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アーカイブ2015

ものさしの違いを修正しなければ話合いはできないよ

2015年2月26日 By 高峰博文

善意の意味突然ですが・・・

「善意」の意味

下記(1)及び(2)の文章を読んで問題に答えてください。

(1)盗品を善意で買い受ける

(2)盗品と知りつつ善意で買い受ける


問題1

上の(1)及び(2)の二つの文章で使われた「善意」という言葉の意味は同じ意味で使っていますか?

問題1の答え

答えは最後に書いています



物差し

物事を正確に理解するためには、
それを理解するための物差しを同じものにする必要があります。

違う物差しで話をしていても、お互いが全く違う意味で理解しているため、全く話がかみ合わない・・

ということになります。
色眼鏡
もっとも、相手が色眼鏡を掛けている場合には、その色眼鏡を外してもらわないとまともな話合いができないのはいうまでもありませんね。





問題1の答え

この二つの文章では「善意」を同じ意味で使っています。

つまり、
AがCから盗んだものだと知っていたのだが、BはAの色々な事情を考慮して善意で買ってあげた・・・
ということを書いています。

ようするに、
(2)は(1)の文章をよりわかりやすく表現したものです。

しかし・・・もしも・・・
これを読んだあなたが、司法書士とか弁護士とか・・法律に関係する仕事をしている人や、法律の勉強をしたことがある人の場合には、上の二つの文章で使った「善意」という言葉には全く違う意味もあると考えたはずです(笑)

法律的に考えた場合には、
(1)の「盗品を善意で買い受ける」の「善意」は、「盗品とは知らずに」の意味にとります。

この、
法律の勉強をしている人にとっては「当たり前だのクラッカー」なことでも、法律の勉強をしたことがない人にとっては???????ってことになりますね

つまり、
同じ言葉でも使い方でも全く意味が異なっていることがある
・・ということです。


今日のまとめ

時には、自分の物差しで勝手に解釈せずに、相手の物差しを意識しながら考える必要もあるのではないだろうか?

ということを忘れずに生きましょう。



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Filed Under: よもやま話

10年一昔??時代は駆け足だが・・・相談業務はゆっくりと話しましょう・・・ 

2015年2月25日 By 高峰博文

俺の話を聞け

時代の激流

よく「10年一昔」と言われますが・・・
今では「5年一昔」といっても良いのではないだろうか・・・と思えるほど、時代は恐ろしく早いスピードで急速な変化をしているようですが、なんでもかんでも早くすればよい・・というものでもありません。

例えば・・・
相談にのっている時や、何かを説明するときには意識しなければならないことがあります。

それは


「ゆっくりと染み入るように話す」

ということです。

わかりにくい説明

自分の周りを見直してみましょう。

例えば、携帯電話が普及しだした頃の電車でアナウンスされていた
「携帯電話の使用はお控えください」
という言葉ですが、

これを聞いた年配の人は「携帯電話による通話を控えてほしい」
との意味にとりますが、若者には「携帯電話の操作そのものを控えてほしい」と言う意味にとったと言われています。

このように、
その情報に触れる人によって受け取り方が違う説明は、「分かりにくい説明」ということになり・・・

世の中にはそんな「わかりにくい説明」というものがあふれています。


相談を受けるときに気をつけていること

わたしたち司法書士にとって「法律相談」も大切な業務です。

一般の人から相談を受けるときに注意していることは、


「ゆっくりと染み入るように話す」

ということです。

そうなるように注意していないと、早口になったり、わかりにくい法律用語を使ってしまうからです。


ゆっくりと話すこと

せっかく、
相談会場まで足を運んでくれたのだから・・少しでもわかりやすい説明を心がけるようにしています。

もちろん、
それだけではないのですが、ゆっくりと話すこともとても大切ではないだろうか・・と思う今日この頃・・・

それともう一つ大切なことが


ゆっくりと聞くこと

ゆっくりと話すことと同じか・・若しくは、それ以上に大切なことが、

できる限りゆっくりとお話しを聞く

ということです。

とくに無料の相談会などでは時間の制約もあり、これが中々難しいところのあるのですが、正確な回答をするためにも、まずは相談者のお話をしっかりと聞かせてもらう必要がありますので・・・

とはいえ・・・
時間の関係で話の途中でこちらから要点と考えられる部分を集中して質問することも多いのですが・・・

人様の話を聞くことは本当に難しいです(^^;)


情報のインプットとアウトプット

少し前の常識が、今では非常識になっていることもあれば、今の常識が5年後の非常識となっているかもしれないほどスピード感のある現代・・

変化することによって、良くなることもあれば、悪くなることだってあるけれど、変化すること自体はやはり大切なことだと思います。

しかし、勿論変わらない事や変わるべきでは無いこともあって、そしてそれもとても大切なことなのです。

時代の変化に対応しながら、

インプット(自分の知識の集積)は素早く・・・

アウトプット(相談者への情報提供とう)は、わかりやすくゆっくりと・・・

「相談してよかった」

と思って頂けるように注意しながら相談業務を行いたいと思います。



遺言・相続・相続放棄・借金問題・消滅時効の援用・払いすぎた利息の返還請求・不動産登記・会社の登記・交通事故・・・・・・生活のお困りごとはお近くの司法書士事務所へお気軽にお問い合せください。



