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アーカイブ2014

相続放棄のパラドックス

2014年10月10日 By 高峰博文

相続放棄のパラドックス

今日のパラドックス

パラドックス = 正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れがたい結論が得られる事を指す言葉

今日は、相続放棄にまつわるパラドックス的なお話をお送りしますが、自分の頭の整理の為に書いているようなものですので間違ってもこの件で私に相談しないでね(笑)


相続放棄は取り消しに関するパラドックス

まずは、民法の条文を確認してみましょう♪

民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の一部要約

  • 一旦行った相続の放棄は、撤回することができない。
  • 民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の詳細はこちらを確認してね

    つづいて

    民法第921条(法定単純承認)の一部要約

  • 相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときは、相続を単純承認したものとみなす
  • 民法第921条(法定単純承認)の詳細はこちらを確認してね

    さて、相続の放棄と相続の単純承認に関する条文を見比べて気が付いたことはないだろうか?

    民法919条では、

    「一度行った相続放棄は取り消すことができない」

    と定められているのに、

    民法921条では、

    「相続放棄を行った後でも、相続財産を隠したり消費してしまった場合には、単純承認したものとみなす」

    と定められています。

    ん・・・ということは・・・

    いったん行った相続放棄は取り消せないけれども、単純承認とみなされることをすれば相続放棄を取り消したのと同じことになっちゃう・・ということなの??

    ん・・それって、なんかおかしいような気がするけど・・そこでちょっと考えてみました。


    無間地獄

    あっと驚くタメ五郎

    昨日(平成26年10月9日(木))のブログ「相続放棄の落とし穴」を思いだしてください。

    右図(若しくは、上図)をクリック♪







    子供が相続放棄をしてしまったばかりに、亡くなった父親の兄弟姉妹が相続人になってしまい、遺産分割協議を行うことが困難な状況となった話でした。

    兄弟姉妹と遺産分割協議ができないので、やむなく

    相続放棄をした子どもの含めて法定相続で登記をした

    としましょう。



    そうすると・・・

    相続放棄をしたはずの子どもは、相続放棄を行った後に相続財産を消費したことになり、民法921条によって、相続放棄を取り消すことができたことになり・・・めでたしめでたし・・となるのでしょうか???

    しかし、そんなことができてしまうとすると・・・

    そもそも、民法919条の

    「一度行った相続放棄は取り消すことができない」

    という定めは何の意味ももたないことにならないだろうか?

    ここで、もう一つ民法の条文を確認しておきたいと思います。

    民法939条(相続放棄の効果)

    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

    ※ 民法939条(相続放棄の効果)の詳細はこちらを確認してください

    この民法939条は

    「相続放棄をした者は初めから相続人ではない」

    と定められています。

    これら条文の整合性をどのように考えればよいのでしょうか?

    相続放棄をした者の立場

    相続放棄をした者は、
    初めから相続人ではなかった
    ことになる(民法939条)

    とするならば、一旦相続放棄をした人が、相続放棄をした後に、被相続人の不動産について法定相続分などで相続登記を行ったり、相続を放棄した者と遺産分割協議を行って相続登記をした場合、そもそもこの登記は有効なものなのだろうか??という疑問がわきますよね?

    私見を述べると、

    相続人では無い者に相続登記をしてしまったとしても、

    また、

    相続人ではない人と遺産分割協議を行い相続の登記が行われたとしても、

    それによって相続を単純承認したものとは言えず、

    単純に本来登記権利者(相続人)ではない人に誤って所有権移転登記をしてしまった

    =無権利者に対する不実の登記をしてしまった・・・

    又は、

    無関係の者がした無効な遺産分割協議で不実の登記を行った

    ということであり、これ(相続放棄を行った人が相続登記をやろうとしていること)を知りながらわざと登記を申請すると、公正証書等原本不実記載罪が成立するものと考えます。

    では、

    民法921条の定めの意味とは何でしょうか?

    これも私見ですが、この定めは、おそらく第三者を保護するための定めではないのかと考えています。

    つまり・・・

    被相続人(亡くなった人)にお金を貸していた人などの債権者がいた場合、当然相続人にその貸し金返還請求を行うこととなります。

    その際に、相続放棄をした相続人には何も請求できません。

    ソレを良いコトに、相続放棄をした相続人が、こっそりと相続財産を使い込んでしまった場合があったとしましょう。

    その場合・・相続放棄をしたはずの相続人が相続財産を消費している事実を債権者が知ってしまった場合に、一方で相続債務を支払うのが嫌で相続放棄をしておきながら、一方で債権者が借金の返済の確保のための財産を消費している事実をほおっておくことはできません。

    結局、このような場合には、被相続人の債権者は、相続放棄をした相続人の「相続放棄が無効である」という裁判を起こし、相続放棄を無効にして、相続人の財産を返済に充てることができます。

    ようするに・・この部分において、民法921条の定めには意味があると考えられます。

    まぁ、正直なところ・・条文を右から読むか?? 左から読むか?? によって結論がかわる可能性があるので断定的なことはいいませんが・・・

    何の問題も無く自らの意志で相続放棄を行った当事者が、その相続放棄を取り消したいために、被相続人の相続財産を消費等をすることで、相続放棄が取り消されることはありません。

    ただし、相続放棄を行った者が被相続人の相続財産を浪費した事実で、相続債権者が当該相続放棄を行った者を相手に相続放棄の無効を裁判で争うことができる。

    というのが、私の考えです。

    ということで、昨日(平成26年10月9日(木))の
    ブログ「相続放棄の落とし穴」
    のような場合に、夫の兄弟とは遺産分割協議ができないからといって、一旦相続を放棄した子どもを含めて法定相続分で相続を行ったり、相続放棄を行った子どもと遺産分割協議をすることには何の意味がないばかりか、場合によっては刑法犯が成立する可能性があると考える次第です。

    但し、相続放棄等に関する最判で

    最判昭和40年5月27日判示413-58

    相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することにより効力を生じるものであるが、その本質は私法上の財産上の法律行為であるから民法95条の錯誤による無効の適用がある。

    というものがありますので、一旦行った相続放棄を取り消すことはできないが、錯誤による無効を主張することは可能だと考えられます。

    よって、

    昨日(平成26年10月9日(木))の
    ブログ「相続放棄の落とし穴」
    のような場合でも、錯誤を理由として、自分が行った相続放棄が錯誤により無効である旨の確認訴訟を争うことはできると考えられますが、だからといってそういう手順を踏まずに自力救済的な勝手に相続財産を消費等を行った場合にまで、一旦行った相続放棄を覆して単純承認されたものと考えるのは無理があると思います。

      ※ ここで問題となるのが、相続放棄の錯誤無効の確認訴訟の相手方ですね・・・相続放棄をした人が訴える場合には、国を相手にするしかないですか??

      ※ それとも、他の相続人・・・昨日のブログの場合なら、「母」を相手にするのかな?? まぁ、実際にそんな裁判をしなければならなくなった、その時に考えますか(笑)

    まぁ、ついでなんで・・・

    相続放棄を取り消すことができる場合

    ☆ 相続放棄を取り消すことができる場合として

    (1)詐欺によって相続放棄をした場合

    (2)強迫によって相続放棄をした場合

    (3)未成年者が親権者の同意を得ないで承認・放棄をした場合

    があります。

    これらの場合には、

    6ヶ月以内に取り消さなければなりません。

    但し!!
    「相続の放棄」は、もともと相手方のいない単独行為なので、その取り消し方法についても、それなりに厳格な方式によって行う必要があります。

    つまり、「相続の放棄」を取り消す場合には、その旨を家庭裁判所に申立てて、その審判の確定によって、初めて取消しの効果が生じることとなります。

    が・・・しつこいですが、

      昨日(平成26年10月9日(木))の
      ブログ「相続放棄の落とし穴」
      のような場合には、元々の相続放棄の申述自体に、「詐欺」も「脅迫」もありませんので、そもそも「相続放棄」を取り消すための理由がありません。

