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高峰司法書士事務所

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アーカイブ 10月 2014

相続放棄の落とし穴

2014年10月9日 By 高峰博文

あっと驚くタメ五郎人生何処に落とし穴があるかは、誰にもわかりません。

インターネットの普及した現在は情報にあふれていますが、そんな情報の海で溺れてしまい、避けられるはずの落とし穴に、わざわざはまりにいってしまうこともあるようです。

今日はそんな嘘の情報に踊らされて、自ら落とし穴にはまってしまった人のお話です。


このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。

仲の良い家族

昔々・・あるところに、それはそれは仲の良い家族が住んでおったそうじゃ。

働き者のお父さんとお母さん、真面目で素直な娘と息子の4人で、苦労して建てた一戸建ての家に住んでおった。

ある日、お父さんがポックリと亡くなってしまった。

あまり急にお父さんが亡くなったものだから、「遺言」も何も残してはいなかったんじゃ。

残された家族はたいそう悲しんだそうじゃ。


相続登記をしなければ

さて、49日も過ぎた頃・・父親名義の不動産を母親の名義にしようと家族全員で話し合ったんじゃ。

相続の登記を行うには「司法書士」に頼めば良いらしいことは知っていたが、それくらい自分達でもできると考え、インターネットっちゅう便利なもんで、色々と調べり、法律を囓ったことのあるらしい友人から色々と話を聞いたんじゃ・・


落とし穴

その結果、

娘と息子が「相続を放棄」すれば、母親だけが相続人になる

という間違った情報を信用して、

子ども全員の相続放棄受理通知書を添付して母親名義への相続登記の申請

を自分達で行ったんじゃ。

すると、登記を審査する法務局の登記官っちゅう人から連絡があって

「お父さんの相続人は他にも沢山いるようなので、遺産分割協議などを行わないと駄目です」

と言われたんじゃ。

驚いた母親は、慌てて司法書士のところに相談に行ったそうな・・

司法書士が言うには、本来の相続人は
本来の相続人
であり、父親の遺言はない。

このような場合には、
子どもが相続放棄をするのではなく、

妻と子で遺産分割協議を行えば、母親へ相続が可能であったのが・・・


第一順位の子ども全員が、相続を放棄してしまったことで、

第二順位のお父さんのご両親・・若しくは、第三順位のお父さんの兄弟姉妹が相続人となってしまっている

ことを教えられたんじゃ。

さて・・・

お父さんのご両親は既に亡くなっていたのじゃが、お父さんは7人兄弟の末っ子じゃったんじゃ。

つまりこの場合には、相続人は、

お母さんと、お父さんの兄弟6名の合計7名が相続人

となってしまったんじゃ。

しかも、お父さんの兄弟の内、

1名は痴呆

で意思表示ができないらしい・・・

そして、

1名は行方がわからない

らしい・・・

つまり・・下図のような状況になってしまった・・

<相続放棄により第三順位の相続人が相続人となった

この状況では、

痴呆になられた長男には、後見人を選任しなければならないですし・・・

行方不明の三男には、不在者の財産管理人等を選任しなければならないし・・・

相続人全員で遺産分割協議を行うことが大変難しい状況となっています。

本当は、

お母さんと娘と息子の3名で遺産分割協議を行えばすんできた話が、何とも複雑怪奇な話になってしまったんじゃ。

こんなことなら、最初から司法書士に頼んでおけばよかったと後悔したそうじゃ・・・

結局、この家族は余計な費用と、余計な時間をかけなければいけなくなってしまったんじゃ・・・

ん・・・もう秋じゃというのに、背筋が寒くなるような恐ろしい話じゃ・・くわばらくわばら・・


相続の相談

相続の相談を受けていると2年に一度くらい、上のような状況に陥ってしまったという相談を現実に受けることがあります。

たしかに、相続登記を自分ですることは全くもって可能ですが、やり方を間違えると今回のお話のように簡単だった話が複雑怪奇な話になるようで、この話のようになってしまうと、後の手続が大変です。

相続登記をご自分でされる場合でも、できれば司法書士等の専門家にやり方の道筋だけでも確認しながらすすめることをお薦めします。

※ なお、相続登記の申請書の書き方とか組み立て方とかは聞かないで下さいね。これって料理屋にいって、「料理のレシピを教えろ」といっているのと同じですので、これを教えろと言われても困ります・・m(_ _)m・・ご理解くださいね。



今日もブログをお読み頂きありがとうございました。


このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。


相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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今日の一言

「近道と、通った道に、落とし穴」


今日の一曲

中々癖になる曲です(^^;)

Naughty Boy – La La La ft. Sam Smith

  
  
  

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Filed Under: 相続, 相続放棄 関連タグ:相続手続き, 相続放棄, 相続登記

