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高峰司法書士事務所

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建物の明渡・・50万・・実はバーゲンプライスだと自分では思うのだが・・

2014年12月9日 By 高峰博文

ba-genn1先日、賃貸建物の明渡しのご相談がありました。

色々とお話しをさせて頂くなかで、

「で・・費用はどれくらい必要ですか?」

と尋ねられました。

まぁ、当然の質問ですね。

建物の明渡し事件って・・実はやることが色々あって・・

どの段階で建物が明け渡されて、

依頼の目的が達成できるのかによって費用が変わります。

一番安ければ15万程度から・・・明渡の強制執行までを考えると・・50~60万円程度かかるかもしれません。

司法書士費用が50万?

単純に、司法書士の報酬額だけで50万・・くらいということは、保全のための予納金、裁判での実費や、明渡しのさいの予納金や、その他の実費等を考えれば実費も相当額が必要となってきます。

まぁ、全てを併せると100万を超える可能性も十二分に考えられます。

「少しでも費用を抑えたい」

その気持ちは痛いほど良くわかります。

私もそんなに請求されると、依頼することに二の足を踏みます。

立場変わると

しかし・・・司法書士の立場でいうと、やらなければならない事の多さを考えれば、50万円でもバーゲンプライスじゃないのか?・・とも思うわけです。

昔々・・弁護士さんの費用を聞いて

弁護士さんの費用ってぼったくりか??

と考えていた時期もあったのですが、いざ自分自身が同じようなことをやろうとすると・・・そりゃ・・それくらいの費用を請求しないとやっとられんわ・・ってことが、よくわかりました。

とはいえ・・・一般の人にとって(もちろん私にとっても)、数十万円・・場合によっては百万円単位の費用がかかります・・と言われれば・・・辛い・・ってことは実感としてもよくわかります。

まして、依頼した司法書士のやる作業って、依頼者からするとブラックボックスのように見えて、本当にそれに相当するだけの仕事をしているのか?
と心配になることも理解できます。

でも・・必要なんです。

嘘偽りなく、まともな仕事をするためにやるべき事を積み重ねていくと、どうしてもそれくらいの金額になるんです。

司法書士費用の基準って?

実は司法書士の費用には

基準がありません

それぞれの司法書士が、それぞれなりに考えて「これをするのに正当な報酬は〇〇円」って決めています。

つまり

全く同じことを依頼しても、依頼された事務所によって請求される費用はバラバラです。

まぁ・・そうはいっても大体平均的な金額・・っていうのもあるような・・無いような・・

従って、上で見積もりをした金額も

あくまでも高峰司法書士事務所に依頼した場合の見積もりです。

ですから

依頼される事務所によっては、

もしかすると 建物の明渡しなら「25万円でやる」という事務所があるかもしれませんし、逆に「100万」必要といわれる事務所があるかもしれません。

依頼者には、色々とアンテナを張って頂き、見積もりも含めてその司法書士等が信用できるか否かなどもよくよくご検討頂きたいところです。

※ 別に安かろう悪かろうと言うわけではありませんし、高いから優れた事務所というわけでもありません。

※ しっかりと自分の目で見て話を聞いて、比較検討して判断して頂ければと思います。

まぁ、上のご相談者様も、

最終的に色々と検討した結果、

当事務所への依頼頂けるのであれば、

不肖たかみね・・・

全力でお仕事させていただきます。



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今日の一言

「物事の、需要と供給、その値打ち」


今日の一曲

Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

電話による有料相談

2014年11月12日 By 高峰博文

sos2インターネット上には、星の数ほど色々なホームページが存在しています。

数多いホームページの中から、必要な情報を選択する方法として、
「Google」や「Yahoo!」などの検索エンジンで、
自分が調べたい任意の文字列を入力して検索した結果、
検索結果の上位に表示されたものを見る

というのが、一般的に行われています。


ホームページの解析

当事務所は、ホームページの企画作成運用管理の全てを私がしています。

そのため、当然ホームページの解析も自分で行っています。

この解析中、ホームページアクセスの解析も行うわけですが、

それを解析することで、当事務所のホームページへどういうキーワード(検索されるために使われる文字列)でご訪問頂いているかがわかります。

  • 司法書士業務の代表的な検索のキーワード
    1. 「兵庫県 相続」
    2. 「兵庫 債務整理」
    3. 「兵庫 司法書士」等々・・・

実際、「Google」や「Yahoo!」などの検索エンジンを経由して、

当事務所のホームページへご訪問頂いている方も数多くいらっしゃいます。


アクセス解析の重要性

ホームページを運用するにあたり、これらのアクセス解析の結果には、

ホームページの方針などを決めるとても重要なヒントが隠されていますので、

ホームページを作ったら、ホームページのアクセス解析をお薦めします。


アクセス解析でわかること

解析することでわかることのひとつに、

どういう検索で、ホームページにご訪問頂けたか?

ということがわかります。


幸か不幸か

ホームページを作ったら、このホームページのアクセス解析を行う必要があります。

上で述べたように、どういう検索がされて、当事務所のホームーページへご訪問頂いているのかは、毎日チェックしながらホームページを運用しています。

それらの当事務所へたどり着くキーワードは数あれど、

ほぼ毎日必ず検索されているキーワードが

「日本保証」

というキーワードです。

しかも、この日本保証に関するお問い合せが以外と多いのですが、その範囲(地域的な意味で・・)が広いです。

日本全国色々なところから電話やメールで「困っています」という声を聞きます。

おそらくこれを読んだ人は

「そうなの・・?? そんなに困っている人が多いの??」

と思うかもしれません。

断言します。

日本保証からの請求で困っている人は多いです

そして、

日本保証の請求について、相談するところに困っています。


これからの対応

これまで、こういうお電話やメールがあった場合、できるだけ丁寧にその対応方法などをお話させていただいていましたが、

こんなに多いと、通常業務にも影響を及ぼします(ちょっと大げさですね・・(^^;))。

だからといって放って置くわけにもいきません。

そこでちょっと考えました。

電話による相談(有料)ができないか?

・・・

と言う訳で、高峰司法書士事務所は、電話での相談も行えるようにホームページの一部を書き換えて、有料でのお支払いが可能なようにしました。

「電話相談ホッとライン」 はこちら

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え~っと・・・
これって司法書士法的にも、司法書士倫理からも特に問題ないはずですよね(^^;)

まぁ、と言うわけで・・

高峰司法書士事務所は、今日から日本保証の問題に限らず、

電話による有料相談を始めます。

・・・はたして、需要はあるのか??・・


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今日の一言

「自宅にて、電話相談、「ホッ」とライン」


今日の一曲

ピンクレディのSOS

  
  
  

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Filed Under: 債務整理, 司法書士業務

道連れ

2014年10月30日 By 高峰博文

自分・・不器用ですから旅は道連れ 世は情け

昔の人は良いこといいますね。

人生という旅にも、共に歩む大切な誰かが必要ですが、

残念なことに
時には、自分の信念を貫くために、別々の道を歩むことになってしまう人もいらっしゃいます・・・


地雷

世の中には、
それまでの慣習だとか、
それまでの関わり合いで、

本当は駄目だとわかっていても

「まぁ、これくらいなら大丈夫」

と安易な道を選択してしまうこともあります。

かくいう私も、

叩けば色々と埃がでる汚れた大人の一人

ではありますが・・・

それでも、

こと「司法書士業」に関しては、

とても素直な私としては、

少なくとも「それはやっちゃ駄目」と言われた時から、

駄目なことはやらないこと

を信条にしています。

それゆえに、

法律の改正等で必要があれば、

「申し訳ありませんが、これこれこういう理由でそれはできなくなりました」

「そのかわり、これこれこういう方法で行えば大丈夫です」

と説明をするのです。

しかし・・・・

時には

「何でそんなややこしい言うんや!」

「ワシのことが信用でけんのか?」

と怒られ、疎まれて

それまで気付きあげてきた関係さえも壊れてしまう

という憂き目にあうこともあります。

しかし・・・

そこで、折れてしまい

本当はやらなければいけないことをやらずに、

ソレまでどおりのことをやっていると、

自らが「自分専用の地雷」を作り出す

ことになります。

また、そこで折れる安易な道が、実はその相手の人にも地雷になることさえあるようです。


悪いのは?

