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高峰司法書士事務所

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アーカイブ2015

「あたり前のこと」は、本当に当たり前のことなのかを考えてみる

2015年2月12日 By 高峰博文

あたりまえこの食事にはいったい何人の人が関わっているのだろうか?

普段意識することは無いのですが、
昨日の夕食にあたりふと考えてみました。

農家や酪農家、漁師等の人々は勿論、トラクター、脱穀機、漁船や魚網などの設計、製造、オペレーター、営業販売、それらで使用する金属の加工や精錬、動力を得るための石油の採掘、運搬精製、ドライバー、メカニック、パイロット、包装用資材の製造、印刷・・・そしてこの料理を作ってくれた人・・考えると恐ろしい数の人々のおかげで、目の前には食べ物があります。

勿論、食べものに限らず、様々なものが多くの人の手を経ています。

よくよく考えると・・・
これって本当に凄いことで、それはかなり「きわどいバランス」の上で成立しているのでは無いでしょうか?

どこかの歯車が狂うと、これまで当たり前と思っていたことが、もろく崩れてしまうものかもしれませんね。

日々の当たりまえのことが、当たりまえのこととして過ごせる一日に感謝しながら、わたしは私のできることを精一杯頑張りたいと思います。

今日も元気に働きましょう(^^)/



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今日の一言

「あおやぎに、問うてさがせば、すぐそこに」


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Indila – Dernière Danse

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

日本保証の請求方法によって、その債権の消滅時効の援用の可否が何となくわかってきた

2015年2月10日 By 高峰博文

日本保証からの請求最近、

「日本保証から請求が来て困っています」

というお問い合せが本当に多く、それに関する色々な相談にのっています。

日本保証に関する、
たくさんの相談を受けていて気がついたのですが・・・・・




日本保証からの請求方法には、「あるパターン」があるのです。

そのパターンから読み解けることがあります。

それは、

消滅時効の援用ができるのか否か?

に関する情報です。

まだ、はっきりとした確証が得られていないのでここで公(おおやけ)にすることはできませんが、

日本保証からの請求で困っている人・・

駄目もとで(^^;)

日本保証に連絡する前に

一度、私に相談しませんか?

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とりあえず「消滅時効の援用」をするべきか否か??

の判断材料の一つにしてください。



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今日の一言

「雪舞えば、昨日のつくし、かくれんぼ」


今日の一曲

La Oreja de Van Gogh – Inmortal

  
  
  

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Filed Under: 債務整理

Windowsで作ったテキストファイルがMacで開かない・・・「文字コード」の話

2015年2月9日 By 高峰博文

進化先日のことですが、Windowsのメモ帳で作ったテキストファイル(拡張子→.txt)を、マックで開こうとすると開きませんでした。

きっと皆さまも・・

送られてきたメールを読もうとしたら、よくわからない記号とかの羅列に文字化けして読めない・・・

という経験はきっと多くの人が経験していると想います。

こういう文字化けって・・

コンピューターに限らず、携帯電話でもよくある話ですね。

まぁ・・原因は「文字コード」にあるのですが・・・

と言うわけで今日は「文字コードのお話」です。


文字コードって何?

「Shift_JIS」

「EUC-JP」

「UTF-8」

上の記号?を見て、何の事かお分かりになるでしょうか?

そうです。

これは文字に関する規格の種類ですね。

この文字に関する規格の種類によって、ウェブサイトが文字化けして見えたり、送られてきたメールが読めない・・・なんてことになるのです。

もし、せっかく作ったホームページが文字化けしていたら大問題ですよね。

なので、今日は文字化けさせないための基礎知識として、「文字が化ける」原因をお話してみましょう。

まずは「Shift_JIS」です。


「Shift_JIS」の誕生

以前はいたるところで目にしたJISマークも随分見かけなくなりましたが、JIS(日本工業規格(Japanese Industrial Standards))の略で、工業標準化法に基づいて工業にかかわるあらゆるものを規格化しています。 

ネジや歯車、電線や、コンセント、階段の幅や高さ等々・・・・

業種を問わず、ありとあらゆるものが、JISによって規格化されています。

それらの規格をまとめた、JISハンドブック という公式本があり、たとえば「ネジ」だけでも厚さが5cmくらいの本になるほど細かくぎっちりと規格が定められています。

とうぜん、コンピュータに関する規格もちゃんとあって、キーボードの文字の配列といった、物理的なことだけではなく、演算方法や、プログラミング言語、さらには、HTMLや、CSSまで定められているのです。

