• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / 相続 / 家族が亡くなったら・・その6

家族が亡くなったら・・その6

2014年9月10日 By 高峰博文

人の夢は終わらない

死亡届け

家族が亡くなったら・・・「死亡届け」をお役所に提出しますね。

今日は、「死亡届け」についてみてみましょう。

根拠条文は、「戸籍法第86条と第87条」です。


死亡届けを提出しなければならない人

    同居の親族
    同居者
    家主
    地主
    家屋管理人
    土地管理人等
    後見人
    保佐人
    補助人
    任意後見人


提出時期

    死亡の事実を知った日から7日以内
    国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内


提出方法

    届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届けでを行います。


手数料

    手数料は必要ありません。


添付書類・部数

    死亡診断書又は死体検案書・1通

※なお、やむを得ない事由によって、これらの書面を得ることができないときは、届出先の市区町村にお問い合わせください。


申請書様式

    届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっております。)は、市役所・区役所又は町村役場で入手してください。


記載要領・記載例

    下記のとおり。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。

死亡届(見本)


提出先

    死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場


受付時間

    届出先の市区町村にお問い合わせください。


相談窓口

    市役所,区役所又は町村役場


審査基準

    民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。


標準処理期間

    届出先の市区町村にお問い合わせください。


不服申立方法

    死亡届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。

2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。

一 死亡の年月日時分及び場所

二 その他法務省令で定める事項

3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


関連する記事

家族が「自宅」で亡くなった場合(在宅医あり)

家族が「自宅」で亡くなった場合(小説)

家族が「自宅」で亡くなった場合(急死)

家族が「病院」で亡くなった場合

家族が「旅先」で亡くなった場合(在宅医あり)

死亡届け




iPhone6

私が小学校のときに、ジャイアントロボというテレビ番組があり、主人公の少年・草間大作が、腕時計型の端末からジャイアントロボに指示を送っていたのを見て、ああいう装置にえらくあこがれたものでした。

だいたいあの当時に「夢の21世紀」などとして、21世紀にはこうなっていると絵に描かれていた世界は、透明なパイプのが縦横無尽に街の中に設置され、その中を空中に浮かんだ車が走り回っていたり、車が空を飛んでいたり、人型のロボットがそこら辺を歩いていたり・・腕時計型の電話や、テレビやら・・と、なかなかに夢のある世界観が示されていました。

そして21世紀の現在ですが、なかなか少年時代に夢見た、そういう本に描かれた風景とはほど遠いのが実情のようです。

ただ、情報の処理や、情報の伝達方法の多様性など情報インフラの整備については、当時の想像よりも進んでいますね。

さて、「iPhone6」の全容が明らかとなりました。

これで、ようやく「iPhone4」から卒業できそうです。

しかし、あえて言わせて頂くなら、「iPhone6」・・大きくなりすぎです。

「iPhone4」くらいの大きさの方が何かと便利なので、次回の「iPhone7」のときには、小さいやつも作ってほしいと思います。


夢は終わらない

そしてついに、「Apple Watch」という、ウオッチ型の端末が正式に発表されました。

もちろん、それでジャイアントロボを操作できると言うわけでもなく、まだまだこれからの分野なので、もうしばらくは様子見するのが正しい判断なような気もしますが・・・逆に発想次第で大化けする可能性もあるわけで、夢が広がりますね。





相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

こちらの記事も読んでみてね

iPhone6 費用比較一覧 iPhone6 に Apple の未来を見た・・気がする 家族が亡くなったら?家族が亡くなったら・・その1 家族が自宅で亡くなったら家族が亡くなったら・・その2 犯人は俺じゃないじょ家族が亡くなったら・・・その3 我が人生に一片の悔い無し家族が亡くなったら  その4 家族が亡くなったら・・・その5 相続税の改正について

Filed Under: 相続 関連タグ:相続

コメントを残す コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

email confirm*

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン