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高峰司法書士事務所

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相続放棄の落とし穴

2014年10月9日 By 高峰博文

あっと驚くタメ五郎人生何処に落とし穴があるかは、誰にもわかりません。

インターネットの普及した現在は情報にあふれていますが、そんな情報の海で溺れてしまい、避けられるはずの落とし穴に、わざわざはまりにいってしまうこともあるようです。

今日はそんな嘘の情報に踊らされて、自ら落とし穴にはまってしまった人のお話です。


このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。

仲の良い家族

昔々・・あるところに、それはそれは仲の良い家族が住んでおったそうじゃ。

働き者のお父さんとお母さん、真面目で素直な娘と息子の4人で、苦労して建てた一戸建ての家に住んでおった。

ある日、お父さんがポックリと亡くなってしまった。

あまり急にお父さんが亡くなったものだから、「遺言」も何も残してはいなかったんじゃ。

残された家族はたいそう悲しんだそうじゃ。


相続登記をしなければ

さて、49日も過ぎた頃・・父親名義の不動産を母親の名義にしようと家族全員で話し合ったんじゃ。

相続の登記を行うには「司法書士」に頼めば良いらしいことは知っていたが、それくらい自分達でもできると考え、インターネットっちゅう便利なもんで、色々と調べり、法律を囓ったことのあるらしい友人から色々と話を聞いたんじゃ・・


落とし穴

その結果、

娘と息子が「相続を放棄」すれば、母親だけが相続人になる

という間違った情報を信用して、

子ども全員の相続放棄受理通知書を添付して母親名義への相続登記の申請

を自分達で行ったんじゃ。

すると、登記を審査する法務局の登記官っちゅう人から連絡があって

「お父さんの相続人は他にも沢山いるようなので、遺産分割協議などを行わないと駄目です」

と言われたんじゃ。

驚いた母親は、慌てて司法書士のところに相談に行ったそうな・・

司法書士が言うには、本来の相続人は
本来の相続人
であり、父親の遺言はない。

このような場合には、
子どもが相続放棄をするのではなく、

妻と子で遺産分割協議を行えば、母親へ相続が可能であったのが・・・


第一順位の子ども全員が、相続を放棄してしまったことで、

第二順位のお父さんのご両親・・若しくは、第三順位のお父さんの兄弟姉妹が相続人となってしまっている

ことを教えられたんじゃ。

さて・・・

お父さんのご両親は既に亡くなっていたのじゃが、お父さんは7人兄弟の末っ子じゃったんじゃ。

つまりこの場合には、相続人は、

お母さんと、お父さんの兄弟6名の合計7名が相続人

となってしまったんじゃ。

しかも、お父さんの兄弟の内、

1名は痴呆

で意思表示ができないらしい・・・

そして、

1名は行方がわからない

らしい・・・

つまり・・下図のような状況になってしまった・・

<相続放棄により第三順位の相続人が相続人となった

この状況では、

痴呆になられた長男には、後見人を選任しなければならないですし・・・

行方不明の三男には、不在者の財産管理人等を選任しなければならないし・・・

相続人全員で遺産分割協議を行うことが大変難しい状況となっています。

本当は、

お母さんと娘と息子の3名で遺産分割協議を行えばすんできた話が、何とも複雑怪奇な話になってしまったんじゃ。

こんなことなら、最初から司法書士に頼んでおけばよかったと後悔したそうじゃ・・・

結局、この家族は余計な費用と、余計な時間をかけなければいけなくなってしまったんじゃ・・・

ん・・・もう秋じゃというのに、背筋が寒くなるような恐ろしい話じゃ・・くわばらくわばら・・


相続の相談

相続の相談を受けていると2年に一度くらい、上のような状況に陥ってしまったという相談を現実に受けることがあります。

たしかに、相続登記を自分ですることは全くもって可能ですが、やり方を間違えると今回のお話のように簡単だった話が複雑怪奇な話になるようで、この話のようになってしまうと、後の手続が大変です。

相続登記をご自分でされる場合でも、できれば司法書士等の専門家にやり方の道筋だけでも確認しながらすすめることをお薦めします。

※ なお、相続登記の申請書の書き方とか組み立て方とかは聞かないで下さいね。これって料理屋にいって、「料理のレシピを教えろ」といっているのと同じですので、これを教えろと言われても困ります・・m(_ _)m・・ご理解くださいね。



今日もブログをお読み頂きありがとうございました。


このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。


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今日の一言

「近道と、通った道に、落とし穴」


今日の一曲

中々癖になる曲です(^^;)

Naughty Boy – La La La ft. Sam Smith

  
  
  

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Filed Under: 相続, 相続放棄 関連タグ:相続手続き, 相続放棄, 相続登記

