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共有不動産の納税義務者は誰か?

2014年11月27日 By 高峰博文

共有不動産の固定資産税・・お前が払えよ!今日は、
複数の人が所有する不動産の固定資産税の支払い
についてです。

複数の人が所有している不動産を、
「共有物件」
「共有不動産」
と言うこともあります。


この共有物件でよく問題となるのが、

その不動産の固定資産税を誰が支払わなければならないのか?

ということです。


共有物件の納税義務者について

例えば

神戸市大阪区東京町1丁目1番1号 の土地が、

A・B・C の3名の共有であった場合。

A=持分7分の3 住所 神戸市大阪区在住

B=持分7分の3 住所 和歌山市在住

C=持分7分の1 住所 神戸市東京区在住

このような共有状態にある不動産の固定資産税を支払わなければならない人は誰でしょうか?



まずは
地方税法
を確認してみましょう。

地方税法第10条の2

    1 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
    2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
    3 省略


地方税法第10条の2を簡単に言うと、

共有物件の固定資産税の支払い義務は、

共有者全員の連帯債務である

ということです。

※ 連帯債務とは
同一の内容の債務について、複数の債務者(固定資産の納税義務者=不動産の所有者)が、それぞれ独立して全責任を負う債務。
債権者はそれぞれの債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)
というものです。

実際の運用について

つまり、

当該共有物件に固定資産税を課す市町村にすれば、

上記の共有物件を例にして考えると、

Aでも、Bでも、Cでも、

当該共有物件の共有者なら、

誰に対しても固定資産税の全額を請求することができる

ということです。

しかし、

実際に市町村が、共有者の全員に対して請求を行うことはやりません。

この様な場合には、一般的には

まず、

共有者の中から納税にあたっての代表者を決めて届け出をしてもらい、市町村はその人に対して請求を行います。

例えば、上記A・B・C の3名の共有者のうち、

  • Aが共有者を代表して納税を行う届け出を行った場合には、
    1. Aに対してのみ固定資産税全額の請求を行い、
    2. Aは固定資産税の全額を納税後、
    3. 他の共有者B及びCに対して、
    4. その持分に応じた金額を請求する

こととなります。 


この納税に関する代表者を決めていない場合には・・

  • 一般的に請求する順番
    1. 共有持分の一番大きな持分を有する人
    2. 持分が同じ場合、その目的不動産のある市町村に居住している人
    3. 持分が同じで、その目的不動産のある市町村に居住している人が複数いる場合、現実にその目的不動産を利用している人

という風な順番で請求されることが考えられます(詳細は、各市町村の条例等によります)。


共有財産の固定資産税に関する問題点

さて・・

共有不動産における固定資産税の負担等については大まかに上記のとおりです。

ここでよくある相談が、

自分の持分に相当する税金を支払うのは良いけれど、他人の税金まで支払いたくない。

共有不動産の共有者に、行方不明者がいる・・

共有不動産の共有者に、明治時代に登記されたままの共有者がいる・・

他の共有者に連絡する術がない・・

などです。

特に、共有者が親族以外の赤の他人の場合には、これらの問題もより深刻なものとなります。

固定資産税の支払い等のみでなく、その不動産を売却したいと考える場合でも、共有状態の不動産では、それらの処理をすることが事実上できず、塩漬け状態となってしまうことも考えられますので、もしも不動産の共有状態を解消できる何らかの機会があれば、積極的に共有者全員で協力して、共有状態の解消に向けて動いてくださいね。



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