• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / 遺言 / 「相続」と「争族」

「相続」と「争族」

2014年6月18日 By 高峰博文

相続? 争族?

子育ての話

今朝のニュースによると、行方の確認できない子どもが、わかっているだけでも705名もいるそうです。

児童相談所への相談数は数万件にものぼるそうで、他にもまだ行政などが把握できていない行方不明の子どももいると思われ、行方の確認できない子どもはもっと多いかもしれませんね。

世の中・・
何かと難しいことが多いのですが、子育てもなかなかに難しく、時に親には忍耐が要求されることもありますが、子どもの成長に一喜一憂しながらも親自身も一緒に成長していきたいものです。

子育てで難しいことの一つに子供の成長に合わせた子供との距離間があると思います。

子供が苦労することを願う?

     親としては自分の子どもには「苦労をしてほしく無い」と願うものだと思うが、だからといって子どもが楽な道ばかり進まれて、将来必ず訪れる「苦労」に対する耐性が無くなってしまっても困ります。
     子どもがまだ小さくて親にも力が有るときには、全力で守ればよいというシンプルなものが、子供の自我の発育成長に反比例して、徐々に「意識的に守ることの手を抜いていく」必要があります。
     この「手を抜くタイミング」や「手の抜き加減」の難しさは、実は親の方が子どもの成長に追いついていない為に、必要以上に子どもを守ろうとしてしまうところにあるのではないだろうか?
     子どももある程度大きくなってくれば、当然親の目の届かない世界が広がり、子どもどおしの独自の世界観の中で喜び苦しみ悩み学び・・それはその子が生きていくために必要な通過点なのですが・・・
     だからといって手綱を完全に離してしまうと、糸の切れた凧のようにゆらゆら揺れる風まかせ状態となってしまい、それはそれで恐ろしくもあり・・・
    つかず離れず、離れずつかず・・たまにはドカンと言うこともあるけれど、普段は言いたい事も5分の1程度に我慢して見守ること・・・まぁ、親は大変なわけで・・・
     まぁ、そう考えると自分自身の親もきっと同じように子どもの成長に一喜一憂しながら育ててくれたことに感謝しないといけませんね

ところで・・・
そんな子どももそれぞれが自立して、独り立ちをした後に、親として最後にやっておかなければならない事が相続の準備です。

「相続」か?・・「争族」か?

「相続」は、ややもすると「争族」になる危険性を秘めています。

残された大切な家族が、自分の相続で争うこととなることはできれば避けたいものです。

司法書士をしていて想うこと

 司法書士という仕事をしていて感じることは、億万長者と呼ばれる人種(俗にいう「お金持ちの人」)は、そういうことにはしっかりと考えている人が多く、いわゆる中流家庭と呼ばれる、居宅としての持ち家があって、預金が数百万ある・・というような一般的な人たちは、相続について無頓着であまり備えをしていない人が多いと感じます。

 しかし、特に最近は核家族化が進んでいることなどもあり、相続財産として「不動産などを含めて2000万~6000万円程度になる人」って、実はかなり多いのではないでしょうか?

 丁度そのあたりの相続財産をもった家庭でも、誰にどういう風に相続させるのかをしっかりと考えておかないと、場合によっては「相続」が「争族」になってしまい収拾がつかなくなることも意外と多いのが現状です。

 苦楽を共に歩んできた大切な家族が、自分の死後に争うようなことを少しでも避けるために、せめて遺言(できれば「公正証書遺言」)を残しておいてほしいと思います。

「公正証書遺言」の詳細は、お近くの司法書士事務所でお気軽にご相談してください(勿論、当事務所に相談して頂いてもいいんですよ(笑))。
 

こちらの記事も読んでみてね

相続税の改正について HTML5でアニメーションが作成できる「HYPE」で遊ぶ! 不倫と遺言本当に、そこには「木」が存在しているのだろうか?・・不倫と遺言 遺言とねずみ男遺言の作成と「ねずみ男」とキーパーソンの話 家族が亡くなったら・・・その5 死亡危急者の遺言死亡危急時の遺言 シングルマザーと遺言進化とは死ぬことだ・・・シングルマザーと遺言の話 Hypeで遊ぼうHype3で、相続放棄の簡易診断プログラムを作ってみた

Filed Under: 遺言 関連タグ:相続, 遺言

コメントを残す コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

email confirm*

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン