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相続放棄のパラドックス

2014年10月10日 By 高峰博文

相続放棄のパラドックス

今日のパラドックス

パラドックス = 正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れがたい結論が得られる事を指す言葉

今日は、相続放棄にまつわるパラドックス的なお話をお送りしますが、自分の頭の整理の為に書いているようなものですので間違ってもこの件で私に相談しないでね(笑)


相続放棄は取り消しに関するパラドックス

まずは、民法の条文を確認してみましょう♪

民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の一部要約

  • 一旦行った相続の放棄は、撤回することができない。
  • 民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の詳細はこちらを確認してね

    つづいて

    民法第921条(法定単純承認)の一部要約

  • 相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときは、相続を単純承認したものとみなす
  • 民法第921条(法定単純承認)の詳細はこちらを確認してね

    さて、相続の放棄と相続の単純承認に関する条文を見比べて気が付いたことはないだろうか?

    民法919条では、

    「一度行った相続放棄は取り消すことができない」

    と定められているのに、

    民法921条では、

    「相続放棄を行った後でも、相続財産を隠したり消費してしまった場合には、単純承認したものとみなす」

    と定められています。

    ん・・・ということは・・・

    いったん行った相続放棄は取り消せないけれども、単純承認とみなされることをすれば相続放棄を取り消したのと同じことになっちゃう・・ということなの??

    ん・・それって、なんかおかしいような気がするけど・・そこでちょっと考えてみました。


    無間地獄

    あっと驚くタメ五郎

    昨日(平成26年10月9日(木))のブログ「相続放棄の落とし穴」を思いだしてください。

    右図(若しくは、上図)をクリック♪







    子供が相続放棄をしてしまったばかりに、亡くなった父親の兄弟姉妹が相続人になってしまい、遺産分割協議を行うことが困難な状況となった話でした。

    兄弟姉妹と遺産分割協議ができないので、やむなく

    相続放棄をした子どもの含めて法定相続で登記をした

    としましょう。



    そうすると・・・

    相続放棄をしたはずの子どもは、相続放棄を行った後に相続財産を消費したことになり、民法921条によって、相続放棄を取り消すことができたことになり・・・めでたしめでたし・・となるのでしょうか???

    しかし、そんなことができてしまうとすると・・・

    そもそも、民法919条の

    「一度行った相続放棄は取り消すことができない」

    という定めは何の意味ももたないことにならないだろうか?

    ここで、もう一つ民法の条文を確認しておきたいと思います。

    民法939条(相続放棄の効果)

    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

    ※ 民法939条(相続放棄の効果)の詳細はこちらを確認してください

    この民法939条は

    「相続放棄をした者は初めから相続人ではない」

    と定められています。

    これら条文の整合性をどのように考えればよいのでしょうか?

    相続放棄をした者の立場

    相続放棄をした者は、
    初めから相続人ではなかった
    ことになる(民法939条)

    とするならば、一旦相続放棄をした人が、相続放棄をした後に、被相続人の不動産について法定相続分などで相続登記を行ったり、相続を放棄した者と遺産分割協議を行って相続登記をした場合、そもそもこの登記は有効なものなのだろうか??という疑問がわきますよね?

    私見を述べると、

    相続人では無い者に相続登記をしてしまったとしても、

    また、

    相続人ではない人と遺産分割協議を行い相続の登記が行われたとしても、

    それによって相続を単純承認したものとは言えず、

    単純に本来登記権利者(相続人)ではない人に誤って所有権移転登記をしてしまった

    =無権利者に対する不実の登記をしてしまった・・・

    又は、

    無関係の者がした無効な遺産分割協議で不実の登記を行った

    ということであり、これ(相続放棄を行った人が相続登記をやろうとしていること)を知りながらわざと登記を申請すると、公正証書等原本不実記載罪が成立するものと考えます。

    では、

    民法921条の定めの意味とは何でしょうか?

    これも私見ですが、この定めは、おそらく第三者を保護するための定めではないのかと考えています。

    つまり・・・

    被相続人(亡くなった人)にお金を貸していた人などの債権者がいた場合、当然相続人にその貸し金返還請求を行うこととなります。

    その際に、相続放棄をした相続人には何も請求できません。

    ソレを良いコトに、相続放棄をした相続人が、こっそりと相続財産を使い込んでしまった場合があったとしましょう。

    その場合・・相続放棄をしたはずの相続人が相続財産を消費している事実を債権者が知ってしまった場合に、一方で相続債務を支払うのが嫌で相続放棄をしておきながら、一方で債権者が借金の返済の確保のための財産を消費している事実をほおっておくことはできません。

    結局、このような場合には、被相続人の債権者は、相続放棄をした相続人の「相続放棄が無効である」という裁判を起こし、相続放棄を無効にして、相続人の財産を返済に充てることができます。

    ようするに・・この部分において、民法921条の定めには意味があると考えられます。

    まぁ、正直なところ・・条文を右から読むか?? 左から読むか?? によって結論がかわる可能性があるので断定的なことはいいませんが・・・

    何の問題も無く自らの意志で相続放棄を行った当事者が、その相続放棄を取り消したいために、被相続人の相続財産を消費等をすることで、相続放棄が取り消されることはありません。

    ただし、相続放棄を行った者が被相続人の相続財産を浪費した事実で、相続債権者が当該相続放棄を行った者を相手に相続放棄の無効を裁判で争うことができる。

    というのが、私の考えです。

    ということで、昨日(平成26年10月9日(木))の
    ブログ「相続放棄の落とし穴」
    のような場合に、夫の兄弟とは遺産分割協議ができないからといって、一旦相続を放棄した子どもを含めて法定相続分で相続を行ったり、相続放棄を行った子どもと遺産分割協議をすることには何の意味がないばかりか、場合によっては刑法犯が成立する可能性があると考える次第です。

    但し、相続放棄等に関する最判で

    最判昭和40年5月27日判示413-58

    相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することにより効力を生じるものであるが、その本質は私法上の財産上の法律行為であるから民法95条の錯誤による無効の適用がある。

    というものがありますので、一旦行った相続放棄を取り消すことはできないが、錯誤による無効を主張することは可能だと考えられます。

    よって、

    昨日(平成26年10月9日(木))の
    ブログ「相続放棄の落とし穴」
    のような場合でも、錯誤を理由として、自分が行った相続放棄が錯誤により無効である旨の確認訴訟を争うことはできると考えられますが、だからといってそういう手順を踏まずに自力救済的な勝手に相続財産を消費等を行った場合にまで、一旦行った相続放棄を覆して単純承認されたものと考えるのは無理があると思います。

      ※ ここで問題となるのが、相続放棄の錯誤無効の確認訴訟の相手方ですね・・・相続放棄をした人が訴える場合には、国を相手にするしかないですか??

      ※ それとも、他の相続人・・・昨日のブログの場合なら、「母」を相手にするのかな?? まぁ、実際にそんな裁判をしなければならなくなった、その時に考えますか(笑)

    まぁ、ついでなんで・・・

    相続放棄を取り消すことができる場合

    ☆ 相続放棄を取り消すことができる場合として

    (1)詐欺によって相続放棄をした場合

    (2)強迫によって相続放棄をした場合

    (3)未成年者が親権者の同意を得ないで承認・放棄をした場合

    があります。

    これらの場合には、

    6ヶ月以内に取り消さなければなりません。

    但し!!
    「相続の放棄」は、もともと相手方のいない単独行為なので、その取り消し方法についても、それなりに厳格な方式によって行う必要があります。

    つまり、「相続の放棄」を取り消す場合には、その旨を家庭裁判所に申立てて、その審判の確定によって、初めて取消しの効果が生じることとなります。

    が・・・しつこいですが、

      昨日(平成26年10月9日(木))の
      ブログ「相続放棄の落とし穴」
      のような場合には、元々の相続放棄の申述自体に、「詐欺」も「脅迫」もありませんので、そもそも「相続放棄」を取り消すための理由がありません。

      なので

      どう転んでも、どうしても、一旦行った相続放棄をなかったものとするためには、

      錯誤を理由

      として、自分が行った相続放棄が錯誤により無効である旨の

      確認訴訟を争う

      ことになると考えます。

    と・・・ここまで書いたのですが・・・

    実は、最判昭和30年9月30日判決で、相続人間で一人の相続人に遺産を相続させるためにその余の相続人全員が相続放棄を行ったが、後に一人で相続した相続人を被告として、「相続放棄無効確認訴訟」を提起した事案につき、「相続放棄の無効なるに因っていかなる具体的な権利又は法律関係の存在若しくは不存在の確認を求める趣旨であるのかが明確でない」として、このような無効確認の訴えを不適法とした判例もあり、この「相続放棄が無効がという確認訴訟」を訴えることができるのか??・・ということには色々な問題があります。