その中に、文字に関しても規格があって、
たとえば、
「あ」は
→ 11110(このコードは架空のコードです)

「い」は
→ 11111(このコードは架空のコードです)

のように、すべての文字に番号を割り振って管理されています。

これを文字コードと言い、JIS規格の主な文字コードとして「シフトJIS」があります。

HTMLを実際に触れたことがあるのなら、
SJIS、あるいは、Shift_JIS
という文字コードを見たことがあると思いますが、まさにそれです。

この「Shift_JIS」の生まれた背景ですが・・・

もともと、古いパソコンでは8ビットしか処理できなかった。

つまり、基本的には「255種類の文字」しか扱えませんでした。

そのために、英数字、記号、カタカナしか表示できなかったのです。

しかし、
コンピュータが16ビット、32ビットと進化していき・・・

やがて、すべての日本語「漢字」が表示できるようになっていきました。

この過程でできたのが、「Shift_JIS」です。


「EUC」の誕生

ところが、コンピューターが世界中に普及すると、日本語だけではなく、朝鮮語、中国語、アラビア語など、ありとあらゆる言語に対応する必要がでてきました。

ここで、「Shift_JIS」の様に日本が独自に決めた規格のように、世界各国がそれぞれの国が独自に文字の規格を定めるとどうなるでしょうか?

そうです・・・

各国がそれぞれの文字を独自の規格を作ると、文字の規格が乱立してしまい大変なことになります。

そこで、世界各国の文字を扱える規格を制定したのが、
EUC(Extended UNIX Code)です。

名前が表す通り、もともとUNIXというOS(オペレーションシステム)のために開発されたのですが・・・

日本語では、EUC-JP という文字コードとして普及しました。

このEUCの規格によって、初めて世界各国のウェブサイトが、どこから見ても文字化けすることなく、それぞれの国の言語で閲覧できるようになりました。

ところが・・・・・

これで、めでたしめでたし、とは行かないのです・・・

EUC は様々な言語を表現できる点で画期的でしたが・・・

「各言語ごとにEUC切り替える必要がある・・・」
という問題がありました。

つまり「EUC」では、
「同時に複数の言語を表示させることは出来ない・・」
と言う訳ですね。

人の欲求は際限無く・・・

例えば、「日本語とアラビア語を同時に表示できないか?」 ・・
というような考えが出てきます。


「UTF-8」の誕生

そこで、世界各国の言語を全部詰め込んでしまおう、と策定されたのが、
Unicode(ユニコード)という規格です。

ただ、Unicodeにもいろいろ種類があるのですが・・・

ホームページで多く使われる「HTML」では

UTF-8(Unicode Transformation Format-8)

が一般的です。

この「UTF-8」という文字コードは、 「世界各国の文字を同時に表現できるという」とても柔軟な規格となっています。

・・・と・・・言うことで・・・

今後コンピュータの世界で使用される文字コードとしては、
この「UTF-8」が広まっていくと考えられています。

いずれにしても、
利用する我々には、文字コードの規格が統一されていない現状は、迷惑な話・・

とも言えるのですが、ウェブサイトの文字コードとして、

Shift_JIS

EUC-JP

UTF-8

の3種類があるのは、そういう理由なのです。

結局、色々とウェブサイトを閲覧していて文字化けしているページに遭遇した場合・・・

そのほとんどの場合が、この文字コードが間違っているために起こります。

たとえば、Shift_JIS で作ったファイルなのに、

HTMLでは、UTF-8 ですよ、と書いてあると、

ブラウザは、Shit_JISのファイルを無理やりUTF-8で表現しようとして、

まるで暗号のような文字化けが起きるというわけです。

テキストエディタを利用している人なら解ると思うのですが、ファイルを保存するときに、文字コードを選べることがあるのですが・・・

このときに、文字コードを間違えないように保存してアップロードすれば、 文字化けの発生を最小限にすることができます。

文字化けに悩んだら、今日のこの話を思い出してみてくださいね。


今日のまとめ

文字コード(その他諸々のそうですが・・・)は、 必要に応じて進化しています。

もっとも・・・

進化によって、文字コードのような整合性のつかない問題が発生しているように・・

「進化によって生じる新しい問題」

は避けてはとおれないものだとしても、だからといって進歩しない選択肢はないわけで・・・

だからこそ、私たち人間も「その時代・その環境」にあわせて進化を続けていくことが必要なようです。

昨日より今日・・・

今日より明日・・・

3歩進んでは、2歩(時には5歩・・)下がりながらも、バージョンアップが必要です。

もっとも人間の場合・・・

機械等とは違い、バージョンアップをするというには・・・

「老化」

していくことをも含んでいるようですので、あまり急ぎたくもないような気もしますが(笑)

