• Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / アーカイブsionn110

sionn110

夢の途中

2014年6月19日 by sionn110 2 コメント

夢の途中

夢

私ごとですが・・
子どもの頃に、将来なりたかったものは・・
「レーサー」
「ミュージシャン」
「科学者」
「漫画家」
「体操の選手としてオリンピックに出場」
「世界を征服」
等々・・・色々とありました。

現在

まぁ、長いようで短い人生・・色々とありまして、現在の「司法書士」という仕事を選択した訳ですが、だからといって他の夢を諦めた訳ではありません。

レーサーへの道

とは言うものの、今から本格的なレーサーを目指したいということでもありませんが、レーサーになることはその気があれば十分可能なんじゃないでしょうか。

サーキットの子羊

はい!・・と言うわけで・・
コペン(軽4)で、最近初体験したサーキット走行の動画をお送りします。

動画の最後にちょっとしたトラブルも映っていますが、サーキットの愉しさが伝わるといいな・・

題して「サーキットの子羊」・・動画酔いにご注意を・・

なお、動画は「パソコン用」と「携帯用」を準備しました。
内容はどちらも同じものですので、ご覧になる端末によって選択してくださいね。

パソコンでの閲覧はこの動画

  

  

携帯での閲覧はこちらの動画を

  
  
  

生まれて初めて走ったサーキットなので、へなちょこな運転してますが、そこは・・まぁ、ご愛敬ということで・・

とりあえず今の日本で、車の持つ性能を解放できる場所って「サーキット」しかありませんから、それを経験するためにも一度はサーキットを走る機会があれば走ってみることをお薦めします(もっとも、サーキット走行って色々と自己責任なので怖いですけどね・・笑)。

エッ?・・「ただサーキットを走っただけでしょ?」・・と言いました?

そうなんですが・・(笑)

自分的にはあれで「一日レーサー」として、十分に「子どもの頃の夢」を愉しませてもらいましたし、あの程度なら何時でも誰でもがレーサーになることができます。

つなげる

大人になっても、子どもの頃になりたかったものの全てになれる訳ではありませんが、実はそれらを愉しむことは何時だってできますし、それらを愉しむことで、より良い仕事にもつながるハズです。

夢の途中

子どもの頃の夢もありますが、司法書士としての夢もあります。

どっちも、何事も「できない」と諦めてしまえば絶対にできないですが、諦めずに「やりたい」と思えば、その可能性は広がっているハズです。

まだまだ、夢の途中・・never give up ・・ 愉しみながら頑張りましょう。

カテゴリよもやま話 関連タグ:司法書士

「相続」と「争族」

2014年6月18日 by sionn110 コメントを書く

相続? 争族?

子育ての話

今朝のニュースによると、行方の確認できない子どもが、わかっているだけでも705名もいるそうです。

児童相談所への相談数は数万件にものぼるそうで、他にもまだ行政などが把握できていない行方不明の子どももいると思われ、行方の確認できない子どもはもっと多いかもしれませんね。

世の中・・
何かと難しいことが多いのですが、子育てもなかなかに難しく、時に親には忍耐が要求されることもありますが、子どもの成長に一喜一憂しながらも親自身も一緒に成長していきたいものです。

子育てで難しいことの一つに子供の成長に合わせた子供との距離間があると思います。

子供が苦労することを願う?

     親としては自分の子どもには「苦労をしてほしく無い」と願うものだと思うが、だからといって子どもが楽な道ばかり進まれて、将来必ず訪れる「苦労」に対する耐性が無くなってしまっても困ります。
     子どもがまだ小さくて親にも力が有るときには、全力で守ればよいというシンプルなものが、子供の自我の発育成長に反比例して、徐々に「意識的に守ることの手を抜いていく」必要があります。
     この「手を抜くタイミング」や「手の抜き加減」の難しさは、実は親の方が子どもの成長に追いついていない為に、必要以上に子どもを守ろうとしてしまうところにあるのではないだろうか?
     子どももある程度大きくなってくれば、当然親の目の届かない世界が広がり、子どもどおしの独自の世界観の中で喜び苦しみ悩み学び・・それはその子が生きていくために必要な通過点なのですが・・・
     だからといって手綱を完全に離してしまうと、糸の切れた凧のようにゆらゆら揺れる風まかせ状態となってしまい、それはそれで恐ろしくもあり・・・
    つかず離れず、離れずつかず・・たまにはドカンと言うこともあるけれど、普段は言いたい事も5分の1程度に我慢して見守ること・・・まぁ、親は大変なわけで・・・
     まぁ、そう考えると自分自身の親もきっと同じように子どもの成長に一喜一憂しながら育ててくれたことに感謝しないといけませんね

ところで・・・
そんな子どももそれぞれが自立して、独り立ちをした後に、親として最後にやっておかなければならない事が相続の準備です。

「相続」か?・・「争族」か?