    え~っと・・もしも間違っていたらやさしくご指摘ください(爆)

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    今日の一言

    「むりくりに、むりをとおせば、てにおなわ」


    今日の一曲

    キングクリムゾン 21世紀の精神異常者

    この曲は中々カオスだった。

    King Crimson – 21st Century Schizoid Man

      
      
      

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    Filed Under: 相続放棄 関連タグ:相続放棄

    相続放棄の落とし穴

    2014年10月9日 By 高峰博文

    あっと驚くタメ五郎人生何処に落とし穴があるかは、誰にもわかりません。

    インターネットの普及した現在は情報にあふれていますが、そんな情報の海で溺れてしまい、避けられるはずの落とし穴に、わざわざはまりにいってしまうこともあるようです。

    今日はそんな嘘の情報に踊らされて、自ら落とし穴にはまってしまった人のお話です。


    このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。

    仲の良い家族

    昔々・・あるところに、それはそれは仲の良い家族が住んでおったそうじゃ。

    働き者のお父さんとお母さん、真面目で素直な娘と息子の4人で、苦労して建てた一戸建ての家に住んでおった。

    ある日、お父さんがポックリと亡くなってしまった。

    あまり急にお父さんが亡くなったものだから、「遺言」も何も残してはいなかったんじゃ。

    残された家族はたいそう悲しんだそうじゃ。


    相続登記をしなければ

    さて、49日も過ぎた頃・・父親名義の不動産を母親の名義にしようと家族全員で話し合ったんじゃ。

    相続の登記を行うには「司法書士」に頼めば良いらしいことは知っていたが、それくらい自分達でもできると考え、インターネットっちゅう便利なもんで、色々と調べり、法律を囓ったことのあるらしい友人から色々と話を聞いたんじゃ・・


    落とし穴

    その結果、

    娘と息子が「相続を放棄」すれば、母親だけが相続人になる

    という間違った情報を信用して、

    子ども全員の相続放棄受理通知書を添付して母親名義への相続登記の申請

    を自分達で行ったんじゃ。

    すると、登記を審査する法務局の登記官っちゅう人から連絡があって

    「お父さんの相続人は他にも沢山いるようなので、遺産分割協議などを行わないと駄目です」

    と言われたんじゃ。

    驚いた母親は、慌てて司法書士のところに相談に行ったそうな・・

    司法書士が言うには、本来の相続人は
    本来の相続人
    であり、父親の遺言はない。

    このような場合には、
    子どもが相続放棄をするのではなく、

    妻と子で遺産分割協議を行えば、母親へ相続が可能であったのが・・・


    第一順位の子ども全員が、相続を放棄してしまったことで、

    第二順位のお父さんのご両親・・若しくは、第三順位のお父さんの兄弟姉妹が相続人となってしまっている

    ことを教えられたんじゃ。

    さて・・・

    お父さんのご両親は既に亡くなっていたのじゃが、お父さんは7人兄弟の末っ子じゃったんじゃ。

    つまりこの場合には、相続人は、

    お母さんと、お父さんの兄弟6名の合計7名が相続人

    となってしまったんじゃ。

    しかも、お父さんの兄弟の内、

    1名は痴呆

    で意思表示ができないらしい・・・

    そして、

    1名は行方がわからない

    らしい・・・

    つまり・・下図のような状況になってしまった・・

    <相続放棄により第三順位の相続人が相続人となった

    この状況では、

    痴呆になられた長男には、後見人を選任しなければならないですし・・・

    行方不明の三男には、不在者の財産管理人等を選任しなければならないし・・・

    相続人全員で遺産分割協議を行うことが大変難しい状況となっています。

    本当は、

    お母さんと娘と息子の3名で遺産分割協議を行えばすんできた話が、何とも複雑怪奇な話になってしまったんじゃ。

    こんなことなら、最初から司法書士に頼んでおけばよかったと後悔したそうじゃ・・・

    結局、この家族は余計な費用と、余計な時間をかけなければいけなくなってしまったんじゃ・・・

    ん・・・もう秋じゃというのに、背筋が寒くなるような恐ろしい話じゃ・・くわばらくわばら・・


    相続の相談

    相続の相談を受けていると2年に一度くらい、上のような状況に陥ってしまったという相談を現実に受けることがあります。

    たしかに、相続登記を自分ですることは全くもって可能ですが、やり方を間違えると今回のお話のように簡単だった話が複雑怪奇な話になるようで、この話のようになってしまうと、後の手続が大変です。

    相続登記をご自分でされる場合でも、できれば司法書士等の専門家にやり方の道筋だけでも確認しながらすすめることをお薦めします。

    ※ なお、相続登記の申請書の書き方とか組み立て方とかは聞かないで下さいね。これって料理屋にいって、「料理のレシピを教えろ」といっているのと同じですので、これを教えろと言われても困ります・・m(_ _)m・・ご理解くださいね。



    今日もブログをお読み頂きありがとうございました。


    このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。


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    今日の一言

    「近道と、通った道に、落とし穴」


    今日の一曲

    中々癖になる曲です(^^;)

    Naughty Boy – La La La ft. Sam Smith

      
      
      

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    Filed Under: 相続, 相続放棄 関連タグ:相続手続き, 相続放棄, 相続登記

    何をすると相続を単純承認したことになる?

    2014年6月20日 By 高峰博文

    houkidekinakunaru_001 (2)
    民法において、「こういうことをすると単純承認したものとみなす」とされる行為がありますので下記に記載しておきます。

    何をすると? 内容
    1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
    2 相続人が民法第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 民法第915条第1項の期間内=3ヶ月
    ※ この期間の事を「熟慮期間」といいます。
    3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではありません
    つまり、相続人が放棄をすることによって新たな相続人となった人が、「限定承認」をするか「単純承認」をして相続した場合には、この第2の相続人が相続債権者や受遺者に対して、債務や遺贈を弁済する責任を負うことになるので、すでに相続を放棄した第1順位の相続人が、第2順位の相続人の承認後において、「相続財産を隠匿したり」、「私に消費」しても、直接には相続債権者や受遺者に損害を及ぼすことがないので、この場合にまで、第1順位のの相続人の「相続の放棄」を無効として、第1の相続人に「単純承認」の効果を負わせる必要はないということですね。



    hanako
    「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」を具体的に教えて下さい。

    「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」とは

    hiro
    例えば、あなたの父親が亡くなった場合に、あなたが父親の財産を処分してしまった場合には、あなたは父親の相続について「単純承認」したものとして、父親のプラスの財産もマイナスの財産も全て無条件で引き継ぐことになります。

     ただし、ここでいう処分というのは、例えば、骨董品を毀損してもたような「事実上の処分」も、土地や建物を売却してもたちゅう「法律上の処分」も含まれることに注意が必要です。

     いかなる程度の処分が、単純承認の原因となる処分と言えるのかについては、相続財産の多寡、性質などの具体的かつ目的論的な部分を考慮して決める必要があります。

     ですから・・・

     例えば・・・親父の形見として、ほとんど値打ちのない懐中時計をもらった場合でも注意しなければ、「単純承認した」と言われてまう可能性は否定できませんので、用心してください。



    hanako
    民法第915条第1項の期間の経過・・つまり「熟慮期間の経過」も単純承認されたことになるのでしょうか?

    hiro
    そのとおりです。

    「相続が開始してからの三ヶ月間=熟慮期間」が経過すると、原則としては相続人は、相続を単純に相続したとみなされます。

     この「熟慮期間の経過」によって、相続を単純承認したとされる理由として考えられるのは、相続が開始した場合に、「限定承認」とか「相続放棄」とかする人の方が圧倒的に少ない・・

     つまり、「ほとんどの人は単純承認をしている」という事実があります。

     そのため、例えば、あなたの父親が亡くなった場合において、子どもであるあなたが父親の財産を相続するのが普通であると考えられています。

     つまり・・・

     何時までもあなたが父親の相続するのか?

     それとも相続しないのか?

     が、はっきりとしなければ困る人(相続財産の債権者等)にとっても、

     そして、相続人本人にとっても、

     何時までも相続をするのか?・・・しないのか?

     が、わからないという曖昧な状態が長く続くことは、お互いにとっても不利益であると考えられるため、熟慮期間の3ヶ月が過ぎたら、多くの人がそうであるように、特に何の意思表示もする必要もなく、原則として「単純承認」したことにしたということです。

    ※ 相続が開始してから、特に何もしなければ「相続を単純承認した」ものとみなされ、基本的に一旦単純承認をした場合には、後になってそれを覆すことはできませんので、もしも「相続を放棄する」かもしれない場合(特に3ヶ月の熟慮期間が経過しているような場合)には、司法書士などの専門家へご相談くださいね。

    Filed Under: 相続放棄 関連タグ:法定単純承認, 相続の単純承認, 相続放棄

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