青色発光ダイオード(LED)

2014年10月8日 By 高峰博文

明るい未来へ子どもの頃に夢みた21世紀・・というか・・子どもの頃に読んでいた本に描かれていた未来(21世紀)の世界

高層ビルが建ち並ぶ街を走る縦横無尽な透明のパイプの中をタイヤのない車が走り回り、腕には腕時計型の電話のようなテレビのような端末・・半重力で飛ぶ旅客機・・・家庭用ロボットなど、子供心にo(^-^)o ワクワクしながら、夢と希望にあふれた世界を信じていました。



あれから早40年は過ぎたはずですが、いまだにあの当時に描かれていた世界には、まだまだほど遠いものがあります。

しかし、唯一実現されている(場合によってはあの当時の想像を超えているもの)ものがあります。

それは、スマホなどの情報端末の進化です。

それらスマホなどの端末に欠かせないものの一つである発光ダイオードの中の、青い発光ダイオード(LED)の発明と実用化で、赤崎勇・名城大教授、天野浩・名古屋大学教授、中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授の三名がノーベル物理学賞を受賞されました。


未来を考える

同じノーベル賞受賞者で、
1932年にノーベル文学賞を受賞したイギリスの作家「ション・ゴールズワージ」は、

「将来について考えなければ、将来はない」

との言葉を残されています。

「青色ダイオード」は実現不可能だと言われた時代がありましたが、未来を信じ将来について考えた研究者たちの努力によって不可能が可能となった一つの事例でしょう。

さりとて、日々努力をしているのは、何もノーベル賞を受賞されるような方々ばかりではありません。

日常をひっそりと慎ましやかに生きる多くの名もなき人達がたゆまぬ努力を払い、それぞれの役割を真摯に果たそうとして今が成り立っています。

私も、そのような名も無き人の一員として社会に貢献できるよう、そして誰かのためになるような仕事を続けたいものです。



そういえば、天野教授が

「究極的に勉強は、誰かの役にたつためにするものだ!」

の趣旨の内容を話されていました。

自分自身が学んだことで、それを社会に還元し、誰かの役にたてるよう、今日もそろそろ働きます。


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今日の一言

「迷えども、賽の河原に、つなぐ夢」


今日の一曲

キロロ の 「未来へ」

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

相続税の勘違い

2014年10月7日 By 高峰博文

たくさんの相談をありがとうさる平成26年10月5日(日)に、「全国一斉!法務局の無料相談会」へ、司法書士相談員として参加させて頂きました。

私の担当した時間は、午前10時~午後1時までの3時間で、予定された相談時間は一組あたり30分です。

さて、その日は朝から台風が来るとか来ないとかで、相談者がお見えになるでしょうかね・・・と法務局の方も心配されていましたが、蓋をあけてみれば、司法書士の担当部分は満員御礼状態・・・



結局、6組の相談を受けることとなり、休憩する暇もありませんでした。

ところで、兵庫県司法書士会播磨地区では、毎月第一、第二、第四の火曜日にも無料の相談会を開催していますが、最近とくに相談の予約が多くて、こちらもほぼ満員御礼状態です。


相続税の改正

なぜ、こんなにも相談が増えたのか??

と思っていたのですが、10月5日(日)に、「全国一斉!法務局の無料相談会」で、相談を受けていて、その理由がわかりました。

皆さん、口を揃えておっしゃる言葉が「来年から相続税の税率が変わるから、今年中に相続登記を済ませてしまいたい」と言われます。


勘違い

ん・・・皆さん・・・勘違いをされています。

    すでに家族の誰かが亡くなっており、その相続が開始しているけど、登記手続きがまだ終わっていない。

    だから早く相続登記をしないと、来年からの相続税率が適用されると大変だ~

    というのを前提で・・・

「相続の登記に関して相談」をされていますが・・・・


相続税の課税標準時は何時か?

相続税は、お亡くなりになった時期の法律が適用されます

たとえば、10年前に既にお亡くなりになっている人の不動産が相続登記ができていないからといって、年内にバタバタと急いで相続登記を行わなくても、相続登記手続きが来年になっても、相続税の税率は変わらない。

ということになります。

もっとも・・・


良い勘違い

今回の相続税率の適用される基準の勘違いは、良い勘違いです。

と・・・言いますのも、相続税の税率が変更されようがされまいが、いつかは相続の登記をやらなければなりません。

今回の勘違いで、それまでバラバラだった相続人の気持ちが一つになって、何十年もほったらかしだった相続の登記を「やらねばならない」と思い、相続登記を完了させること事態は、とても良いことです。

なので、それは勘違いですよ・・・と言いづらい・・・

まぁ、いずれにしても・・・



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今日の一言


相続は、まとまるときに、すすめてね


今日の一曲

エストニアの愉快なおじさん達

HELLAD VELLED  で  Bara Bara

  
  
  

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Filed Under: 相続

司法書士倫理

2014年10月6日 By 高峰博文

倫理
司法書士は、5年に一度の割合で、司法書士倫理についての研修を強制されています。

私が司法書士を開業した約20年前に比べると、現在の司法書士を取り巻く環境は良くも悪くも大きく様変りしています。

まぁ・・司法書士という小舟が、その時々の社会情勢によって大きく揺さぶられることは仕方のないことなのでしょう。

しかし、司法書士という小舟が社会という大海の中で、沈没せずに国民に必要とされる資格であるために大切なことがあります。

そのひとつが、今回研修で再確認した「倫理」ということなので、司法書士には・・というよりも、いわゆる士業には必要な研修です。

下図は、倫理研修の検討課題テーマ「登記業務」を考えるにあたり、やりながらマインドマップで作成した走り書きのノートです。
登記業務倫理

「登記業務」以外では、「裁判事務」及び「広報」などについて研修に参加した司法書士それぞれが考え、自らの意見を述べ、他人の意見を傾聴し、自らの意見を考える・・という作業を少人数のグループに分かれて繰り返しました。

まぁ、よくある問題でも、それぞれが多種多様な考え方で業務を行っていることを再認識しました。

とはいえ、私の参加したグループの方々は、大きな根っこの部分・・ようするに司法書士倫理からはずれるようなアウトサイダーな人はおらず・・基本的に司法書士は真面目な人が多い・・というふうに思えましたが、ややもすると緩みがちになる倫理を維持し、国民の信託に応えるように努力することが士業には求められます。

私も、そうあるように努力したいと思います。



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今日の一曲

フィンガー5  で 「恋のダイヤル6700」

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

「全国一斉!法務局休日相談所」を開設

2014年10月3日 By 高峰博文

相談してね♪

恥ずかしながら・・・

長い間、その意味を勘違いをしていた諺がありました。

それは

「情けは人のためならず」

という諺です。

元々が素直な性格ゆえ、読んでそのままの意味(情けをかけても、その他人の為にはならない)だと勝手に思い込んでいたのですが、大人になって随分と時間が経過してから全く違う意味だと知りました。

この諺の意味について、文化庁の公式見解によると

「情けは人のためならず」とは、

人に対して情けを掛けておけば,巡り巡って自分に良い報いが返ってくる

という意味の言葉です・・・とされています。

まぁ・・「情けをかける」というと、何やら聞こえが悪いような気もしますが・・

ようは「自分が!! 自分が!!」で、自分のこと(自分の利益だけ)を考えていては、結局まわりからどんどん疎まれていき、最後には誰も相手にしてくれないばかりか、誰も助けてくれる人がいなくなる。

ということで・・・反対に・・・

「誰かのために何ができるのか?」

ということを基本にしていれば、人の輪ができ、もしも自分が困った時でも他人が手助けをしてくれることになる。

というふうに理解できます・・・これって・・・結局・・・

ビジネスというか・・日々の仕事にも同じ事が言えますよね。




自分の利益を追求するだけではなく、自分の仕事を通じてどれくらい社会や他人に還元していくことができるのか?

そのために何をするべきなのか?

ん・・まだまだ、その域には達していませんが、少しでもそうあるように今日も頑張ります。




「全国一斉!法務局休日相談所」

ところで、明後日の平成26年10月5日(日)に、全国の法務局で、休日相談会が行われます。

  • 相談員
    1. 司法書士
    2. 土地家屋調査士
        

    3. 人権擁護委員
        

    4. 公証人
        

    5. 法務局職員

が、

  • 相談できる内容
    1. ① 土地・建物の相続の登記や抵当権の抹消の登記に関するご相談
    2. ② 会社・法人の設立の登記や役員の変更の登記に関するご相談
        

    3. ③ 隣地との筆界に関するご相談
        

    4. ④ いじめなどの人権問題に関するご相談
        

    5. ⑤ 地代・家賃の供託に関するご相談など,日常生活の様々な心配ごと,困りごとなどに関するご相談
        

    6.  また,公証人が遺言・相続,任意後見等のご相談をお受けする相談所もあります。

を無料でお受けいたします。

秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

神戸地方法務局管轄内の相談所についての詳細

不肖、高峰も加古川法務局の午前中は、この相談会の相談員として待機しておりますので、司法書士の方以外で何か相談事がある方は、是非、地元の法務局にてご相談ください。

「情けは人のためならず」・・・誰かの役に立てる仕事ができることは幸せです。





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今日の一曲

ニュージーランドのシンガーソングライター
Lorde (ロード)
で
00:25 Royals
03:51 Tennis Court
07:10 Buzzcut Season

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:司法書士

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