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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2014 / アーカイブ 12月 2014

アーカイブ 12月 2014

交通事故・・自賠責と労災との関係について

2014年12月18日 By 高峰博文

交通安全高峰司法書士事務所では、

交通事故問題や労働問題にも力を入れて業務を行っています。

今日は、交通事故の問題がメインですが、労働にも少し関係するお話しをしてみます。

特に交通事故については、保険の関係をしっかりと理解していないと思わぬ損失を被ってしまうことがあります。

交通事故でお悩みの場合は、それなりの専門家へご相談することをお薦めします。


設問

田中さんは、営業の仕事で外出中に、車に轢かれ1ヶ月間の入院と、半月の自宅療養を余儀なくされました。
この場合、田中さんに対する補償は労災から支払われるのか?
若しくは、
交通事故の加害者の加入する自賠責保険から支払われるのか?
どうなるのでしょうか?

上記の設問に対する答え

田中さんに対する補償は、労災からでも自賠責保険からでも受けることができます。

ただし、その利用の仕方によって受け取るべき補償金の額がちがってきますので注意が必要です。

詳細の検討

設問の場合、どのように考えるのかについて簡単に検討してみましょう。


田中さんの本件交通事故の過失

田中30 対 加害者70


田中さんの入通院期間

入院日数 =30日
通院期間 =90日
実治療日数=60日


田中さんの被った損害

医療費  = 金90万円(自由診療・入院雑費含む)
休業損害 = 金60万円
慰謝料  = 50万4000円(4200×120)
後遺障害 = なし
合計   = 200万4000円

上記の場合に、

田中さんが一番得をする補償金の受取り方


細かい話は抜きにして考えた場合ですが・・

  • (1)医療費
    1. 医療費の支払いは健康保険を使います
    2. 自己負担30%の場合の医療費27万円
    3. この27万円は自賠責に請求します
  • (2)休業損害
    1. 労災も利用します
    2. 労災から給与損害の60%が支払われます
    3. つまり・・労災から36万円を受け取ります
    4. 残りの休業損害金24万円は、自賠責に請求します
  • (3)慰謝料
    1. 労災から慰謝料が支払われることはありません
    2. 慰謝料の全額を自賠責に請求します
    3. つまり・・・50万4千円を自賠責に請求します

☆ 自賠責での補償の上限は120万円です。

☆ 自賠責を超えると、任意保険(加入している場合には・・)から支払われることとなりますが、その場合には過失割合が問題となってきます。

☆ 上記のようにすることで、自賠責の範囲内(医療費=27万円 + 休業損害24万円 + 慰謝料=50万4千円の合計金101万4千円)に収まるので、過失割合を考える必要がなくなるため、一番有利となります。

☆ なお、交通事故の補償金の考え方には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の三種類があります。

☆ 基本的には「裁判所基準」で考えるべきですが、今日の設例では便宜上「自賠責基準」で考えた場合です。

☆ なお、労災保険には「特別支給金」というものがあり、休業給付に20%の上乗せがあります。これは自賠責を使う使わないに限らず申請できますので、自賠責の給付を受ける場合にこれを申請しないで本人が損をしていることがありますので注意が必要です。

まぁ、少しわかりにくいと思いますが、ザックリいってこんな感じです。

交通事故のご相談も高峰司法書士事務所までお気軽にどうぞ。



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今日の一言

「陽だまりで、遊ぶ落ち葉に、童歌」


今日の一曲

個人的に好きなドラマー

The Loner – COZY POWELL

  
  
  

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Filed Under: 交通事故

ビジネスチャンスを逃していたことに、ついさっき気が付いた ・・ orz ・・

2014年12月17日 By 高峰博文

mail2司法書士の高峰です。
誠に申し訳ありませんでした。

このホームページをはじめ、交通事故専用のホームページとか・・相続放棄専用のホームページとか・・を運営しています。

これらのホームページの土台として、WordPress(ワードプレス) というCMS(コンテンツマネージメントシステム)を使っています。



WordPress

このWordPressの良いところは、オープンソースなので、色々な人が色々なプラグインを作成し、それらを自由に使えることです。

このプラグインを追加していけば、様々な機能をwordpressに実装することができますが、

これが逆にデメリットにもなります。

と言いますのも、

この利点を言い換えると、WordPressでホームページを作る場合には、これらプラグインを利用しなければ便利に使えないということで、素の状態ではメールフォームすら実装されていません。

そして、色々な人が作るものなので、必ずしもそのプラグインが信用できるものか否かの判断が難しい・・・
また、プラグインどおしの相性問題や、プラグインを入れすぎるとホームページが重くなる・・という問題があります。