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今日の一言

「良く聞いて、論点整理、答えます」


今日の一曲

やはり、フレディは凄いです
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Filed Under: よもやま話

遺言の作成と「ねずみ男」とキーパーソンの話

2015年2月24日 By 高峰博文

遺言とねずみ男

キーパーソン

「ゲゲゲの鬼太郎」という妖怪が沢山でてくる漫画に「ねずみ男」というキャラクターがでています。

たいていの場合、ねずみ男が何らかの問題と関与して、鬼太郎がソレを解決するという内容が多いような気がしますが、いずれにしても「ゲゲゲの鬼太郎」という物語の中で「ねずみ男」は、主人公である鬼太郎に匹敵するほど大きな存在で、とても大切なキーパーソンであることに疑う余地はないでしょう。


次男に自宅を相続させる旨の遺言

インターネットを徘徊していて、こんなことが書いてありました。


次男に自宅を相続させたいのでその旨の遺言を作りたい

  1. 次男に自宅を相続させる
  2. 次男に自宅を遺贈する

上記、1及び2のどちらの書き方が良いのか?

というものです。

そこには、答えとしてこう書いてありました。

この場合、

次男に自宅を相続させると書くべきである。

さて・・・

これは正しいのでしょうか?

もちろん、その二択なら間違ってはいません。

しかし、私たち司法書士の立場で言うと全く駄目です。

私たち司法書士が遺言の作成に関与した場合、
こんなショボい遺言は恥ずかしくて作れません。

ちなみに・・
「次男に自宅を遺贈すると書いちゃた場合」で、かつ、「遺言執行者が選任されていない場合」には相続人全員の印鑑証明書が必要となり、争いの元になりますのでやめましょうね。


キーバーソン

遺言の主役は「遺言を作成する人」ですが、それと同じくらい誰に相談するのか?も大切です。

遺言作成のキーバーソンとして、司法書士に相談してください。


今日のまとめ

不動産に関する遺言は
相続登記の専門家である司法書士に任せてください。



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今日の一言

「その遺言、登記できるの、大丈夫?」


今日の一曲

Heart – Alone

  
  
  

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Filed Under: 遺言

本当に、そこには「木」が存在しているのだろうか?・・不倫と遺言

2015年2月23日 By 高峰博文

不倫と遺言哲学の問題で、
誰も知らないところに「木」が物理的に存在していたとしても、それを覚知できる知的生命体がその存在を覚知しなければ存在していても存在していないのと同じ・・・的な話を聞いたことがあります。

観念として考えた場合に本当に「木」がそこに存在していると言えるのか?

この存在が覚知されていなければ無いのも同じなのでは?・・・という考え方は実は私たち人間にも同じことがいえるのではないでしょうか?

ところであなたは浮気や不倫をしたことがあるだろうか?

その是非は皆さまの判断に任せるとして・・・実際問題としてはこういう話も多いようで、離婚の相談などの原因として多いのはこういう問題です。

まぁ、人生いろいろ・・・

人の気持ちもうつろい易く・・・

こんな相談がありました。


「不倫相手に相続財産の一部を贈与する旨の遺言はできますか?」

大昔?の昭和18年の判例に、「配偶者のある者が、死亡するまで愛人関係を維持継続することを条件としてなした遺贈を公序良俗違反(民法90条)として無効」とした判例があります。

ん・・・どうなんでしょうね・・・

公序良俗に反して無効・・って行ってますけど、不倫関係にあることを公序良俗に反して無効としているわけではなさそうです。

何が公序良俗に反すると判断されたのかといえば、「死亡するまで愛人関係を維持継続することを条件としてなした遺贈」の部分を無効だといっているようです。

その後、昭和61年に「不倫関係にあった女性に対する遺贈であっても、愛人関係の継続維持を目的とせず、もっぱらその生活を支援するためになされたものであり、その遺贈により配偶者や子の生活の基盤が脅かされるものでない等の事情がある場合には、公序良俗違反とはいえない」とする判例があります。

ようするに、

「不倫関係にあるというだけで公序良俗に反して無効であるとまでは言えない」

・・ということじゃないでしょうか?