もちろん、

そういう煩わしいことをお願いしても、

それでも私を信頼してお仕事を依頼してくれる人もいるわけです。

つまり、

相手の人が自分から離れてしまうのは、

その人だけが悪いのでは無く、

しっかりとそれを説明できなかった自分が悪かったのだと思います。


つまるところ

まぁ、

長い人生・・

誰を人生の道連れにするのかは、

結局は

自分が、

自分の責任で、

決める

しかありません。

少なくとも、

家族であれ、

友人であれ、

仕事の関係者であれ

今を共に歩んでいる道連れの方々を大切にすることはもちろんのことながら、

道連れを大切に思うからこそ、

自分の道から外れることのないように

しなければいけないのだと信じます。


今日の一言

「手を伸ばし、触れるところに、いてほしい」



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今日の一曲

道連れ 渡哲也

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

司法書士倫理

2014年10月6日 By 高峰博文

倫理
司法書士は、5年に一度の割合で、司法書士倫理についての研修を強制されています。

私が司法書士を開業した約20年前に比べると、現在の司法書士を取り巻く環境は良くも悪くも大きく様変りしています。

まぁ・・司法書士という小舟が、その時々の社会情勢によって大きく揺さぶられることは仕方のないことなのでしょう。

しかし、司法書士という小舟が社会という大海の中で、沈没せずに国民に必要とされる資格であるために大切なことがあります。

そのひとつが、今回研修で再確認した「倫理」ということなので、司法書士には・・というよりも、いわゆる士業には必要な研修です。

下図は、倫理研修の検討課題テーマ「登記業務」を考えるにあたり、やりながらマインドマップで作成した走り書きのノートです。
登記業務倫理

「登記業務」以外では、「裁判事務」及び「広報」などについて研修に参加した司法書士それぞれが考え、自らの意見を述べ、他人の意見を傾聴し、自らの意見を考える・・という作業を少人数のグループに分かれて繰り返しました。

まぁ、よくある問題でも、それぞれが多種多様な考え方で業務を行っていることを再認識しました。

とはいえ、私の参加したグループの方々は、大きな根っこの部分・・ようするに司法書士倫理からはずれるようなアウトサイダーな人はおらず・・基本的に司法書士は真面目な人が多い・・というふうに思えましたが、ややもすると緩みがちになる倫理を維持し、国民の信託に応えるように努力することが士業には求められます。

私も、そうあるように努力したいと思います。



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今日の一曲

フィンガー5  で 「恋のダイヤル6700」

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

「全国一斉!法務局休日相談所」を開設

2014年10月3日 By 高峰博文

相談してね♪

恥ずかしながら・・・

長い間、その意味を勘違いをしていた諺がありました。

それは

「情けは人のためならず」

という諺です。

元々が素直な性格ゆえ、読んでそのままの意味(情けをかけても、その他人の為にはならない)だと勝手に思い込んでいたのですが、大人になって随分と時間が経過してから全く違う意味だと知りました。

この諺の意味について、文化庁の公式見解によると

「情けは人のためならず」とは、

人に対して情けを掛けておけば,巡り巡って自分に良い報いが返ってくる

という意味の言葉です・・・とされています。

まぁ・・「情けをかける」というと、何やら聞こえが悪いような気もしますが・・

ようは「自分が!! 自分が!!」で、自分のこと(自分の利益だけ)を考えていては、結局まわりからどんどん疎まれていき、最後には誰も相手にしてくれないばかりか、誰も助けてくれる人がいなくなる。

ということで・・・反対に・・・

「誰かのために何ができるのか?」

ということを基本にしていれば、人の輪ができ、もしも自分が困った時でも他人が手助けをしてくれることになる。

というふうに理解できます・・・これって・・・結局・・・

ビジネスというか・・日々の仕事にも同じ事が言えますよね。




自分の利益を追求するだけではなく、自分の仕事を通じてどれくらい社会や他人に還元していくことができるのか?

そのために何をするべきなのか?

ん・・まだまだ、その域には達していませんが、少しでもそうあるように今日も頑張ります。




「全国一斉!法務局休日相談所」

ところで、明後日の平成26年10月5日(日)に、全国の法務局で、休日相談会が行われます。

  • 相談員
    1. 司法書士
    2. 土地家屋調査士
        

    3. 人権擁護委員
        

    4. 公証人
        

    5. 法務局職員

が、

  • 相談できる内容
    1. ① 土地・建物の相続の登記や抵当権の抹消の登記に関するご相談
    2. ② 会社・法人の設立の登記や役員の変更の登記に関するご相談
        

    3. ③ 隣地との筆界に関するご相談
        

    4. ④ いじめなどの人権問題に関するご相談
        

    5. ⑤ 地代・家賃の供託に関するご相談など,日常生活の様々な心配ごと,困りごとなどに関するご相談
        

    6.  また,公証人が遺言・相続,任意後見等のご相談をお受けする相談所もあります。

を無料でお受けいたします。

秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

神戸地方法務局管轄内の相談所についての詳細

不肖、高峰も加古川法務局の午前中は、この相談会の相談員として待機しておりますので、司法書士の方以外で何か相談事がある方は、是非、地元の法務局にてご相談ください。

「情けは人のためならず」・・・誰かの役に立てる仕事ができることは幸せです。





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今日の一曲

ニュージーランドのシンガーソングライター
Lorde (ロード)
で
00:25 Royals
03:51 Tennis Court
07:10 Buzzcut Season

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:司法書士

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