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相続・・司法書士への費用が金200万円???

2014年11月25日 By 高峰博文

souzokuhiyou2000000aえ~皆さま こんにちは

司法書士の高峰です。

ん・・・

自分で言うのも恥ずかしいですが、

私・・・良心的な司法書士です。

・・なので・・

当事務所の司法書士費用についても

ごくごく一般的か・・若しくは・・少し安いんじゃないのか?

と思います。

そんな私のところに、

ある人から、相続登記の見積もりの依頼がありました。

お話をよくよくお聞きすると・・・

おじいちゃんの不動産・・・恐ろしい資産家・・・不動産の数数十個・・管轄も色々・・相続人も数十人・・中には行方不明の人や、惚けていらしゃる方もいるとか・・若干相続財産管理業務っぽい事もやらなければいけません。

ちょっと・・

いやかなり事情が複雑だったので、日を頂いて冷静に費用を計算してみました。

ん・・・・・

自分で計算していて驚いたのですが、

普通に計算していくと、なんと司法書士費用だけで200万円近くになりました。

これに登録免許税等の実費が加わると・・・恐ろしい金額です。

いや・・勘違いされると困るので、

もう一度言いますが・・・

私・・かなり良心的な方です(たぶん・・)。


今日の教訓

どう考えても、相続が開始したときに速やかに相続の手続をされていれば、そこまでの費用がかかることはなかったハズで・・・

何時も思いますが、

相続はできるときに速やかにやりましょう

ということですね・・m(_ _)m


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「ざわざわと、光踊るる、深き朱」


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Filed Under: 相続 関連タグ:相続

相続時精算課税制度を利用した贈与

2014年11月20日 By 高峰博文

相続時精算課税制度今日は、昨日に引き続き

相続税対策のための贈与の利用

ということで、

「相続時精算課税制度を利用した贈与」

についてお話しします。


とはいえ・・・実は・・・

この「相続時精算課税制度を利用した贈与」に

相続税対策としての節税効果はほとんど期待できません。

では、

なぜ暦年贈与の話の後に、この「相続時精算課税制度を利用した贈与」の話をするかというと・・

この「相続時精算課税制度を利用した贈与」を行うと

暦年贈与ができなくなるから

です。

そもそも

「相続時精算課税制度を利用した贈与」とは?

暦年贈与は、塵も積もれば山となる方式です。

それに対して「相続時精算課税制度を利用した贈与」は、

一気にドカ~ンと多額の財産を贈与することができます。

また、来年(平成27年1月)以降は、「相続時精算課税制度を利用した贈与」を利用できる対象者の幅が広がります。


「相続時精算課税制度を利用した贈与」を利用できるのは、贈与者(財産をあげる人)が、贈与をした年の1月1日時点で65歳以上(平成27年1月以降は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上)で、受贈者(財産を受け取る人)が贈与を受けた年の1月1日時点で20以上の推定相続人(平成27年1月以降は、贈与をした年の1月1日時点で20以上の推定相続人又はその孫)に対して行う贈与です。


総額2,500万円までの贈与が非課税で行える贈与です(例えば、今年1,500万贈与したら、残りの1,000万円を翌年に贈与することもできます)。


2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税を支払うだけで済みます。

    従って、富裕層にとっては、かなり相続税を節税できる可能性があります。


相続時に加算される財産の価額は、贈与時の時価で計算します。

    例えば、今日2,500万円の価値がある不動産を贈与された場合、相続時に当該不動産の価値が3500万円になっていても、相続財産としての価額は2500万円で計算されますので、1000万円相続財産が減ることになり、その限りでは相続税の節税が期待できます。
    その反面・・
    例えば、今日2,500万円の価値がある不動産を贈与された場合、相続時に当該不動産の価値が1500万円になっていても、相続財産としての価額は2500万円で計算されますので、1000万円相続財産が増えることになり、その限りでは相続税の負担が大きくなる可能性もあります。
    バブル崩壊後の不動産の価額は、下落傾向にあります。従って不動産を贈与した場合に贈与時よりも相続時に不動産価格が下落している危険性がありますが、これも考えようで、当該不動産が賃貸物件のように収益を生む不動産の場合、贈与された時から、相続が開始されるまでの間の賃料の総額が、不動産の下落価額を上回っていれば、それはそれで得をするという計算もできます。
    従って、この「相続時精算課税制度を利用した贈与」によって不動産を贈与する場合には、賃貸物件などの収益物件を生前に贈与したい場合などには有効な手段でしょうが、一般の居住用不動産の場合には慎重な検討が必要となります。
    つまり・・・世の中がインフレになった場合には、とても有効に相続税を節税できる可能性がありますが、デフレになった場合には、節税効果はありません。


現金を生前贈与した場合に、相続が開始されるまでにそれを全て使い切ってしまった場合、相続税が支払えなくなることも考えられます

ということで・・・

「相続時精算課税制度を利用した贈与」

をうまく使って節税に役立てて下さいね。


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「何とかと、ハサミはうまく、つかうべし」


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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続税対策, 贈与

共同相続人の瑕疵担保責任

2014年9月22日 By 高峰博文

3600_001 (2)

相続した遺産に、何らかの瑕疵によって、遺産の額が減ってしまった場合には、他の共同相続人は、その各相続分に応じて遺産の減ってしまった相続人に、遺産の減額分を補填する責任を負います。

これを瑕疵担保責任といい詳細はこちらをご確認ください。

共同相続人の瑕疵担保責任の具体例

例えば上の例の場合ではどのようになるのでしょうか?

上の漫画の例では、遺産分割協議で、本当は長男・次男・三男それぞれが金1200万円づつ平等に相続する予定だったのが、三男だけ金600万となってしまいました。

この場合

三男は、長男と次男に対して、遺産の減額分を請求することができますので、長男と次男に対して、それぞれ各300万円づつを請求することができます。

よかったですね♪

300 (2)



ところで・・・

昔々・・・小学校の頃からあまり算数は得意ではなく、小学校の高学年くらいになって分数とかの計算になったと思うのですが、次第に算数の点が取れなくなり、親から「ちゃんと勉強せい」と言われて、「こんなもん勉強せんでも将来困ることなんかあらへん」と答えていたのですが・・・・

ん・・でも生きて行く上で、最低限の算数は必要だと思う今日この頃・・



ん・・


何か・・おかしくないか??

長男と次男が三男に、それぞれ300万円づつ渡すということは・・・

つまり

長男 → 1200万-300万=900万

次男 → 1200万-300万=900万

三男 → 600万+300万+300万=1200万

という事だよね?

と・・すると、三男は丸儲けだ~(笑)



結局、この漫画のような例の場合の正しい答えとは

長男 → 遺産分割分1200万-(三男の損害額600万 ÷ 相続人の数3)= 1000万円

次男 → 1200万-(600万 ÷ 3)= 1000万円

三男 → 600万+(600万 ÷ 3 × 2)= 1000万円

ということなので、三男は、長男と次男からそれぞれに300万円請求するのではなくて、それぞれに金200万円を請求することができる

というのが正しい答えですね。

あぶない・・危ない・・(笑)
200 (2)

まぁ、こういう法律もあることを覚えておいて損はありません。

ついでに、本当に算数を勉強していて良かったです(笑)



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家族が亡くなったら・・その6

2014年9月10日 By 高峰博文

人の夢は終わらない

死亡届け

家族が亡くなったら・・・「死亡届け」をお役所に提出しますね。

今日は、「死亡届け」についてみてみましょう。

根拠条文は、「戸籍法第86条と第87条」です。


死亡届けを提出しなければならない人

    同居の親族
    同居者
    家主
    地主
    家屋管理人
    土地管理人等
    後見人
    保佐人
    補助人
    任意後見人


提出時期

    死亡の事実を知った日から7日以内
    国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内


提出方法

    届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届けでを行います。


手数料

    手数料は必要ありません。


添付書類・部数

    死亡診断書又は死体検案書・1通

※なお、やむを得ない事由によって、これらの書面を得ることができないときは、届出先の市区町村にお問い合わせください。


申請書様式

    届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっております。)は、市役所・区役所又は町村役場で入手してください。


記載要領・記載例

    下記のとおり。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。

死亡届(見本)


提出先

    死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場


受付時間

    届出先の市区町村にお問い合わせください。


相談窓口

    市役所,区役所又は町村役場


審査基準

    民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。


標準処理期間

    届出先の市区町村にお問い合わせください。


不服申立方法

    死亡届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。

2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。

一 死亡の年月日時分及び場所

二 その他法務省令で定める事項

3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


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死亡届け




iPhone6

私が小学校のときに、ジャイアントロボというテレビ番組があり、主人公の少年・草間大作が、腕時計型の端末からジャイアントロボに指示を送っていたのを見て、ああいう装置にえらくあこがれたものでした。

だいたいあの当時に「夢の21世紀」などとして、21世紀にはこうなっていると絵に描かれていた世界は、透明なパイプのが縦横無尽に街の中に設置され、その中を空中に浮かんだ車が走り回っていたり、車が空を飛んでいたり、人型のロボットがそこら辺を歩いていたり・・腕時計型の電話や、テレビやら・・と、なかなかに夢のある世界観が示されていました。

そして21世紀の現在ですが、なかなか少年時代に夢見た、そういう本に描かれた風景とはほど遠いのが実情のようです。

ただ、情報の処理や、情報の伝達方法の多様性など情報インフラの整備については、当時の想像よりも進んでいますね。

さて、「iPhone6」の全容が明らかとなりました。

これで、ようやく「iPhone4」から卒業できそうです。

しかし、あえて言わせて頂くなら、「iPhone6」・・大きくなりすぎです。

「iPhone4」くらいの大きさの方が何かと便利なので、次回の「iPhone7」のときには、小さいやつも作ってほしいと思います。


夢は終わらない

そしてついに、「Apple Watch」という、ウオッチ型の端末が正式に発表されました。

もちろん、それでジャイアントロボを操作できると言うわけでもなく、まだまだこれからの分野なので、もうしばらくは様子見するのが正しい判断なような気もしますが・・・逆に発想次第で大化けする可能性もあるわけで、夢が広がりますね。





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Filed Under: 相続 関連タグ:相続

家族が亡くなったら・・・その5

2014年9月9日 By 高峰博文

ryokou今日は、家族が自宅や病院以外で亡くなった場合=ようするに、旅行先で亡くなった場合について考えてみます。

旅行といっても

(1)直ぐに帰ってこれるような近場の場合
と、
(2)海外のように簡単には帰ってくることができない場所(国内でも遠方の場合は同様)

とで違いがあります。


近場の場合

一口に旅先で亡くなるといっても、急な病死の場合、事故の場合、事件に巻き込まれた場合など、その原因は多種多様なものと考えられますが、旅先といっても1日程度で行って帰ることができる範囲内であれば、ご遺体を自宅まで連れて帰ってあげて下さい。


遠方の場合

どんなに遠方であろうと大切な家族なので、できれば「遺体のまま」連れて帰りたいと考えますが・・・

現実の問題として遺族は、ご遺体を

「遺体のままで搬送する」か、

「骨にして持ち帰るか」の

選択を迫られます。



できれば、「遺体のまま連れて帰りたい」と考えるのが普通ですが、多額の搬送費用が必要となりますので、現実の問題としては、なかかなに難しいのが実情のようです。

遺体のまま連れて帰れない場合

現地で荼毘に付し、骨にしてから持ち帰ることとなります。

海外の場合には

現地の領事館に連絡します。

領事館の職員に相談しながら、領事館の指示を仰ぐこととなります。

ご遺体で搬送することができる場合

もしも、ご遺体で搬送することができる場合には、
飛行機などの到着時間を葬儀をお願いする葬儀社に伝えて、ご遺体が日本に到着すると同時に搬送できるよう手配しておきましょう。


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