まぁ、
一口に不倫関係といっても色々な形態があるようですので・・・

  • 不倫相手に財産をあげるという遺言もケースバイケースで大丈夫も場合もあれば・・・

  • 公序良俗に違反して無効と判断される可能性もある・・・

と言うことですね。

「不倫相手に相続財産をあげたい」と考えた場合に、有効な遺言を書くために司法書士にご相談ください。

ところで・・・
不倫もばれなければ、無かったことになるのでしょうか?・・残念ながら、そういうことでもなさそうです

一番大切なものは、あんがい足下にあるものです。大切にしましょうね。



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今日の一言

「独り寝に、寄り添いとける、春の陽」


今日の一曲

不倫をテーマにした映画の中では一番まともなような気がする
The Bridges of Madison County

  
  
  

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Filed Under: 遺言

進化とは死ぬことだ・・・シングルマザーと遺言の話

2015年2月20日 By 高峰博文

シングルマザー人は何時の日か・・必ず死にます。

私もあなたも例外はありません。
しかし、
私やあなたが「死」は人類の進化には必要不可欠なことなのです。

進化とは死ぬことだ

何を馬鹿なことを・・・とお思いの方もいるだろう。

しかし、よく考えてみてほしい。

命が永遠なら

ちょっと想像してみましょう・・

もしも私たちの命が永遠に続くとしたら、私たちは進化することができるのでしょうか?

私たちの体は、「遺伝子の入れ物」だと考えた場合に、遺伝子はどの段階で進化することができるのかと言えば、それは私たちという入れ物から、次世代の人類という新しい入れ物へと遺伝子がコピーされるまさにその瞬間しかありえません。

少しづつ進化するとしても・・・

何らかの突然変異的に進化するにしても・・・

その進化した者は今を生きる私たちではなく、次世代に生まれてくるものたちのはずです。

つまり

人間という種が進化をするためには、「死は絶対に必要だ」ということになります。

まぁ、こう考えると・・何時の日か訪れる自分自身の「死」というものも、

人類がもっと進化して何時の日にか争いのない平和な世界を築く礎であり過程において必然的なものであるのなら、「死」もまた違った意味あいをもつのかもしれませんね。

とはいえ・・・

まだまだ、現世を愉しみたいものですが・・・

ところで、
私たちの未来を託す子どもたちについてのお話を少し・・


シングルマザー

最近は、「できちゃった婚」も昔ほど珍しいことでもないようですが、結婚して子どもが生まれたけれども離婚しちゃった・・

っていう場合もよくある話です。

子どもが小さければ、母親が親権者になるケースが多いようです。

まぁ、
離婚に限らず配偶者と死別するケースも考えられますが・・・
今日のお話はいわゆるシングルマザーの話です。


親権者であるシングルマザーが亡くなったら

親権者であるシングルマザーが不慮の事故などで亡くなってしまった場合・・・

残されたお子さまの親権者は誰になるのでしょうか??

離婚によってシングルマザーになった場合には、元夫が親権者になるのでしょうか?

残念ながらそうではありません。


法律を見てみましょう

民法第838条

* 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

つまり、法律論的に考えた場合には・・

配偶者と死別してシングルマザーになった場合はもちろん・・離婚によってシングルマザーになった場合でも、シングルマザーである親権者が死んでしまった場合には、この民法838条が適用され「未成年後見人」を選ばなくてはならないと考えられます。


未成年後見人

未成年後見人は、お子さまを親に代わって育てていくような存在と理解してください。


未成年後見人の指定

未成年後見人は、

  • 親権者が指定したり、

  • お子さまの親族が家庭裁判所に未成年後見人の指定を請求して家庭裁判所が未成年後見人の決定することで

決まります。


離婚によってシングルマザーとなった人が考えておくべき事とは

離婚によってシングルマザーになった親権者たる母親に万が一のことがあった場合・・・

離婚された「元夫が子どもの育児に積極的」で、「お子さんを育てていく環境が十分に整っている」と判断できるのであれば、元夫が「未成年後見人」になることが予想できます・・・

しかし・・・もしも・・・

シングルマザーである母親が「未成年後見人の指定をすることなく亡くなってしまった場合」には、

仮に「元夫が未成年後見人になるにしても」前述のように家庭裁判所への請求が必要
となり、かなり手続きが邪魔くさいことになります。

そこで、

遺言の活用

できればやっておいてほしいことは
シングルマザーが、「遺言」を作成すること
です。

つまり、

遺言で、子どもの「未成年後見人を指定しておく」
ということです。

こうしておけば、家庭裁判所での審判が不要となります。

したがって、
仮にシングルマザーが遺言で元夫を未成年後見人に指定していた場合には、シングルマザーが亡くなって10日以内に、元夫が自治体の窓口に届出をすれば未成年後見人としての役目を行えます(戸籍法81条)。

戸籍法第81条

* 民法第838条第1号 に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第839条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から10日以内に、これをしなければならない。

* 届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
一 後見開始の原因及び年月日
二 未成年後見人が就職した年月日

まぁ、
細かい話をするともっと色々とあるのですが、とりあえず今日のお話を覚えていていつか役立てて・・・

イヤイヤ・・・
今日のお話は、あまり役立たないが良いのかもしれませんね・・・(^^;)

何にしても、
子供たちの未来が幸せでありますように・・・(﹡ˆᴗˆ﹡)


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今日の一言

「春雨に、母のぬくもり、土潤」


今日の一曲

The Eagles – Hotel California (full album)

  
  
  

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Filed Under: 遺言

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