相続税の勘違い

2014年10月7日 By 高峰博文

たくさんの相談をありがとうさる平成26年10月5日(日)に、「全国一斉!法務局の無料相談会」へ、司法書士相談員として参加させて頂きました。

私の担当した時間は、午前10時~午後1時までの3時間で、予定された相談時間は一組あたり30分です。

さて、その日は朝から台風が来るとか来ないとかで、相談者がお見えになるでしょうかね・・・と法務局の方も心配されていましたが、蓋をあけてみれば、司法書士の担当部分は満員御礼状態・・・



結局、6組の相談を受けることとなり、休憩する暇もありませんでした。

ところで、兵庫県司法書士会播磨地区では、毎月第一、第二、第四の火曜日にも無料の相談会を開催していますが、最近とくに相談の予約が多くて、こちらもほぼ満員御礼状態です。


相続税の改正

なぜ、こんなにも相談が増えたのか??

と思っていたのですが、10月5日(日)に、「全国一斉!法務局の無料相談会」で、相談を受けていて、その理由がわかりました。

皆さん、口を揃えておっしゃる言葉が「来年から相続税の税率が変わるから、今年中に相続登記を済ませてしまいたい」と言われます。


勘違い

ん・・・皆さん・・・勘違いをされています。

    すでに家族の誰かが亡くなっており、その相続が開始しているけど、登記手続きがまだ終わっていない。

    だから早く相続登記をしないと、来年からの相続税率が適用されると大変だ~

    というのを前提で・・・

「相続の登記に関して相談」をされていますが・・・・


相続税の課税標準時は何時か?

相続税は、お亡くなりになった時期の法律が適用されます

たとえば、10年前に既にお亡くなりになっている人の不動産が相続登記ができていないからといって、年内にバタバタと急いで相続登記を行わなくても、相続登記手続きが来年になっても、相続税の税率は変わらない。

ということになります。

もっとも・・・


良い勘違い

今回の相続税率の適用される基準の勘違いは、良い勘違いです。

と・・・言いますのも、相続税の税率が変更されようがされまいが、いつかは相続の登記をやらなければなりません。

今回の勘違いで、それまでバラバラだった相続人の気持ちが一つになって、何十年もほったらかしだった相続の登記を「やらねばならない」と思い、相続登記を完了させること事態は、とても良いことです。

なので、それは勘違いですよ・・・と言いづらい・・・

まぁ、いずれにしても・・・



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今日の一言


相続は、まとまるときに、すすめてね


今日の一曲

エストニアの愉快なおじさん達

HELLAD VELLED  で  Bara Bara

  
  
  

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Filed Under: 相続

共同相続人の瑕疵担保責任

2014年9月22日 By 高峰博文

3600_001 (2)

相続した遺産に、何らかの瑕疵によって、遺産の額が減ってしまった場合には、他の共同相続人は、その各相続分に応じて遺産の減ってしまった相続人に、遺産の減額分を補填する責任を負います。

これを瑕疵担保責任といい詳細はこちらをご確認ください。

共同相続人の瑕疵担保責任の具体例

例えば上の例の場合ではどのようになるのでしょうか?

上の漫画の例では、遺産分割協議で、本当は長男・次男・三男それぞれが金1200万円づつ平等に相続する予定だったのが、三男だけ金600万となってしまいました。

この場合

三男は、長男と次男に対して、遺産の減額分を請求することができますので、長男と次男に対して、それぞれ各300万円づつを請求することができます。

よかったですね♪

300 (2)



ところで・・・

昔々・・・小学校の頃からあまり算数は得意ではなく、小学校の高学年くらいになって分数とかの計算になったと思うのですが、次第に算数の点が取れなくなり、親から「ちゃんと勉強せい」と言われて、「こんなもん勉強せんでも将来困ることなんかあらへん」と答えていたのですが・・・・

ん・・でも生きて行く上で、最低限の算数は必要だと思う今日この頃・・



ん・・


何か・・おかしくないか??

長男と次男が三男に、それぞれ300万円づつ渡すということは・・・

つまり

長男 → 1200万-300万=900万

次男 → 1200万-300万=900万

三男 → 600万+300万+300万=1200万

という事だよね?

と・・すると、三男は丸儲けだ~(笑)



結局、この漫画のような例の場合の正しい答えとは

長男 → 遺産分割分1200万-(三男の損害額600万 ÷ 相続人の数3)= 1000万円

次男 → 1200万-(600万 ÷ 3)= 1000万円

三男 → 600万+(600万 ÷ 3 × 2)= 1000万円

ということなので、三男は、長男と次男からそれぞれに300万円請求するのではなくて、それぞれに金200万円を請求することができる

というのが正しい答えですね。

あぶない・・危ない・・(笑)
200 (2)

まぁ、こういう法律もあることを覚えておいて損はありません。

ついでに、本当に算数を勉強していて良かったです(笑)



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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続人の担保責任

家族が亡くなったら・・その6

2014年9月10日 By 高峰博文

人の夢は終わらない

死亡届け

家族が亡くなったら・・・「死亡届け」をお役所に提出しますね。

今日は、「死亡届け」についてみてみましょう。

根拠条文は、「戸籍法第86条と第87条」です。


死亡届けを提出しなければならない人

    同居の親族
    同居者
    家主
    地主
    家屋管理人
    土地管理人等
    後見人
    保佐人
    補助人
    任意後見人


提出時期

    死亡の事実を知った日から7日以内
    国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内


提出方法

    届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届けでを行います。


手数料

    手数料は必要ありません。


添付書類・部数

    死亡診断書又は死体検案書・1通

※なお、やむを得ない事由によって、これらの書面を得ることができないときは、届出先の市区町村にお問い合わせください。


申請書様式

    届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっております。)は、市役所・区役所又は町村役場で入手してください。


記載要領・記載例

    下記のとおり。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。

死亡届(見本)


提出先

    死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場


受付時間

    届出先の市区町村にお問い合わせください。


相談窓口

    市役所,区役所又は町村役場


審査基準

    民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。


標準処理期間

    届出先の市区町村にお問い合わせください。


不服申立方法

    死亡届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。

2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。

一 死亡の年月日時分及び場所

二 その他法務省令で定める事項

3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


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死亡届け




iPhone6

私が小学校のときに、ジャイアントロボというテレビ番組があり、主人公の少年・草間大作が、腕時計型の端末からジャイアントロボに指示を送っていたのを見て、ああいう装置にえらくあこがれたものでした。

だいたいあの当時に「夢の21世紀」などとして、21世紀にはこうなっていると絵に描かれていた世界は、透明なパイプのが縦横無尽に街の中に設置され、その中を空中に浮かんだ車が走り回っていたり、車が空を飛んでいたり、人型のロボットがそこら辺を歩いていたり・・腕時計型の電話や、テレビやら・・と、なかなかに夢のある世界観が示されていました。

そして21世紀の現在ですが、なかなか少年時代に夢見た、そういう本に描かれた風景とはほど遠いのが実情のようです。

ただ、情報の処理や、情報の伝達方法の多様性など情報インフラの整備については、当時の想像よりも進んでいますね。

さて、「iPhone6」の全容が明らかとなりました。

これで、ようやく「iPhone4」から卒業できそうです。

しかし、あえて言わせて頂くなら、「iPhone6」・・大きくなりすぎです。

「iPhone4」くらいの大きさの方が何かと便利なので、次回の「iPhone7」のときには、小さいやつも作ってほしいと思います。


夢は終わらない

そしてついに、「Apple Watch」という、ウオッチ型の端末が正式に発表されました。

もちろん、それでジャイアントロボを操作できると言うわけでもなく、まだまだこれからの分野なので、もうしばらくは様子見するのが正しい判断なような気もしますが・・・逆に発想次第で大化けする可能性もあるわけで、夢が広がりますね。





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Filed Under: 相続 関連タグ:相続

家族が亡くなったら・・・その5

2014年9月9日 By 高峰博文

ryokou今日は、家族が自宅や病院以外で亡くなった場合=ようするに、旅行先で亡くなった場合について考えてみます。

旅行といっても

(1)直ぐに帰ってこれるような近場の場合
と、
(2)海外のように簡単には帰ってくることができない場所(国内でも遠方の場合は同様)

とで違いがあります。


近場の場合

一口に旅先で亡くなるといっても、急な病死の場合、事故の場合、事件に巻き込まれた場合など、その原因は多種多様なものと考えられますが、旅先といっても1日程度で行って帰ることができる範囲内であれば、ご遺体を自宅まで連れて帰ってあげて下さい。


遠方の場合

どんなに遠方であろうと大切な家族なので、できれば「遺体のまま」連れて帰りたいと考えますが・・・

現実の問題として遺族は、ご遺体を

「遺体のままで搬送する」か、

「骨にして持ち帰るか」の

選択を迫られます。



できれば、「遺体のまま連れて帰りたい」と考えるのが普通ですが、多額の搬送費用が必要となりますので、現実の問題としては、なかかなに難しいのが実情のようです。

遺体のまま連れて帰れない場合

現地で荼毘に付し、骨にしてから持ち帰ることとなります。

海外の場合には

現地の領事館に連絡します。

領事館の職員に相談しながら、領事館の指示を仰ぐこととなります。

ご遺体で搬送することができる場合

もしも、ご遺体で搬送することができる場合には、
飛行機などの到着時間を葬儀をお願いする葬儀社に伝えて、ご遺体が日本に到着すると同時に搬送できるよう手配しておきましょう。


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