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高峰司法書士事務所

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アビリオ債権回収から裁判をされた人は大至急ご相談ください!

2017年2月9日 By 高峰博文

まだまだ寒い日が続き、インフルエンザも大流行しているようです。
皆様・・・お元気でしょうか?
まぁ、
何事もそういう傾向にあるのですが、私が携わっている仕事も例外ではなく
「法律は、知っている者の味方」
です。



今日は、そんなたわいもないお話ですが、この記事によって救われる人が一人でもいればと願っています。

最近・・・

アビリオ債権回収株式会社から裁判(譲受債権請求訴訟)をされた~・・・どうすれば良いですか?

と言う内容の相談が昨年末から続いています。

アビリオ債権回収

は、
何年も支払われておらず回収することが困難な・・・
いわゆる「不良債権」をサラ金業者などから安くで買い取り、買い取った債権の債務者へ遅延損害金を含めた金員の返済を求める通知を債務者へ送りつけ、「これは大変・・・」と連絡をした人から取り立てを行っています。

まぁ・・・

誤解を恐れずに言うと、買い叩き安く仕入れた商品(不良債権)を、定価(残元金)に付加価値(遅延損害金)を乗せて、買い取った債権の債務者宛に「買い取れ」という通知を出して、真面目に「えっ??買い取らないと駄目ですか?」と連絡してきた人へ定価+付加価値を乗せた金員を回収する・・・というビジネスモデルで収益を上げている・・・と言うことです。

その一環として・・・

アビリオ債権回収は、何度通知を送っても「うん」とも「すん」とも反応の無い債務者に対して「譲り受け債権請求訴訟」を乱発しているように見受けられます。

まぁ・・・何も・・・

アビリオ債権回収が違法な行為をしている・・・

と言うことではありません。

しかし・・・正直なところ・・・

何だかな・・・っと・・・思うところもありますが、

まぁ普通の経済行為ですので、アビリオ債権回収の行っている事に何の問題もありません。

だが・・・しかし・・・けれども・・・

アビリオ債権回収が、サラ金等から買い取って請求する債権って、ほとんどが
消滅時効を援用すれば消滅する屑債権
なのも事実です。

従って、正しく対処すれば、
アビリオ債権回収が請求している債権自体が消滅してしまう・・・つまり、アビリオ債権回収からの通知など恐るるに足らず!!
って事が多々あります。

というか・・・

実際に私の事務所に相談があり、正しく対応した結果、アビリオ債権回収から請求されている債権(裁判によって請求された債権を含む)の9割6分以上が、アビリオ債権回収に1円も支払うこと無く問題解決しています。

今日の結論

もしも・・・
アビリオ債権回収から、「督促状」等の通知が有った場合
には、

(1)放置せず・・・

(2)一日も早く・・・

(3)司法書士などの専門家に相談し・・・

(4)どういう対処方法がベストなのかを検討し・・・

(5)速やかに、適切な対応を取る。

ということをご検討ください。

いや・・・本当に・・・アビリオ債権回収からの請求・・・特に、アビリオ債権回収が裁判所に提訴した場合の裁判所からの通知は放置せず、信頼できる司法書士や弁護士に速やかに必ず相談してください。

それで問題解決することが多いですよ。

人生は山あり谷あり・・・最後までお読み頂き感謝します。


今日の一言

「霧雨に、まぎれて蕾み、咲く日待ち」


今日の一曲

コロンビアの歌姫「借金キラー」「シャッキンキラー」「シャッキラー」「Shakira」・・・お後がよろしいようで・・・ 

  
  
  

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Filed Under: 消滅時効の援用 関連タグ:アビリオ債権回収, 裁判

裁判なんてやめときなはれ

2014年8月19日 By 高峰博文

裁判なんぞやめときなはれ
いきなりですが、裁判なんてやらなくてもすむのならやるもんじゃありません。

こんなことを書くと、弁護士さんやその他の法曹と呼ばれる方々から怒られそうですが・・・

これまで司法書士として、裁判事務に関わって個人的に感じたことを正直に話してみたいと思います。


あくまでも個人の感想です・・・気にしないでください・・・


裁判は

全ての裁判がそうである!!

とは言いませんが、

往々にして裁判は、ある意味で・・・

やる前から結果が決まっているのではないか?

と考えられないこともない。

とはいえ、

裁判の結果はやってみないとわからない

とも言えます。

ん・・・どう書けばよいのでしょうか・・

説明できるかわかりませんが説明してみます。


裁判の行方は風まかせか?

誤解を恐れずに書きますと、全く同じ問題を A 裁判所で戦った場合と、 B 裁判所で戦った場合とで、その結果が全く同じになるかどうかはやってみないとわかりません。

もっと言いますと、同じ A 裁判所でも、担当する裁判官によっては、同じ案件でも結果が変わることがあります。

これは、裁判官が公正で中立な立場で裁判を行うために、良心に従い独立してその職権を行うこととされているからで、言い換えると、裁判官によって判断基準が違うということです。

勿論、どの裁判官が判断をしても同じ結果になる裁判もあるはずですが、世の中の争いってそんな単純なものばかりではありませんし・・

司法書士である私が言うと元も子もないのですが、往々にして

弁護士や司法書士が絡んでくると、単純な話が複雑化してしまう

こともあるようで・・・(^^;)


裁判官は中立か?

これも怒られそうですが、本音を言うと、「全然中立じゃない」と感じることが多々あります。

具体的に言うと、

訴状を一読した段階で・・・いや・・・もしかすると、こういう案件は、この結果にする・・と、最初からすでに裁判官は決めているんじゃ無いのか?

と感じることがあり、この部分が冒頭の

「裁判は裁判をやる前から既に結果が決まっている」

ということです。

ただ、担当する裁判官の腹のうちが、どちらに傾いているのかはわからないので、

「やってみないとわからない」

ということになります。

で・・何が言いたいのか?・・ということですが・・



言い方悪いですが、

裁判は平等じゃ無い

と思います。

裁判を起こしても、起こされても、その事件を担当する裁判官によっては、勝つはずの裁判が負けることもありますし、逆に負け筋の裁判でも勝つことがあります。

結局、裁判は「個々の裁判官という個人の判断基準によって結果が変わる」ということです。

しかし、実際に裁判業務に携わっていると、割と多くの依頼者は、かっての私がそうであったように「裁判は平等だ」・・つまり、どこの裁判所で争っても、「勝つものは勝つ」し、「負けるものは負ける」と考えて裁判を依頼してきます。

勿論、裁判を依頼された私たちは、裁判で負けないように考えながら進めるのですが、裁判の新参者の司法書士としては、この裁判官の判断基準を無視することができません。

えっ??

「裁判官の価値基準さえも覆すような仕事をしろ」

ですか??

いや・・勿論・・その努力はしますが、絶対に自分の価値観を曲げない人もいるように、裁判官といっても千差万別、色々な方がいらっしゃいますので、どうしょうも無い方もいらっしゃるのが現実のようで・・・


じゃ・・どうするの?

結局、裁判なんてものをする以前に、裁判をしないですむようにするべきです。

この意味は、

「そもそも争いごとに発展しないようにしておくべきだ」

と言う意味はもちろん・・

「仮に争いになったとしても、裁判の前に、和解できる方策を探す方が賢明な判断」

だと言う意味です。

私が言うのも何ですが・・・

「何が何でも、損得勘定を抜きにしてでも裁判をしたい」

というのでなければ、裁判をすることはお薦めしません。

もちろん、それでもあなたが裁判を希望するのであれば、持てうる限りの力を尽くして、あなたの味方になります。

ただ、争いを予防するために、弁護士や司法書士をご利用頂く方が精神衛生上も経済的にもメリットが大きいのではないでしょうか?

まぁ、とは言うものの・・・

裁判をするより他の選択肢が無い場合には裁判を行う意味もありますし、訴えられた場合は否応なく裁判に巻き込まれますが・・・

あなたのお困りごとはなんでしょうか?

裁判のことなら、弁護士か司法書士までご相談ください。


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Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:裁判

裁判をする前に

2014年8月18日 By 高峰博文

裁判・・その前に・・

何を馬鹿なことを

ちょっと裁判のことを知っている人からはそんな言葉が聞こえてきこえてきそうですが・・・

司法書士になろうと思い、法律の勉強をする以前は、裁判は公平で正しい者の味方だ・・つまり、正義が勝つものと思っていました。

しかし

裁判の真実

司法書士の勉強の途中から、「ん???」と感じるようになりました。

そして、実際に司法書士になり、裁判事務に携わるようになると、正義が勝つわけじゃ無いことを実体験として知りました。

裁判で正義が勝つのか?

大昔、裁判のことをよく知らなかった時代の裁判のイメージは、

例えば、「AさんがBさんに100万円を貸したけれど、返してもらえない事実があった場合」

Aさんが、Bさんを相手に「100万円を返せ」という裁判をすれば、裁判所はAさんの言い分を認めて、Bさんから100万円を回収してくれるような感じだと思っていました。

まぁ、Bさんも100万円を借りたこと返していないことを認めれば、たしかにAさんの言い分は認められますが・・・

Bさんが、「俺は100万円など借りていない」と言うとどうなるのでしょうか?

Aさんは「Bさんに100万円貸した」ことを、裁判所に証明しなければなりません。

たとえ、本当にAさんがBさんに100万円を貸していたとしても、この「100万円貸した」ということを裁判所に証明できなければ、Aさんの言い分は認められなくなります。

少し考えると、裁判官は全知全能の神ではないのだから、当事者双方の言い分が食い違っている場合、どちらの言い分が正しいのかは、提出された証拠によって判断をするより他ないということは、まぁ、あたり前っちゃ当たり前ですが・・・。

Aさんが、Bさんに100万円を貸したのが事実でも、何の証拠もなければ、Bさんに「そんなん借りてない」と言われてしまえば、裁判でAさんが、Bさんに100万円貸したことを立証しない限り、Aさんの言い分は認められなくなります。

よくある相談

「知人に金を貸したけど返してくれない」

「契約書は作っていない」

「領収書ももらっていない」

「お金を返してくれないから裁判してくれ」

と言う相談がたまにあります。

この場合、カッカして直ぐに裁判をするのは得策ではありません。

証拠を残しておこう(証拠を作ろう)

たいていの場合は、相談にみえられるまでに、さんざん返済の猶予をされている場合も多いのですが・・・

それでも、このような場合には裁判をする前に、

再度の返済の猶予を与える(分割払いも考慮)代わりに、「金を貸し渡した事実」と、ついでに「返済を受けていない事実」を書面への署名押印をもとめる

ことをお薦めします。

実際に裁判をするのは、その後(返済の猶予を与えたのに、それが守られなかったとき)にするのが得策です。

また、争いごとが金銭の回収に関することならば、可能ならその書面を執行認諾文付きの公正証書で作成しておけば、裁判の手間が省けますので、一石二鳥です。

債権の回収

ちなにも、裁判で勝っても、自動的に裁判所がお金を回収してくれることはありません。

お金を回収する為には、強制執行をする必要があるかもしれませんが、まぁ、何をしても金の無い人からは回収できません・・・(^^;)

だから、本当に裁判をする意味があるのかの判断も重要です。

親しき仲にも礼儀あり

たとえそれが、親友であろうとも、お金の貸し借りは書面に残しておきましょう。

「俺が信用できないのか?」

そんなことを言う人は信用できません(爆)


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Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:裁判

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