「相続」は、ややもすると「争族」になる危険性を秘めています。

残された大切な家族が、自分の相続で争うこととなることはできれば避けたいものです。

司法書士をしていて想うこと

 司法書士という仕事をしていて感じることは、億万長者と呼ばれる人種(俗にいう「お金持ちの人」)は、そういうことにはしっかりと考えている人が多く、いわゆる中流家庭と呼ばれる、居宅としての持ち家があって、預金が数百万ある・・というような一般的な人たちは、相続について無頓着であまり備えをしていない人が多いと感じます。

 しかし、特に最近は核家族化が進んでいることなどもあり、相続財産として「不動産などを含めて2000万~6000万円程度になる人」って、実はかなり多いのではないでしょうか?

 丁度そのあたりの相続財産をもった家庭でも、誰にどういう風に相続させるのかをしっかりと考えておかないと、場合によっては「相続」が「争族」になってしまい収拾がつかなくなることも意外と多いのが現状です。

 苦楽を共に歩んできた大切な家族が、自分の死後に争うようなことを少しでも避けるために、せめて遺言(できれば「公正証書遺言」)を残しておいてほしいと思います。

「公正証書遺言」の詳細は、お近くの司法書士事務所でお気軽にご相談してください(勿論、当事務所に相談して頂いてもいいんですよ(笑))。
 

カテゴリ遺言 関連タグ:相続, 遺言

「クレジットカード」利用できます

2014年6月16日 by sionn110 コメントを書く

Squareカード決済あまり無いと言えばないのですが、2年に一度程度・・・

「クレジットカードで支払えますか?」

と言われることがあります。

今までは、カード決済はお断りしていたのですが、ここ最近私のような中小零細な事業者でも簡単にカード決済をすることができる便利な道具がでてきました。

そこで、カード決済ができるように「Square」を利用したモバイルカード決済を導入しました。

自分のカードを使ってテスト決済をしてみましたが・・・

「簡単」に決済することができました。

実際の運用にあたり、もう少しテストを行う予定ですが、中々便利なものだと思います。

そこで、「Square」のメリット・デメリットを考えてみました。

  • 「Square」の利点
    1. スマホか、タブレットがあれば簡単に決済ができる
    2. スマホ等につけるリーダーが無料である
    3. 依頼者様の支払い方法に幅ができる
    4. 使い方が簡単である
  • 「Square」のデメリット
      

    1. 「一括払い」しか選択できない
    2. 決済手数料が3.25%必要
    3. カード決済特有の注意点がある(下記参照)
    4. この形式の決済方法がもっと認知されなければ、場合によっては怪しく映るか?

なお、カード決済を行う場合には、現金決済と違う注意点があります。

カード決算の注意点について

  1. 正規のカードの仕様や特徴を理解して、対象のカードが本物であるかどうかを見分けられるようにしておく必要がある。
  2.      

  3. カードの有効期限の確認すること。
  4.      

  5. カードにサインがない場合には、写真付きの身分証明書を提示していただき、カードの氏名と身分証明書の氏名が同じかどうかを確認すること。
  6.      

  7. カードに問題が見つかった場合の対処方法を予め決めておく(不正使用が疑われる取引の処理方法や問題発生時の連絡先などをあらかじめ決めておく)。
  8.       

  9. カード保有者のいかなる情報(例:クレジットカード番号)を、どのような形であれ(例:書面上、インターネット上、ソフトウェア内など)保存するようなことがないように注意すること。

まぁ・・・と・・言う訳で・・・
当事務所では、カード決済が利用できるようになりました。

あとは、カード決済してもらうための、お仕事があれば・・・(T_T)

※ なお、業務の内容によっては、カード決済が利用できない業務もございます。



s_660_260hannyousita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

カテゴリよもやま話, 司法書士業務 関連タグ:Square, カード決済

マイナスの財産の調査方法

2014年6月13日 by sionn110 コメントを書く

マイナスの遺産の調べ方遺産に、借金などのマイナスの相続財産が含まれていないか等について、調べてみたいが、どのように調査すれば良いのかわからない人も多いと思いますので、その調査方法の一例をご紹介したいと思います。


相続が開始したら、できるだけ速やかに遺産の調査を行ってくださいね。

マイナスの遺産があるか否かの調べ方

hanako
「遺産に、借金などのマイナスの財産があるかもしれない」と心配が場合には、どのようにそれらを調べればよいのでしょうか?

hiro 
「相続財産の負の遺産」がご心配な方は、下記のような方法で調べてみてください。

何を調べる 内容
通帳の確認 借金をリボ払い(定額支払い)している場合など,被相続人が利用していた金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等々)の通帳を確認することで,生前に借金をしていたか等を確認することができます。
郵便物の確認 被相続人の郵便物の中に,金融会社(消費者金融や,クレジット信販会社等々)からの郵便物があるか否かを確認してください。
借金の存在が明らかだが,その額がわからない場合       

            

  1. クレジット会社の指定信用情報機関として「株式会社シー・アイ・シー」への信用情報の開示請求を行います。
  2.      

  3. 消費者金融(サラ金)の信用情報機関として「株式会社日本信用情報機構・略称:JICC(ジェイアイシーシー)」への信用情報の開示請求を行います。
  4.     

  5. 銀行系の借金の確認は、「全国銀行個人信用情報センター」への信用情報の開示請求を行います。
  6.       

  

金銭消費貸借契約書や借用証書等     

         

  1. 遺産の整理をしていく中で,金銭消費貸借の契約書や,借用証書が見つかる場合があります。
  2. 他人の借金の保証人になっている場合もあるので,それにも注意する必要があります。
  3.    

   

不動産の全部事項証明書     

         

  1. 不動産の全部事項証明書=不動産の登記簿謄本
  2. 被相続人が所有していた不動産の全部事項証明書を取得する(不動産を管轄する最寄りの法務局)
  3. 全部事項証明書の甲区欄(所有権に関する登記事項)、及び、乙区欄(所有権以外の登記事項)に,所有権移転仮登記や、(根)抵当権が設定されていないか等,登記簿におかしなものが登記されていないかを確認してください。
  4.    

   

もしも負の遺産が大きければ・・

相続を放棄することをご検討ください。

なお、相続を放棄することができるのは「原則として相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」です。

但し!!

既に遺産を使ってしまっている場合には、上記期間内でも「相続放棄」ができなくなっています。

つまり・・

相続財産中、
負債が不明な場合には、
相続財産を使ってはいけない

と・・・いうことです。


不用意に相続財産を使うと、「相続を承認した」と判断され、相続の放棄ができなくなりますので、ご注意ください。

詳細は、ご相談ください。

————————————————————————-

最後までお読み頂きありがとうございます!



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

カテゴリ相続 関連タグ:相続, 相続財産

相続財産の確定

2014年6月12日 by sionn110 1 コメント

相続財産の確定について

相続が開始すると、できるだけ速やかに「相続財産の確定」を行う必要があります。

その理由をご説明します。

相続の効果

相続が開始すると、相続人は、被相続人(=亡くなった人)の財産を全て引き継ぎます。

民法896条(相続の一般的効果)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

つまり、相続の放棄をしなければ民法896条によって、被相続人の遺産(相続財産)を、
「無条件・無制限に包括的に承継する」
ということです。

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産とがあります

「プラスの財産しかない場合」とか「マイナスの財産もあるけれども、プラスの財産の方が多い場合」には、特に問題にはならないかもしれませんが、「プラスよりもマイナスの財産の方が大きい場合」若しくは「マイナスの財産しか無い場合」には、相続人としては困ったことになります。

プラスの相続財産

hiro 「プラスの相続財産」の一例を表にしてみましたので、参考にしてください。

※この一覧表は、一例ですので、これら以外にもプラスの相続財産として考えられるものもありますので、個別の案件ごとによく精査する必要があります。

プラスの相続財産(一例です)

  1. 現金や預貯金
  2. 不動産(※1)
  3. 車や船舶等
  4. 物権(地上権・抵当権等)
  5. 債権
  6. 無体財産権
  7. 形成権
  8. 株券やゴルフ会員権
  9. 退職金
  10. 訴訟上の地位(原告)
  11. 社員権
  12. 遺族年金

等があります

※1)相続人の不動産がよくわからない場合には、不動産所在地の市役所などで被相続人名義の「名寄台帳」を請求すると、その市町村管轄内で、単独所有し課税されている不動産がわかります(但し、名寄台帳を取得しても、非課税の不動産、若しくは、誰かと共有で所有している不動産については、記載されないこともありますので、名寄台帳を過信せず、あくまでも参考程度にしてください)。

マイナスの相続財産

hiro 「マイナスの相続財産」の一例を表にしてみましたので、参考にしてください。

※この一覧表は、一例ですので、これら以外にもマイナスの相続財産として考えられるものもありますので、個別の案件ごとによく精査する必要があります。

マイナスの相続財産(一例です)

  1. 借金の返済義務
  2. 保証債務
  3. 罰金納付義務
  4. 物販(ショッピング)の返済義務
  5. 損害賠償義務
  6. 滞納税金の支払い義務
  7. 訴訟上の地位(被告)

等があります

マイナスの相続財産の調査方法は明日書きます。

相続財産を調査した結果・・・

hiro プラスの財産よりも、マイナスの財産が多い場合に「相続放棄」を検討することになります。

・・・と・・・まぁ・・・こういう訳で・・・
ある程度、落ち着いてからでも良いのですが、できるだけ速やかに遺産の特定作業を行うようにしてくださいね。

今日も最後までお読み頂きありがとうございます!

相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

カテゴリ相続 関連タグ:相続, 相続財産

ネット時代だからこそ求められる専門家

2014年6月11日 by sionn110 コメントを書く

餅は餅屋へ

ウィキペディアの話

とても便利なインターネット
知りたいことが簡単に検索できる、何とも便利な時代です。

しかも、「ウィキペディア」っていう、無料の百科事典まであって、とても素晴らしい~

この「ウィキペディア」は、ご存じだと思いますが「wiki」の知識があれば、誰でも編集できます。

つまり、そこの書かれてあることは、「真実の事もあれば、必ずしもそうでは無いこともある」ということですね。

Wikipediaの病気についてのページは、90%が間違い:米医師調べ

アメリカの研究者のチームが、アメリカで最も広まっていて最も費用のかかる10の病気についてのWikipedia(ウィキペディア)の記事を評価しました。

「Journal of the American Osteopathic Association」で公開されたこの研究によれば、「治療や診断に費用のかかる病気のいくつかを扱った、10のページについて考察を行った結果、10のうち9のケースに、間違いや欠陥があった」そうだ・・

また、最近のある調査では、アメリカの本職の医師の47%と医学生の70%が、仕事上の(つまり、医療行為に関する)問題について、折にふれWikipediaを参照していると言われていおり、研究者たちのチームは、こうした結果をもとに、医学的情報を求めてウェブを探し回るときには最大限の用心をしなければならないことをあらためて強調し、同時に、フリー百科事典で知識を得る同僚たちに警告を発している。

上の記事は実に興味深いですね。

つまり・・
「専門家と呼ばれる人間もネットにある誤った情報を参考にしているかもしれない」・・という危険性があるということなんでしょうね。

たしかに、自分の専門分野でも、その概要をつかむためにまずはネットで検索~・・・ということは多いです。

しかし、専門家と呼ばれる人は、その後に必ず、その記事が真実であるか否かの裏付けを取ります(裏付けを取るはずです・・(^^;))。

そしてその裏付けを取る作業を行い、かつ、その裏付けをとる道筋があるか否かが、専門家とそうで無い人との違いなのかもしれませんね。

物事の多面性について

忘れてはいけない事は、多くの物事は、多面性を持っています。

同じ事象でも見る角度(どの立ち位置で見るのか)によってその意味あいは変化します。

法律という、一見「誰が考えても同じ結果になるのとちゃうの?」と思えるようなものでさえ、その解釈次第では全く異なる結果になることがあります。

私自身もそうであるように、人は「自分の信じるものを信じる」傾向があります。

言い換えると

「人は自分の見たいものの見方をする」ということです。

法律専門職として

少なくとも法律の専門職である司法書士として、自身の専門分野においては固定観念にとらわれず、フラットで公平な見地から多面的に考察して、答えを導くことができるように真摯な姿勢で仕事と向き合うようにしていくことが求められているのではないだろうか・・と・・改めて考えさせられる記事でした。

追記

・・でも・・実は・・
上の「Wikipediaの病気についてのページは、90%が間違い」記事も間違っているのかもしれない・・・

という危険性があることを忘れてはいけないのではないでしょうね(^^;)

今日のまとめ

何でもかんでも専門家に任せておけば良いと考えるのではなく、自分で知識を得ようとする努力はとても大切なことだと思います。
でも、
「餅は餅屋」
という言葉があるように、ある基準以上は、その道の専門家に任せた方が良い結果が出る場合が多いのではないだろうか?

少なくとも、自分自身の「餅は餅屋」の部分において、さすが「餅は餅屋」と言われるようにしておきたいものだ。

さてさて・・遺言や相続、不動産の登記・会社の登記・供託・裁判事務・債務整理・成年後見・交通事故・労働問題・消費者問題・法教育・生活保護問題・企業法務・・・それ以外にもあれやこれやと、司法書士の業務も意外と広くて、とうてい一人の司法書士がその全てをキッチリとカバーできるものでは無く・・では、どこまでを自分の「餅」とするのか・・そこいらあたりも、餅論・・いやいや・・勿論のこと考えるべき時代が来たようです。

カテゴリよもやま話, 司法書士業務 関連タグ:専門家

今月は「相続登記強化月間」です

2014年6月10日 by sionn110 コメントを書く

相続登記強化月間

「相続登記は、お済みですか?」

今月、当事務所では好評にお答えして「相続登記強化月間」のキャンペーン中です。

大きな声では言えませんが、この「相続登記強化月間」は毎月・・・

いえ!・・毎日やってます(笑)

「相続登記強化月間を毎月やってる??」・・・これは冗談じゃないんです。 

説明します。

実は、相続登記(*1)を何時までにしなければならない・・・という決まりはありません・・・(^^;)。

    相続登記(*1) = 亡くなった人名義の不動産を、相続人の名義へ変更するために行う不動産の登記(相続を原因とする所有権移転の登記)のこと

しかし、だからといって

相続登記をせずに放置しておくことで将来困ったことになる可能性が非常に大きくなります。

では、実際に困ったこととは何でしょうか?

それでは、

相続登記をしないことで困ること、ベストスリーを発表します

相続登記をせずに、亡くなった人の名義のままで、不動産を放置しておくことによるデメリットのベストスリーをお伝えします。

icon-rank01-03

相続登記をしないことで困ること第3位

「相続の対象となる不動産を処分することができない」

これは単純な話ですが、不動産の所有者が既にお亡くなりになっている以上、そのお亡くなりになった人名義(これを「被相続人名義」といいます)のままでは、その不動産を処分(売却・担保に入れる等々)をすることができません。

※ 説明するまでもなく、「死者には、有効な法律行為が行えない」・・ということなので、これらの不動産を処分するためには、相続登記を申請し、今現在生きてしっかりとした意思表示ができる人が所有者となっていなければなりません。

icon-rank01-02

相続登記をしないことで困ること第2位

知らないうちに、法定相続で相続登記が入り、相続人中一人の持ち分を知らない第三者に移転されてしまう危険性がある。

遺言が無く、相続人が複数人いる場合において、各相続人の一人から、各相続人持つ法定相続分に従って、相続を原因とする所有権移転登記を行う事ができます。

そして、一旦自己の持ち分として所有権移転登記がされた持ち分については、各相続人が自由に処分することができます。

つまり、自分の持ち分のみを売却したり、銀行などからお金を借り入れる際に担保として提供することができるということです。

※ まぁ、実際問題として、ある不動産の共有持分を売ろうとしても、まともな感覚を持っている人は買いません。
なぜなら、持ち分だけあっても何かと使いづらいからです(笑)。

※ 「じゃぁ・・そんなに気にしなくても良いんじゃね??」・・・そんな風に考えるかもしれません・・・そんな風に考えた貴方・・あなた・・・You・・・

違うんです! 逆なんです! 

たしかに、まともな人は「共有者の持分だけ」を買わないんです・・・が・・・

世の中、まともじゃ無い人もいるんです。

脅かすつもりはありませんが・・・

そんな人ほど、どちらかというとややこしい人なんです。

まぁ、そんな訳でこれを第2位にしておきました。

そして、
icon-rank01-01

相続登記をしないことで困ること第1位・・・

相続が開始してから時間が経てば経つほど、相続人が増えていき、その権利関係がぐちゃぐちゃになる

ということです。

たまに、「ひぃおじいちゃん」の不動産の相続をしたい・・・という相談があります。

このような場合に「ひぃおじいちゃん」の相続人を調べていくと、「相続人が全国各地に数十人もいる」しかも「既にほとんど交流がない人も多い」「行方の分からない人がいる」「相続人の相続人の相続人の相続人が相続人になっている」等という困った事態に陥っていることが非常に多いのです。

もう、そうなってくると場合によっては裁判手続きを行う必要がでてくるかもしれず、多大な時間と多額の費用がかかってくる可能性が考えられます。

それでも、何とか相続登記ができれば良いのですが、あまりの手間や金額で途中で投げ出すことになる・・ということも以外と多いのです。


と・・・言うことで、「相続登記を何時までにしなさい」という事は確かに決まっていませんが・・・

相続登記ができるときに、速やかにやっておかないと、後になればなるほど相続登記ができなくなる危険性が増えていく

・・ということは・・避けようのない事実なのです。

・・・と言うわけで、当事務所では、一年365日,毎月,毎日 「相続登記強化月間」を開催中です。

大切なことなので、大きな声で言います。

相続が開始したら・・・
お近くにお住まいの方は当事務所へ、遠方の方は、是非お近くの司法書士にご相談ください。

カテゴリ不動産の登記, 相続 関連タグ:司法書士, 相続登記

緊急持出しバック

2014年6月7日 by sionn110 コメントを書く

緊急時持出しバック部屋の片隅に、「緊急持出しバック」が置いてあります。

バックの中身は、「包帯」、「懐中電灯」、「電池」、「絆創膏」、「紐」、「マッチ」、「ライター」、「軍手」、「下着」、「タオル」、「テッシュ」、「小銭」、「塩」、「飴」、「歯ブラシ」、「3年飲める水」、「カンパン」・・等々

地震とかの自然災害とかが起こった時に、最低限持ち出せば、便利かな?・・と思う物をバックに入れて準備しているものです。

この「緊急持出しバック」を置きだしたのは・・
「阪神淡路大震災」がきっかけで、2年に一回くらい中身の確認のと入れ替えをしています。

ところで・・・

兵庫県加古川市で、自分の事務所を開業し司法書士として独立ししてから早19年が過ぎました。

私が司法書士として独立したのは、「阪神淡路大震災」が発生した平成7年です。

震災当時、神戸市兵庫区にある司法書士事務所で働かせて頂いており、その事務所自身も建物こそ無事でしたが、事務所の備品が散乱し、それはそれは目もあてることが出来ない状況でした。

その事務所の周りでも道路がうねり、道路が陥没したり、近くの新築のマンションに亀裂がはいったり、建物自体が倒壊していたり、震災後の火事で一区画が焼失していたりと、「阪神淡路大震災」による多大な被害を目の当たりにし、自然の驚異と人の無力さを感じましたが、その無力感と同時に、多くの被災者が少しづつ前に進もうとする力強さも身近に感じていました。

また、当時の司法書士達も多く被災しましたが、多くの司法書士が困っている人達のためにいち早く「相談会」を開催するなどの活動を、また、特に当時働いていた事務所の先生が、自分の事務所の惨状を顧みず、被災した市民や、被災した司法書士のために走り周る姿を身近に見ました。

いつかは独立して・・とのんびりと構えていましたが・・・この阪神淡路大震災は、一人の司法書士として何ができるのかを考えるきっかけとなりました。

一人前の司法書士として地域に根付き、困っている人に司法書士としてできることは何か?

今のその答えを探すべく、日々色々な人に助けて頂きながら働かせてもらっています。

この「緊急持ちだしバック」を見ると、兵庫県加古川で開業した当時の気持ちを思いだします。

一人の司法書士として、地域の皆さまに愛されるように頑張らないと・・・

・・・話が脱線しました・・・m(_ _)m

一秒先に何が起こるかは誰にもわかりませんが、少しでもそれに備える準備は誰にでもできることです。


「緊急持ちだしバック」・・皆さまも是非ご準備くださいね。

カテゴリよもやま話 関連タグ:司法書士, 阪神淡路大震災

  • « 移動 前のページ
  • ページ 1
  • Interim pages omitted …
  • ページ 28
  • ページ 29
  • ページ 30
  • ページ 31
  • ページ 32
  • ページ 33
  • 移動 次のページ »

Footer

2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS feed: 高峰司法書士事務所 高峰司法書士事務所

  • 所有者不明地(相続登記未了不動産)の総面積が、九州全体の面積に匹敵する・・・その解決方法
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン