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高峰司法書士事務所

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sionn110

法律問題の解決につながるネットの使い方

2014年5月28日 by sionn110 コメントを書く

法律問題とネットの使い方
インターネットには、色々な情報があふれています。

最近では、何かを知りたいときに

「とりあえずネットで調べてみる」

ということをごく自然にしています。

しかし、ネットにあふれる情報の中には、

「真実の情報」もあれば

「真実のように見えるけど限りなく嘘・でたらめに近い情報」

「全くの嘘・でたらめの情報」など・・

様々な情報があふれています。

あまりの情報の多さで、情報の洪水に溺れてはいませんか?

また、ネットでの調べものに限らず、
実は
「それが正しいかどうかはわからないが、既に自分の中には答えがあってその裏付けを探している」
ということはないでしょうか?

つまり、
ネットにあふれる情報の中で、
「あらかじめ自分が求める答えを探す」
ということに終始していませんか?

勿論、
それが悪いことと言う訳ではありませんが、あまりにも「あらかじめ自分が求める答え」に固執してしまうと、そこにある簡単な真実が見えなくなっているということも多いのではないでしょうか?

情報の洪水に溺れないためには・・

まずその道の専門家の意見を聞く必要があります。

たとえば、
法律に関する情報なら、弁護士、司法書士などの法律専門職から情報を得ることが大切です。

ジレンマ

法律の問題に限らず、様々な情報を、正しく伝えようとすればするほど「その道の専門用語を使わないと正しく伝えることができない」・・しかし・・「専門用語を使えば使うほど、その道の専門家以外の人には訳がわからない」
という事態がおこります。

そこで、

「法律問題の解決に関してネットの賢い三つの使い方」

というものを考えてみました。

  1. まずは、ザックリとした全体像を理解するように心がける
  2. 信頼できそうな、その道の専門家を探す
  3. 最終的には、その道の専門家に相談して任せる

当事務所のホームページでも、動画なども使いながら、できるだけ「簡単」、かつ、「正しく伝わるように」と心がけていますが、どうしても伝えきれない部分がでてきます。

・・・と言うわけで・・・、

遺言や相続、債務整理、交通事故、成年後見、不動産の登記・会社の登記などで、ご不明な点はお気軽に直接ご相談くださいね。



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カテゴリ司法書士業務 関連タグ:司法書士, 法律問題

被相続人の預金の引き出しについて

2014年5月24日 by sionn110 コメントを書く

被相続人名義の預金の解約
以外と困っている人が多いことで、

ある人が亡くなった後に、

相続人の一人が亡くなった人の預金を解約して引き出そうとしに行っても銀行から

「相続人全員の同意書等を持ってこないと引き出せません」

と言われて

「亡くなった人名義で預けていた銀行預金の引き出しができない」

ということがよくあります。

まぁ・・

銀行の立場にたてば、もしも相続人の一人から言われて預金を解約してお金を渡してしまった時に、他の相続人から「なんで勝手にそんなことすんねん!!」との苦情が寄せられることが考えられるので、銀行がそう言うのもわからないでもないですが・・・

例えば、

  1. 相続人が沢山いる・・
  2. 相続人に知らない人がいる(先妻の子とか)・・
  3. 相続人が全国各地に散らばっている・・
  4. 相続人に行方のわからない人がいる・・
  5. 相続人に病気や加齢によって意思表示ができない人がいる・・
  6. 相続人の子がすでに死亡しており、その子ども(孫)が相続人となるが、孫がまだ年端もいかぬ子どもである・・
  7. 相続人全員の同意を集めるのが邪魔くさい・・

等々・・・いかんせん、相続人の全員から何らかの「同意を証する書面をもらわないといけない」ということが、そうそう簡単な事でもない場合があります。

そういう場合には、どうすれば良いのでしょうか?

答えは二つあります。

一つ目の答え


「遺言」を作成して、その遺言の中で「遺言執行者を指定」しておくことです。

「遺言執行者の指定」又は「指定の委託」に関する詳細はここをクリック


二つ目の答え


遺言が無い場合・・・相続人全員が、「当事務所に相続財産の管理を依頼する」ことです。

「相続財産の管理」に関する詳細はここをクリック

何やら宣伝のようになってしまいましたが・・・m(_ _)m・・・

基本的には、しっかりと「遺言」で「遺言執行者の指定」を行っておいてくださいね。

相続手続でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。



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カテゴリ相続, 遺言 関連タグ:財産の管理, 遺言, 遺言執行者の指定

三菱東京UFJ銀行等を名乗る詐欺メールについて

2014年5月23日 by sionn110 コメントを書く


注意!!

ufjsagi

最近、三菱東京UFJ銀行を名乗る詐欺メールが数多く配信されています。

こういう詐欺メールには、色々なパターンがありますが、割と共通している事として、

「テキストメール」

では無く、

「HTMLメール」

の形式で配信がされている事が多い・・ということです。

何故これらの詐欺メールは「HTMLメール」で配信されるのでしょうか?



「HTML」とは、「ハイパー・テキスト・マークアップ・ランゲージ」というインターネットの世界で使われる共通の言語(プログラム)のことです。

このHTMLによって書かれたプログラムを、それぞれのユーザーが利用するブラウザー(インターネットエクスプローラー、グーグルクローム、ファイヤーフォックス)などが読み取って画面に表示することで、インターネット上にある情報を読むことができるようになっています。

このHTMLは、プログラム言語の一種なので、悪意をもった動作をさせることも少しHTMLの構文を勉強すれば、簡単にできてしまいます。

そして、このHTMLで作られた文章は、メールとして送信することもできます。

メールとしてHTML文章を送信するメリットは、メールに画像を入れたり、レイアウトを綺麗に見せたり、場合によっては、画像が動くメールさえ、送信することができます(例えば、楽天などは積極的にHTMLメールを使って顧客にメールを配信しています)。

以上を理解した上で、改めて実際に送られてきた詐欺メールを画像ファイルに変換したもの(下図)を見て下さい。

HTML詐欺メールの本分
詐欺メール本文

次に上記の詐欺HTMLメールのソース(プログラム)を画像ファイルに変換したもの(下図)を見て下さい。

HTML詐欺メールの中身
詐欺メールのソース

注目すべきことは、上記HTMLソースの中で、青色のマーカーを入れている部分です。

青色のマーカー部分のプログラムの意味ですが、

簡単に説明すると、

     

    https://見えている文字

と書かれていれば・・・

画面に表示されるのは、

「https//見えている文字」

です。

そして、このプログラムは、

    「https//見えている文字」をクリックすると、「リンク先のURL」に飛んで行く~

という意味です。

つまり、

たとえば、HTML構文で、

      

    http://www.yahoo.co.jp/

と、書かれていれば、ホームページやHTMLメール上では、

http://www.yahoo.co.jp/ ← クリックするとgoogleへ飛びます

と、いかにも「yahoo」にリンクされていいるように見えますが・・・・上記の「http://www.yahoo.co.jp/」をクリックすると、「Google」のホームページへ飛んで行く~。

と・・言うことが簡単にできます(>_<) これらの詐欺メールも・・・

  1. 送られてきたHTML詐欺メールで見えているURLが
  2. 「https://entry11.bk.mufg.jp/ibg/・・・・・・・・・・」
    と、いかにも本物の銀行のURLであるかのように見せながら・・・
  3. 実はこれは真実のURLでは無く・・・

  4. つまり、詐欺メールの「https://entry11.bk.mufg.jp/ibg/・・・・・・・・・・」をクリックしても、「https://entry11.bk.mufg.jp/ibg/・・・・・・・・・・」に飛ぶのでは無く・・・
  5. 送られてきたHTML詐欺メールでは、見えていないURL=詐欺サイトである、「http://www.hgyy.org.cn/・・・・」に飛ばされます。
  6. そこで自分のIDとかパスワードを入力すると、それが相手にわかってしまうので、後はやりたい放題できる・・・

まぁ、あの詐欺メールには、こんなカラクリが隠されているのです。

インターネットバンキングなどを利用した不正送金の被害が多発しています。

それらの手口として、こういう詐欺メールだけでは無く、不正送金ウイルスなどに感染して被害にあう場合もあります。

いずれにしても、今年(平成26年)の、5月9日時点で、既に昨年1年間の被害合計額14億円を上回っているとのニュースも報道されています。

と・・まぁ・・・そんな訳ですので、皆さまは、あんな詐欺メールに引っかからないように、くれぐれもご注意くださいね。

カテゴリ司法書士業務 関連タグ:詐欺, 詐欺メール

「嫡出でない子=婚外子」の相続分に関する不動産登記の事務処理について

2014年5月22日 by sionn110 コメントを書く

婚外子の相続について
皆さんこんにちは、

今日は、民法第900条第4号但し書きの規定のうち、嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴い、不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて注意事項です。

昨年=平成25年9月4日に、最高裁判所大法廷において

    民法第900条第4号但し書きの規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分が、日本国憲法第14条第1項に違反する

という判断がされましたことはご存じのことと思います。

上記決定により、

平成13年7月1日以降に発生した相続であって、法定相続人に婚外子が含まれている場合

には、

裁判や合意等によって法律関係が確定的となっているものを除き、

嫡出でない子の法定相続分を定めた民法第900条第4号但し書き前段の適用が廃除されることとなりました。

このため、


相続が開始した時点が、平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに婚外子が含まれている場合で、裁判や合意等によって法律関係が確定していないもの

については、

婚外子の法定相続分が他の相続人である子の相続分と同率として取り扱われることとなると考えられます。

よって、この期間内に生じた相続に関連する登記・裁判・供託等の依頼には十分に注意しなければなりません。

但し、平成13年7月1日以降の相続でも、すでに裁判や合意によって法律関係が確定しているものは、その確定を覆さない。

・・・・・ということです。

まぁ、生まれてくる子どもには、親の都合の責任はないので、結果として妥当な取扱じゃないでしょうか?



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カテゴリ相続 関連タグ:婚外子, 非嫡出子

相続税の改正について

2014年5月21日 by sionn110 コメントを書く


souzokuzeikaisei
ご存じの方も多いと思いますが、相続税が改正されて、平成27年1月以降に相続税率が変わりますので、今日はそれを簡単にまとめてみます。

目次

(1) 相続税の改正について(重要)
(2) 相続税の基礎控除に関する具体的な計算例
(3) 法定相続人比例控除で算定される法定相続人とは
(4) 相続税の税率の構造「配偶者の税額軽減」についての変更はありません
(5) 相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算方法について遺産総額とは?


相続税の改正について(重要)

相続税の基礎控除額の変更
相続税の基礎控除

現行(平成26年12月まで)
    定額控除 → 5000万円
    法定相続人比例控除 相続人1人あたり → 1000万円

改正(平成27年1月以降)
    定額控除 → 3000万円
    法定相続人比例控除 相続人1人あたり → 600万円

△ページトップへ戻る

相続税の基礎控除に関する具体的な計算例



☆ 夫 と 妻、及び 子ども が 2人 の家族で、夫が亡くなった場合

この場合、基礎控除算定上の法定相続人は・・妻と子ども2人の合計3人となります。

現行の相続税基礎控除で計算
定額控除(5000万円)+比例控除(1000万円×3)=8000万円
つまり、亡くなった夫の相続財産が、8000万円以下の場合は非課税となります。

改正後の相続税基礎控除で計算
定額控除(3000万円)+比例控除(600万円×3)=4800万円
つまり、亡くなった夫の相続財産が、4800万円以下の場合は非課税となります。

△ページトップへ戻る

法定相続人比例控除で算定される法定相続人とは



☆ 相続を放棄した法定相続人も含まれます

☆ 養子も基礎控除算定上の法定相続人に含まれますが、次のとおり制限があります。

  1. 被相続人に実子、特別養子がいる場合には、養子が何人いても・・・そのうち1人だけ基礎控除算定上の法定相続人として認められます。
  2. 被相続人に実子、特別養子がいない場合には、養子が何人いても・・・そのうち2人まで基礎控除算定上の法定相続人として認められます。

(相税15 条2項)

☆ 被相続人の死亡時に胎児であった子は、法定相続人の数に含めません。

☆ 受遺者は、法定相続人ではないので含みません。

△ページトップへ戻る

相続税の税率の構造



相続財産の総額 現行(平成26年12月まで) 改正後(平成27年1月以降)
1千万円以下の金額 10% 同 左
3千万円以下の金額 15% 同 左
5千万円以下の金額 20% 同 左
1億円以下の金額 30% 同 左
2億円以下の金額 40% 同 左
3億円以下の金額 40% 45%
6億円以下の金額 50% 同 左
6億円を超える金額 50% 55%

☆「配偶者の税額軽減」についての変更はありません

  1. 1億6000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

☆ 上記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。

△ページトップへ戻る

相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算方法について


遺産総額とは?

「プラスの遺産額(不動産・預貯金・株券・その他)」+「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(※1)」

上記の金額から、

「非課税財産」「葬式費用」「債務=借金等」を差し引いた金額に「相続開始前3年以内の贈与財産」を足した金額が「正味の遺産額」となります。

上記「正味の遺産額」から、「基礎控除額」を差し引いた金額が、相続税が課税される「課税遺産総額」となります。

つまり・・・
「正味の遺産総額」が、「基礎控除額」以下の場合には相続税はかからない

逆に・・・
「正味の遺産総額」が、「基礎控除額」を超えていれば、相続税の申告が必要になる

ということです。

※1 → 「相続前に贈与を行うが、税金は相続の時に支払う」という制度を利用した贈与財産のこと



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カテゴリ相続 関連タグ:相続, 相続税

株式会社日本保証の請求について

2014年5月20日 by sionn110 3 コメント

ropuro

株式会社日本保証・・ってご存じでしょうか?
●「腎臓売れ!!」だの「メン玉売れ!!」で一躍有名になった商工ローン会社を、根っこに持つ個人向けの貸金業を営む会社です。

武富士・・覚えてますよね?


●サラ金の武富士・・レオタードのおねえさんが踊っていたCMで有名な、たちの悪いサラ金です。

●この武富士・・2010年(平成22年)9月28日に、突然・・東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、法律をうまく活用して、本来返すべきであった「貰いすぎた利息」をほとんど返済することなく、平成24年3月に、更生会社株式会社武富士の消費者金融事業を上記の株式会社日本保証が、吸収分割により承継し、旧武富士はTFK株式会社という商号になっています。

で・・・問題は・・

日本保証は、武富士の消費者金融事業を吸収合併した際に、何を引き継いだのか?・・・です。

武富士への俗に言う「過払い金」は、武富士の更正手続で処理されて、結局2%程度が返金されただけで、多くの過払い債権者は泣き寝入りを余儀なくされましたことは記憶に新しい・・・

まぁ・・これは武富士がやったことなので、この部分において日本保証を攻めることは残念ながら筋が違うようだ。

しかし・・・日本保証は、武富士の不良債権を片っ端から掘り起こしているようで、既に消滅時効にかかっている債権の債務者に「金返せ」という通知を送ったり、裁判をしている・・・

いやはや・・消滅時効を援用できることを知らずに、言われるがママに支払いをさせられている人・・・多いんだろうな・・・そら・・たしかに請求自体が違法という訳じゃないけど・・・何ともやるせない気持ちになるわ・・

弁護士事務所とか司法書士事務所とかでテレビCMやらチラシ入れまくっているところ・・・過払いのことばっかり言うとらんとこういうことも伝える努力をすれば良いのにね・・・はたまた・・・くだらない事ばかり情報発信しているニュースとかでも注意喚起してくれれば少しは被害も減るのだろうに・・・ね・・・

この日本保証って会社が、旧武富士から引き継いだ貸金(いわゆる過払い金部分は引き継いでいません)部分(何やら消滅時効にかかっていそうなものまで含めて・・)の請求を活発におこなっています。

貸金請求の裁判もバンバン起こしています。

まぁ・・たしかに借りているのに返済していない・・という部分だけを見れば、正しい請求のようにも見えますが・・

で・・この「株式会社日本保証の請求」についてですが・・・
ん・・・・・何かおかしい・・・・・納得出来ない・・・・・何とかならないのか???

そんな風に感じた貴方♪・・とても正しいです。

実は

もしかすると、その請求を退けることができるかもしれません!

どういうことでしょうか?

それは、株式会社日本保証が、旧武富士の債権を引き継いだ根拠が問題なのです。

上にも書きましたが、株式会社日本保証が、旧武富士の債権を引き継いだ根拠とは・・・

更生会社株式会社武富士の消費者金融事業を上記の株式会社日本保証が、吸収分割により承継したわけで・・

この「吸収分割による承継」の場合・・債権譲渡の通知が必要なのですが・・・実は・・・この債権譲渡の通知を行っていない場合が多いのです。

つまり、請求している株式会社日本保証が、もしかすると債権者としての要件を備えていない可能性があるのです。

実際・・裁判でも、そのことを指摘されて、結局消滅時効の援用が認められ、貸金請求が棄却された裁判も多いのです。

諦めないで!

と・・言うわけで・・株式会社日本保証から裁判をされた場合でも・・・・

1そもそも、消滅時効が援用できる場合には、消滅時効を援用すればよく・・・・

2裁判を提訴されたときに消滅時効が完成していなくても・・・

  • 債権譲渡通知を受け取っておらず・・・
  • 裁判の途中で、日本保証が債権譲渡の通知を発送するよりも先に消滅時効が完成した場合など・・・

もしかすると・・・
日本保証の請求を棄却の判決を得ることができるかもしれません(但し・・上記2の場合には、長々と裁判で戦う必要はありますが・・・(^^;))。

もしも、株式会社日本保証から請求が来たら・・・取り急ぎ、当事務所まで相談ください。

なお、遠方の人はお近くの司法書士・弁護士に急いで相談してください・・もしも、相談先の司法書士や弁護士がここに書いてあることを知らなかった場合、違う人に相談してください。


重 要 

日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと

昨年から今現在に至るまで、日本保証(若しくは、日本保証に委託を受けた〇〇法律事務所など)から、

武富士の時代の借金を返せ!

という請求が順次債務者のもとへ送られています。

もちろん・・




法律に基づいた請求のハズなので、

請求自体が悪いとは言わないが・・・

ただ、私の事務所へ相談をしてくる人の話を聞いていると、それら請求されている借金は、どう考えてもすでに

「時効で消滅している」

と思われるものが非常に多いです。

日本保証自体から「金返せ」という通知が送られてくることもあれば、

日本保証から委託を受けた代理人弁護士名で「通知書」が送られてくることもあります。

弁護士事務所からの通知書サンプル

弁護士からの通知書



ところで・・・

この弁護士からの通知書ですが、私の依頼者に確認したところ、弁護士事務所の電話番号に電話しても、通知書の下に書いてある「日本保証専用ダイヤルへ電話しろ」と言われるとのこと・・・

そして・・・
この「日本保証専用ダイヤル」に電話すると日本保証の担当者が出てきて・・
弁護士では無い「その人(日本保証の担当者)」と話すことになるらしい??????

それって・・・
弁護士は、ただ弁護士事務所名で貸しているだけなんじゃないのだろうか??
というかわいい疑問が湧いてくるわけです(>_<)。 そして・・・ このような内容の通知で、貸金の返還を求めることは、仮に通知人が弁護士であっても、実は貸金業法から考えた場合にはアウトなんじゃなかろうか? という問題を含んでいるようにも感じています。 まぁ、今日はそこはちょっと横に置いといて・・・・・

日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと

日本保証の代理人弁護士から上のサンプルのような内容の通知が送られてきた人が守るべき三つのことがあります。

とても大切なことです。

必ず守ってください!!

一つ目のルール

間違っても、
慌てて、日本保証(代理人弁護士への連絡含む)に電話をしないこと!!




二つ目のルール

一人で悩まないこと!
放置しないこと!




三つ目のルール

今すぐ・・
専門家に相談すること!

この三つのルールを覚えておいてくださいね。

※ 経験則上・・・
弁護士事務所から上記のような内容で通知が来た人は、
消滅時効の援用ができる可能性が非常に大きいです

いますぐ

お近くの信頼できる弁護士事務所か司法書士事務所へご相談ください。

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カテゴリ債務整理, 消滅時効の援用 関連タグ:ロプロ, 日本保証, 武富士

遺言とインターネット

2014年5月19日 by sionn110 コメントを書く

igonnaiyou
最近は不動産登記のオンライン申請や事務所のホームページ等々,仕事でもプライベートでも「インターネット」が無いと困る・・という時代になりましたね。

色々と便利に使っているインターネットですが,最近特に便利だな~と思うのが,「オンラインストレージ ※1」関連サービスでしょうか。

/////////////////////////////////////////
※1 「オンラインストレージ」とは
サーバーマシンのディスクスペースをユーザーに貸し出すサービスをいい,ユーザーは割り当てられたディスクスペースに、インターネット経由で自由に読み書きができるようになります。
各ユーザーごとに個別にパスワードが与えられ、異なるユーザーのファイルには原則としてアクセスできないが、必要に応じて他人に公開できる機能を備えているものもある。
一口にオンラインストレージといっても,有料のものから無料のものまで色々なサービスがあります。
//////////////////////////////////////////

ざ~っと確認できるものですも,「Nドライブ」「Amazon S3」「Badongo」「BIZBOX」「cocoaギガストレージ」「DOX IIJ」「Dropbox」「Filey」「firestorage」「GIGAPOD」「Giga Rage」「Google ドキュメント」「HiQZenサービス」「IDrive Pro」「IntelligentFolder」「InternetDisk」「InternetDisk ASP」「MacServer」「MEGAUPLOAD」「MobileMe iDisk」「NDrive」「On!rec」「people server」「quanp」「Share IT ! Fits」「SafeSync」「ShareStage ASP」「SmoothFile」「SugarSync」「WebFile」「Windows Live Mesh」「Windows Live SkyDrive」「Yahoo!ブリーフケース」「ZumoDrive」「オンラインメモリー」「セキュアSAMBA」「ドリームキャビネット」「ファイルバンク」 「マイキャビ」「ADrive」「Box.net」「Drive Headquarters」「EASY SHARE」「humyo」「MediaFire」「Mozy」「RapidShare」「SpiderOak」「Ubuntu One」「Wuala」等々・・・・たくさんありますね~

それぞれに色々な特色がありますので,ご利用は計画的に・・・・となりますが,うまくつかうと無料でもかなりの容量を使うことができます。

ただ・・・このオンラインストレージをどの程度まで信用していいのか??

という疑問もありますので,できるだけ有名どころを利用するようにしています。

まぁ・・それはそうとして・・・問題は、それらに保管されたデジタルデーターが自分の死後にどうなってしまうのか??

ということです。

上記にあるような色々なサービスを利用する場合は勿論、ネットバンクやらネット証券の利用など、あまり増やすとIDとパスがこんがらかりそうになりますね。

特に・・・あれだね・・・もし私が死んじゃったら・・誰もそこに私のオンラインストレージがあることを知らないのだから(あることを知っていてもIDとパスがわからないのだから)・・そこにデーターは無いことと同じ意味にならないか・・考えると不安になってきた・・

と・・言うことは,これからの遺言には「オンラインストレージ」の「URL」と「ID」と「パス」とかを書いておかないといけない・・なんてことも考えないといけない時代になっていくのかな・・。

しかしこれらは現実問題として,十分考えられることであるから,遺産相続の相談があったときに,場合によってはここいらあたりもフォローする必要が迫られることになるのでしょうか??

それにしても・・URLとIDとパスワードを書いた遺言書か・・・何か違和感あるわ~(笑)・・でもその内当たり前になるかもね
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カテゴリ遺言 関連タグ:インターネット, 遺言, 遺言の内容

武富士

2014年5月16日 by sionn110 コメントを書く

takefuji

武富士はこんなに酷かったのよ



これを書いたのは平成22年10月5日です。
ホームページのリニューアルに伴い・・・再掲します。

サラ金の実態

さて、サラ金の武富士が,会社更生法の申し立てをしましたね。

あれは・・・たしか12年程前の話と記憶していますが,

その当時に,私の事務所で債務整理を依頼していた甲(仮名・女性)さんが,泣きそうな顔で事務所に入ってきました。

甲さんは半泣きで

「先ほど武富士から電話があって・・・すみません」

とかなり追い詰められて,消え入りそうな声・・・

当時は司法書士に代理権が無い時代ですが,とりあえず事務所から甲さんに武富士の加古川店に電話をして頂き,その後

「こんにちは,司法書士の高峰です」

と努めて明るく電話にでたところ

開口一番

「はぁん? 誰??」

と巻き舌で言われ・・・・・・。

そこでさらに努めて明るく
「この度,甲さんの債務整理に関する裁判所提出書類の作成をすることとなりました司法書士の高峰ですが,甲さんより司法書士に依頼した旨と今後自己破産の申立てをする予定であることの通知を送らせて頂いてますよね?」
と丁寧に申し上げましたところ,

再び

「はぁん!」

と社会人失格の全くもって品の欠片も無い返答を頂きました(笑)。

その後,

「そこどこよ?今から行くから待っとけや!」

と脅されますので,努めて明るく

「いえ,それには及びません。 こちらにこられても迷惑です」
とお断りしました。

が,しつこく

「はぁん??」

「今から行くって言ってんだから,待っとけよ」

と図太い大きな声でわめかれましたので

「・・・来て頂いても,お茶も何もお出しすることはできませんが・・・」
と返答しましたところ,

「はぁん?? おまえ○×か?」
と暴言を吐かれました。

面白くなってきたので・・・

私は恐怖のあまり子羊のように震えながら

「貴方はどう思いますか」

と丁寧に訪ねましたところ,

再び

「はぁん??」

と凄まれ、

「いいから借りた金を返せよ。おまえら泥棒か?」

との主旨のお叱りの言葉を頂きました。

illust_cool_02

しばらく一方的な暴言が続き、一段落したところで

「お仕事ご苦労様ですが,いずれにしても,来て頂く必要はありませんし,今後は甲さんにも連絡しないで頂きますか?」

と丁寧にお伝えしましたところ,

再び何やら火がついた様で,電話の向こうからは

「☆△○◎×××」

と公にできないと言うか・・善良な市民には意味の良くわからない事をドスのきいた声で引き続きさんざんな事を言われ,

「今から行くから待っとけ」

と言われ電話が切れました・・・が,あれから12年・・その後も未だにその方が当事務所に来ることはありませんでした。

まぁ、その電話のおかげか?

その後は,とりあえず甲さんへの取立てもとまりましたので,暴言を聞かされた甲斐があったのでしょうが,サラ金の実態を肌身で感じたできごとでした。

いかんせん司法書士に代理権の無い時代の話ですので,私も交渉することもできず、私としても特に何もお話することも無かった訳で,加えて私自身が武富士から責められる理由もありませんでしたので,心の中で

「はぁん?はぁん?教の教祖様の説法・・何と有り難きことか??」

と心で突っ込みを5回程入れながらも,くだらない全く実の無い話を聞くことを15分ほど強要されたことを昨日の事の様に思い出します。

その時に感じたのは、「まともな会社では無い」こと,直接借入をしていない私でもあれだけ言われると精神的に参って「とりあえず100円位なら支払います」と言いそうになるのだから,「お金を借りている人が言われたら,さぞかし恐怖であろう」ことは明らかで,「あんな取立ての方法が認められる訳が無い」、「あんな会社がTVコマーシャルをばんばん流していること」事がとても不思議でした。

この経験は,弁護士じゃ味わえない経験です。

いくら武富士といえども,弁護士相手にあんな対応はしません。

その後,日栄や商工ファンド等の商工ローン会社の厳しい取立てがニュースになり社会問題として表面化したこと等により,武富士も以前の様な無茶苦茶な取立ては次第に表にでなくなっていきましたし,簡裁代理権を持つ司法書士には随分と丁寧な対応となりましたが,あの時代の武富士のやり方を忘れてはいけないと考えています。

簡裁代理権を取得する以前より債務整理をして,現実に武富士が取立てを行う様を間近(実際に私もドスのきいた声で脅されたと感じました)で見て,とても怖い体験をしてしまった私としては,武富士が会社更正して会社を存続させようとしていることに大いに疑問を感じています。

武富士の会社更正の目的は,いわゆる過払い金のほとんどを支払わずに,何とか会社だけは存続させようとするものと考えられます。

武富士に過払い金を有している人,もしくは,武富士と現在進行形で取引を継続している方は,お近くの司法書士か弁護士にご相談に行かれることをお薦めします。
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カテゴリ債務整理 関連タグ:債務整理, 取立て, 武富士

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高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
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