• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / アーカイブ司法書士業務

ダイナマイト

2014年9月29日 By 高峰博文

ダイナマイト司法書士の社会的な役割について考えてみたいと思います。

司法書士法によると「登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする」とされています。

まぁ簡単に言うと「国民のために働きなさい」ということですが・・・

この「国民のために働きなさい」という部分については、いわゆる士業と呼ばれる資格者の全てに与えられた社会的な役割ということです。

つまり、「国民の為に働く」ことを強制するかわりに、いわゆる「既得権」とも言える、ある業務に関する排他的な業務権限が与えられているということです。

言い換えると、「国民の為に働く」ことを忘れた資格者に、「排他的な業務権限」を与える必要が無いということになります。

さて、昨今の状況ですが、司法改革などもあり士業間の競争が激しさを増すなか「国民の為に働く」ということがおろそかになってしまっている実情もあるようです。

特に我々司法書士は、登記のおける排他的な業務権限が与えられている中で、依頼者の権利保存のために働くわけですが、問題は「誰が依頼者なのか??」ということです。

どういう意味かといいますと、例えば住宅を購入する場合を考えてみますと、住宅を買われたり建てられたりされた方(エンドユーザー)が直接司法書士に登記を依頼してくることは、その人が知り合いでも無い限り通常はありません。

多くの場合には、その住宅を建てた不動産業者や、若しくは、仲介を行った不動産業者が司法書士へ依頼を行い、エンドユーザーは不動産業者から依頼を受けた司法書士に登記を依頼することになります。

このような場合、私たち司法書士からすると、「依頼者は誰か?」という問題になります。

司法書士としては、直接の依頼者は不動産業者ということになりますが、真に登記を依頼する人は不動産業者の向こうにいるエンドユーザーとなります。

ここで私たちに課せられた「国民のために働く」ということが問われます。

つまり、本来は真の登記依頼者であるエンドユーザーの利益を第一に考えて働かないといけないはずですが、人によってはエンドユーザーの利益ではなく、不動産業者の利益の為にのみ働いている者のいるかもしれません。

もちろん、不動産業者も「広義的には国民」と考えられるので、結局は国民のために働いていると言えなくもないかもしれませんが、どちらか一方にのみ偏っている場合には、「国民のために働く」という制度の大前提が揺らぐことになるかもしれません。

まぁ、こういう問題は司法書士に限った問題と言う訳でもないでしょうが・・・orz・・・

ダイナマイト

ところで、ノーベル賞のノーベルさんが、発明したものが、不安定な爆発物質であるニトログリセリンを「珪藻土」にしみ込ませて、安定化させたダイナマイトです。

ダイナマイトの発明により、爆発物をコントロールすることができるようになりました。

さきほどの話で、直接の依頼者がニトログリセリンだとした場合に、それを安定化させエンドユーザーのために働く「珪藻土」の役割を果たすものとはいったい何でしょうね?



その役割を果たすものとは、各士業に求められる「倫理」ということになるのでしょう。

倫理無き資格者は、不必要なものとして排除されてもしかたありません。

司法書士がそうならないように、一人一人に求められる責任は、大きいと思います。

※ 誤解のないように申し上げておきますと、大部分の司法書士(他の士業もでしょうが・・)は、倫理的にまともであるように努力しています。 ただ・・中には腐った林檎もあるかもしれない・・というお話で、少なくとも自分自身が腐った林檎にならないようにしなければいけないと思う次第です。


s_660_260hannyousita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

今日の一曲

ダイナマイトが150屯 小林旭

  
  
  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

カテゴリ司法書士業務

司法書士の未来予想図

2014年9月12日 By 高峰博文

明日があるさ司法改革の影響で、弁護士が市場のキャパシティを上回る速度で増え続けています。

そのため、すでに食えない弁護士があふれる事態となっています。

少し前まで、簡易裁判所では、弁護士をあまり見かけた記憶もないのですが、最近は必ず弁護士を見かけます。

しかも割とボス弁クラスの人??・・という弁護士さんもお見かけします。

まぁ、新人の弁護士さんにとっては、燦々たる状況じゃないでしょうか?

一昔前の、弁護士といえば儲かる商売という風に思われていた時代が終わり、今では苦労した割に報われない仕事として定着しつつあるような気もします。

えぇ・・・

勿論、司法書士も人ごとではありません。


一部の弁護士さんへのお願い

弁護士が増えれば、新たな仕事を求めて、それまで弁護士が見向きもしなかった登記業務に向かうことが予測されます。

実際に、弁護士が自分の受け持った事件(債務整理など)の一環で、司法書士に頼まずに「自分で登記をやる」という弁護士を見聞きします。

例えば、「弁護士さんが売主の代理として登記を代理する」と言い出したことがありました。

関西ではわりと、司法書士どおしなら「売主」側司法書士と、「買主」側司法書士とに分かれて取引を行う事が多いのです。

弁護士さんがかんでいる事件でも、通常は司法書士に依頼するのが一般的ですが、何を考えたのか?(たぶん司法書士代をけちって自分が登記費用を依頼者に請求したかったと判断していますが・・)

登記の代理人の相手方に弁護士さんがたちました。

こちらとしても、えっ??司法書士に依頼しないの?

大丈夫??

という不安があるわけで・・・

そして、不安は的中します。

正直なところ、この弁護士さん・・いい加減でした。

はっきりと言うと、

この弁護士さんは登記業務を舐めていました。

この理由は、裁判事務を行うとわかります。

裁判事務って、わりと後で訂正やら修正やらを行うことが多い・・というか・・裁判所も割と普通にそれらに対応してくれます。

ところが、登記事務は、基本的に後で訂正やら修正をする必要が無いようにしなければいけません。

これは、今やっていることが現在進行形で争われていることなのか? それとも、既に争いが終わり、争いの結果を実現していく作業なのか?

という違いからくるものかもしれません。

いずれにしても、「登記事務は失敗できない」ということについて司法書士は骨身に染みていますので、訂正やら修正が必要無いように細心の注意を払いながら事務処理を行います。

まぁ、それでも訂正やら、修正が必要となる場合がありますが・・・

しかし、一部の弁護士さんはそうではありません。 正直、滅茶苦茶です。

司法書士的に登記実務を考えた場合に、「それはできませんよ」とお伝えしたことを「法務局で出来ると言われた」と空想の世界の話をされたり(後に司法書士が法務局に確認をすると「そんなもん、できるわけありまへんがな。先生大丈夫ですか?」的な返答をされた・・(T_T))、そういう弁護士の作ってくる書類も全く駄目!!使い物にならないものを持ってきたりします。

実際に、ある司法書士が、事前に弁護士に対して、弁護士が作る書類の不備を指摘して取引までに修正してくれといっていたにも関わらず、そのままの書類を持ってきて、司法書士が「それではできません」と伝えると、「できへんとは何事か?・・これで登記をしなかったら損害賠償を請求するぞ」と取引の場で脅してきたそうです・・・正直中々嗤えますね・・・まぁ、その結末はご想像にお任せしますが・・・

勘違いの無いように言っておきますと、ほとんどの弁護士さんはもっとまともで、とても紳士で優秀な方も多いです。

なので、勿論そんな弁護士ばかりじゃないことも知っていますが、そういう弁護士さんも残念ながら実在することに、司法書士としてというよりも一人の国民としてとてもガッカリします。

法律職の頂点にいる自覚をもって、もっと真摯にお仕事をしてほしいものです。

そうでないと結局は依頼者に迷惑がかかります。ほんとお願いします・・m(_ _)m


とは言うものの・・・


人の振り見て我が振り直せ

当然ながら、色々と考えてみれば、私としても反省すべき事が無いわけではありません。

「人の振り見て我が振り直せ」の諺どおり、自分達の立ち位置ばかりではなく、たまには第三者的な視点から自分達の仕事を見つめ直すことも必要だと感じる今日この頃。

司法書士の未来

司法書士の未来はどんなもんでしょうか?

その世界にドップリと浸かっている私には何とも見えにくい問題なのかもしれません。

が・・・

はっきりとしていることは、弁護士さんでさえ働く事が難しい時代に、司法書士が安泰なはずもなく、少なくとも「楽観視はできない」ということでしょうか?

とはいえ、生きて行くために働かないといけません。

どういうところに活路を見いだすべきなのか・・そろそろ答えを出す時期がせまっているようです。

まぁ、選択肢は色々とあるような・・ないような・・。

どんな「未来予想図」を描こうかしら?


s_660_260hannyousita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!


