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高峰司法書士事務所

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結婚と離婚と戸籍の関係

2014年6月6日 By 高峰博文

結婚・離婚と戸籍早いもので、今年も6月となりました。
6月の結婚=ジューンブライドということで、今月ご結婚をされる幸せなカップルも多いかもしれませんね。

ご結婚された皆さまの新しい旅立ちが、夢と希望と幸せに満ちたものでありますように願わずにはおれません・・・が・・・しかし・・・けれども・・・まぁ、長い人生・・・心ならずも、途中で「離婚」や、「配偶者の死亡」などという悲しいことになる場合もあります。


「備えあれば憂いなし」・・・そう言うわけで・・・
今日は「結婚」によって、また、「離婚」や「配偶者の死亡」などに伴い、戸籍がどうなるのか??
・・・という事を考えてみたいと思います。

結婚=婚姻するとどうなるの?

  1. 配偶者の 「姓」 を名乗る(夫婦同姓の原則)
  2. 婚姻に伴い、「新戸籍が編成」される
  3. 配偶者側血族との姻族関係が開始される

※ 一時期さかんに議論されていた「夫婦別姓」については、最近あまり見聞きしません・・・国会でも審議しているようには見えませんね。

配偶者が死亡するとどうなるの?

  1. -基本的に何も変わりません

が・・・・

本人の意志により

  1. 配偶者の姓を名乗っていたが婚姻前の姓に戻したい場合 → 復氏届をします( 役場・戸籍課)

復氏届をすると

  1. 本人のみ亡くなった配偶者戸籍から結婚前(親)の戸籍に戻ります
  2. 親とは別の戸籍を作りたい・(結婚前の戸籍に戻らない)場合には,本人筆頭者の新戸籍を編成します( 役場・戸籍課)

   

復氏届をしても

  1. 配偶者側血族との姻族関係は継続しています

姻族関係を終了したい場合

  1. 姻族関係終了届をします(役場・戸籍課)

復氏届により

  1. 本人のみ旧姓に戻ります
  2.     

  3. 子供の姓や戸籍はそのままです

子供を本人の戸籍に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立ます
  2.     

  3. 申立人は、「子」です
  4.     

  5. 「子」が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  6.     

  7. 4.家庭裁判所の「変更許可審判」により,子と姓を同一にしてから,子の戸籍を移動するため,「変更許可審判書の謄本」を添付して入籍届を,行います(役場・戸籍課)

離婚をするとどうなるのか?

子供は原則として,戸籍筆頭者の戸籍に残ります

  1. 親権を持つ方の戸籍入るわけではありません

婚姻の際に,配偶者の氏に改めた者の,離婚後の姓と戸籍について

  1. 旧姓に戻り
  2. 元(親)の戸籍に戻ります(復籍)

家庭裁判所の変更許可を得て,子供を本人の戸籍に入籍する場合

  1. 復籍後の籍に子供を入籍することはできません(三代戸籍禁止の原則)
  2. 新戸籍を編成する必要があります

旧姓に戻り,本人を筆頭者として新戸籍を編成する子供を本人の戸籍に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立てます
  2. 申立人は、「子」
  3. 「子」が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  4. 家庭裁判所の「変更許可審判」がでれば,子の戸籍を移動するために,「変更許可審判書」を添付して入籍届をします(役場・戸籍課)

婚姻中の姓をそのまま使い,本人を筆頭者として新戸籍を編成したい場合

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届けは,離婚日から3カ月以内にする必要があります(役場・戸籍課)
  2. 3カ月の期間をすぎると,家庭裁判所の許可が必要になります
  3. 一旦,届出を行うと,変更するには家庭裁判所の許可が必要となります

子供を本人と同じ戸籍(氏)に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立ます
  2. 申立人は、「子」
  3. 子が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  4. 家庭裁判所の「変更許可審判」がでれば,子の戸籍を移動するため「変更許可審判書謄本」を添付して入籍届をします(役場・戸籍課)

※姻族関係は,離婚によって当然に終了します。

・・・追記・・・
いずれにしましても、この記事を読んで頂いている
全ての皆さまが幸せでありますように・・(^^)

あぁ・・そう言えば、今日は21年目の結婚記念日だわ・・

カテゴリ司法書士業務 関連タグ:戸籍, 結婚, 離婚

改正消費税と会社設立時の事業年度の考え方

2014年6月4日 By 高峰博文

原則として免税事業者?昨日のお話(会社の設立で消費税の免税?)には続きがあります。

と・・言う訳で、昨日に引き続き、「消費税と会社設立時の事業年度の考え方について」です。

昨日、「新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者」とお伝えしました。

そうなんです・・お気づきのとおり
あくまでも「原則として」なんです。

この「原則」が適用される条件が二つあります。

では、その条件とは何でしょうか?