時代の変化に置いてきぼりにされないように、進化していきたいものです。

まぁ・・・

良くも悪くも、老化することでしか得ることができないこともあるようです。

まぁ、のんびりと急いで生きましょうか



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今日の一言

「人生の、苦楽重ねた、皺誇り」


今日の一曲

美空ひばり/川の流れのように

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

あなたのブログは読まれていますか?(ブログの書き方について)

2015年2月6日 By 高峰博文

文章の書き方
普段、何げなく読んでいる「ウェブの文章」には、読みやすいものから、読みにくいものまで色々あります。

それはなぜでしょうか?

今日は、これからブログを書こうかな・・と考えている人なら、 読めば必ず役にたつ内容です(もちろん・・・既にブログを書いている人にも十二分に役にたつと思います!)。

まず本題にはいる前に理解しておいてほしいことがあります。

それは・・・
訪問者は、よほど必要と考える情報を除き・・
読みにくいウェブページは絶対に読まない
ということです。

今日の内容は「ブログ」や「ホームページを作る上」で・・だけでなく、色々と役にたつことを書きますので、少しながいですが最後までお読みください・・読めば必ず得をします。

統計的には、

多くの人は、「最初の1秒でそのページを読むか読まないかを判断する」と言われています。

どんなに良いことが書いてあっても、読まれなければ何も書いていないのと同じです。

わたしも、平日の月~金は、毎日ブログを書くようにしていますが、残り少ない人生の貴重な時間を使って書いているのですから、できればちゃんと読んでもらいたい(笑)

と・・言うことで・・・

わたしも、ただダラダラと書いているだけではありません。

どういう文章にすると読み手の反応があがるのか?

ということを確認しながら、いろいろと試行錯誤を繰りかえしています。



今日は、わかりやすい(読みやすい)ブログの書き方について、私がふだん気をつけていることをシェアーします。
 

よい文章とは?

良い文章を書く・・とは?

簡単にいえば、
読みやすい文章を書くこと
です。

テクニック

読みやすい文章を書くためには、ちょっとしたテクニックがあります。

今日お伝えするテクニックはとても重要なもので、これらをブログに取り入れれば読んでくれる確率がこれまでよりも高くなることをお約束します。


最初のテクニックは・・・?

(1)「ひらがな」や「カタカナ」をつかう

「ひらがな」や「カタカナ」が使える場合は、積極的に「ひらがな」や「カタカナ」を使いましょう。
たとえば・・・

  • 私 → わたし
  • 無い → ない
  • 御母様 → お母さま
  • 面白い → おもしろい
  • 綺麗な → きれいな
  • お陰様で → おかげさまで
  • して下さい → してください
  •  

  • 蜂蜜 → ハチミツ
  • 薔薇の花 → バラの花

などです。

ウェブで情報を発信する場合には、「ひらがな」や「カタカナ」をうまく使ってください。

なお、「ひらがな」や「カタカナ」で書くよりも、「漢字」で書いた方が読み手にその意図が伝わる場合もありますので、そんな場合には積極的に漢字を使いましょう。

忘れてはいけないことは、

「ひらがな」や「カタカナ」を意識して使う

ということです。

※今日のブログでも「私」と書いたり、「わたし」と書いたりしています・・・これは意識してそうしているということですね♪

例えば、ここまでの文章で

「わたし」を漢字で「私」と書いている部分があります

なぜか?

それは・・・

「私がふだん気をつけていること」

「わたしがふだん気をつけていること」

「私が普段気をつけていること」

「わたしが普段気をつけていること」

上記のうちで、どの書き方が一番読みやすいのか?