メールフォーム

メールフォームは、言うまでも無く、ホームページに訪問して頂いた人が、そのホームページから何らかの連絡を取りたいときに、運営者にメールを送るものです。

このメールフォームに不都合があると、せっかくメールフォームを利用して連絡をしてくれた人がいたとしても、こちらではそれらの事実がわからない

ということで・・

つまり・・・それは・・・

せっかくのビジネスチャンスを逃している

と言うことになります。

もっとも

それ以前に、メールフォームを利用してお問い合せをしてくれた訪問者様に多大なご迷惑をおかけしてしまうことになり・・・


驚愕の事実

ところで、

ひょんな事から、このホームページで使っていたメールフォームに、不備があることがわかりました。

具体的には、

パソコンからメールフォームを利用すると普通にこちらにメールが届くのですが、

スマートフォンからメールフォームを利用された場合にこちらにはメールが届かない

という恐ろしい事実がわかりました。


信用出来るCMS

個人的に利用しているCMS(コンテンツマネージメントシステム)には、

このホームページの土台にもなっている「Wordpress」がありますが、

もう一つ、よく使うCMSがあります。

それが、「QHM」 というCMS です。

QHMは、一つの会社が作っていますので、機能的にWordpressに及ばないものの、その動作は非常に信頼することができるのがメリットですが、一つの会社が作っているので開発がゆっくり・・デザイン的に自由度が少ない・・等のデメリットがあります。

※ 「QHM」の詳細はこちら・・ –(注)ここをクリックするとQHMのHPに移動します

いずれにしても・・

幸い?「高峰事務所の倉庫」というホームページは、この「QHM」で作成していますので、
直ぐにメールフォームだけを、その「高峰事務所の倉庫」のメールフォームを使用することで統一しました。

ということで・・

今現在当ホームページのメールフォームを利用するとWordpressのホームページから、QHMのホームページに移動することになります。

何のことかわかりづらいと思いますので、試に下の「相談のご予約メールフォームはこちら」をクリックしてみてください。

新しいQHMで作ったメールフォームに移動します。

いずれにしましても、

もしも、これまでにスマホからメールフォームを利用したけれども、司法書士高峰から何の連絡もなかった人がいましたら、心よりお詫び致します。

高峰事務所では、今後もホームページの利便性向上を行い訪問者にとって役に立つコンテンツの提供を心がけたいと考えておりますので、いつでも気軽に遊びにきてくださいね。

※ なお、順次・・他のホームページのメールフォームもQHMに変更するか検討します。


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今日の一言

「大雪に、足を奪われ、鱈場蟹」


今日の一曲

Earth, Wind & Fire – September

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

「人様に迷惑をかけないで生きろ」と教えられたが、それの本当の意味について考えてみました

2014年12月16日 By 高峰博文

ごめんくさいおそらく私たちの世代だけでなく、

親世代から

「人様に迷惑をかけるような生き方だけはするな!」

と教えらて育ったと思います。



今日は、この言葉の裏に隠された意味について考えてみました。

どれほど気をつけていたとしても、

私たちが生きて行く上で、

「誰にも迷惑をかけずに生きて行くことなど不可能である」

ということも避けようがない事実です。

と・・言うことは・・

自分自身も

「他人から迷惑を受けている」

ということです。

つまり・・・

大切なことって?

人として生きている以上、必ず誰かに迷惑をかけてしまいます。

そして、

誰かから迷惑を受けてしまいます。

要するに、

「人様に迷惑をかけるような生き方だけはするな!」の本当の意味とは?

たんに表面的な話だけではなく・・

「できるだけ人様にご迷惑をかけない生き方を心がけなさい」

「だけど、人は生きていくうえで必ず誰かに迷惑をかけながら生きているのだから、人のことも許してあげなさい」

そして

「迷惑をかけたなら、素直に謝りなさい」

と言うことが含まれていると考えるべきではないでしょうか?

あっ・・・・・

しまった・・

私の子ども達・・

もう随分と大きくなったので、そう言う話を、ちゃんと言ってなかったわ(笑)

でも、

今更そんなことを言わなくても、

ちゃんとわかっているみたいだから・・まぁ・・いいか(^^)



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今日の一言

「迷惑を、かけてかけられ、人の道 」


今日の一曲

John Lennon – Imagine

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

守れない約束を信用して、守れもしない約束をしていないだろうか?

2014年12月15日 By 高峰博文

壁ドン男子貴方は嘘をついたことがあるだろうか?

「私は嘘をついたことがありません」

という

大嘘つき

はさすがにいないと思いますが、

守れもしない約束

をした経験はないだろうか?

ん・・・どうでしょうか?

思いあたることはありませんか(笑)


守れる約束と守れない約束

世の中には、守れる約束と守れない約束があることはご存じのことと思います・・

「守ることができる約束」とは

例えば、

「明日の10時に駅前のスタバで待ち合わせね」

とか・・

こういう

自分の行動に関する約束

は、

自分の意思で守ることができます

よね?


「守ることができない約束」とは

例えば、「君を一生愛する・・」とか「貴方だけを一生愛し続けるわ・・」

などに代表される

自分の感情に関する約束 

は、

自分でも本当に守れるのかはわからないこと

ではないでしょうか?

まぁ、つまることろ・・

「行動の約束はできるけれども、感情の約束はできない」

ということです。

あぁそれなのにそれなのに

恋愛をしていると、

その
「守れない約束を信じて、守れない約束をしてしまう」
ことがよくあるようで・・

・・・

・・・ということは・・・

プロポーズの言葉でその人が嘘つきか否かがわかる

つまり・・・

プロポーズの言葉として

「君を一生愛し続けるから結婚してほしい!」

と言う人は嘘つきで、

「君を一生幸せにしてみせるから結婚してほしい!」

と言う人の方がまだ信用できる

ということだろうか?