原則が適用される条件・・1

設立一期目の開始日から
6ヶ月間の課税売り上げ高が、
1,000万円以下の会社であること

原則が適用される条件・・2

設立一期目の開始日から
6ヶ月間の給与の総額が、
1,000万円以下の会社であること



・・の上記2つの条件となります。

なお、注意すべき点は、「上記の各条件の何れか一方に該当すれば、原則が適用される」ということです。

逆に言うと・・・

原則が適用されない会社というのは、

「設立一期目の開始日から6ヶ月間の課税売り上げ高が、1,000万円を超え、かつ、設立一期目の開始日から6ヶ月間の給与の総額が、1,000万円を超える会社」

ということになります。

なお、ここに書いて有ることは、あくまでも平成26年6月5日時点の税法に基づいて書いていますので、税法が改正された場合には、当然ここに書いてある内容と相違することとなりますのであしからず・・m(_ _)m・・

カテゴリ会社 関連タグ:会社, 免税事業者, 消費税

会社を設立で、消費税の免税?

2014年6月4日 By 高峰博文

会社と消費税

色々と生活にのしかかり家計や事業を圧迫する「消費税」ですが、会社を設立することで消費税を一定の期間ですが免税することが可能になるかもしれません。

特に、消費税の増税が進む昨今においては、個人事業者のままでいるよりも、会社を設立したほうが節税できる場面もあります。

どんな場合に節税できる?

     消費税については、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
     では、すでに売り上げが1,000万円を超えている個人事業者であった場合はどうでしょうか?・・・実はこの場合でも下記の要件を満たせば、個人事業者が法人を設立した第1期目及び第2期目は原則として免税事業者となります。

三つの要件

  1. 昨年・一昨年の個人事業者としての収入がいずれも1000万円を超えていること
  2. 資本金の額が1000万円未満(金100万円・資本金の額が1000万円未満の法人は原則非課税業者)であること
  3. 設立する会社が、このたび創設された「特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度」に該当しないこと

☆ 上記1~3に該当する個人事業者の人

節税のポイント

具体的な話で説明すると、
個人事業者が法人成りをすることで、最大・・会社設立後の2年間の消費税を免税してもらうこと(これを、消費税免税期間といいます)ができるかも~・・・と言うことです。

この消費税免税期間の2年間という期間を最大限享受するために考えなければいけないことは、
(1)個人事業者から法人へ移行する時期=会社の設立時期
(2)会社の決算期
上記(1)と(2)との関係です。

会社を設立すべき時期の検討

       

  1. 会社設立後、最初の事業年度の期間が1年未満であれば、12ヶ月に割りなおす計算が必要となります(1ヶ月未満の期間が生じた場合には1ヶ月とします)。
    ※  よって 3か月で売上が300万円であった場合は、 300÷3×12 = 1200万円が、年間の収入であると計算されます。
  2. 会社の税務申告の時期は、定款で定めた決算期より原則2ヶ月以内に行います。

 つまり、上記各要件を踏まえて、会社の設立時期を検討すると、極論をいえば何時でも良いとなります。

 

会社の決算期について

 消費税のことを考えた場合、会社の設立時期よりも、会社の決算期を何時にするのかを検討する必要があります。

 具体的には、法人の決算期を決める際に、会社設立後の2年間の消費税免税の恩恵を最大限利用したいと考える場合には、最初の事業年度を出来るだけ1年に近くなるようにする必要があるということです(免税の期間は、2年間ではありません。・設立後の2事業年度です)。

以下、具体例で考えてみます。

会社の設立を平成26年の7月1日に行った場合

(ア)例えば、会社設立を7月に行い、会社の決算期を、会社設立後一年未満の毎年12月末日とした場合 → 設立後の2事業年度が、約1年と5ヶ月となります

(イ)例えば、会社設立を7月に行い、会社の決算期を、会社設立一年後の毎年6月末日  とした場合 → 設立後の2事業年度が、約2年となります。

 上記を比較すると、(ア)よりも(イ)の方が、約7ヶ月分得をする・・ということになります。

 また、決算期を何時にするかについては、売り上げの上がる時期を期末にするよりも、売り上げの少ない時期を決算期にするほうが税務上(経費を使う関係で)も有利となりますので、決算期を考えてください。

また、決算日後2か月以内に申告しなくてはいけないので、特にご自分で税務申告をするつもりの人は、その申告時期が繁忙期でない方がよいと思われます。

ということで・・・、個人事業で消費税を支払わないといけない売り上げがある場合には、会社の設立を検討しても良いかもしれません。

ところで・・明日・・この続きでとても大切なお話をしますので、明日も必ず読んでね。

カテゴリ会社 関連タグ:会社の登記, 会社設立, 消費税, 消費税節税

合同会社と株式会社の違い

2014年6月3日 By 高峰博文

合同会社と株式会社の違い

株式会社と合同会社の違い

最近、「会社を設立して起業したい」人や、「これまで個人事業者だったけど、消費税のからみもあり法人にしたい」など・・会社の設立を検討されている人からの相談がよくあります。

そこで、よく聞かれるのが、設立する会社を「株式会社」にするか?・・「合同会社」にするか?・・ということです。

今日は、「株式会社」と「合同会社」の違いを簡単にご説明してみます。

出資者の募集について

  1. 株式会社は、資本金を増額する際に、広く出資者を公募することができます。
  2. 合同会社は、出資者を公募することはできません。

出資と経営について

  1. 株式会社は、出資者と会社を経営(執行)する人とが別である・・いうのが前提です。
  2. 合同会社は、出資者と会社を経営する人が同じである・・というのが前提です。

内部の機関について

  1. 内部の機関とは、現実に会社を動かす執行部組織を、どう決めてを誰と誰が行うのか?・・ということです。
  2. 株式会社は、会社法によって色々と取りきめがあり、それに従って機関を設置する必要があるのに対し、合同会社では、出資者が会社を執行することになるので、シンプルです。

決算の公告義務について

  1. 株式会社の場合には、定款で決められた方法に従って、会社の決算を公告する義務がありますが、合同会社には、決算を公告する義務がありません。

法人税について

  1. 違いはありません。

知名度と信用度

  1. 合同会社は平成18年に創設されました。
    まだ日が浅いため、どうしても株式会社と比べると、知名度や信用度が低いと感じてしまうことがありまが、「法人」というくくりでは、どちらも同じです。
    今後、合同会社が増えていけば、それらは自然に解消されることだと思います。

定款の自由度

  1. 合同会社の方が定款の自由度があります。

会社設立の費用

  1. 株式会社では、定款を公証人が認証しなければならない、また、登録免許税などの実費も、合同会社よりも余分に必要となります。
  2. また、司法書士の報酬についても、ほとんどの司法書士事務所が、株式会社の設立よりも、合同会社の設立の方が安く設定しています。

☆ 合同会社にするか? 株式会社にするか? は、行う事業の種類や、事業の規模などを総合的に考えながら決めていく必要があります。

☆ とりあえず、合同会社で会社をスタートさせて、順調に業績が伸びてきた場合などには、その時に株式会社へ組織を変更することができます。

☆ 個人的な考えでは、特に株式会社にする必要がなければ、合同会社の設立を検討すべきだと思います。

☆ 合同会社にするか??・・・株式会社にするか??・・・お気軽に会社の登記の専門家、お近くの司法書士事務所で相談してください。

カテゴリ会社 関連タグ:会社, 合同会社, 株式会社

相続の開始と各種届け出について

2014年6月2日 By 高峰博文

相続の手続・・まず何から?

相続が開始した場合にどこに何を届け出れば良いのでしょうか?

相続が開始した場合に、色々と届け出る必要があります。
それらを一覧表にしてみましたので、ご参照ください。

必ず必要な届け出

届け出の種類 期限 提出先等 その他
死亡届け 7日以内(厳守) 市区町村役場 時間外の受付は要確認
火葬埋葬許可申請 7日以内 市区町村役場 時間外の受付は要確認
世帯主変更届 14日以内 市区町村役場 世帯主が死亡の場合に必要
自動車の所有権移転 15日以内 陸運局事務所
運転免許証の返却 速やかに 最寄りの警察署へ
国民健康保険証 速やかに 市区町村役場で変更の書き換え/td>

所得税準確定申告 4ヶ月以内 死亡した住所地を管轄する税務署

在職中の場合

届け出の種類 期限 提出先等 その他
死亡退職届出・健康保険証の返却 速やかに 勤務先へ 在職中の場合

必要があるとき

届け出の種類 期限 提出先等 その他
復氏届け 速やかに 市区町村役場 配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき
婚姻関係終了届け 速やかに 市区町村役場 配偶者の死亡後、配偶者側の親族との婚族関係を終了させたいとき
子の氏変更許可申請 速やかに 子の住所地の管轄家庭裁判所 配偶者の死亡後、子の姓と戸籍をかえたいとき

・・・と言う訳で・・・
色々と大変な時期ですが、一つ一つ忘れずに届け出をしておいてくださいね。



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カテゴリ相続 関連タグ:届け出, 相続

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