と言うことを自分なりに考慮した結果・・ということです。

「ひらがな」だけでなく、「カタカナ」もうまく使うことで、より読みやすい文章になります。文章を書くときには、「ひらがな」と「カタカナ」そして「漢字」をうまく使いましょうね


(2)適切な文字の装飾と改行

たとえば・・・

1 契約の定義と効力
(1) 原則
① 契約は「諾成契約」といって当事者双方の意思の合致(口約束=口頭契約)で効力を生じます。
② 但し,口頭契約の場合は後から言った言わないのトラブルの元になりますので,その対策(書面にしておく・証人の立会い・録音録画・メモ書きに相手の署名を求める等々)が必要となります。
③ 収入印紙の貼付をしなくても契約の効力には影響ありません(過怠税・罰金はありますよ~)。
(2) 例外
① 上記原則に対して,要式行為(文書を作成しなければ法律上の効力を生じない法律行為)として「遺言(民967)」・「婚姻(民739)」・「定款作成(法人に関する法律10)・会社26」等々があります。
② 消費貸借契約などの要物契約など
③ 効力が無い場合や契約の取消として,「未成年者取消(民5)」・「意思無能力無効(民)」・「成年被後見人(民9)」・「成年被保佐人取消(民13)」・「詐欺取消(民96)」・「強迫取消(民96)」・「錯誤無効(民95)」・「公序良俗違反無効(民90)」・「強行規定違反無効」等があります。

と書くのと・・

1 契約の定義と効力

  • (1)原則

    1. 契約は「諾成契約」といって当事者双方の意思の合致(口約束=口頭契約)で効力を生じます。
    2. 但し,口頭契約の場合は後から言った言わないのトラブルの元になりますので,その対策(書面にしておく・証人の立会い・録音録画・メモ書きに相手の署名を求める等々)が必要となります。
    3. 収入印紙の貼付をしなくても契約の効力には影響ありません(過怠税・罰金はありますよ~)。
  • (2)例外

    1. 上記原則に対して,要式行為(文書を作成しなければ法律上の効力を生じない法律行為)として「遺言(民967)」・「婚姻(民739)」・「定款作成(法人に関する法律10)・会社26」等々があります。
    2. 消費貸借契約などの要物契約など
    3. 効力が無い場合や契約の取消として,「未成年者取消(民5)」・「意思無能力無効(民)」・「成年被後見人(民9)」・「成年被保佐人取消(民13)」・「詐欺取消(民96)」・「強迫取消(民96)」・「錯誤無効(民95)」・「公序良俗違反無効(民90)」・「強行規定違反無効」等があります。

と書いた場合とでは、どちらが読みやすいのか?・・・ということですね。

文字を装飾したり、段落をつけることで読みやすさがかわります。
文字を適度に装飾(文字の色を変えたり、大きさや太さをかえること)は必要です。
ただし・・・必要以上の文字装飾は逆に読みづらくなりますので注意してくださいね

文字の装飾と同様に大切なのが、適度な改行であったり、行間です。
ただし・・・文字装飾と同様に、必要以上の改行等は、逆に読みづらくなりますので注意が必要ですね


(3)ネガティブ文章にしないこと

これもとても大切です。


これを簡単に説明すると
「できないことを伝えるのではなく」→「できることを伝える」ことがとても大切
・・及び・・
「否定的な書き方をするのではなく」→「肯定的な書き方をする」ことがとても大切
ということです。


