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ボカロに学ぶ登記のオンライン申請

2014年9月30日 By 高峰博文

ボカロとオンラインボカロ をご存じでしょうか?

ソフトで歌を歌うために開発されたもので、「ボーカロイド=省略して「ボカロ」」と呼ばれています。

実は、このソフトが発売された当初に、興味本位で買って弄ってみましたのですが、ソフトに日本語を入力して何となく歌を歌うように喋らせたり・・程度は、意外と簡単にできます。

が、

ちゃんと歌を歌わせるためには、細かい修正やらで、非常に根気のいる作業が要求されることになりますが、根気強く細かい調整をしてあげれば、それなりにしっかりとした歌を歌うことができたりします。

まぁ、結局はソフトの使い手次第ということですね。

動画サイトの「YOUTUBE」などで、「ボカロ」と検索すると、多種多様なボカロで作成された曲がヒットします。

それらの何が凄いのかというと、ボーカルの部分は、甲さんが、曲の部分は乙さんが、ボカロのキャラが踊る動画を丙さんが・・・と分業されている場合があるということでしょう。

もう、ネットがなければ存在しない世界だと思います。


登記とインターネット

ところで、登記がオンライン化されてすでに約6年程度は経過していると思います。

登記がオンライン化した当初、従来どおりの紙で行う申請もしばらくは併存し、その内に紙申請はなくなるハズだったと記憶していますが・・・

当初、完全オンラインでシステムが構築されていましたが、すぐに「それは実質的に無理だ」ということが判明し、結局「半ライン」と呼ばれるシステムに移行していきます。

半ライン??

完全オンラインでは、申請書も添付書類も全てを電子情報化して、ネットで申請を行うはずでしたが、特に添付書類を電子情報化することができずに、結局「申請書」と「登記識別情報」等、及び、「登記原因証明情報」と呼ばれる添付書類のみを電子情報化して、オンラインで申請するというデジタルな方法と、添付書類は管轄法務局へ持参、若しくは、郵送するというアナログな方法が共存する不思議な方法が採られました。

この半分デジタルで、半分アナログという方法から、「半ライン申請」と呼ばれるようになったのです。

ところで、この「半ライン」ですが、不動産登記法の原則は「オンライン申請」を基本とし、紙による申請は例外と規定されています。

そのために「半ライン」といえども、いわゆる「オンライン申請」を行うことが求められています。

この「半ライン」ですが、昔の紙で行う申請よりも便利になった訳ではありませんが、申請した登記を補正しなければならない場合にも、多くの場合には事務所から補正を行えたりするので、何となく便利になったような気がしないでもないですが、なぜか昔の紙で申請していた当時よりも保管する資料が多くなっていくのは気のせいでしょうか?

まぁ、何にしても、法律が「オンライン」を原則としている以上、登記の専門家である司法書士は可能な限り「オンライン申請」を行う必要があると私は考えていますが、全国的にみるとオンライン申請の割合は低いようで、特に兵庫県は全国ワーストスリーを争っているありさまです。

なぜか?

ぶっちゃけると、オンライン申請って便利な部分と、非常に邪魔くさい部分とがあり・・また・・関西の商慣習のように、取引で売り買いの司法書士が別れてしまうと、もう紙による申請しかできなくなるというシステム上の問題なのでしょう。

それでも、昔に比べると少しづつは、まともなシステムになってきているような気もしますが、如何せんシステムを改良するためにももっと利用してあげないと駄目なんでしょうね。

ん・・・これからも・・・頑張ってオンラインで申請をやっていきたいと思いますが、ボカロ同様・・登記のオンラインに使うソフトの使い方次第では、もっと良いシステムになるのかもしれませんし、もっと司法書士どおしで分業的な協力ができないものでしょうか?

などとボカロを聞きながら考えてみました。


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今日の一曲

元々は、初音ミクというボーカロイド(コンピューターが歌うソフト)で作られた曲です。

「オリジナル」と「人間が演奏しているものが二本」

全て同じ曲ですが、比較するとなかなか面白いです。

デジタルからアナログへ・・そして・・アナログからデジタルへ

柔軟な発想と行動力が求められているようです。

  
  
  

和楽器バンド  で   千本桜

  
  
  

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