今日の一曲

色々と考えるべきことはありますが、それと同時に楽しまなければ勿体ない。

今日は、もともと神戸を拠点に活躍されていたアカペラグループ「Baby Boo」で、「明日があるさ」を・・・

とても良いと思います。チョベリグ~です。

まぁ、どやこや言っても、自分を信じて、そして明日を信じて進むのみです。

  
  
  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

カテゴリよもやま話, 司法書士業務 関連タグ:司法書士

俺の屍を超えてゆけ

2014年9月1日 By 高峰博文

ありがとう何となくシンパシーを感じる人がいました。

その人とは、それほど頻繁に会っていたわけでもなければ、遊んでいたわけでもありません。

なので・・・私が知っている彼は、彼のほんの一部だと思います。

それでも、私は彼の事が「人」として好きでした。

私の知っている彼は

とても新しいものが好きで、よく「今度これ買ってん」と、マニアな話をしてきたり、司法書士制度の話を熱く語る気の良い好々爺で・・・

司法書士としては私の方が長くやっていると思いますが、彼は長年にわたり兵庫県司法書士会の執行部で私たち司法書士のために尽力し、多くの優秀な後輩を育てました。

私も「司法書士」というもののために少しは働いた自負はありますが、正直なところ彼には遠く及びません。


過ぎし夏、そぼ降る雨に、肩ふるえ

昨日、とても素晴らしい仲間を見送りました。

彼と、兵庫県司法書士会の同じ執行部の一員として一時期を一緒に活動できたことを誇りに思います。

とても悲しい

とても悲しい

とても悲しい

だけど、

私は彼のことを、それほど知っている訳ではありません。

なので「私の勝手なイメージの中の彼」は、見送りに来た仲間にこう言います。

「俺の屍を超えてゆけ」

と・・・

一通りしっかりと悲しんだら、前を見て、彼がやり残したことを、そして自分が信じる「司法書士」として生きて行きたいと思います。

残された私たちは、「司法書士としてどうするのか?」をしっかりと考え、行動しなければと思います。

※ すみません。「彼」とか「好々爺」とか好き勝手なことを言ってますが、私よりも10歳以上も年上で人生の大先輩に失礼の数々・・・でもきっと笑って許してくれますよね。

今日の告別式は参列できませんが、お通夜式には参加することができましたので、

手を合わせながら、

「ありがとうございました。 また会いたいものです」

と伝えました。

今日の一曲

今日は、

「Bill Evans Ft. Stan Getz」

で、

「Grandfather’s Waltz・おじいちゃんのワルツ」

というジャズを、大好きな船戸先生に贈りたいと思います・・・

  
  
  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

カテゴリ司法書士業務

おもてなし

2014年9月1日 By 高峰博文

おもてなし今日は、司法書士としての有り様についてです。

ホスピタリティ

「ホスピタリティ」

という言葉なんですが、

「思いやり」

「おもてなし」

などという意味で使われており、主にサービス業でよく使われている言葉ですからご存じの方も多いと思います。


サービス業

私たち司法書士(仮に弁護士であっても)も平たく言えば、たんなるサービス業の一つであり・・・

もっと言うとどんな仕事でもサービス業の側面はあるのではないかと考えられる訳で、その一面から考えると「ホスピタルティ」の考え方はどんな仕事であっても忘れてはいけないのではないかと考える訳ですが、正直なところ今まであまり考えてはいませんでした。

とは言え、司法書士などの資格者には、「サービス業だから」では済まされない

職業倫理が常につきまとい、それを外れることは自らの立ち位置を危うくすることにもなります。


お客様は神か?

この「ホスピタリティ」は、何も「お客様は神様」と行っているだけではありません。

一説によると、好きな事をするエネルギーは、嫌な事をするエネルギーの10分の1程度でできるそうです。

なるほど!

経験則的にも、好きな事なら時間を忘れて続けていられるが、嫌なことをすると心身ともに本当に疲れることからも、たしかにそうなのでしょう。

「お客様は神様」という考え方もサービス業では必要なことですが、そのアプローチの仕方を間違えると、結果的に大した結果をだすことさえ難しくなるのではないだろうか?

つまり

「お客様は神様」だから、お客様の為なら嫌なことも我慢して対応しなければならないなどという短絡的で表面的な事ではなく、もっと自然の欲求として「お客様(依頼者様)に何かをしてあげたい」・・・わかりやすく言うと「自分がそうされれば嬉しい」ことをやるということなのではないだろうか

誤解を恐れずに極論を言うと「好き嫌い」で働いても良いんだと考える。

大切なのは、「好き嫌い」も大まじめに真剣に考えて努力することなのだと思います。


未来を紡ぐ

結局のところ「ホスピタリティ」と言ってもやり方もアプローチの仕方も人それぞれで良いと考えますが、まずは「自分がやってもらうと嬉しいこと」を考えて、それを仕事に取り入れることを考えます。

綿毛を紡げば糸となり、糸を織って布となる・・・

同じ素材でも創意工夫で用途は広がっていくものだから、同じようにサービス業である側面から、司法書士という人間が、何ができるのかを創意工夫してみれば、まだやれていない何かが見えてくるんじゃないかな?

未来を夢みて、一生懸命無い知恵絞り出してます。


今日の一曲

今日の一曲は、Sia(シーア) の「Chandelier・シャンディリァ」です。

え~っと・・・歌詞は何を言っているのかよくわかりませんが、

たぶん

働く女の人の飲んでばか騒ぎしないとやっとられん(そこまでしてでもゲストを喜ばせる)というような内容だと勝手におもってますが・・

まぁ、それはある意味で「おもてなし」と言えなくもないかもしれない・・

いずれにしても、こういうアプローチの仕方も悪くはありません。

ちなみに、このMVで踊っている少女は、

マディ(Maddie Ziegler)という11歳のアメリカ人ダンサーです。

歌ってるシーアの表現力も凄いですが、マディの表現力も凄いです。

このMVは、個人的な感想では「芸術」だと思います。

  
  
  

下は、上のMVのLIVEバージョン・・
すごすぎて鳥肌たつわ

  
  
  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

カテゴリ司法書士業務 関連タグ:ホスピタリティ

CSR

2014年8月26日 By 高峰博文

企業の社会的責任CSRという言葉をごぞんじでしょうか?

今日は、まじめに

「企業の社会的責任(CSR・Corporate Social Responsibility)」

についてです。

かなり長いですが、よければ
おつきあいください・・(^^;)
 



CSR

CSRとは「企業が,市民,地域及び社会を利するような形で、「経済上」「環境上」「社会上」の問題に取り組む場合のバランスのとれたアプローチ」をいいます。

ビジネスの今後の更なるグローバル化等が進むにつれ(特に多国籍企業等)、競争力の確保と発展の観点からもCSRは重要です。

しかし、実は大企業だけではなく中小需細企業に至るまで、全ての企業にとってCSRは重要なのです。

近年企業による倫理観に欠けた不祥事を受け、経済犯罪の厳罰化、消費者の企業へ対する意識や行動の変化など企業を取り囲む外部の環境が大きく変わっています。

企業の不祥事が一旦明るみにでて露見すると、その情報は短時間で利害関係人の知るところとなるばかりか、インターネットなどを通じて一般消費者等にも情報が伝達されることとなり、企業にとって著しいダメージを被ることとなり、企業にはCSRに真剣な取組みが求められています。


CSRの二面性

 一口にCSRと言っても、ネガティブなもの(社会にマイナスのイメージを伝えるもの)、例えば法令違反や社会規範からの逸脱という「ネガティブ・インパクト」をコントロールして受けるダメージを減らす等の取組みと、ポジティブなもの(社会的にプラスの影響)、「ポジティブ・インパクト」という二面性をもっています。

社会や市場が経済的な企業の経済的側面としてのパフォーマンスの向上、環境的側面としての環境問題への取組み等の社会的側面への配慮を求めるだけでなく、CSRをバランス良くはたしていこうとする企業を評価し、競争力に代える動きが必要となります。

CSRのメリット

CSRへの取組みを進めていくことで考えられる、企業にとってのメリットには

(1)組織の継続的・安定的な成長

(2)社会からの信頼性の確保

(3)グローバル市場での企業競争力の向上

(4)効果的なコンプライアンス手法の提供

(5)地域社会との協調

(6)社会的責任投資=SRI(Socially ResppnsibleInvestment)からの支持

などがあり、逆に、CSRを怠って不祥事や社会問題を起こせば、社会からの批判や、SRIによる企業淘汰を受けることとなります。

ところでこの話をするのは、勿論オリンパスの事が念頭にあります。

日本を代表する会社の不祥事に日本社会がどのように対処するのかを注目していきたいと思います。


司法書士の社会的責任とは何なのか?

では、個人の資格者としての「社会的責任」と「資格者団体としての社会的責任」についても、少し考えてみたいと思います。

CSR=「企業の社会的責任」

です。


「労働関係のCSR」とは??

「CSR」については、環境についての取組みやコンプライアンス、コーポレート、ガバナンス、社会貢献などに関する対応は進みつつありますが、残念ながら労働CSRについてはあまり進展していないのが実情のようです。

労働CSRの対象範囲は、自社のコンプライアンスとして「差別問題」・「過労死」・「セクハラ」・「人材マネージメント」・「サービス残業」の他、子会社等のグループ企業や、取引先、業務委託先における問題も含まれます。

労働者の基本的人権保護や適正な労働環境の遵守に関する規範を定めた労働関係の企画である「SA8000」の認証取得による労働関係のコンプライアンス体制を強化(労働条件等の継続的な水準向上が目的)する取組みもみられます。

「SA8000」が、要求される事項

(1)児童労働の撤廃(法令等に抵触する児童労働への関与、支持をしないこと) 

(2)強制労働の撤廃(懲罰や強迫を用いた強制労働への関与、支援をしないこと)

(3)労働者の健康と安全(安全かつ衛生的な職場環境を提供すること)

(4)結社の自由と団体交渉の権利(自発的に労働組合を結成,参加する権利と団体交渉権を尊重すること)

(5)差別の撤廃(人種、出身階級、国籍、宗教、身体上の問題、性別、性的な指向、組合資格、所属政党等により、採用、報酬、教育の機会、昇進、解雇、退職などにおいて差別をしないこと)

(6)肉体的な懲罰等の撤廃(体罰や精神的・肉体的な強制、言動による虐待、それらの支援をしないこと)

(7)労働時間の管理(労働時間に関して適用される法令等を遵守すること)

(8)基本的な生活を満たす報酬(賃金に関して適用される法令等を遵守すること)

(9)マネジメントシステム(経営トップは社会的説明責任をはたしうる労働条件等に関する企業の方針を定め,コミットメントをすること)


「労働CSR」の労働コンプライアンス

(1)基本的人権について

①人権の問題については、職場における問題としてセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、従業員のプライバシーの保護,児童労働,奴隷的労働や各種差別が問題となっています。

②人権問題が顕在化すると極度に企業イメージが悪化するばかりでなく、訴訟費用や賠償金の支払い等による多大な損害が発生することもありますので予防的教育や指導の徹底が求められています。


(2)労基法等の法令について

①労働コンプライアンスにおいて、主要法令として「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」とその関連法令や、社会保険関連法令、税法関連法令、商法や会社法関連法令があります。

②特に「労働基準法」は、労働時間や休日について問題となることが多く、就業規則の「周知性」がその効力要件とされているのが確立した実務の取扱です。

 

(3)残業について

① 労基法は原則として法定労働時間を超える労働を禁じています。

例外的に時間外労働、休日労働に関する協定(通称・三六(サブロク)協定)を労使間で締結した場合に限り残業することが許されます。
また、三六協定を前提とした時間外労働の要件(※1)を遵守することが必要です。

②いわゆるサービス残業は完全に違法であり、未払残業代には裁判により、未払の残業代や付加金(※2)を支払うこととなる企業が増えていますし、企業イメージも悪化するなど多大の損失を受けることとなります。

※1 時間外労働の要件
ⅰ 三六協定の適正な締結

ⅱ 時間外労働の限度時間の遵守

ⅲ 時間外・休日・深夜労働への適正な対価の支払い

※2 「付加金」とは
 裁判所は、使用者が解雇予告手当・休業手当・残業手当・有給休暇の賃金につき未払金の他、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる(労働基準法第114条)。


(4)個人情報について

 2005年4月に施行された「個人情報の保護に関する法律」に基づき,厚生労働省は、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」についてガイドラインを作成しています。
ガイドラインの趣旨は、個人情報保護法の規定に基づき雇用管理の観点から事業者が構ずべき措置に関しての指針として

① 雇用管理情報について

ⅰ 病歴、収入、家族関係といった特殊性を含むことに鑑み、以下の項目について、その適切な取扱いを企業に要請。

ⅱ 収集する個人情報の利用目的を具体的に特定

ⅲ 安全管理措置として,個人データ管理者を事業所ごとに設置すること

ⅳ 個人データの処理を外部に委託する場合,再委託の制限に関して利用目的達成後の確実な破棄、削除などの徹底

ⅴ 労働組合の役割として,企業が個人情報の取扱いについて、重要事項を決定する場合における組合との事前協議を行うこと

等を定めている。


(5)非正規従業員

①コスト増の関係から

一部企業が,本来は社会保険・労働保険への加入が必要となるアルバイトやパート従業員を故意に各種保険に加入させないという問題が社会問題となっています。会社のコンプライアンスからもこれは根絶すべき問題です。

②外部社員として

「派遣社員」「請負社員」の活用が増加していますが、これら外部社員の社会保険未加入の問題が大きな問題となっています。

③「疑似派遣」「偽装請負」

の問題や、過酷な労働を強いることになりがちな業種(運送業等)の労働環境については、自社のみならず取引先企業の体質にも注意をしておく必要があります。

④外国人労働者

の場合には、在留資格を持たない外国人は絶対に雇用してはいけませんし、不法滞在者やオーバースティ(不法在留者)の弱みにつけ込む劣悪な環境で働かせる取引先とは取引自体を考え直すべきでしょう。

ところで、

例えば、従業員が「社有車で接触事故を起こした場合」にどう対応すれば良いのでしょうか?

例えば、「接触事故等を起こした場合には一律5万円を罰金として科す」ということができるでしょうか?

ここで考えないといけないことは3つあります。

一つ目は、

接触事故といっても、本人の過失割合を考慮しなければいけません。

不注意によりガードレールに接触した場合は本人に責任がありますが、車両同士の接触の場合は事故の相手にも責任があります。

それを考慮しないで一律に罰金を科することに問題があります。

二つ目は、

実際の修理代金の額を上回ってしまう可能性があることです。

 勿論,修理代金に数十万円かかる場合もあることを考慮しても問題があります。

三つ目の問題

これが一番重要なんですが、この取決めは「労基法」に違反します。

「労基法」では、損害賠償を予定することを禁止しています。
但し、修理代を弁償させてはいけないと言っているのではありません。

修理代を弁償させることには問題はありません。

ただし修理代を弁償させるとした場合でも、100%を負担させることには問題があります。

通常、社有車を運転するのは、会社のために働いている場合と考えられますので、そうであれば会社には使用者責任と、報償責任(※3)があるのです。

※3 報償責任とは?
「利益あるところに損失あり」=会社は労働者を使用して利益を上げている以上、損失も負担すべきという考え方です。

以上をまとめると,

① 会社が被った損害が従業員に責任がある場合は弁償させることができます。

② しかし、弁償額をあらかじめ決めることは違法となります。

③ 会社には使用者責任や報償責任があるので、従業員に弁償額全額を請求することはできません。

となります。

私たち司法書士も仕事で車をよく使います。
上の話は他人事ではありません。

車の運転を含め,色々と十分注意しましょうね。

csr2
さて、長かった「CSR」の話もいよいよ終わりが近づいてきました。


「労働CSR」の「雇用問題」と「安全衛生」について


1 労働CSRにおける雇用問題

(1)CSRとしての雇用問題

として問題となるのは、

「雇用は企業の社会的責任か?」

という点です。

 この点についてはかっての日本的経営の観点では、「終身雇用制」の維持努力によって、労使の一体感と社員一丸となって経営目標に邁進するという原動力の役割を果たしていました。

 しかしバブル経済の崩壊後にリストラの嵐が吹き荒れて、終身雇用制は次第に放棄されていき、雇用問題について企業の社会的責任を堅持する経営者は少なくなってきていると考えられていますが,それでも尚留意すべきことがあります。

①雇用維持のメリットとして

 従業員のモラル・忠誠心の確保・優秀な人材の確保(流失防止)・地域社会や国家・消費者からの信頼と顧客基盤の維持拡大強化等が考えられます。

 また、今後の少子高齢化が進む中でフリーターやニート等の増加を考えれば、良い労働条件と安定した地位の保障された企業に優秀な人材が集まるものと考えられます。
その意味で企業力の維持の観点から雇用は非常に重要なファクターであり、積極的に「雇用創出」に努力することはCSRの観点からも望ましいと考えます。

(2)「雇用維持」に関する「ネガティブインパクト」と「ポジティブインパクト」

①雇用維持についてのネガティブインパクトとは

ⅰ 法令や判例に反するリストラや解雇を行わないこと

ⅱ リストラの際の企業からの情報開示と真摯な労使協議をすべきこと

ⅲ 失職者に対する再就職支援や職業紹介の努力等が要求されます。

②雇用の維持についてポジティブインパクトとは

ⅰ 雇用の維持
企業の業績の継続的安定と利益計上が当然の前提となります。

ⅱ 職業教育
雇用維持が残念ながら出来ない事態に備えて「エンポロイアビリティ」を獲得させることが企業の社会的な責任と言われています。

ⅲ 雇用の創出
新卒者の定期的採用を続けることや,各種助成金の活用による雇用を創出すること

③雇用の維持についてのポジティブインパクトの具体例

ⅰ 報酬制度の改革

ⅱ ワークシェアリング

ⅲ 定年後の再雇用制度の導入

ⅳ 人材教育・人材開発体制の強化

ⅴ インターシップ制度の導入

ⅵ 各種助成金の検討活用

④多様化への対応

ⅰ 男女雇用機会均等法の遵守

ⅱ 育児休業法の遵守

ⅲ ポジティブアクション(女性労働者の能力発揮促進のための企業の自主的取組に関するガイドライン)の推進

ⅳ セクシュアル・ハラスメントに関する雇用管理上の配慮の徹底

ⅴ 母性保護等に関する法律及び指針の周知徹底等

ⅵ 妊娠、出産を理由とする不利益取扱いへの対応の検討

ⅶ 在職中の女性に対する能力開発等の支援(情報提供・相談・研修等の拡充)

ⅷ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び指針の周知・徹底等

ⅸ パートタイム労働者の労働条件の明示の徹底

ⅹ 派遣労働者の適正な派遣就業の確保

⑤障がい者への対応

ⅰ 障がい者の雇用の促進等に関する法律に定められた障がい者の雇用率の遵守


2 労働CSRにおける安全衛生

 従来からある労働災害の他に,職場におけるメンタルヘルスや過労死が大きな問題となっています。

(1)メンタルヘルス問題

① 労働者のメンタルヘルス

=「労働者のこころの健康」が損なわれると,

ⅰ 労働意欲の減退

ⅱ 出社拒否

ⅲ うつ病の発症

ⅳ 長期にわたる欠勤

ⅴ 退職による労働生産性の低下

ⅵ 職場モラルの低下」

等々の様々な問題が生じます。

② 労働者のメンタルヘルスが損なわれる原因

ⅰ いすぎた成果主義の導入

ⅱ リストラによる人員削減による仕事量の増加(過重労働・長時間労働)

ⅲ 周囲のリストラによる過度のストレス(不安)

③ 労働者のメンタルヘルスの見直し

ⅰ 事業場における労働者の心の健康づくりの指針として,

次のa~dの四つのケアを推進する必要がある。

a 労働者自身による「セルフケア」

b 管理監督者による「ラインによるケア」

c 事業場内の健康管理担当者による「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」

d 事業場外の専門家による「事業場外資源によるケア」

ⅱ 上記のa~dの四つのケアの円滑な推進をするために下記e~gの取組みを行うことが望ましい。

e 管理監督者や労働者に対して教育研修を行うこと

f 職場環境等の改善を図ること

g 労働者が自主的な相談を行いやすい体制を整えること

(2)過労死の問題

① 過労死

には「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」という厚生労働省が作成した認定基準があります。

認定基準のポイント

は,次の5点にあります。

ⅰ 発症前おおむね6か月間にわたる疲労の蓄積を評価するとしたこと

ⅱ 時間外労働時間の目安を定めたこと

a 「発症前1か月間におおむね100時間以上」,「発症前2か月ないし6か月間におおむね80時間以上」の時間外労働時間(週40時間を超える労働時間)があれば,業務との関連性が強いと評価する。

b 発症前1か月ないし6か月間の時間外労働時間がおおむね45時間を超える場合は、それが長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まると評価する。

c 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症の関連性が弱いと評価でき、労働時間以外の負荷要因による身体的精神的負荷が特に過重と認められるか否かが重要となる

ⅲ 負荷要因を明確化したこと
業務の過重性の具体的な評価に際して検討する負荷要因を、次のとおり具体的に示しています。

a 労働時間

b 不規則な勤務(予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度、事前の通知状況、予測の度合、業務内容の変更の程度等)

c 拘束時間の長い勤務(拘束時間数・実労働時間数・労働密度・業務内容・休憩・仮眠時間数・休憩・仮眠施設の状況等)

d 出張の多い業務(出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、宿発の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況,出張による疲労の回復等)

e 交代制勤務・深夜勤務(勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、交代制勤務における深夜時間帯の頻度等)

f 作業環境(温度環境・騒音・時差等を付加的に考慮する)
g 精神的緊張を伴う業務(通達の別紙に掲げられた具体的業務で、精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価します)

ⅳ 過重性判断の主観的基準を拡大したこと
過重性判断の主観的基準である「同僚等」の定義を、従来の「当該労働者と同程度の年齢・経験等を有し、日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある者」から・「発症した当該労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者のほか、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる同僚労働者又は同種労働者」に拡大しました。

ⅴ リスクファクターの評価を限定したこと
被災者の健康状態を定期健康診断結果や既往歴等によって把握し、リスクファクター及び基礎疾患の状態・程度を十分検討するが、認定基準の要件に該当する事案については、明らかに業務以外の原因により発症したと認められる場合等の特段の事情がない限り、業務起因性を認める。

・・・ということで「労働CSR」の「雇用問題」と「安全衛生」でした。

如何でしょうか? 何となくCSRに関して理解して頂けましたでしょうか?

なにやら「ブログ」というよりも・・「レジメ」のような内容になってしまい誠に「すまん」こってす。

明日からまたぐたぐたのブログを再開しますね(笑)

ただCSRは何も大企業だけのものではありません。

逆に司法書士事務所を含む中小零細企業にこそ、このCSRを積極的に取り入れることが長い目で見たときに成長力につながっていくのではないでしょうか。

是非CSR・・特に労働CSRに取り組んでほしい・・と思います。

具体的な事例等もありますが、CSRについては以上・・ということで・・(笑)

ところで、厚生労働省所管の中央労働災害防止協会にてストレスチェックができますので一度お試しください。

http://www.jaish.gr.jp/td_chk/pdf/chk_list1.pdf

http://www.jaish.gr.jp/td_chk/tdchk_menu.html

東京大学大学院医学系研究科

http://mental.m.u-tokyo.ac.jp/jstress/hanteizu/index.htm

おまけ

ところで「CSR」の話にも関係してきますが、いわゆる社用車が盗難に遭い事故を起こされた場合に、その企業に責任があるのか?無いのか?

これについては,自賠法の3条に規定があります。

自賠法第3条

 
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときはこの限りでない。

「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、社用車の場合には会社を指します。

 つまり,車の盗難につき車の所有者である会社は、車両管理を徹底していないとその責任を負うこととなります。

 また,車が盗難にあった場合の他にも、会社の休日に従業員が勝手に社用車を乗り回して事故を起こした場合も同様に会社はその責任を負います。

 こういうところへの管理も、企業の社会的信頼性の確保と考えられますので、注意が必要です。

ところで、

朝夕は随分と過ごしやすい日となりましたね。

風邪を引いたり体調を崩したりしないように、健康管理には注意して働きましょう。

などと言いながら・・あ~なにやら・・・お腹痛いわ・・・

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

カテゴリ司法書士業務 関連タグ:CSR

  • « 移動 前のページ
  • ページ 1
  • Interim pages omitted …
  • ページ 3
  • ページ 4
  • ページ 5
  • ページ 6
  • ページ 7
  • Interim pages omitted …
  • ページ 9
  • 移動 次のページ »
2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン