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高峰司法書士事務所

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広島の土砂災害について

2014年8月22日 By 高峰博文

広島の土砂災害について広島でおこった大規模な土砂災害で被害を受けられた人へ心よりお見舞い申し上げます。

ニュースなどで報道される被害の大きさに、少しでも早い救援を復興ができることをお祈りしております。

被害の大きさ

報道を見る限りでは、今回被災された地域の多くが、高度成長期以後に山をきり崩したり、山すその田んぼを埋め立てて、新たに造成された土地のように見えけられます。

また最近になって開発された地域もあるようで、そういうまだ新しい家なども土石流によって倒壊してしまっているさまは、阪神淡路大震災で多くの家屋が倒壊してしまったことを思いおこさせます。

ただ、阪神淡路大震災のような地震被害とは違い、被災地が地震ほど広範囲にわたるわけではなく、ある意味で限られた範囲内での被害とも言える土砂災害ですが、現実に被害を受けた地域では、地震による被害と同等か場合によっては土砂の後始末などを考えるとそれ以上の被害を被るわけで、土石流の被害の大きさと深刻さに驚いています。


被災地の復興

まだ被災から時間が経っておらず、まだ身の回りのことに追われる日々が続くことと思いますが、ある程度の時間が経過すれば、今度は復興に向けて歩き出されると思います。

また、阪神淡路大震災のときにも、家具や衣装・・家族の写真など、生活の基盤そのものを失い精神的な負担から体調を崩された方も多くいらっしゃいましたので、今回の土石流などで被災された方々のメンタルへのケアも必要になってくると考えます。

これからの、長い復興への道を歩まれる被災者の皆さまが、一日でも早く穏やかな日常を取り戻されることができるよう、税金の減免などを含む国などの行政が素早い対応をとり、被災者を支援することを期待しています。

復興に際して、色々な問題が噴出すると思われます。

特に、すぐ問題となりそうなことが、「住宅ローンの支払いの問題」やら、「借地借家の問題」などの「住」の問題です。


司法書士会の役割

私たち司法書士は、その職責からも法律相談などで被災者の皆さまへ一定の役割を果たさなければなりません。

現実に、阪神淡路大震災の時には、兵庫県司法書士会へ色々な相談がありました。。

今回の災害については、広島県司法書士会が、被災者への救援体制を構築されると思いますが、必要があれば兵庫県司法書士会への救援要請をして頂ければと思います。


安全な街作り

今後の復興にあたり、場合によっては、地域をあげての「再開発の問題」が浮上してくるかもしれません。
より災害に強い街作りを官民で力を合わせて作っていってほしいと思います。

もっとも、最近は昔と違い、何やら不安定なお天気ばかりで、広島のみならず、福知山など日本の至る所でも災害が発生しています。
自然の猛威の前では何ができると言う訳でもないかもしれませんが、「緊急時持出しバック」程度の準備なら誰でもできますので、やっておいて損は無いと思います。


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カテゴリ司法書士業務

腐った林檎

2014年8月20日 By 高峰博文

腐った林檎どこの世界にも、「腐った林檎」は一定の割合で存在します。

それがたとえ司法書士でも、弁護士でも、お医者さんでも、政治家でも、国家公務員でも、会社という組織でも・・・

それぞれの職業によって、若干の違いはあるものの、たぶん10人中3名くらいが良い人で、3名くらいがまぁ普通で、2名くらいが腐りかけで、1名が変人で、1名は腐った林檎ではないだろうか・・・

ん・・

さすがに、10人に一人じゃ・・いくら何でも、腐った林檎が・・多すぎかな(笑)?

私ですか?

私は・・・たぶん「変人」です♪

もっとも、評価は自分じゃ無くて他人がするものですが・・・・少なくとも「腐った林檎」じゃないと思います(笑)

まぁ、
実際に、ひどい司法書士も知っていますし、ひどい弁護士も知っています。

しかし、その人が腐っているのかどうなのかは、外からは中々見えにくいのですが、特に同業者のことはよく見えます。

だからといって、「あの人は腐った林檎です」と公に発信することはできませんし、よほど信頼がおける人じゃ無いと「あの人が腐った林檎です」と紹介することも難しい。

奇蹟の学校の話

江戸時代の末期に、「奇蹟の学校」があったのですが、ご存じでしょうか?

学校の名前は「松下村塾(しょうかそんじゅく)」

・・そう言わずと知れた・・

吉田松陰氏が、長州の片田舎に作った学校です。

もともとは吉田松陰氏の叔父が自宅で開いていた私塾で、吉田松陰氏が松下村塾の塾頭を務めていたのは、一年とちょっとの短期間でした。

松下村塾が有名なのは、高杉晋作氏、久坂玄瑞氏、伊藤博文氏、山縣有朋氏など歴史にその名を残す大勢の優秀な人材を輩出したからですが・・

学び

では、吉田松陰氏はいったい何を塾生に教えたのでしょうか?

大局的に言えば、
「何のために生まれたのか?」

「生まれてきた役割は何か?」

について教えたというよりも、

塾生に気づかせたことにあると言われています。

また

「至誠を貫くこと」

つまり、

普段やらなければならないことを、「真剣」に「誠意」をもって、そして「手を抜かず」の大切さを教えたそうです。

至誠を貫く

至誠を貫くとは・・

普段の生活で「至誠」を貫くことで、「自分の生まれてきた役割」の意味を知ること・・

普段がどれほど大切なのか

を塾生に教えました。

職業人として

至誠を貫くこと・・確かにとても大切なことだと思います。

少なくとも、他の同業者・・いやいや・・依頼者から、「あいつは腐った林檎だ」と後ろ指をさされないように日々の業務に至誠をつくし、一日一日を大切にしていきます。


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カテゴリ司法書士業務 関連タグ:司法書士

裁判なんてやめときなはれ

2014年8月19日 By 高峰博文

裁判なんぞやめときなはれ
いきなりですが、裁判なんてやらなくてもすむのならやるもんじゃありません。

こんなことを書くと、弁護士さんやその他の法曹と呼ばれる方々から怒られそうですが・・・

これまで司法書士として、裁判事務に関わって個人的に感じたことを正直に話してみたいと思います。


あくまでも個人の感想です・・・気にしないでください・・・


裁判は

全ての裁判がそうである!!

とは言いませんが、

往々にして裁判は、ある意味で・・・

やる前から結果が決まっているのではないか?

と考えられないこともない。

とはいえ、

裁判の結果はやってみないとわからない

とも言えます。

ん・・・どう書けばよいのでしょうか・・

説明できるかわかりませんが説明してみます。


裁判の行方は風まかせか?

誤解を恐れずに書きますと、全く同じ問題を A 裁判所で戦った場合と、 B 裁判所で戦った場合とで、その結果が全く同じになるかどうかはやってみないとわかりません。

もっと言いますと、同じ A 裁判所でも、担当する裁判官によっては、同じ案件でも結果が変わることがあります。

これは、裁判官が公正で中立な立場で裁判を行うために、良心に従い独立してその職権を行うこととされているからで、言い換えると、裁判官によって判断基準が違うということです。

勿論、どの裁判官が判断をしても同じ結果になる裁判もあるはずですが、世の中の争いってそんな単純なものばかりではありませんし・・

司法書士である私が言うと元も子もないのですが、往々にして

弁護士や司法書士が絡んでくると、単純な話が複雑化してしまう

こともあるようで・・・(^^;)


裁判官は中立か?

これも怒られそうですが、本音を言うと、「全然中立じゃない」と感じることが多々あります。

具体的に言うと、

訴状を一読した段階で・・・いや・・・もしかすると、こういう案件は、この結果にする・・と、最初からすでに裁判官は決めているんじゃ無いのか?

と感じることがあり、この部分が冒頭の

「裁判は裁判をやる前から既に結果が決まっている」

ということです。

ただ、担当する裁判官の腹のうちが、どちらに傾いているのかはわからないので、

「やってみないとわからない」

ということになります。

で・・何が言いたいのか?・・ということですが・・



言い方悪いですが、

裁判は平等じゃ無い

と思います。

裁判を起こしても、起こされても、その事件を担当する裁判官によっては、勝つはずの裁判が負けることもありますし、逆に負け筋の裁判でも勝つことがあります。

結局、裁判は「個々の裁判官という個人の判断基準によって結果が変わる」ということです。

しかし、実際に裁判業務に携わっていると、割と多くの依頼者は、かっての私がそうであったように「裁判は平等だ」・・つまり、どこの裁判所で争っても、「勝つものは勝つ」し、「負けるものは負ける」と考えて裁判を依頼してきます。

勿論、裁判を依頼された私たちは、裁判で負けないように考えながら進めるのですが、裁判の新参者の司法書士としては、この裁判官の判断基準を無視することができません。

えっ??

「裁判官の価値基準さえも覆すような仕事をしろ」

ですか??

いや・・勿論・・その努力はしますが、絶対に自分の価値観を曲げない人もいるように、裁判官といっても千差万別、色々な方がいらっしゃいますので、どうしょうも無い方もいらっしゃるのが現実のようで・・・


じゃ・・どうするの?

結局、裁判なんてものをする以前に、裁判をしないですむようにするべきです。

この意味は、

「そもそも争いごとに発展しないようにしておくべきだ」

と言う意味はもちろん・・

「仮に争いになったとしても、裁判の前に、和解できる方策を探す方が賢明な判断」

だと言う意味です。

私が言うのも何ですが・・・

「何が何でも、損得勘定を抜きにしてでも裁判をしたい」

というのでなければ、裁判をすることはお薦めしません。

もちろん、それでもあなたが裁判を希望するのであれば、持てうる限りの力を尽くして、あなたの味方になります。

ただ、争いを予防するために、弁護士や司法書士をご利用頂く方が精神衛生上も経済的にもメリットが大きいのではないでしょうか?

まぁ、とは言うものの・・・

裁判をするより他の選択肢が無い場合には裁判を行う意味もありますし、訴えられた場合は否応なく裁判に巻き込まれますが・・・

あなたのお困りごとはなんでしょうか?

裁判のことなら、弁護士か司法書士までご相談ください。


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カテゴリ司法書士業務 関連タグ:裁判

裁判をする前に

2014年8月18日 By 高峰博文

裁判・・その前に・・

何を馬鹿なことを

ちょっと裁判のことを知っている人からはそんな言葉が聞こえてきこえてきそうですが・・・

司法書士になろうと思い、法律の勉強をする以前は、裁判は公平で正しい者の味方だ・・つまり、正義が勝つものと思っていました。

しかし

裁判の真実

司法書士の勉強の途中から、「ん???」と感じるようになりました。

そして、実際に司法書士になり、裁判事務に携わるようになると、正義が勝つわけじゃ無いことを実体験として知りました。

裁判で正義が勝つのか?

大昔、裁判のことをよく知らなかった時代の裁判のイメージは、

例えば、「AさんがBさんに100万円を貸したけれど、返してもらえない事実があった場合」

Aさんが、Bさんを相手に「100万円を返せ」という裁判をすれば、裁判所はAさんの言い分を認めて、Bさんから100万円を回収してくれるような感じだと思っていました。

まぁ、Bさんも100万円を借りたこと返していないことを認めれば、たしかにAさんの言い分は認められますが・・・

Bさんが、「俺は100万円など借りていない」と言うとどうなるのでしょうか?

Aさんは「Bさんに100万円貸した」ことを、裁判所に証明しなければなりません。

たとえ、本当にAさんがBさんに100万円を貸していたとしても、この「100万円貸した」ということを裁判所に証明できなければ、Aさんの言い分は認められなくなります。

少し考えると、裁判官は全知全能の神ではないのだから、当事者双方の言い分が食い違っている場合、どちらの言い分が正しいのかは、提出された証拠によって判断をするより他ないということは、まぁ、あたり前っちゃ当たり前ですが・・・。

Aさんが、Bさんに100万円を貸したのが事実でも、何の証拠もなければ、Bさんに「そんなん借りてない」と言われてしまえば、裁判でAさんが、Bさんに100万円貸したことを立証しない限り、Aさんの言い分は認められなくなります。

よくある相談

「知人に金を貸したけど返してくれない」

「契約書は作っていない」

「領収書ももらっていない」

「お金を返してくれないから裁判してくれ」

と言う相談がたまにあります。

この場合、カッカして直ぐに裁判をするのは得策ではありません。

証拠を残しておこう(証拠を作ろう)

たいていの場合は、相談にみえられるまでに、さんざん返済の猶予をされている場合も多いのですが・・・

それでも、このような場合には裁判をする前に、

再度の返済の猶予を与える(分割払いも考慮)代わりに、「金を貸し渡した事実」と、ついでに「返済を受けていない事実」を書面への署名押印をもとめる

ことをお薦めします。

実際に裁判をするのは、その後(返済の猶予を与えたのに、それが守られなかったとき)にするのが得策です。

また、争いごとが金銭の回収に関することならば、可能ならその書面を執行認諾文付きの公正証書で作成しておけば、裁判の手間が省けますので、一石二鳥です。

債権の回収

ちなにも、裁判で勝っても、自動的に裁判所がお金を回収してくれることはありません。

お金を回収する為には、強制執行をする必要があるかもしれませんが、まぁ、何をしても金の無い人からは回収できません・・・(^^;)

だから、本当に裁判をする意味があるのかの判断も重要です。

親しき仲にも礼儀あり

たとえそれが、親友であろうとも、お金の貸し借りは書面に残しておきましょう。

「俺が信用できないのか?」

そんなことを言う人は信用できません(爆)


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カテゴリ司法書士業務 関連タグ:裁判

登記制度のプロ

2014年8月11日 By 高峰博文

登記制度今日は、デジタルカメラと登記制度についてです。

いまや、カメラといえば「デジタルカメラ」になりました。

たしかカシオが一番最初に売り出したと記憶していますが、デジカメの進歩とともにフィルム式のカメラから主役の地位を奪っちゃいました。

まぁ、何といっても便利ですからね。 

デジカメの一番のメリットは現像しなくても、その場で確認して何度でも取り直すことができることですが、これがデメリットにもなっているのではないかと、少し考えるところです。

フイルム式カメラのメリット

フイルム式カメラの場合、一枚一枚を丁寧に撮影していました。

理由は、撮影できる枚数に限りがあり、フィルムを購入するにも、現像するのにもお金がかかる。

おのずと、
この一枚にかける執念といいましょうか?

失敗できないという緊張感といいましょうか?

シャッターを押すと100円程度は必要となるので、一枚取るたびに、出来上がりを想像しながら、構図を考え光を考えながら撮影していました。

これに比べ、デジカメはメモリーカードの許す限りいくらでも撮影できますし、シャッターを押すという行為に、実質的な費用が発生しないのと、取ったその場ですぐに確認できちゃうので,一枚一枚の出来をあまり意識する必要がなくなりました。

それこそ「下手な鉄砲数うちゃ当たる」の言葉のままに、とりあえず撮影ができてしまいますので、私のように本来邪魔くさがりの人間の場合には、一枚一枚を考えて撮るという作業をしなくなってしまい、結果フィルムカメラで撮った写真と比べるとデジカメの絵は何かが足りないと感じてしまうこともありました。

何が足りないのか? と書きながらも,実は未だに上達しないカメラの腕前への言い訳のような気もしますが・・・(笑)

まぁ、そうは言うもののデジカメなら撮影した後も簡単に加工もできますし、ネットで共有したりと色々と新しい楽しみ方もありますから、今となってはフイルムカメラに戻りたいとも思いませんが・・・

なお、フイルム式カメラのメリットとして、証拠能力の高さがあると思います。

デジタルカメラは、後でパソコンで自由に修正ができます。

デジタルデーターは、あまりにも簡単に色々な修正ができるので、アナログな写真と比較すれば、その証拠能力に違いがあるのではないでしょうか?

勿論、フイルム式カメラで撮影された写真も、一旦スキャナーなどでパソコンに取り込んでしまえば、自由に修正できますが、少なくとも素人では、フイルム自体への細工は難しい。

後々、争いになるような場合には、デジカメでは無く、フィルム式のカメラで撮影していた方がよいかもしれません。

価値の創造

デジカメの発明とその進化により、携帯電話にさえデジカメがついている昨今、写真を撮るという同じ結果に至るプロセスが大きく変わり、写真に新しい価値が創造され、その結果、世界中の何億という人が手軽にカメラマンとして写真を楽しむ時代になりました。

プロ

世界には、何億人というカメラマンがいますが、それでもプロカメラマンと呼ばれる人種の撮った写真と、私のようなど素人が取った写真とは、明らかに超えられない違いがあるんですよね。

同じ機材、同じシュチュエーション、同じモデルを使っても、プロとアマの違いはわかります。

プロとアマの違いは、「その一枚にかける」気持ちの差かもしれません・・・その差は小さいのかもしれませんが、超えることが出来ない差・・・その差を取れるプロはやっぱり凄いと思います。

登記の電子情報化

登記の世界も、紙から電子情報へと変化し、「登記」という同じ結果に至るプロセスが大きく変わりましたが、デジカメでの写真撮影と違い、登記を失敗することは許されません。

登記業務は、とても細かいルールや約束事があり、それは登記が電子情報化されたことによって、より複雑化しています。

私たち司法書士は登記の唯一のプロとして、フイルム式カメラのシャッターを切る緊張感を持って向き合い、依頼者から「プロは凄い」と言われる仕事を行う必要があります。

タイムマシン

今日のこの瞬間を記録して未来に送る・・・もしかするとカメラって一番簡単なタイムマシンなのかもしれませんね。

そして、登記制度も、登記を見れば、その不動産の、そして会社の歴史を綴り、未来へとつなげるタイムマシンなのかもしれません。

相続の登記、所有権の移転、抵当権の抹消、抵当権の設定・・会社の設立、役員の変更、本店の移転など、登記に関する事はお近くの司法書士、若しくは、当事務所までご相談ください。


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