては、相続財産の多寡、性質などの具体的かつ目的論的な部分を考慮して決める必要があります。

 ですから・・・

 例えば・・・親父の形見として、ほとんど値打ちのない懐中時計をもらった場合でも注意しなければ、「単純承認した」と言われてまう可能性は否定できませんので、用心してください。



hanako
民法第915条第1項の期間の経過・・つまり「熟慮期間の経過」も単純承認されたことになるのでしょうか?

hiro
そのとおりです。

「相続が開始してからの三ヶ月間=熟慮期間」が経過すると、原則としては相続人は、相続を単純に相続したとみなされます。

 この「熟慮期間の経過」によって、相続を単純承認したとされる理由として考えられるのは、相続が開始した場合に、「限定承認」とか「相続放棄」とかする人の方が圧倒的に少ない・・

 つまり、「ほとんどの人は単純承認をしている」という事実があります。

 そのため、例えば、あなたの父親が亡くなった場合において、子どもであるあなたが父親の財産を相続するのが普通であると考えられています。

 つまり・・・

 何時までもあなたが父親の相続するのか?

 それとも相続しないのか?

 が、はっきりとしなければ困る人(相続財産の債権者等)にとっても、

 そして、相続人本人にとっても、

 何時までも相続をするのか?・・・しないのか?

 が、わからないという曖昧な状態が長く続くことは、お互いにとっても不利益であると考えられるため、熟慮期間の3ヶ月が過ぎたら、多くの人がそうであるように、特に何の意思表示もする必要もなく、原則として「単純承認」したことにしたということです。

※ 相続が開始してから、特に何もしなければ「相続を単純承認した」ものとみなされ、基本的に一旦単純承認をした場合には、後になってそれを覆すことはできませんので、もしも「相続を放棄する」かもしれない場合(特に3ヶ月の熟慮期間が経過しているような場合)には、司法書士などの専門家へご相談くださいね。

カテゴリ相続放棄 関連タグ:法定単純承認, 相続の単純承認, 相続放棄

夢の途中

2014年6月19日 By 高峰博文

夢の途中

夢

私ごとですが・・
子どもの頃に、将来なりたかったものは・・
「レーサー」
「ミュージシャン」
「科学者」
「漫画家」
「体操の選手としてオリンピックに出場」
「世界を征服」
等々・・・色々とありました。

現在

まぁ、長いようで短い人生・・色々とありまして、現在の「司法書士」という仕事を選択した訳ですが、だからといって他の夢を諦めた訳ではありません。

レーサーへの道

とは言うものの、今から本格的なレーサーを目指したいということでもありませんが、レーサーになることはその気があれば十分可能なんじゃないでしょうか。

サーキットの子羊

はい!・・と言うわけで・・
コペン(軽4)で、最近初体験したサーキット走行の動画をお送りします。

動画の最後にちょっとしたトラブルも映っていますが、サーキットの愉しさが伝わるといいな・・

題して「サーキットの子羊」・・動画酔いにご注意を・・

なお、動画は「パソコン用」と「携帯用」を準備しました。
内容はどちらも同じものですので、ご覧になる端末によって選択してくださいね。

パソコンでの閲覧はこの動画

  

  

携帯での閲覧はこちらの動画を

  
  
  

生まれて初めて走ったサーキットなので、へなちょこな運転してますが、そこは・・まぁ、ご愛敬ということで・・

とりあえず今の日本で、車の持つ性能を解放できる場所って「サーキット」しかありませんから、それを経験するためにも一度はサーキットを走る機会があれば走ってみることをお薦めします(もっとも、サーキット走行って色々と自己責任なので怖いですけどね・・笑)。

エッ?・・「ただサーキットを走っただけでしょ?」・・と言いました?

そうなんですが・・(笑)

自分的にはあれで「一日レーサー」として、十分に「子どもの頃の夢」を愉しませてもらいましたし、あの程度なら何時でも誰でもがレーサーになることができます。

つなげる

大人になっても、子どもの頃になりたかったものの全てになれる訳ではありませんが、実はそれらを愉しむことは何時だってできますし、それらを愉しむことで、より良い仕事にもつながるハズです。

夢の途中

子どもの頃の夢もありますが、司法書士としての夢もあります。

どっちも、何事も「できない」と諦めてしまえば絶対にできないですが、諦めずに「やりたい」と思えば、その可能性は広がっているハズです。

まだまだ、夢の途中・・never give up ・・ 愉しみながら頑張りましょう。

カテゴリよもやま話 関連タグ:司法書士

「相続」と「争族」

2014年6月18日 By 高峰博文

相続? 争族?

子育ての話

今朝のニュースによると、行方の確認できない子どもが、わかっているだけでも705名もいるそうです。

児童相談所への相談数は数万件にものぼるそうで、他にもまだ行政などが把握できていない行方不明の子どももいると思われ、行方の確認できない子どもはもっと多いかもしれませんね。

世の中・・
何かと難しいことが多いのですが、子育てもなかなかに難しく、時に親には忍耐が要求されることもありますが、子どもの成長に一喜一憂しながらも親自身も一緒に成長していきたいものです。

子育てで難しいことの一つに子供の成長に合わせた子供との距離間があると思います。

子供が苦労することを願う?

     親としては自分の子どもには「苦労をしてほしく無い」と願うものだと思うが、だからといって子どもが楽な道ばかり進まれて、将来必ず訪れる「苦労」に対する耐性が無くなってしまっても困ります。
     子どもがまだ小さくて親にも力が有るときには、全力で守ればよいというシンプルなものが、子供の自我の発育成長に反比例して、徐々に「意識的に守ることの手を抜いていく」必要があります。
     この「手を抜くタイミング」や「手の抜き加減」の難しさは、実は親の方が子どもの成長に追いついていない為に、必要以上に子どもを守ろうとしてしまうところにあるのではないだろうか?
     子どももある程度大きくなってくれば、当然親の目の届かない世界が広がり、子どもどおしの独自の世界観の中で喜び苦しみ悩み学び・・それはその子が生きていくために必要な通過点なのですが・・・
     だからといって手綱を完全に離してしまうと、糸の切れた凧のようにゆらゆら揺れる風まかせ状態となってしまい、それはそれで恐ろしくもあり・・・
    つかず離れず、離れずつかず・・たまにはドカンと言うこともあるけれど、普段は言いたい事も5分の1程度に我慢して見守ること・・・まぁ、親は大変なわけで・・・
     まぁ、そう考えると自分自身の親もきっと同じように子どもの成長に一喜一憂しながら育ててくれたことに感謝しないといけませんね

ところで・・・
そんな子どももそれぞれが自立して、独り立ちをした後に、親として最後にやっておかなければならない事が相続の準備です。

「相続」か?・・「争族」か?

「相続」は、ややもすると「争族」になる危険性を秘めています。

残された大切な家族が、自分の相続で争うこととなることはできれば避けたいものです。

司法書士をしていて想うこと

 司法書士という仕事をしていて感じることは、億万長者と呼ばれる人種(俗にいう「お金持ちの人」)は、そういうことにはしっかりと考えている人が多く、いわゆる中流家庭と呼ばれる、居宅としての持ち家があって、預金が数百万ある・・というような一般的な人たちは、相続について無頓着であまり備えをしていない人が多いと感じます。

 しかし、特に最近は核家族化が進んでいることなどもあり、相続財産として「不動産などを含めて2000万~6000万円程度になる人」って、実はかなり多いのではないでしょうか?

 丁度そのあたりの相続財産をもった家庭でも、誰にどういう風に相続させるのかをしっかりと考えておかないと、場合によっては「相続」が「争族」になってしまい収拾がつかなくなることも意外と多いのが現状です。

 苦楽を共に歩んできた大切な家族が、自分の死後に争うようなことを少しでも避けるために、せめて遺言(できれば「公正証書遺言」)を残しておいてほしいと思います。

「公正証書遺言」の詳細は、お近くの司法書士事務所でお気軽にご相談してください(勿論、当事務所に相談して頂いてもいいんですよ(笑))。
 

カテゴリ遺言 関連タグ:相続, 遺言

「クレジットカード」利用できます

2014年6月16日 By 高峰博文

Squareカード決済あまり無いと言えばないのですが、2年に一度程度・・・

「クレジットカードで支払えますか?」

と言われることがあります。

今までは、カード決済はお断りしていたのですが、ここ最近私のような中小零細な事業者でも簡単にカード決済をすることができる便利な道具がでてきました。

そこで、カード決済ができるように「Square」を利用したモバイルカード決済を導入しました。

自分のカードを使ってテスト決済をしてみましたが・・・

「簡単」に決済することができました。

実際の運用にあたり、もう少しテストを行う予定ですが、中々便利なものだと思います。

そこで、「Square」のメリット・デメリットを考えてみました。

  • 「Square」の利点
    1. スマホか、タブレットがあれば簡単に決済ができる
    2. スマホ等につけるリーダーが無料である
    3. 依頼者様の支払い方法に幅ができる
    4. 使い方が簡単である
  • 「Square」のデメリット
      

    1. 「一括払い」しか選択できない
    2. 決済手数料が3.25%必要
    3. カード決済特有の注意点がある(下記参照)
    4. この形式の決済方法がもっと認知されなければ、場合によっては怪しく映るか?

なお、カード決済を行う場合には、現金決済と違う注意点があります。

カード決算の注意点について

  1. 正規のカードの仕様や特徴を理解して、対象のカードが本物であるかどうかを見分けられるようにしておく必要がある。
  2.      

  3. カードの有効期限の確認すること。
  4.      

  5. カードにサインがない場合には、写真付きの身分証明書を提示していただき、カードの氏名と身分証明書の氏名が同じかどうかを確認すること。
  6.      

  7. カードに問題が見つかった場合の対処方法を予め決めておく(不正使用が疑われる取引の処理方法や問題発生時の連絡先などをあらかじめ決めておく)。
  8.       

  9. カード保有者のいかなる情報(例:クレジットカード番号)を、どのような形であれ(例:書面上、インターネット上、ソフトウェア内など)保存するようなことがないように注意すること。

まぁ・・・と・・言う訳で・・・
当事務所では、カード決済が利用できるようになりました。

あとは、カード決済してもらうための、お仕事があれば・・・(T_T)

※ なお、業務の内容によっては、カード決済が利用できない業務もございます。



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相談のご予約メールフォームはこちら

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カテゴリよもやま話, 司法書士業務 関連タグ:Square, カード決済

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