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現在の場所:ホーム / アーカイブ相続放棄

Hype3で、相続放棄の簡易診断プログラムを作ってみた

2015年5月20日 By 高峰博文

Hypeで遊ぼう

HTML

インターネットで使われる言語に
HTML
(ハイパーテキストマークアップランゲージ)
っていう世界標準の言語があります。

このHTML・・・



当初は、まぁブラウザーに文字を表示するくらいしか出来なかったので、動きのあるウェブや、ユーザーからの応答性を必要とする場合には、JAVA・パール・PHP・CGI・FLASHなどを併せて使っていましたが、今はHTMLのバージョンが上がりHTML自体でも色々なことが出来るようになりました。

まぁ、
HTMLのみで何でも出来るわけではありませんので、そこは適材適所に使っていくものを適切に選択することは今も変わりませんが・・

・・と言うわけで・・・


Hype3

HTMLで動きのあるウェブページや部品を作ることができるマックのソフトの「Hype3」で、

相続放棄の簡易診断プログラム

を作ってみました。


相続放棄簡易診断プログラム

※ 本相続放棄簡易診断プログラムの結果を保証するものではありません。
詳細は必ず、専門家へ直接ご相談ください。


これを昨日の夜・・一時間くらいのやっつけ仕事で作ったのですが・・

実に面白い・・危うく夜更かしするところでした・・(^^;)

単純に、問いに対して「はい」か「いいえ」を選択するだけで、相続放棄ができるか否かを簡易的に診断できます。

ご興味があればお試しください。

もちろん何度やっても無料です(笑)

  • ちなみに、判定結果にバグがありましたので、バグを修正したものを再アップしました(平成30年7月13日)


選択の話

ところで・・選択といえば・・・

色々とやりたい事が沢山あるのだが,如何せん,それらを処理する能力が無く,残された時間もそれほど多くは無いようだ・・

どこかで四捨五入の選択をしなければいけないのだろうが・・

能力を上げるにももう無理っぽいし・・やはり選択して捨てる勇気を持つ必要があるのか・・まぁ,もう少しあがいてみよう。



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ZZ top – Tush

こんなかっこよい爺になりたい・・

  
  
  

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Filed Under: 相続放棄

相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた推定相続人が、相続放棄ができるのか?

2015年2月5日 By 高峰博文

悩む

質問

「相続時精算課税制度を利用した贈与」を使った推定相続人って、その相続を放棄することができるのか?

答え

できます!


理由

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、その贈与の時点で推定相続人である受贈者固有の財産となります。

つまり、

贈与がされた時点で、贈与された財産は贈与者のものでは無くなるので、その後に贈与者が死亡した場合でも、すでに相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者(被相続人)の相続財産ではないため、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた推定相続人は、何らも問題なく「相続を放棄」することができることになります。


税金はどうなるの?

相続時精算課税制度を利用したが、相続を放棄した・・という場合・・・

気になるのが、相続税(贈与税)がどうなるのか?

ということですね。

相続税法では、

相続税法第21条の16

 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第1節の規定を適用する(2項以下省略)。

と定められていますので、

相続時精算課税制度によって贈与を受けた人がその相続を放棄しても、

相続時精算課税制度によって贈与により取得した財産は、

相続によって取得した財産とみなされて計算がされる。

ということになります。


注意点

色々とあります・・・詳細はお問い合せください。

m(_ _)m・・!!

追伸

今日は思い切り短い内容にしてみました(笑)



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今日の一言

「昴追い、夢への息吹、空はじけ」


今日の一曲

タイガー&ドラゴン

  
  
  

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Filed Under: 相続放棄

自分でできる「相続放棄セット」の販売開始

2014年11月17日 By 高峰博文

自分でできる相続放棄申述書セット
相続放棄を行うには、
原則として、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
に、その旨の意思表示を
被相続人(=お亡くなりになられた人)の最後の住所地を管轄する最寄りの家庭裁判所へ行う必要があります。

これを

「相続放棄の申述」

と言います。



司法書士として、この相続放棄の申述のご依頼を受けることもよくありますが、

この
被相続人が死亡してから3ヶ月以内に行う相続放棄
って、

司法書士に頼まなくても、頑張れば自分でも行うことができます。


相続放棄を自分で行う?

それなりに事前の準備を行う必要がありますし、当然それなりにお勉強が必要ですが、

フェアーに言いますと、

相続開始後3ヶ月以内に行う「相続放棄の申述」は自分でもやれないことはないです。

ただし、やはり色々とわからないことも色々とあると思いますし、その書き方等について詳しく解説している本等もあまりありません。

そこで、

高峰司法書士事務所では、

この度、「自分で出来る相続放棄申述書セット」を発売します。

自分でできる相続放棄申述書セット

相続放棄の基本的なことから

相続放棄に必要な書類

相続放棄の申述書の書き方まで

配偶者の立場

子の立場

親の立場

兄弟の立場

などの事例ごとに、豊富な書式と、注意すべきことなどをわかりやすく説明しています。

これを見ながら作業をしていただくと、自分でも相続放棄の申述が可能となるはずです。

ただし・・

自分でする自信が無い人は司法書士に依頼してください

それと・・・

被相続人が死亡して3ヶ月を経過してから行う相続放棄は必ず司法書士に依頼してください

ということで、是非ご利用下さいませ。

「自分でできる相続放棄申述書セット」は
 こちらからご購入できます

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今日の一言

「冬紅葉、今をまどろみ、霧衣」


今日の一曲

Iyeoka で Simply Falling

  
  
  

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Filed Under: 相続放棄

相続放棄のパラドックス

2014年10月10日 By 高峰博文

相続放棄のパラドックス

今日のパラドックス

パラドックス = 正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れがたい結論が得られる事を指す言葉

今日は、相続放棄にまつわるパラドックス的なお話をお送りしますが、自分の頭の整理の為に書いているようなものですので間違ってもこの件で私に相談しないでね(笑)


相続放棄は取り消しに関するパラドックス

まずは、民法の条文を確認してみましょう♪

民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の一部要約

  • 一旦行った相続の放棄は、撤回することができない。
  • 民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の詳細はこちらを確認してね

    つづいて

    民法第921条(法定単純承認)の一部要約

  • 相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときは、相続を単純承認したものとみなす
  • 民法第921条(法定単純承認)の詳細はこちらを確認してね

    さて、相続の放棄と相続の単純承認に関する条文を見比べて気が付いたことはないだろうか?

    民法919条では、

    「一度行った相続放棄は取り消すことができない」

    と定められているのに、

    民法921条では、

    「相続放棄を行った後でも、相続財産を隠したり消費してしまった場合には、単純承認したものとみなす」

    と定められています。

    ん・・・ということは・・・

    いったん行った相続放棄は取り消せないけれども、単純承認とみなされることをすれば相続放棄を取り消したのと同じことになっちゃう・・ということなの??

    ん・・それって、なんかおかしいような気がするけど・・そこでちょっと考えてみました。


    無間地獄

    あっと驚くタメ五郎

    昨日(平成26年10月9日(木))のブログ「相続放棄の落とし穴」を思いだしてください。

    右図(若しくは、上図)をクリック♪







    子供が相続放棄をしてしまったばかりに、亡くなった父親の兄弟姉妹が相続人になってしまい、遺産分割協議を行うことが困難な状況となった話でした。

    兄弟姉妹と遺産分割協議ができないので、やむなく

    相続放棄をした子どもの含めて法定相続で登記をした

    としましょう。



    そうすると・・・

    相続放棄をしたはずの子どもは、相続放棄を行った後に相続財産を消費したことになり、民法921条によって、相続放棄を取り消すことができたことになり・・・めでたしめでたし・・となるのでしょうか???

    しかし、そんなことができてしまうとすると・・・

    そもそも、民法919条の

    「一度行った相続放棄は取り消すことができない」

    という定めは何の意味ももたないことにならないだろうか?

    ここで、もう一つ民法の条文を確認しておきたいと思います。

    民法939条(相続放棄の効果)

    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

    ※ 民法939条(相続放棄の効果)の詳細はこちらを確認してください

    この民法939条は

    「相続放棄をした者は初めから相続人ではない」

    と定められています。

    これら条文の整合性をどのように考えればよいのでしょうか?

    相続放棄をした者の立場

    相続放棄をした者は、
    初めから相続人ではなかった
    ことになる(民法939条)

    とするならば、一旦相続放棄をした人が、相続放棄をした後に、被相続人の不動産について法定相続分などで相続登記を行ったり、相続を放棄した者と遺産分割協議を行って相続登記をした場合、そもそもこの登記は有効なものなのだろうか??という疑問がわきますよね?

    私見を述べると、

    相続人では無い者に相続登記をしてしまったとしても、

    また、

    相続人ではない人と遺産分割協議を行い相続の登記が行われたとしても、

    それによって相続を単純承認したものとは言えず、

    単純に本来登記権利者(相続人)ではない人に誤って所有権移転登記をしてしまった

    =無権利者に対する不実の登記をしてしまった・・・

    又は、

    無関係の者がした無効な遺産分割協議で不実の登記を行った

    ということであり、これ(相続放棄を行った人が相続登記をやろうとしていること)を知りながらわざと登記を申請すると、公正証書等原本不実記載罪が成立するものと考えます。

    では、

    民法921条の定めの意味とは何でしょうか?

    これも私見ですが、この定めは、おそらく第三者を保護するための定めではないのかと考えています。

    つまり・・・

    被相続人(亡くなった人)にお金を貸していた人などの債権者がいた場合、当然相続人にその貸し金返還請求を行うこととなります。

    その際に、相続放棄をした相続人には何も請求できません。

    ソレを良いコトに、相続放棄をした相続人が、こっそりと相続財産を使い込んでしまった場合があったとしましょう。

    その場合・・相続放棄をしたはずの相続人が相続財産を消費している事実を債権者が知ってしまった場合に、一方で相続債務を支払うのが嫌で相続放棄をしておきながら、一方で債権者が借金の返済の確保のための財産を消費している事実をほおっておくことはできません。

    結局、このような場合には、被相続人の債権者は、相続放棄をした相続人の「相続放棄が無効である」という裁判を起こし、相続放棄を無効にして、相続人の財産を返済に充てることができます。

    ようするに・・この部分において、民法921条の定めには意味があると考えられます。

    まぁ、正直なところ・・条文を右から読むか?? 左から読むか?? によって結論がかわる可能性があるので断定的なことはいいませんが・・・

    何の問題も無く自らの意志で相続放棄を行った当事者が、その相続放棄を取り消したいために、被相続人の相続財産を消費等をすることで、相続放棄が取り消されることはありません。

    ただし、相続放棄を行った者が被相続人の相続財産を浪費した事実で、相続債権者が当該相続放棄を行った者を相手に相続放棄の無効を裁判で争うことができる。

    というのが、私の考えです。

    ということで、昨日(平成26年10月9日(木))の
    ブログ「相続放棄の落とし穴」
    のような場合に、夫の兄弟とは遺産分割協議ができないからといって、一旦相続を放棄した子どもを含めて法定相続分で相続を行ったり、相続放棄を行った子どもと遺産分割協議をすることには何の意味がないばかりか、場合によっては刑法犯が成立する可能性があると考える次第です。

    但し、相続放棄等に関する最判で

    最判昭和40年5月27日判示413-58

    相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することにより効力を生じるものであるが、その本質は私法上の財産上の法律行為であるから民法95条の錯誤による無効の適用がある。

    というものがありますので、一旦行った相続放棄を取り消すことはできないが、錯誤による無効を主張することは可能だと考えられます。

    よって、

    昨日(平成26年10月9日(木))の
    ブログ「相続放棄の落とし穴」
    のような場合でも、錯誤を理由として、自分が行った相続放棄が錯誤により無効である旨の確認訴訟を争うことはできると考えられますが、だからといってそういう手順を踏まずに自力救済的な勝手に相続財産を消費等を行った場合にまで、一旦行った相続放棄を覆して単純承認されたものと考えるのは無理があると思います。

      ※ ここで問題となるのが、相続放棄の錯誤無効の確認訴訟の相手方ですね・・・相続放棄をした人が訴える場合には、国を相手にするしかないですか??

      ※ それとも、他の相続人・・・昨日のブログの場合なら、「母」を相手にするのかな?? まぁ、実際にそんな裁判をしなければならなくなった、その時に考えますか(笑)

    まぁ、ついでなんで・・・

    相続放棄を取り消すことができる場合

    ☆ 相続放棄を取り消すことができる場合として

    (1)詐欺によって相続放棄をした場合

    (2)強迫によって相続放棄をした場合

    (3)未成年者が親権者の同意を得ないで承認・放棄をした場合

    があります。

    これらの場合には、

    6ヶ月以内に取り消さなければなりません。

    但し!!
    「相続の放棄」は、もともと相手方のいない単独行為なので、その取り消し方法についても、それなりに厳格な方式によって行う必要があります。

    つまり、「相続の放棄」を取り消す場合には、その旨を家庭裁判所に申立てて、その審判の確定によって、初めて取消しの効果が生じることとなります。

    が・・・しつこいですが、

      昨日(平成26年10月9日(木))の
      ブログ「相続放棄の落とし穴」
      のような場合には、元々の相続放棄の申述自体に、「詐欺」も「脅迫」もありませんので、そもそも「相続放棄」を取り消すための理由がありません。

      なので

      どう転んでも、どうしても、一旦行った相続放棄をなかったものとするためには、

      錯誤を理由

      として、自分が行った相続放棄が錯誤により無効である旨の

      確認訴訟を争う

      ことになると考えます。

    と・・・ここまで書いたのですが・・・

    実は、最判昭和30年9月30日判決で、相続人間で一人の相続人に遺産を相続させるためにその余の相続人全員が相続放棄を行ったが、後に一人で相続した相続人を被告として、「相続放棄無効確認訴訟」を提起した事案につき、「相続放棄の無効なるに因っていかなる具体的な権利又は法律関係の存在若しくは不存在の確認を求める趣旨であるのかが明確でない」として、このような無効確認の訴えを不適法とした判例もあり、この「相続放棄が無効がという確認訴訟」を訴えることができるのか??・・ということには色々な問題があります。

    え~っと・・もしも間違っていたらやさしくご指摘ください(爆)

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    今日の一言

    「むりくりに、むりをとおせば、てにおなわ」


    今日の一曲

    キングクリムゾン 21世紀の精神異常者

    この曲は中々カオスだった。

    King Crimson – 21st Century Schizoid Man

      
      
      

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    Filed Under: 相続放棄 関連タグ:相続放棄

    相続放棄の落とし穴

    2014年10月9日 By 高峰博文

    あっと驚くタメ五郎人生何処に落とし穴があるかは、誰にもわかりません。

    インターネットの普及した現在は情報にあふれていますが、そんな情報の海で溺れてしまい、避けられるはずの落とし穴に、わざわざはまりにいってしまうこともあるようです。

    今日はそんな嘘の情報に踊らされて、自ら落とし穴にはまってしまった人のお話です。


    このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。

    仲の良い家族

    昔々・・あるところに、それはそれは仲の良い家族が住んでおったそうじゃ。

    働き者のお父さんとお母さん、真面目で素直な娘と息子の4人で、苦労して建てた一戸建ての家に住んでおった。

    ある日、お父さんがポックリと亡くなってしまった。

    あまり急にお父さんが亡くなったものだから、「遺言」も何も残してはいなかったんじゃ。

    残された家族はたいそう悲しんだそうじゃ。


    相続登記をしなければ

    さて、49日も過ぎた頃・・父親名義の不動産を母親の名義にしようと家族全員で話し合ったんじゃ。

    相続の登記を行うには「司法書士」に頼めば良いらしいことは知っていたが、それくらい自分達でもできると考え、インターネットっちゅう便利なもんで、色々と調べり、法律を囓ったことのあるらしい友人から色々と話を聞いたんじゃ・・


    落とし穴

    その結果、

    娘と息子が「相続を放棄」すれば、母親だけが相続人になる

    という間違った情報を信用して、

    子ども全員の相続放棄受理通知書を添付して母親名義への相続登記の申請

    を自分達で行ったんじゃ。

    すると、登記を審査する法務局の登記官っちゅう人から連絡があって

    「お父さんの相続人は他にも沢山いるようなので、遺産分割協議などを行わないと駄目です」

    と言われたんじゃ。

    驚いた母親は、慌てて司法書士のところに相談に行ったそうな・・

    司法書士が言うには、本来の相続人は
    本来の相続人
    であり、父親の遺言はない。

    このような場合には、
    子どもが相続放棄をするのではなく、

    妻と子で遺産分割協議を行えば、母親へ相続が可能であったのが・・・


    第一順位の子ども全員が、相続を放棄してしまったことで、

    第二順位のお父さんのご両親・・若しくは、第三順位のお父さんの兄弟姉妹が相続人となってしまっている

    ことを教えられたんじゃ。

    さて・・・

    お父さんのご両親は既に亡くなっていたのじゃが、お父さんは7人兄弟の末っ子じゃったんじゃ。

    つまりこの場合には、相続人は、

    お母さんと、お父さんの兄弟6名の合計7名が相続人

    となってしまったんじゃ。

    しかも、お父さんの兄弟の内、

    1名は痴呆

    で意思表示ができないらしい・・・

    そして、

    1名は行方がわからない

    らしい・・・

    つまり・・下図のような状況になってしまった・・

    <相続放棄により第三順位の相続人が相続人となった

    この状況では、

    痴呆になられた長男には、後見人を選任しなければならないですし・・・

    行方不明の三男には、不在者の財産管理人等を選任しなければならないし・・・

    相続人全員で遺産分割協議を行うことが大変難しい状況となっています。

    本当は、

    お母さんと娘と息子の3名で遺産分割協議を行えばすんできた話が、何とも複雑怪奇な話になってしまったんじゃ。

    こんなことなら、最初から司法書士に頼んでおけばよかったと後悔したそうじゃ・・・

    結局、この家族は余計な費用と、余計な時間をかけなければいけなくなってしまったんじゃ・・・

    ん・・・もう秋じゃというのに、背筋が寒くなるような恐ろしい話じゃ・・くわばらくわばら・・


    相続の相談

    相続の相談を受けていると2年に一度くらい、上のような状況に陥ってしまったという相談を現実に受けることがあります。

    たしかに、相続登記を自分ですることは全くもって可能ですが、やり方を間違えると今回のお話のように簡単だった話が複雑怪奇な話になるようで、この話のようになってしまうと、後の手続が大変です。

    相続登記をご自分でされる場合でも、できれば司法書士等の専門家にやり方の道筋だけでも確認しながらすすめることをお薦めします。

    ※ なお、相続登記の申請書の書き方とか組み立て方とかは聞かないで下さいね。これって料理屋にいって、「料理のレシピを教えろ」といっているのと同じですので、これを教えろと言われても困ります・・m(_ _)m・・ご理解くださいね。



    今日もブログをお読み頂きありがとうございました。


    このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。


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    今日の一言

    「近道と、通った道に、落とし穴」


    今日の一曲

    中々癖になる曲です(^^;)

    Naughty Boy – La La La ft. Sam Smith

      
      
      

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    Filed Under: 相続, 相続放棄 関連タグ:相続手続き, 相続放棄, 相続登記

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