何のことやら・・上の説明ではわかりづらいと思いますので、例文で説明していきます。

具体例

一週間ではできません。
と書かずに
二週間頂ければできます。
と書いてください。

本人以外のご利用はお断りします。
と書かずに
本人だけがご利用いただけます。
と書いてください。
   
17時以降はNG
と書かずに
17時まではOK
と書いてください。

結局同じことを表現しているのですが、書き方しだいで読む人の印象はかなり変わります。相手にとって不愉快にならずにこちらの言い分を伝える方法を考えてください。


きつい言葉をやわらかく

~は禁止しています。
と書かずに
~はお控えください。
と書いてください。

~して下さい。
と書かずに
~して頂けないでしょうか
と書いてください。

~できません
と書かずに
~は難しいです。
と書いてください。

きつい表現ばかりつかって文章を書くと、読み手は無意識にその文章に反感をもちます。否定していても、否定していると感じないように文章を組み立ててください


単語の順序

この提案書はよくできているけれど、斬新さが無いね
と書かずに
この提案書は斬新さがないけれど、よくできているね
と書いてください

ブラウンはございますが、ブラックは切らしております。
と書かずに
ブラックは切らしておりますが、ブラウンならございます。
と書いてください。

文章の流れの中で、否定しているようにとられないように気をつけるだけで、読んでいる人の印象はかなり変わり、読みやすい文章だと感じてくれます


基本的にブログなどに書く文章は気持ちのよい文章を心がけること

ブログやホームページは、世界に公開しています。

つまり・・・この文章を誰が読むのか?・・全くわからない・・と言うことです。

それゆえに、基本的にはそれを意識した文章を書く必要があるということです。

ただし、

「あたり障りのない文章=読んでいても面白くない文章」

ということにつながりますので、時にはグワッと書きたいことを書くことも必要です。

とはいえ・・・できるだけ読んでくれている人の気分を害さないような文章を心がけるべきです。

あえてネガティブ(怒らせる)文章を書く場合には、後でしっかりとその理由を説明しておくようにしましょうね。

まぁ・・とは言え・・
わたし自身が、あえて一部の人にとっては気分が悪くなるような文章を書くことがありますが、ちゃんと意識しながら書いている・・・ハズです・・m(_ _)m


文章タイプの話

文章の書き方には、
「ハウツー型」
と
「小説型」
とに分かれます。


(1)ハウツー型の書き方

ハウツー型の書き方の要点は、

結論 → 理由 → 詳細 → 結論(結!起承転結)
結論をはじめに持ってきて、それに関する説明を行う

箇条書き
文章に表れる多数の項目を、その項目ごとに整理し、項目ひとつ一つに1行をあてる書き方

一文一義
ぶわ~っと文章を書くのでは無く、一文で終わらせながら書くこと。

です。


(2)小説型の書き方

小説型は、小説のように読ませる文章を書く・・ということですが、これは少々才能と勉強が必要です。

ただ、上手な「小説型」が書ければ、「ハウツー型」よりも、読んでもらうことができます。

従って、小説型が書ける人は、小説型を書くべきですが・・・

初めて書く場合には、ハウツー型のほうが書きやすいです。

どちらを選択するのか?・・は、自分の文章スタイルに応じて考えてみましょう(笑)

文書作成も上級者になれば、ハウツー型と小説型が混在していることもありますね。
わたしもそんな文章が書けるようになりたいです(^^;)

おまけ

ブログを書くうえで、件名はとても重要です。

なぜなら、件名(そのページ名)と、内容とがリンクしていなければ、SEO的に問題があるからです。

せっかく書いた記事ですので、Googleなどの検索エンジンにしっかりとアピールできるようにしてください。
そうすることで、訪問者も増えていくことになります。


おまけの2

もう一つ大切なことがあります。

それは、ブログやホームページを見る方法が多様化しているということです。

つまり、

文章を書くにあたっては、「パソコン」で見る人だけでなく、「スマホ」や「タブレット」で見る人を意識して文章を書く必要がある

と言うことです。

「どの端末で見られても、読みやすい文章を提供すること」

これが、これからのウェブには必要不可欠なものとなるでしょう。


追伸
まぁ、ブログなどに限らず・・・
これからの時代は、私たち士業も色々な情報を発信したりする機会もふえるかもしれません。

そんな必要に迫られたときには、今日のお話を思いだして頂ければ幸いです。

長文におつきあい頂き、ありがとうございました。



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今日の一言

「かげろうに、人を想えば、道かなた」


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John Legend – All of Me

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた推定相続人が、相続放棄ができるのか?

2015年2月5日 By 高峰博文

悩む

質問

「相続時精算課税制度を利用した贈与」を使った推定相続人って、その相続を放棄することができるのか?

答え

できます!


理由

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、その贈与の時点で推定相続人である受贈者固有の財産となります。

つまり、

贈与がされた時点で、贈与された財産は贈与者のものでは無くなるので、その後に贈与者が死亡した場合でも、すでに相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者(被相続人)の相続財産ではないため、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた推定相続人は、何らも問題なく「相続を放棄」することができることになります。


税金はどうなるの?

相続時精算課税制度を利用したが、相続を放棄した・・という場合・・・

気になるのが、相続税(贈与税)がどうなるのか?

ということですね。

相続税法では、

相続税法第21条の16

 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第1節の規定を適用する(2項以下省略)。

と定められていますので、

相続時精算課税制度によって贈与を受けた人がその相続を放棄しても、

相続時精算課税制度によって贈与により取得した財産は、

相続によって取得した財産とみなされて計算がされる。

ということになります。


注意点

色々とあります・・・詳細はお問い合せください。

m(_ _)m・・!!

追伸

今日は思い切り短い内容にしてみました(笑)



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「昴追い、夢への息吹、空はじけ」


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Filed Under: 相続放棄

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