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マイナスの財産の調査方法

2014年6月13日 By 高峰博文

マイナスの遺産の調べ方遺産に、借金などのマイナスの相続財産が含まれていないか等について、調べてみたいが、どのように調査すれば良いのかわからない人も多いと思いますので、その調査方法の一例をご紹介したいと思います。


相続が開始したら、できるだけ速やかに遺産の調査を行ってくださいね。

マイナスの遺産があるか否かの調べ方

hanako
「遺産に、借金などのマイナスの財産があるかもしれない」と心配が場合には、どのようにそれらを調べればよいのでしょうか?

hiro 
「相続財産の負の遺産」がご心配な方は、下記のような方法で調べてみてください。

何を調べる 内容
通帳の確認 借金をリボ払い(定額支払い)している場合など,被相続人が利用していた金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等々)の通帳を確認することで,生前に借金をしていたか等を確認することができます。
郵便物の確認 被相続人の郵便物の中に,金融会社(消費者金融や,クレジット信販会社等々)からの郵便物があるか否かを確認してください。
借金の存在が明らかだが,その額がわからない場合       

            

  1. クレジット会社の指定信用情報機関として「株式会社シー・アイ・シー」への信用情報の開示請求を行います。
  2.      

  3. 消費者金融(サラ金)の信用情報機関として「株式会社日本信用情報機構・略称:JICC(ジェイアイシーシー)」への信用情報の開示請求を行います。
  4.     

  5. 銀行系の借金の確認は、「全国銀行個人信用情報センター」への信用情報の開示請求を行います。
  6.       

  

金銭消費貸借契約書や借用証書等     

         

  1. 遺産の整理をしていく中で,金銭消費貸借の契約書や,借用証書が見つかる場合があります。
  2. 他人の借金の保証人になっている場合もあるので,それにも注意する必要があります。
  3.    

   

不動産の全部事項証明書     

         

  1. 不動産の全部事項証明書=不動産の登記簿謄本
  2. 被相続人が所有していた不動産の全部事項証明書を取得する(不動産を管轄する最寄りの法務局)
  3. 全部事項証明書の甲区欄(所有権に関する登記事項)、及び、乙区欄(所有権以外の登記事項)に,所有権移転仮登記や、(根)抵当権が設定されていないか等,登記簿におかしなものが登記されていないかを確認してください。
  4.    

   

もしも負の遺産が大きければ・・

相続を放棄することをご検討ください。

なお、相続を放棄することができるのは「原則として相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」です。

但し!!

既に遺産を使ってしまっている場合には、上記期間内でも「相続放棄」ができなくなっています。

つまり・・

相続財産中、
負債が不明な場合には、
相続財産を使ってはいけない

と・・・いうことです。


不用意に相続財産を使うと、「相続を承認した」と判断され、相続の放棄ができなくなりますので、ご注意ください。

詳細は、ご相談ください。

————————————————————————-

最後までお読み頂きありがとうございます!



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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続財産

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