・・まぁ、お互いが幸せならそれで良いんですけどね・・

ゆめゆめ・・守れもしない約束はしないようにしましょうね(笑)

PS

ちなみに・・妻と結婚するときに「君だけを一生愛する」と約束した記憶はございませんが、そのとおり実践している・・はずである(笑)



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今日の一言

「嘘と知り、騙されついで、嘘をつく」


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第47回衆議院議員総選挙で私が自民党に入れなかった理由についてのひとり言

2014年12月12日 By 高峰博文

komatta2平成26年12月14日にせまった、第47回衆議院議員総選挙・・・

ついに

私の子どものところにも

「選挙のお知らせ」

が届きました。


そうか・・・

あんなに小さかった我が子が・・

もう選挙権を取得できるほど大きく成長してくれたことを改めて感謝したい

と思いました。

ところで、

この選挙当日である14日は一日中 研修の予定なので、

つい先ほど、期日前に投票に行ってきました。

私の選挙区では、

「自民」
「維新」
「共産」

の三党から立候補者が立ちました。

まぁ・・・当たり前ですが、どれも完全に私個人の主張であり考えなりと一致する政党はありません。

残念ながら、今回の選挙は「消去法」で誰に投票するのかを考えなければなりません。

ただ、今現在ではっきりといえることは

自民党にはいれない

ということです。

なぜか??

自民党の憲法改正草案

今回の選挙にあたり、経済のこと、原発のこと・・色々と検討しました。

その中でどうしてもこれはアカンやろ・・・と判断せざるを得ないことがありました。

それが、

自民党の憲法改正草案です。

私の読書力が足りないのか?

私の理解力が乏しいのか??

自民党の憲法改正草案を勝手な解釈でザックリと言うと、

今の憲法が、

国民目線で国が勝手なことをしないように縛るためのもの

であったものが、

国目線で、国民が勝手なことをしないように縛るためのもの

に変えようとしているのではないのか??

という疑念をどうしても払拭することができませんでした。

私は憲法に精通しているわけはありませんし、むしろ不勉強な人間です。

自民党の憲法改正草案にも、「これは必要だよね」とうなずける部分も多いのですが、

改正素案のそこかしこでその意味を深読みしてしまいそうな細かい言いまわしの変更があったり、

なによりも

基本的人権に関する条文(第97条)がバッサリと削除されているということだけでなく、10条から20条あたりの細かい修正の意図を考えると・・

この草案の根っこに何を見据えているのかということが透けて見えると思います。

ん・・・

自民党の描く日本国の未来とはなんなんでしょうね??

本当に国民のことを考えているのでしょうか?

色々(自民党の憲法草案に限らず・・)と見たり知るほどに考えさせられます。

とはいえ、現実問題として・・

今現在、政権与党としての機能できる政党は、

「自民党」しかいないのも事実です。

従って、

与党としては「自民党」以外の選択肢はないでしょう。

これが厳しい現実です。

私が個人的に

これだけは防ぎたい

とかんがえていることは、

今回の選挙で、

衆議院で自民党に3分の2以上の議席を与えることは、

煮るなり、焼くなり、自民党さんの好きにしてええでっせ~

と言っているようなもので、

到底容認できません・・

従って、私個人としては自民党には投票することができません。
まぁ、だから自民党には投票しないで・・などと馬鹿げたことを言うつもりもありませんし・・

それと
野党が何でもかんでも反対したり、どうでも良いことばかりに大切な国会の時間を使ってもよい・・と言っているわけではありません。

なので・・

じゃ・・維新はどうやねん?・・今の維新は何やら烏合の衆状態にしか見えません・・・・・

・・・・共産はどうやねん?・・良くも悪くも共産に与党を演じることはできないと思っています。それゆえにその時のことを考えなくても良いというある種の開き直りとも考えられなくもない主張がかれらの持ち味でとなり、それゆえに共感できる部分も多いのですが・・・・・与党でなければ結局のところ何を主張しても「絵に描いた餅」であるので・・・

となっちゃうんですよね・・(-_-)

まぁ、比例の投票は、立候補者に限らずどの政党でも投票できるのでどこにいれるかをよく考える必要があるようです。

・・と言うわけで・・

全てを任せる候補者や政党はありませんが、最大公約数的に判断をして投票を行いました。

せっかく与えられた国民の権利です。

香港(中国)の学生が望んでも望めない自由な選挙ができる日本は幸せです

国の将来・・ひいては自分達の未来のために・・精一杯考えて、投票したいと思いますし、選挙権を持っている人はそれぞれがそれぞれなりに考えて大切な一票を投じてほしいと願っています。

まぁ、こういう急にバタバタッと始まって終わる選挙って、
「共産」が議席を増やすパターンでしょうかね・・

私の一票が、よりよい未来へつなげるものと信じます。



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今日の一言

「雪化粧、巡る季節に、みた明日」


今日の一曲

Eric Clapton – I Shot The Sheriff

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

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