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sionn110

ボカロに学ぶ登記のオンライン申請

2014年9月30日 by sionn110 コメントを書く

ボカロとオンラインボカロ をご存じでしょうか?

ソフトで歌を歌うために開発されたもので、「ボーカロイド=省略して「ボカロ」」と呼ばれています。

実は、このソフトが発売された当初に、興味本位で買って弄ってみましたのですが、ソフトに日本語を入力して何となく歌を歌うように喋らせたり・・程度は、意外と簡単にできます。

が、

ちゃんと歌を歌わせるためには、細かい修正やらで、非常に根気のいる作業が要求されることになりますが、根気強く細かい調整をしてあげれば、それなりにしっかりとした歌を歌うことができたりします。

まぁ、結局はソフトの使い手次第ということですね。

動画サイトの「YOUTUBE」などで、「ボカロ」と検索すると、多種多様なボカロで作成された曲がヒットします。

それらの何が凄いのかというと、ボーカルの部分は、甲さんが、曲の部分は乙さんが、ボカロのキャラが踊る動画を丙さんが・・・と分業されている場合があるということでしょう。

もう、ネットがなければ存在しない世界だと思います。


登記とインターネット

ところで、登記がオンライン化されてすでに約6年程度は経過していると思います。

登記がオンライン化した当初、従来どおりの紙で行う申請もしばらくは併存し、その内に紙申請はなくなるハズだったと記憶していますが・・・

当初、完全オンラインでシステムが構築されていましたが、すぐに「それは実質的に無理だ」ということが判明し、結局「半ライン」と呼ばれるシステムに移行していきます。

半ライン??

完全オンラインでは、申請書も添付書類も全てを電子情報化して、ネットで申請を行うはずでしたが、特に添付書類を電子情報化することができずに、結局「申請書」と「登記識別情報」等、及び、「登記原因証明情報」と呼ばれる添付書類のみを電子情報化して、オンラインで申請するというデジタルな方法と、添付書類は管轄法務局へ持参、若しくは、郵送するというアナログな方法が共存する不思議な方法が採られました。

この半分デジタルで、半分アナログという方法から、「半ライン申請」と呼ばれるようになったのです。

ところで、この「半ライン」ですが、不動産登記法の原則は「オンライン申請」を基本とし、紙による申請は例外と規定されています。

そのために「半ライン」といえども、いわゆる「オンライン申請」を行うことが求められています。

この「半ライン」ですが、昔の紙で行う申請よりも便利になった訳ではありませんが、申請した登記を補正しなければならない場合にも、多くの場合には事務所から補正を行えたりするので、何となく便利になったような気がしないでもないですが、なぜか昔の紙で申請していた当時よりも保管する資料が多くなっていくのは気のせいでしょうか?

まぁ、何にしても、法律が「オンライン」を原則としている以上、登記の専門家である司法書士は可能な限り「オンライン申請」を行う必要があると私は考えていますが、全国的にみるとオンライン申請の割合は低いようで、特に兵庫県は全国ワーストスリーを争っているありさまです。

なぜか?

ぶっちゃけると、オンライン申請って便利な部分と、非常に邪魔くさい部分とがあり・・また・・関西の商慣習のように、取引で売り買いの司法書士が別れてしまうと、もう紙による申請しかできなくなるというシステム上の問題なのでしょう。

それでも、昔に比べると少しづつは、まともなシステムになってきているような気もしますが、如何せんシステムを改良するためにももっと利用してあげないと駄目なんでしょうね。

ん・・・これからも・・・頑張ってオンラインで申請をやっていきたいと思いますが、ボカロ同様・・登記のオンラインに使うソフトの使い方次第では、もっと良いシステムになるのかもしれませんし、もっと司法書士どおしで分業的な協力ができないものでしょうか?

などとボカロを聞きながら考えてみました。


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今日の一曲

元々は、初音ミクというボーカロイド(コンピューターが歌うソフト)で作られた曲です。

「オリジナル」と「人間が演奏しているものが二本」

全て同じ曲ですが、比較するとなかなか面白いです。

デジタルからアナログへ・・そして・・アナログからデジタルへ

柔軟な発想と行動力が求められているようです。

  
  
  

和楽器バンド  で   千本桜

  
  
  

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カテゴリ司法書士業務

ダイナマイト

2014年9月29日 by sionn110 コメントを書く

ダイナマイト司法書士の社会的な役割について考えてみたいと思います。

司法書士法によると「登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする」とされています。

まぁ簡単に言うと「国民のために働きなさい」ということですが・・・

この「国民のために働きなさい」という部分については、いわゆる士業と呼ばれる資格者の全てに与えられた社会的な役割ということです。

つまり、「国民の為に働く」ことを強制するかわりに、いわゆる「既得権」とも言える、ある業務に関する排他的な業務権限が与えられているということです。

言い換えると、「国民の為に働く」ことを忘れた資格者に、「排他的な業務権限」を与える必要が無いということになります。

さて、昨今の状況ですが、司法改革などもあり士業間の競争が激しさを増すなか「国民の為に働く」ということがおろそかになってしまっている実情もあるようです。

特に我々司法書士は、登記のおける排他的な業務権限が与えられている中で、依頼者の権利保存のために働くわけですが、問題は「誰が依頼者なのか??」ということです。

どういう意味かといいますと、例えば住宅を購入する場合を考えてみますと、住宅を買われたり建てられたりされた方(エンドユーザー)が直接司法書士に登記を依頼してくることは、その人が知り合いでも無い限り通常はありません。

多くの場合には、その住宅を建てた不動産業者や、若しくは、仲介を行った不動産業者が司法書士へ依頼を行い、エンドユーザーは不動産業者から依頼を受けた司法書士に登記を依頼することになります。

このような場合、私たち司法書士からすると、「依頼者は誰か?」という問題になります。

司法書士としては、直接の依頼者は不動産業者ということになりますが、真に登記を依頼する人は不動産業者の向こうにいるエンドユーザーとなります。

ここで私たちに課せられた「国民のために働く」ということが問われます。

つまり、本来は真の登記依頼者であるエンドユーザーの利益を第一に考えて働かないといけないはずですが、人によってはエンドユーザーの利益ではなく、不動産業者の利益の為にのみ働いている者のいるかもしれません。

もちろん、不動産業者も「広義的には国民」と考えられるので、結局は国民のために働いていると言えなくもないかもしれませんが、どちらか一方にのみ偏っている場合には、「国民のために働く」という制度の大前提が揺らぐことになるかもしれません。

まぁ、こういう問題は司法書士に限った問題と言う訳でもないでしょうが・・・orz・・・

ダイナマイト

ところで、ノーベル賞のノーベルさんが、発明したものが、不安定な爆発物質であるニトログリセリンを「珪藻土」にしみ込ませて、安定化させたダイナマイトです。

ダイナマイトの発明により、爆発物をコントロールすることができるようになりました。

さきほどの話で、直接の依頼者がニトログリセリンだとした場合に、それを安定化させエンドユーザーのために働く「珪藻土」の役割を果たすものとはいったい何でしょうね?



その役割を果たすものとは、各士業に求められる「倫理」ということになるのでしょう。

倫理無き資格者は、不必要なものとして排除されてもしかたありません。

司法書士がそうならないように、一人一人に求められる責任は、大きいと思います。

※ 誤解のないように申し上げておきますと、大部分の司法書士(他の士業もでしょうが・・)は、倫理的にまともであるように努力しています。 ただ・・中には腐った林檎もあるかもしれない・・というお話で、少なくとも自分自身が腐った林檎にならないようにしなければいけないと思う次第です。


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今日の一曲

ダイナマイトが150屯 小林旭

  
  
  

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カテゴリ司法書士業務

大切な三つの要素

2014年9月26日 by sionn110 コメントを書く

bent昨日、注文から8ヶ月以上かかってやってきたベンツを運転しました。

最新のベンツE550クラスのワインクーラーもついたフルオプションです。

最新のベンツの内装は、フロントからサイドにかけての動線の切れることのない流れる様なデザインを採用しており、ドイツ車とは思えない洗練された高級感を嫌み無く表現しています。

メーター周りも、iPadを細長くしたような液晶に表示されます。

ナビゲーションシステムもかなり大きな液晶で表示され、それらを手元のマウスのような装置で操ることができます。

シートにマッサージ機能はあるわ、シートイーター、シートクーラー・・もうあらゆる機能がてんこ盛りです。

また、全方位にカメラが設置されており、高速道路では「道路の白線を自動認識して勝手に曲がる」、一般道でも「側道の白線を踏むとハンドルが勝手に道路側に切れる」、「前の車が減速したら勝手に減速していく」などのギミックも満載で、最近の車の進化には驚かされるばかりです。

まぁ、とは言え・・このあたりは車としてはおまけみたいなものです。


良い車の三箇条

車には大切な三つの要素があります。

それは「止まる」「曲がる」「走る」です。

この「止まる」「曲がる」「走る」という部分がしっかりとしているのが、ベンツの本当の値打ちでしょう。

特に「止まる」という部分については、走り出してちょっとブレーキを踏めば、そのブレーキの強烈さがわかります。

日本の車も随分と進化して、基本的にはベンツにだって負けていないのですが、多くの日本車には弱点があります。

それは、この「止まる」という部分なんです。

もちろん、普通に使う分には何の問題もないようにつくられていますが・・。

まぁ、そもそもお値段の違う車ですし、そこにかけることができるコストに差がありすぎるので、比較すること自体に意味ないんじゃないのか?・・と思わなくもないですが・・

車の要素「止まる」「曲がる」「走る」の中で、一番大切なものは、この「止まる」という性能ではないでしょうか?

この「止まる」という部分では、まだまだ見習う部分が大きいと感じました。

ん・・ベンツ・・やはり車のメーカーとしては一流だということを再確認しました。


司法書士の三箇条

ところで、司法書士にも三箇条があるのはご存じでしょうか?

司法書士にとって大切な三つの要素・・

それは

「常に品位を保持すること」

「業務に関する法令及び実務に精通すること」

「公正かつ誠実にその業務を行うこと」

です。

まぁ、このことは司法書士の全員が知っていることですが・・・さて・・・守れているのでしょうか?

え~っと・・たぶん私は守っているハズですが、品位保持規定は危ないかもしれません(爆)

何にしても・・・司法書士の三箇条を磨き、一流の司法書士と呼ばれるようにしなければいけないと考えた次第です。

あぁ・・言うまでも無く、このベンツは私のベンツではありません。

取引先の社長のベンツです。

バシバシの新車を運転させて頂きありがとうございました。



さて、私が乗っている車は、15年以上前に設計された軽です。
だけど、この電子制御がほとんど入っていない車も、車らしさでいえばベンツにも負けていません。

ベンツを運転した後に、自分の車を運転すると、改めて車を運転するおもしろさに気が付きました。

まぁ、結局のところ、どちらが良いという問題でもなく、ようは使い方なんですよね。

・・・と言うわけで、いつかはベンツを・・はたぶん買わないけれど・・・いつかは、アナログとデジタルを融合させた面白い車を買えるように、今日も働きましょう。



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今日の一曲

映画「小さな恋のメロディ」で使われていた曲

The Bee Gees  Melody Fair

  
  
  

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カテゴリよもやま話

五月蠅いものはうるさいんです!

2014年9月25日 by sionn110 コメントを書く

うるさい
「騒音おばさん」のことを覚えていますか?

「ひっこし・・ひっこし・・さっさと引っ越し・・」と布団を叩きながら大声で叫ぶ姿がマスコミの格好の餌食になり、不必要な報道合戦が加熱し、あの人だけが悪者のように偏向報道をされたあのニュースです。

結局、後にあの事件を振り返ったときに、「報道されていたことが事実だったのか??」という疑問が残るとても後味の悪い事件でした。

私は当事者ではないので、断定的なことを言うつもりもありませんが、あの「騒音おばさん」の報道にしても、少なくとも報道する上では平等の立場で行って頂かないと、報道機関が偏向記事で事件をおもしろおかしくミスリードしてしまう愚を何度も見聞きしてきました。

思うに、「ペンは武器である」という言葉の怖さを感じずにはいられない今日この頃・・気になるニュースがありました。


終わらない偏向報道の愚

毎日新聞の報道によると「神戸市東灘区の保育園を巡り、近くに住む70代男性が「子供の声がうるさい」として、運営する岡山県津山市の社会福祉法人を相手取り、防音設備設置や慰謝料100万円の支払いを求める訴えを神戸地裁に起こした」としてニュースにしています。

この件を「サンデー毎日」という週刊誌でも触れていますが、そのタイトルが「神戸「子どもの声は騒音」70代翁が起こした”仰天裁判”」となっています。

まず、「仰天裁判」っていう言葉をタイトルで使うことで、この記事を書いた人の意識が「こんな裁判はけしからん」という心理が現れています。

また、「仰天裁判」と言っているのだから、この問題では、すでに裁判で争っているということですね。

なぜ、保育園に静かにしてほしいという裁判を起こすことが「仰天裁判」になるのでしょうか?

記事の内容も、明らかに保育園の代弁者・・いや・・それ以上に、「裁判を起こした人がおかしな人である」と暗に示唆しているような内容になっています。

こういう既に裁判で現実に争われている問題を、報道機関がおもしろおかしく取り上げるのは慎むべきでしょうし、どうしても報道を行う必要性があると考えたにしても、報道機関に求められるのは記者の偏った意見ではなく、もっと平等で客観的な内容のみを記事にすべきです。

正直、報道機関の役割と怖さを考えさせられました。

報道機関の皆さまには、もっと平等でフラットな事実のみを記事にして「マスゴミ」と悪口を言われないようにして頑張ってほしいと願います。

今日はこれに関して少々思うところを・・・

実は、

私も近所・・といっても100mほど離れているのですが・・・とにかくその保育園からの騒音に悩まされています。

当事務所から約100mほど離れたところにある保育園の騒音を、当事務所の中で録画して、YOUTUBE で公開するつもりでしたが、さすがにちょっと問題があるような無いような・・(笑)・・なので公開はやめました。

ということで、動画は公開しませんが、毎年この時期になると保育園が運動会の練習を行っているのですが・・・

それが、毎日毎日・・今日が本番なのか??・・と思えるほど大音量で曲を流したり、太鼓を叩いたり、笛を吹いたり、保育園の先生が拡声器で大声で発したり・・・とにかくやかましい。

まぁ、窓を閉め切れば随分と音も小さくなるのですが、せっかく秋の気持ちの良い風が吹く中でも、窓を締め切らなければ五月蠅いという無念さといったら・・・

それでも、仕事に集中していると周りの騒音も消えるので、気にはならなくなるのですが・・・

困るのは、事務所に誰かが訪問されている時です。 冗談ではなく、時に依頼者や相談者の話す声が保育園の騒音で聞こえないことがあるのです。

もっとも、だからといって邪魔くさいから「五月蠅い」と保育園には言いませんが・・・

とにかく五月蠅いもんは、何の音でもうるさいんですよ。

文句を言わないのは、別に「保育園」だからとかじゃないんです。

結局のところ、「うるさい」と保育園に言うことの精神的なしんどさと、「我慢する」という精神的なしんどさを天秤にかけたときに、まだ「うるさい」と保育園に言いに行く方がしんどいという判断から言いに行かないだけのことで、この天秤がどちらに振れるのかは人によって変わりますし、「うるさい」のに辛抱できなくてもそれはそれで仕方がないことです。

ちょっと話がずれましたね(笑)

いずれにしても、五月蠅く感じる人には、どんな音であっても、五月蠅いのであり、それについて不用意に周りがとやかく言うようなことではありませんし、少なくとも報道が「五月蠅いと言っている人をクレーマー」のような扱いはするべきではありません。

まぁ・・この問題は、関係の無いものが好き勝手なことをいわずに、裁判の中で白黒つければ良いだけのことですが、個人的にもどういう判断がくだされるのかには興味があります。

何にしても、報道が行う、全ての人に「保育園だから」「子どもの声だから」我慢すべきだという論調には辟易としますし、報道の影響力を自覚して謙虚であってほしいと願います。

とは言うものの・・・

人様に偉そうなことを言う前に、まずは自分自身が、司法書士として何かの依頼を受けたときに、自分の偏った考え方でミスリードしていないかを客観的に考えて、依頼者様へ迷惑をかけないようにしなければいけないと反省しました。

よし!
今日も頑張ろう!


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今日の一曲

誰かの願いが叶うころ、誰かの願いは叶わない・・中々奥の深いお話です。

宇多田ヒカル – 誰かの願いが叶うころ

  

  

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カテゴリよもやま話

オンリーワン

2014年9月24日 by sionn110 コメントを書く

オンリーワン

林檎

林檎を囓ると血が出る人がいるようですが、今日はその話ではありません。

歯磨きの後でお口の中が血だらけになるとか・・いやいや・・そういう話でもありません。

小さな頃から、林檎を食べるときって、皮を剥いて食べていましたよね?

理由は皮には、「残存農薬」とか「人工的なワックスが塗ってある」だとかだったはずですが・・・

何時の頃からか、林檎の皮も食べるようになった気がします。


捨てていたもの

まぁ、外国産の林檎については、依然このような問題がつきまとう気がしていますが、どうも国産の林檎に関しては「残存農薬」とか「人工的なワックスが塗ってある」だとかは心配する必要がないそうで・・・

林檎の皮がワックスを塗っているみたいにピカピカしているのは、林檎みずからが出している「ろう物質」で、パラフィンやアルコール・飽和脂肪酸などでできており、自然なものなので安心して食べることができるそうですが、苦みがあるので気になる場合には、それらを拭きとって食べるとよいそうです。

また、林檎の皮には「ポリフェノール」や「カリウム」・「ペクチン」などの栄養成分が含まれていますので、皮ごと食べたほうが栄養を多く取れるわけで、皮を捨てるなんて何とももったいないことをしていたものです。

ところで、よくよく考えてみると、私たち司法書士という仕事の中でも、「捨てていた部分」と言うものがあるはずです。

その理由は色々あるでしょうが、林檎と同じで「捨てていた部分」にも食べるところは残っているはずです。

オンリーワン

どんな職種でも、どんなに飽和した業界でも、オンリーワンと呼ばれる人はいるものです。

逆に飽和した業界だからこそ、オンリーワンの強みがある人は強い。

そう言う意味では、司法書士よりも弁護士の方が、できる範囲が広いので羨ましい限りですが、司法書士だってマダマダ可能性が残されています。

まぁ、とは言うものの、人は皆それぞれが、オンリーワンな人間です。

そういうものをコツコツと探して拾い集めて明日の糧としょうか。


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今日の一曲

高山厳・・この人の不器用な生き方(・・に見える・・私が勝手にそう思っているだけかもしれませんが・・)は、嫌いではありません。

残念ながらあまり知られていないと思いますが、昔からとても良い歌を歌う人です。

  
  
  

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カテゴリよもやま話

共同相続人の瑕疵担保責任

2014年9月22日 by sionn110 コメントを書く

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相続した遺産に、何らかの瑕疵によって、遺産の額が減ってしまった場合には、他の共同相続人は、その各相続分に応じて遺産の減ってしまった相続人に、遺産の減額分を補填する責任を負います。

これを瑕疵担保責任といい詳細はこちらをご確認ください。

共同相続人の瑕疵担保責任の具体例

例えば上の例の場合ではどのようになるのでしょうか?

上の漫画の例では、遺産分割協議で、本当は長男・次男・三男それぞれが金1200万円づつ平等に相続する予定だったのが、三男だけ金600万となってしまいました。

この場合

三男は、長男と次男に対して、遺産の減額分を請求することができますので、長男と次男に対して、それぞれ各300万円づつを請求することができます。

よかったですね♪

300 (2)



ところで・・・

昔々・・・小学校の頃からあまり算数は得意ではなく、小学校の高学年くらいになって分数とかの計算になったと思うのですが、次第に算数の点が取れなくなり、親から「ちゃんと勉強せい」と言われて、「こんなもん勉強せんでも将来困ることなんかあらへん」と答えていたのですが・・・・

ん・・でも生きて行く上で、最低限の算数は必要だと思う今日この頃・・



ん・・


何か・・おかしくないか??

長男と次男が三男に、それぞれ300万円づつ渡すということは・・・

つまり

長男 → 1200万-300万=900万

次男 → 1200万-300万=900万

三男 → 600万+300万+300万=1200万

という事だよね?

と・・すると、三男は丸儲けだ~(笑)



結局、この漫画のような例の場合の正しい答えとは

長男 → 遺産分割分1200万-(三男の損害額600万 ÷ 相続人の数3)= 1000万円

次男 → 1200万-(600万 ÷ 3)= 1000万円

三男 → 600万+(600万 ÷ 3 × 2)= 1000万円

ということなので、三男は、長男と次男からそれぞれに300万円請求するのではなくて、それぞれに金200万円を請求することができる

というのが正しい答えですね。

あぶない・・危ない・・(笑)
200 (2)

まぁ、こういう法律もあることを覚えておいて損はありません。

ついでに、本当に算数を勉強していて良かったです(笑)



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カテゴリ相続 関連タグ:相続, 相続人の担保責任

「信号サイクル」の話

2014年9月19日 by sionn110 コメントを書く

俺の信号が青だった報道によると、仙台市の市立中学校で7月、社会科の50代の男性教諭が、日中戦争時に旧日本軍の南京占領下で起きたとされながら存否でも議論がある「南京事件」について、「1000人の婦人が強姦された」とする真偽不明で残虐性を強調する資料などを使って授業を行い、一部の保護者から抗議を受けていたと報道されています。

南京事件に限らず過去の色々な歴史の真偽については、国であり、それぞれの立場で様々な意見があることに目を向ければ、そのような問題はとても史実として教えることができるものではないはずです。

それを踏まえてもなお教えるのであれば、当事者双方で食い違っている問題については、その背景にあることに目を向け意識しながら、双方の意見を丁寧に教えることを心がけなければ、たんに教師個人の意見を押しつけているだけになる危険性があることを、とくに学校の先生には意識して頂きたいものです。

まぁ、今日はそういうよくある意見の食い違いがおこる交通事故の一つのお話です。


信号を無視したのはどっち?

交通事故で、争いになることが多いのが、信号機のある交差点での交通事故で「どちらが信号を無視したことによっておこった事故なのか?」ということです。

例えば、人通りの無い夜道の信号機のある交差点で、一方は「南から北へ直進」し、もう一方は「西から東へ直進」していた場合で、交差点の真ん中で車どおしが衝突し、交通事故となってしまった場合。双方とも「自分の進行方向の信号が青だった」と言い張る場合があります。

勿論、だれか事故を目撃した、客観的な第三者がいればその人の証言でどちらが嘘をついているのかを判断することができる場合もありますが、誰も事故を目撃していないこともよくある話です。

誰も目撃者がいなければ、どちらの言い分が正しいのかをどのように判断すればよいのでしょうか?

ここで「信号サイクル」の話が重要となります。


信号サイクルとは?

信号サイクルとは、信号機が「青色」→「黄色」→「赤色」と一巡することを言います。

別の呼び方で「信号周期」と呼ばれることもあります。

信号サイクルは、交差点の大きさや、車やバイクの交通量、そして歩行者が交差点を横断する時間などを考慮して設定されています。

つまり、昼と夜、平日と休日とで交通量や、歩行者の数などが変わることを前提に、同じ交差点でも、時間帯や曜日によって信号サイクルには違いがあると考えるべきです。

このため、交通事故が発生した時の信号サイクルと、後に現場を確認したとしても、その時の信号サイクルとでは違う可能性があります。

では、交通事故の発生した日時における信号サイクルを調べることはできないのでしょうか?


信号サイクルの調べ方

交通事故の発生した日時の信号サイクルがわかれば、どちらが信号を無視していたのかを客観的に証明することができる可能性がでてきますので、何とかそれを調べる方法は無いのか?・・と考えますよね。

実は、信号サイクルを調べる方法があります。

信号サイクルを調べるには、各都道府県の警察本部等に対して、情報公開条例に基づき「信号サイクル」の開示請求が可能です。

また、弁護士に依頼した場合には、弁護士会をつうじて照会することもできます。

信号サイクルは万能か?

では、信号サイクルを入手できたとして、それがあれば相手方の嘘を暴くことができるのか?・・ということですが、実際の話としてはそれほど簡単なことでもありません。

信号サイクルを手に入れたとしても、その信号サイクルと当事者双方がどの程度の速度で走り、かつ、交通事故現場の手前の信号機の状況から交通事故現場の信号機がどうであったかを予測することとなるのですが、これはあくまでも予測であって絶対とは言えないのかもしれません。

しかし、たとえそれば予測の範囲をでることは無いにしても、信号サイクルを入手し、事故現場の状況を示すことができるのであれば、相手方との交渉のカードにはもちろんのこと、裁判の証拠資料として提出できますので、信号機のある交差点で交通事故を起こしてしまい、かつ、相手方と信号機の色について争いがあるような時には、この「信号サイクル」の話を思いだして頂ければ幸いです。



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今日の1曲

Jeff Beck With Stanley Clarke

2006年のライブのようです。

ベックのストラトが泣き、クラークの、アレムビックが弾ける

どちらもさすがです。
 

  
  
  

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カテゴリ交通事故 関連タグ:交通事故

船舶遭難者の遺言

2014年9月19日 by sionn110 コメントを書く

船舶遭難者の遺言

船舶遭難者の遺言

もしも乗船している船が遭難したり、沈没の危機にあるような場合に行える遺言です。


どんな場合に行えるのか?

遭難している船舶中にあって死亡の危急に迫った人が行えます。

※ ここでいう「遭難」とは、船舶自体が滅失するとか、又は重大な毀損の危険があることをいい、その危険は急迫であることが必要となります。

※ 船舶の遭難という、かなり特殊な事情のために、他の特別方式による遺言に比べると、かなり要件が簡略化されています。


やり方

  1. 証人2名以上の立会いが必要(注1・注2)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
    (注2)・・事務員とは、「航海士」「機関長」「機関士」「船舶通信士及び命令の定めるその他の海員」をいいます

  2. 遺言者が、口頭で遺言をすること(注3)

    (注3)・・この方式の場合には、口頭遺言が許されます。

  3. 証人が遺言の趣旨を筆記し、これに署名捺印をすること(注4)

    (注4)・・筆記は、遺言者の面前で行う必要はありません。また、筆記を遺言者と証人に読み聞かせることも必要ありません。また、これらのうち署名捺印ができない人がいる場合には、立会人または証人がその事由を付記しておく必要があります(つまり、署名捺印ができない人でも証人となりうるということです)。


確認

民法第979条の船舶遭難者の遺言については、家庭裁判所での確認の審判が必要ですが、その請求は家庭裁判所への確認を求めうる状況となってから「遅滞なく」と定められており、死亡危急時の遺言のように20日以内という限定はありません。


その他の注意点

船舶遭難者の遺言をした人が、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、船舶遭難者の遺言は、効力を生じません。




関連する記事

死亡危急者の遺言

伝染病隔離者の遺言

在船者の遺言





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ところで

英国のタイタニック号や、韓国のセウォル号の事故を考えるに・・

考えれば考えるほどに海難事故で船が沈没してしまうような事故を起こしたときの恐怖は凄いものがあるでしょうね。

仕事などで、どこかホテルで宿泊するような場合には、必ず非難通路や非難の方法を確認するようにしていますが、外洋を走る船の上では救命ボートに乗り移るより他に助かる道がなさそうです。

しかし、船自体が傾きだしたときに、そもそも救命ボートまでたどり着けるのかを考えると夜も眠ることができません・・・

あっ・・・そもそも外洋を走る豪華客船に乗るためのお金を貯めなければいけませんね。

なんだ・・全然心配する必要ないじゃないか(大笑)

まぁ、その時が来たらあらためて心配することにしますが、沈みゆく船で遺言をするくらいなら、船で旅をするその前に「自筆証書遺言」か、「公正証書遺言」を作成しておくことを忘れずにお願いします。

それにしても、今年も残り約4分の1となりました。

ふと・・今の自分と、一年前の自分とを比べてみて、何か進歩したのだろうかと考えたのですが・・・

一年前には出来なかったことが、今では何とかこなせるようになったものもあるのですが、その反面出来なくなったこともあることに気がつきます。

まぁ、全てを吸収していくことは不可能でしょうから、いらないものはそぎ落としていく事も必要なことなのでしょうが、トータルでは出来ることが増えた・・はず・・(^^;)

色々な環境や状況が変化する中で、仮に一年前と同じだとしても、それは後退していることになるのではないでしょうか?

さてはて、1年後に、今の自分は「駄目じゃん」と思えるように、一所懸命あえいで、実りある時を過ごしましょう。

あぁ・・そういえば・・この一年でそぎ落ちてしまったものが、少なくとも大筋で幹の部分じゃないことを祈ります(笑)

それでは、良い一年を・・




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カテゴリ遺言 関連タグ:特別の方式による遺言, 船舶遭難者の遺言, 遺言

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兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
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