      なので

      どう転んでも、どうしても、一旦行った相続放棄をなかったものとするためには、

      錯誤を理由

      として、自分が行った相続放棄が錯誤により無効である旨の

      確認訴訟を争う

      ことになると考えます。

    と・・・ここまで書いたのですが・・・

    実は、最判昭和30年9月30日判決で、相続人間で一人の相続人に遺産を相続させるためにその余の相続人全員が相続放棄を行ったが、後に一人で相続した相続人を被告として、「相続放棄無効確認訴訟」を提起した事案につき、「相続放棄の無効なるに因っていかなる具体的な権利又は法律関係の存在若しくは不存在の確認を求める趣旨であるのかが明確でない」として、このような無効確認の訴えを不適法とした判例もあり、この「相続放棄が無効がという確認訴訟」を訴えることができるのか??・・ということには色々な問題があります。

    え~っと・・もしも間違っていたらやさしくご指摘ください(爆)

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    今日の一言

    「むりくりに、むりをとおせば、てにおなわ」


    今日の一曲

    キングクリムゾン 21世紀の精神異常者

    この曲は中々カオスだった。

    King Crimson – 21st Century Schizoid Man

      
      
      

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    Filed Under: 相続放棄 関連タグ:相続放棄

    相続放棄の落とし穴

    2014年10月9日 By 高峰博文

    あっと驚くタメ五郎人生何処に落とし穴があるかは、誰にもわかりません。

    インターネットの普及した現在は情報にあふれていますが、そんな情報の海で溺れてしまい、避けられるはずの落とし穴に、わざわざはまりにいってしまうこともあるようです。

    今日はそんな嘘の情報に踊らされて、自ら落とし穴にはまってしまった人のお話です。


    このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。

    仲の良い家族

    昔々・・あるところに、それはそれは仲の良い家族が住んでおったそうじゃ。

    働き者のお父さんとお母さん、真面目で素直な娘と息子の4人で、苦労して建てた一戸建ての家に住んでおった。

    ある日、お父さんがポックリと亡くなってしまった。

    あまり急にお父さんが亡くなったものだから、「遺言」も何も残してはいなかったんじゃ。

    残された家族はたいそう悲しんだそうじゃ。


    相続登記をしなければ

    さて、49日も過ぎた頃・・父親名義の不動産を母親の名義にしようと家族全員で話し合ったんじゃ。

    相続の登記を行うには「司法書士」に頼めば良いらしいことは知っていたが、それくらい自分達でもできると考え、インターネットっちゅう便利なもんで、色々と調べり、法律を囓ったことのあるらしい友人から色々と話を聞いたんじゃ・・


    落とし穴

    その結果、

    娘と息子が「相続を放棄」すれば、母親だけが相続人になる

    という間違った情報を信用して、

    子ども全員の相続放棄受理通知書を添付して母親名義への相続登記の申請

    を自分達で行ったんじゃ。

    すると、登記を審査する法務局の登記官っちゅう人から連絡があって

    「お父さんの相続人は他にも沢山いるようなので、遺産分割協議などを行わないと駄目です」

    と言われたんじゃ。

    驚いた母親は、慌てて司法書士のところに相談に行ったそうな・・

    司法書士が言うには、本来の相続人は
    本来の相続人
    であり、父親の遺言はない。

    このような場合には、
    子どもが相続放棄をするのではなく、

    妻と子で遺産分割協議を行えば、母親へ相続が可能であったのが・・・


    第一順位の子ども全員が、相続を放棄してしまったことで、

    第二順位のお父さんのご両親・・若しくは、第三順位のお父さんの兄弟姉妹が相続人となってしまっている

    ことを教えられたんじゃ。

    さて・・・

    お父さんのご両親は既に亡くなっていたのじゃが、お父さんは7人兄弟の末っ子じゃったんじゃ。

    つまりこの場合には、相続人は、

    お母さんと、お父さんの兄弟6名の合計7名が相続人

    となってしまったんじゃ。

    しかも、お父さんの兄弟の内、

    1名は痴呆

    で意思表示ができないらしい・・・

    そして、

    1名は行方がわからない

    らしい・・・

    つまり・・下図のような状況になってしまった・・

    <相続放棄により第三順位の相続人が相続人となった

    この状況では、

    痴呆になられた長男には、後見人を選任しなければならないですし・・・

    行方不明の三男には、不在者の財産管理人等を選任しなければならないし・・・

    相続人全員で遺産分割協議を行うことが大変難しい状況となっています。

    本当は、

    お母さんと娘と息子の3名で遺産分割協議を行えばすんできた話が、何とも複雑怪奇な話になってしまったんじゃ。

    こんなことなら、最初から司法書士に頼んでおけばよかったと後悔したそうじゃ・・・

    結局、この家族は余計な費用と、余計な時間をかけなければいけなくなってしまったんじゃ・・・

    ん・・・もう秋じゃというのに、背筋が寒くなるような恐ろしい話じゃ・・くわばらくわばら・・


    相続の相談

    相続の相談を受けていると2年に一度くらい、上のような状況に陥ってしまったという相談を現実に受けることがあります。

    たしかに、相続登記を自分ですることは全くもって可能ですが、やり方を間違えると今回のお話のように簡単だった話が複雑怪奇な話になるようで、この話のようになってしまうと、後の手続が大変です。

    相続登記をご自分でされる場合でも、できれば司法書士等の専門家にやり方の道筋だけでも確認しながらすすめることをお薦めします。

    ※ なお、相続登記の申請書の書き方とか組み立て方とかは聞かないで下さいね。これって料理屋にいって、「料理のレシピを教えろ」といっているのと同じですので、これを教えろと言われても困ります・・m(_ _)m・・ご理解くださいね。



    今日もブログをお読み頂きありがとうございました。


    このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。


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    今日の一言

    「近道と、通った道に、落とし穴」


    今日の一曲

    中々癖になる曲です(^^;)

    Naughty Boy – La La La ft. Sam Smith

      
      
      

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    Filed Under: 相続, 相続放棄 関連タグ:相続手続き, 相続放棄, 相続登記

    青色発光ダイオード(LED)

    2014年10月8日 By 高峰博文

    明るい未来へ子どもの頃に夢みた21世紀・・というか・・子どもの頃に読んでいた本に描かれていた未来(21世紀)の世界

    高層ビルが建ち並ぶ街を走る縦横無尽な透明のパイプの中をタイヤのない車が走り回り、腕には腕時計型の電話のようなテレビのような端末・・半重力で飛ぶ旅客機・・・家庭用ロボットなど、子供心にo(^-^)o ワクワクしながら、夢と希望にあふれた世界を信じていました。



    あれから早40年は過ぎたはずですが、いまだにあの当時に描かれていた世界には、まだまだほど遠いものがあります。

    しかし、唯一実現されている(場合によってはあの当時の想像を超えているもの)ものがあります。

    それは、スマホなどの情報端末の進化です。

    それらスマホなどの端末に欠かせないものの一つである発光ダイオードの中の、青い発光ダイオード(LED)の発明と実用化で、赤崎勇・名城大教授、天野浩・名古屋大学教授、中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授の三名がノーベル物理学賞を受賞されました。


    未来を考える

    同じノーベル賞受賞者で、
    1932年にノーベル文学賞を受賞したイギリスの作家「ション・ゴールズワージ」は、

    「将来について考えなければ、将来はない」

    との言葉を残されています。

    「青色ダイオード」は実現不可能だと言われた時代がありましたが、未来を信じ将来について考えた研究者たちの努力によって不可能が可能となった一つの事例でしょう。

    さりとて、日々努力をしているのは、何もノーベル賞を受賞されるような方々ばかりではありません。

    日常をひっそりと慎ましやかに生きる多くの名もなき人達がたゆまぬ努力を払い、それぞれの役割を真摯に果たそうとして今が成り立っています。

    私も、そのような名も無き人の一員として社会に貢献できるよう、そして誰かのためになるような仕事を続けたいものです。



    そういえば、天野教授が

    「究極的に勉強は、誰かの役にたつためにするものだ!」

    の趣旨の内容を話されていました。

    自分自身が学んだことで、それを社会に還元し、誰かの役にたてるよう、今日もそろそろ働きます。


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    今日の一言

    「迷えども、賽の河原に、つなぐ夢」


    今日の一曲

    キロロ の 「未来へ」

      
      
      

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    Filed Under: よもやま話

    相続税の勘違い

    2014年10月7日 By 高峰博文

    たくさんの相談をありがとうさる平成26年10月5日(日)に、「全国一斉!法務局の無料相談会」へ、司法書士相談員として参加させて頂きました。

    私の担当した時間は、午前10時~午後1時までの3時間で、予定された相談時間は一組あたり30分です。

    さて、その日は朝から台風が来るとか来ないとかで、相談者がお見えになるでしょうかね・・・と法務局の方も心配されていましたが、蓋をあけてみれば、司法書士の担当部分は満員御礼状態・・・



    結局、6組の相談を受けることとなり、休憩する暇もありませんでした。

    ところで、兵庫県司法書士会播磨地区では、毎月第一、第二、第四の火曜日にも無料の相談会を開催していますが、最近とくに相談の予約が多くて、こちらもほぼ満員御礼状態です。


    相続税の改正

    なぜ、こんなにも相談が増えたのか??

    と思っていたのですが、10月5日(日)に、「全国一斉!法務局の無料相談会」で、相談を受けていて、その理由がわかりました。

    皆さん、口を揃えておっしゃる言葉が「来年から相続税の税率が変わるから、今年中に相続登記を済ませてしまいたい」と言われます。


    勘違い

    ん・・・皆さん・・・勘違いをされています。

      すでに家族の誰かが亡くなっており、その相続が開始しているけど、登記手続きがまだ終わっていない。

      だから早く相続登記をしないと、来年からの相続税率が適用されると大変だ~

      というのを前提で・・・

    「相続の登記に関して相談」をされていますが・・・・


    相続税の課税標準時は何時か?

    相続税は、お亡くなりになった時期の法律が適用されます

    たとえば、10年前に既にお亡くなりになっている人の不動産が相続登記ができていないからといって、年内にバタバタと急いで相続登記を行わなくても、相続登記手続きが来年になっても、相続税の税率は変わらない。

    ということになります。

    もっとも・・・


    良い勘違い

    今回の相続税率の適用される基準の勘違いは、良い勘違いです。

    と・・・言いますのも、相続税の税率が変更されようがされまいが、いつかは相続の登記をやらなければなりません。

    今回の勘違いで、それまでバラバラだった相続人の気持ちが一つになって、何十年もほったらかしだった相続の登記を「やらねばならない」と思い、相続登記を完了させること事態は、とても良いことです。

    なので、それは勘違いですよ・・・と言いづらい・・・

    まぁ、いずれにしても・・・



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    今日の一言


    相続は、まとまるときに、すすめてね


    今日の一曲

    エストニアの愉快なおじさん達

    HELLAD VELLED  で  Bara Bara

      
      
      

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    Filed Under: 相続

    司法書士倫理

    2014年10月6日 By 高峰博文

    倫理
    司法書士は、5年に一度の割合で、司法書士倫理についての研修を強制されています。

    私が司法書士を開業した約20年前に比べると、現在の司法書士を取り巻く環境は良くも悪くも大きく様変りしています。

    まぁ・・司法書士という小舟が、その時々の社会情勢によって大きく揺さぶられることは仕方のないことなのでしょう。

    しかし、司法書士という小舟が社会という大海の中で、沈没せずに国民に必要とされる資格であるために大切なことがあります。

    そのひとつが、今回研修で再確認した「倫理」ということなので、司法書士には・・というよりも、いわゆる士業には必要な研修です。

    下図は、倫理研修の検討課題テーマ「登記業務」を考えるにあたり、やりながらマインドマップで作成した走り書きのノートです。
    登記業務倫理

    「登記業務」以外では、「裁判事務」及び「広報」などについて研修に参加した司法書士それぞれが考え、自らの意見を述べ、他人の意見を傾聴し、自らの意見を考える・・という作業を少人数のグループに分かれて繰り返しました。

    まぁ、よくある問題でも、それぞれが多種多様な考え方で業務を行っていることを再認識しました。

    とはいえ、私の参加したグループの方々は、大きな根っこの部分・・ようするに司法書士倫理からはずれるようなアウトサイダーな人はおらず・・基本的に司法書士は真面目な人が多い・・というふうに思えましたが、ややもすると緩みがちになる倫理を維持し、国民の信託に応えるように努力することが士業には求められます。

    私も、そうあるように努力したいと思います。



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    今日の一曲

    フィンガー5  で 「恋のダイヤル6700」

      
      
      

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    Filed Under: 司法書士業務

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