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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2015 / アーカイブ 2月 2015

アーカイブ 2月 2015

進化とは死ぬことだ・・・シングルマザーと遺言の話

2015年2月20日 By 高峰博文

シングルマザー人は何時の日か・・必ず死にます。

私もあなたも例外はありません。
しかし、
私やあなたが「死」は人類の進化には必要不可欠なことなのです。

進化とは死ぬことだ

何を馬鹿なことを・・・とお思いの方もいるだろう。

しかし、よく考えてみてほしい。

命が永遠なら

ちょっと想像してみましょう・・

もしも私たちの命が永遠に続くとしたら、私たちは進化することができるのでしょうか?

私たちの体は、「遺伝子の入れ物」だと考えた場合に、遺伝子はどの段階で進化することができるのかと言えば、それは私たちという入れ物から、次世代の人類という新しい入れ物へと遺伝子がコピーされるまさにその瞬間しかありえません。

少しづつ進化するとしても・・・

何らかの突然変異的に進化するにしても・・・

その進化した者は今を生きる私たちではなく、次世代に生まれてくるものたちのはずです。

つまり

人間という種が進化をするためには、「死は絶対に必要だ」ということになります。

まぁ、こう考えると・・何時の日か訪れる自分自身の「死」というものも、

人類がもっと進化して何時の日にか争いのない平和な世界を築く礎であり過程において必然的なものであるのなら、「死」もまた違った意味あいをもつのかもしれませんね。

とはいえ・・・

まだまだ、現世を愉しみたいものですが・・・

ところで、
私たちの未来を託す子どもたちについてのお話を少し・・


シングルマザー

最近は、「できちゃった婚」も昔ほど珍しいことでもないようですが、結婚して子どもが生まれたけれども離婚しちゃった・・

っていう場合もよくある話です。

子どもが小さければ、母親が親権者になるケースが多いようです。

まぁ、
離婚に限らず配偶者と死別するケースも考えられますが・・・
今日のお話はいわゆるシングルマザーの話です。


親権者であるシングルマザーが亡くなったら

親権者であるシングルマザーが不慮の事故などで亡くなってしまった場合・・・

残されたお子さまの親権者は誰になるのでしょうか??

離婚によってシングルマザーになった場合には、元夫が親権者になるのでしょうか?

残念ながらそうではありません。


法律を見てみましょう

民法第838条

* 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

つまり、法律論的に考えた場合には・・

配偶者と死別してシングルマザーになった場合はもちろん・・離婚によってシングルマザーになった場合でも、シングルマザーである親権者が死んでしまった場合には、この民法838条が適用され「未成年後見人」を選ばなくてはならないと考えられます。


未成年後見人

未成年後見人は、お子さまを親に代わって育てていくような存在と理解してください。


未成年後見人の指定

未成年後見人は、

  • 親権者が指定したり、

  • お子さまの親族が家庭裁判所に未成年後見人の指定を請求して家庭裁判所が未成年後見人の決定することで

決まります。


離婚によってシングルマザーとなった人が考えておくべき事とは

離婚によってシングルマザーになった親権者たる母親に万が一のことがあった場合・・・

離婚された「元夫が子どもの育児に積極的」で、「お子さんを育てていく環境が十分に整っている」と判断できるのであれば、元夫が「未成年後見人」になることが予想できます・・・

しかし・・・もしも・・・

シングルマザーである母親が「未成年後見人の指定をすることなく亡くなってしまった場合」には、

仮に「元夫が未成年後見人になるにしても」前述のように家庭裁判所への請求が必要
となり、かなり手続きが邪魔くさいことになります。

そこで、

遺言の活用

できればやっておいてほしいことは
シングルマザーが、「遺言」を作成すること
です。

つまり、

遺言で、子どもの「未成年後見人を指定しておく」
ということです。

こうしておけば、家庭裁判所での審判が不要となります。

したがって、
仮にシングルマザーが遺言で元夫を未成年後見人に指定していた場合には、シングルマザーが亡くなって10日以内に、元夫が自治体の窓口に届出をすれば未成年後見人としての役目を行えます(戸籍法81条)。

戸籍法第81条

* 民法第838条第1号 に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第839条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から10日以内に、これをしなければならない。

* 届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
一 後見開始の原因及び年月日
二 未成年後見人が就職した年月日

まぁ、
細かい話をするともっと色々とあるのですが、とりあえず今日のお話を覚えていていつか役立てて・・・

イヤイヤ・・・
今日のお話は、あまり役立たないが良いのかもしれませんね・・・(^^;)

何にしても、
子供たちの未来が幸せでありますように・・・(﹡ˆᴗˆ﹡)


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今日の一言

「春雨に、母のぬくもり、土潤」


今日の一曲

The Eagles – Hotel California (full album)

  
  
  

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Filed Under: 遺言

懲戒解雇と解雇予告手当の関係・・喧嘩を綺麗に終わらせること

2015年2月19日 By 高峰博文

kennka私たち大人は、
この世の中には絶対的な正義というものは存在しないことを知っています。

人と人とが言い争い喧嘩になることは、簡単ですが、逆に喧嘩を終わらせるのは難しい

とくに喧嘩を綺麗に終わらせるのは中々難しいようで・・・




最近、

懲戒解雇された人からの相談

がありました。



相談の内容を要約すると

「懲戒解雇されたことはしかたがないが、解雇予告手当を支払ってくれないのはおかしくないのか?」

という相談です。

この相談の回答としては

懲戒解雇の場合でも「解雇予告手当」を支払わないのは違法

ですという回答になります。

つまり・・・

事業主が従業員を懲戒解雇する場合には、「就業規則」に基づいて行う必要がありますが、それに基づく懲戒解雇はできます。

しかし、懲戒解雇をする場合でも直ちに解雇をする場合には、解雇予告手当の支払い義務があります。


会社として解雇予告手当を支払いたく無い場合

には・・・

労働基準監督署長に「解雇除外認定」を申請しなければなりません。

相談者の会社が、「解雇除外認定」を申請して、それが認定されない限り、たとえ懲戒解雇でも解雇予告手当を支払う必要があります。

まぁ、懲戒解雇についてはちょっと横に置いといてあくまでも解雇予告手当についてということでお答えしました。
 

なお、聞くところによると「解雇除外認定」は中々大変な作業だそうで、しかも申請してもほとんど認定されない・・と言われています。

なにやら、事業者側か従業員側か・・
どっちに対する答えかわからなくなりましたが、

まぁ、大人の喧嘩はうまく終わらせましょうね



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今日の一言

「喧騒の、時代も一節の、朝の露」


今日の一曲

遠くで汽笛を聞きながら

  

  

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Filed Under: 労働

これからの士業ビジネスを、フクロウ先生に尋ねてみた

2015年2月18日 By 高峰博文

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士業ビジネスの特殊性と難しさ

つくづく司法書士業も・・いやいや士業で食っていくのが大変な世の中になったものだと思います。

まぁ、営業力があって人付き合いのうまい人はそうでもないんでしょうが、わたしの様な営業能力がほぼゼロじゃないのか??と思える様な人間にとっては、「世はまさに大海賊時代」的な感じでしょうか(笑)


なぜ、士業ビジネスが大変なのか?

この理由はわりと単純なところにあります。

答えは、
同じ資格で食っている人が他にもたくさんいるから
ですね。

要するに、
資格で食っている人にとって、結局は資格なんて、資格を持っていない人との区別はできても、同じ資格の中では没個性なので、営業力とか何らかの特徴がなければ同業に埋没してしまうことになるわけです。

しかも、
資格で食っている人への依頼って、基本的には「必要が生じた後でした後にしか依頼は来ない」わけです。

さらに
資格で食っている人は、士業として露骨な営業は倫理的にもできないし、するべきではない

ついでに
何やら、報酬の自由競争などの規制緩和による同業どうしでの競争が激化したばかりか、そこは規制緩和されてへんはずですが、なぜか資格間の垣根を飛び越えてしまう困った人もでてきたり・・・

まぁ、でもあれですよね?

これからの士業ビジネス

そういうことを前提で、これからの士業を考えたときに最低限、

  • 没個性で埋没しないこと

  • 倫理的に可能な営業をしっかりと行い、

  • 必要なときに必要な士業として依頼してくれるための仕掛けをしておくこと

  • 垣根を跳び越えてくる奴は叩きつぶすこと(笑)

は、必要ですね。

というわけで、私は梟を見習います。


梟

「ふくろう」は、「不苦労」や「福朗」などの漢字をあてられることもあり、縁起が良い鳥とされています。

グルグル周りを見まわすことができる頭で、自分の置かれた状況を見極めて・・・

暗闇でも見ることができる大きな目で、チャンスを見つけて・・

音も無く獲物に近づき、「福」を逃さない・・・

そんな「不苦労」に私はなる(笑)


今日の一言

「埃捨て、時代に即す、誇りもち」


今日の一曲

Zaz – Historia De Un Amor en vivo

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

僕たちの「登記識別情報」に新しくQRコードが仲間に加わりました

2015年2月17日 By 高峰博文

QRコード不動産の登記を行うとその旨の登記がされます。

そして、
登記権利者(不動産の買主等)が
希望すれば、
「登記識別情報」というものが発行されます。
※ 登記識別情報 = 昔の権利証書
のようなものです。

登記識別情報の詳細はこちら


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新しい登記識別情報通知書とは?

12桁の英語と数字を組み合わせたパスワードが「登記識別情報」ですが・・・
この登記識別情報にQRコードがつくそうです。

法務省のサンプル

SN00121

ところで、このQRコードに何が納められているのでしょうか?
法務省のサンプルのQRを読んでみると

法務省サンプルQRコード中身

12010003389031427011400000430000000100000016P7DKJ7CE67G0000030

ということになっています?????

これは単にサンプルだから??・・ということでしょうが、本物の登記識別情報のQRには「本来の登記識別情報12桁のパスワード」以外にも何か別の情報が入っているのでしょうか??

なお、

これまでの「登記識別情報通知書」は、そのパスワード部分に目隠しシールが貼られていましたが、「新しい登記識別情報通知書」では、目隠しシールではなく、パスワード印字部分を織り込む形式になるようです。

法務省のサンプル

SN00119_R

SN00120_R

ん・・・これで便利になるのか?

いっそ、昔の登記済証書にしてもらえると助かるのですが(爆)



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今日の一言

「霧雨に、霞む山裾、梅化粧」


今日の一曲

Lionel Richie – Say You Say Me

  
  
  

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Filed Under: 不動産の登記

なくても何とかなるのだが、あるととっても便利なものって?

2015年2月16日 By 高峰博文

存在理由いわゆる士業と呼ばれる人が行っていることは、基本的には「誰でも自分でできること」です。

これは、司法書士のみならず、弁護士でも、社労士でも、税理士でも、行政書士でも土地家屋調査士でもほぼ全ての士業に共通することです。

では、何で士業が存在しているのか?

どうして士業が必要とされるのか?

ということを考えてみました。


お道具もの

最近、色鉛筆でお絵かきをします。
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そのために必要なものは、
「色鉛筆」と「紙」・・・

そして、それらと同じくらい大切なものが
「色鉛筆を削るもの」
です。


色鉛筆を削るもの

色鉛筆の芯って、普通の鉛筆に比べると脆くて・・・
katta-_R
「百均で売っているような鉛筆削り」では、芯が折れてしまい・・・使っていないのに、ドンドン鉛筆が短くなります。

しかたなく「カッター」や「ナイフ」などでガリガリと削るわけですが・・・

どうにも邪魔くさい・・・

そこで、悩みに悩みぬいて買いました(笑)

そう・・・

小学校のときには持っていたのですが・・・

たぶん40年ぶりくらいでしょうか・・・

夢の「電動鉛筆削り機」です。

やはりそれ専用の「お道具もの」は素晴らしい!

つい、楽しくて必要以上に色鉛筆をガリガリと削りまくりです。


気づきました

今回、「電動鉛筆削り機」を買って、使ってみての感想です。

「電動鉛筆削り機」って、あれば便利なんですが・・・

それが無くても何とかなるものです。

私たち士業も基本的には、「電動鉛筆削り機」のような存在なんじゃないだろうか?

世の中、
「電動鉛筆削り機」に限らず、あると便利だが、なければ無いで何とかなることが多い。

しかし、
世の中に「電動鉛筆削り機」のような、

それに特化した「お道具もの」があることで助かることも多い

わけです♪

まぁ、それだけ・・
ってこともないでしょうが・・
つまるところ私たち士業の存在理由も、実はそんなところにあるんじゃないでしょうかね?

と言うわけで・・・
世の中に必要とされる「お道具もの」であるために、今日も世のため人の為に働きましょう。



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今日の一言

「空蝉の、悲喜交々も、夢のあと」


今日の一曲

25th 1982 Grammy Miles Davis Performance

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

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