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進化とは死ぬことだ・・・シングルマザーと遺言の話

2015年2月20日 By 高峰博文

シングルマザー人は何時の日か・・必ず死にます。

私もあなたも例外はありません。
しかし、
私やあなたが「死」は人類の進化には必要不可欠なことなのです。

進化とは死ぬことだ

何を馬鹿なことを・・・とお思いの方もいるだろう。

しかし、よく考えてみてほしい。

命が永遠なら

ちょっと想像してみましょう・・

もしも私たちの命が永遠に続くとしたら、私たちは進化することができるのでしょうか?

私たちの体は、「遺伝子の入れ物」だと考えた場合に、遺伝子はどの段階で進化することができるのかと言えば、それは私たちという入れ物から、次世代の人類という新しい入れ物へと遺伝子がコピーされるまさにその瞬間しかありえません。

少しづつ進化するとしても・・・

何らかの突然変異的に進化するにしても・・・

その進化した者は今を生きる私たちではなく、次世代に生まれてくるものたちのはずです。

つまり

人間という種が進化をするためには、「死は絶対に必要だ」ということになります。

まぁ、こう考えると・・何時の日か訪れる自分自身の「死」というものも、

人類がもっと進化して何時の日にか争いのない平和な世界を築く礎であり過程において必然的なものであるのなら、「死」もまた違った意味あいをもつのかもしれませんね。

とはいえ・・・

まだまだ、現世を愉しみたいものですが・・・

ところで、
私たちの未来を託す子どもたちについてのお話を少し・・


シングルマザー

最近は、「できちゃった婚」も昔ほど珍しいことでもないようですが、結婚して子どもが生まれたけれども離婚しちゃった・・

っていう場合もよくある話です。

子どもが小さければ、母親が親権者になるケースが多いようです。

まぁ、
離婚に限らず配偶者と死別するケースも考えられますが・・・
今日のお話はいわゆるシングルマザーの話です。


親権者であるシングルマザーが亡くなったら

親権者であるシングルマザーが不慮の事故などで亡くなってしまった場合・・・

残されたお子さまの親権者は誰になるのでしょうか??

離婚によってシングルマザーになった場合には、元夫が親権者になるのでしょうか?

残念ながらそうではありません。


法律を見てみましょう

民法第838条

* 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

つまり、法律論的に考えた場合には・・

配偶者と死別してシングルマザーになった場合はもちろん・・離婚によってシングルマザーになった場合でも、シングルマザーである親権者が死んでしまった場合には、この民法838条が適用され「未成年後見人」を選ばなくてはならないと考えられます。


未成年後見人

未成年後見人は、お子さまを親に代わって育てていくような存在と理解してください。


未成年後見人の指定

未成年後見人は、

  • 親権者が指定したり、

  • お子さまの親族が家庭裁判所に未成年後見人の指定を請求して家庭裁判所が未成年後見人の決定することで

決まります。


離婚によってシングルマザーとなった人が考えておくべき事とは

離婚によってシングルマザーになった親権者たる母親に万が一のことがあった場合・・・

離婚された「元夫が子どもの育児に積極的」で、「お子さんを育てていく環境が十分に整っている」と判断できるのであれば、元夫が「未成年後見人」になることが予想できます・・・

しかし・・・もしも・・・

シングルマザーである母親が「未成年後見人の指定をすることなく亡くなってしまった場合」には、

仮に「元夫が未成年後見人になるにしても」前述のように家庭裁判所への請求が必要
となり、かなり手続きが邪魔くさいことになります。

そこで、

遺言の活用

できればやっておいてほしいことは
シングルマザーが、「遺言」を作成すること
です。

つまり、

遺言で、子どもの「未成年後見人を指定しておく」
ということです。

こうしておけば、家庭裁判所での審判が不要となります。

したがって、
仮にシングルマザーが遺言で元夫を未成年後見人に指定していた場合には、シングルマザーが亡くなって10日以内に、元夫が自治体の窓口に届出をすれば未成年後見人としての役目を行えます(戸籍法81条)。

戸籍法第81条

* 民法第838条第1号 に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第839条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から10日以内に、これをしなければならない。

* 届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
一 後見開始の原因及び年月日
二 未成年後見人が就職した年月日

まぁ、
細かい話をするともっと色々とあるのですが、とりあえず今日のお話を覚えていていつか役立てて・・・

イヤイヤ・・・
今日のお話は、あまり役立たないが良いのかもしれませんね・・・(^^;)

何にしても、
子供たちの未来が幸せでありますように・・・(﹡ˆᴗˆ﹡)


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