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高峰司法書士事務所

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アーカイブ 9月 2014

司法書士の未来予想図

2014年9月12日 By 高峰博文

明日があるさ司法改革の影響で、弁護士が市場のキャパシティを上回る速度で増え続けています。

そのため、すでに食えない弁護士があふれる事態となっています。

少し前まで、簡易裁判所では、弁護士をあまり見かけた記憶もないのですが、最近は必ず弁護士を見かけます。

しかも割とボス弁クラスの人??・・という弁護士さんもお見かけします。

まぁ、新人の弁護士さんにとっては、燦々たる状況じゃないでしょうか?

一昔前の、弁護士といえば儲かる商売という風に思われていた時代が終わり、今では苦労した割に報われない仕事として定着しつつあるような気もします。

えぇ・・・

勿論、司法書士も人ごとではありません。


一部の弁護士さんへのお願い

弁護士が増えれば、新たな仕事を求めて、それまで弁護士が見向きもしなかった登記業務に向かうことが予測されます。

実際に、弁護士が自分の受け持った事件(債務整理など)の一環で、司法書士に頼まずに「自分で登記をやる」という弁護士を見聞きします。

例えば、「弁護士さんが売主の代理として登記を代理する」と言い出したことがありました。

関西ではわりと、司法書士どおしなら「売主」側司法書士と、「買主」側司法書士とに分かれて取引を行う事が多いのです。

弁護士さんがかんでいる事件でも、通常は司法書士に依頼するのが一般的ですが、何を考えたのか?(たぶん司法書士代をけちって自分が登記費用を依頼者に請求したかったと判断していますが・・)

登記の代理人の相手方に弁護士さんがたちました。

こちらとしても、えっ??司法書士に依頼しないの?

大丈夫??

という不安があるわけで・・・

そして、不安は的中します。

正直なところ、この弁護士さん・・いい加減でした。

はっきりと言うと、

この弁護士さんは登記業務を舐めていました。

この理由は、裁判事務を行うとわかります。

裁判事務って、わりと後で訂正やら修正やらを行うことが多い・・というか・・裁判所も割と普通にそれらに対応してくれます。

ところが、登記事務は、基本的に後で訂正やら修正をする必要が無いようにしなければいけません。

これは、今やっていることが現在進行形で争われていることなのか? それとも、既に争いが終わり、争いの結果を実現していく作業なのか?

という違いからくるものかもしれません。

いずれにしても、「登記事務は失敗できない」ということについて司法書士は骨身に染みていますので、訂正やら修正が必要無いように細心の注意を払いながら事務処理を行います。

まぁ、それでも訂正やら、修正が必要となる場合がありますが・・・

しかし、一部の弁護士さんはそうではありません。 正直、滅茶苦茶です。

司法書士的に登記実務を考えた場合に、「それはできませんよ」とお伝えしたことを「法務局で出来ると言われた」と空想の世界の話をされたり(後に司法書士が法務局に確認をすると「そんなもん、できるわけありまへんがな。先生大丈夫ですか?」的な返答をされた・・(T_T))、そういう弁護士の作ってくる書類も全く駄目!!使い物にならないものを持ってきたりします。

実際に、ある司法書士が、事前に弁護士に対して、弁護士が作る書類の不備を指摘して取引までに修正してくれといっていたにも関わらず、そのままの書類を持ってきて、司法書士が「それではできません」と伝えると、「できへんとは何事か?・・これで登記をしなかったら損害賠償を請求するぞ」と取引の場で脅してきたそうです・・・正直中々嗤えますね・・・まぁ、その結末はご想像にお任せしますが・・・

勘違いの無いように言っておきますと、ほとんどの弁護士さんはもっとまともで、とても紳士で優秀な方も多いです。

なので、勿論そんな弁護士ばかりじゃないことも知っていますが、そういう弁護士さんも残念ながら実在することに、司法書士としてというよりも一人の国民としてとてもガッカリします。

法律職の頂点にいる自覚をもって、もっと真摯にお仕事をしてほしいものです。

そうでないと結局は依頼者に迷惑がかかります。ほんとお願いします・・m(_ _)m


とは言うものの・・・


人の振り見て我が振り直せ

当然ながら、色々と考えてみれば、私としても反省すべき事が無いわけではありません。

「人の振り見て我が振り直せ」の諺どおり、自分達の立ち位置ばかりではなく、たまには第三者的な視点から自分達の仕事を見つめ直すことも必要だと感じる今日この頃。

司法書士の未来

司法書士の未来はどんなもんでしょうか?

その世界にドップリと浸かっている私には何とも見えにくい問題なのかもしれません。

が・・・

はっきりとしていることは、弁護士さんでさえ働く事が難しい時代に、司法書士が安泰なはずもなく、少なくとも「楽観視はできない」ということでしょうか?

とはいえ、生きて行くために働かないといけません。

どういうところに活路を見いだすべきなのか・・そろそろ答えを出す時期がせまっているようです。

まぁ、選択肢は色々とあるような・・ないような・・。

どんな「未来予想図」を描こうかしら?


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今日の一曲

色々と考えるべきことはありますが、それと同時に楽しまなければ勿体ない。

今日は、もともと神戸を拠点に活躍されていたアカペラグループ「Baby Boo」で、「明日があるさ」を・・・

とても良いと思います。チョベリグ~です。

まぁ、どやこや言っても、自分を信じて、そして明日を信じて進むのみです。

  
  
  

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タイムマシン

2014年9月11日 By 高峰博文

タイムマシンSFの定番といえば、「タイムマシン」ですが、難しいことはわかりませんが、タイムマシンを作ることはできないのではないのか?

まぁ、相対性理論を元に幾つもの仮説はありますが、どれも非現実的なものばかりで、いきなり凄い天才が現れて、タイムマシンを作ってしまう可能性も全くのゼロとは言い切れないのかもしれませんが、少なくともこの百年程度でタイムマシンが完成するとは思いません。



しかし、一口にタイムマシンと言っても、行き先が「未来」なのか「過去」なのかによって結論が変わる可能性があります。

端的にいえば、未来へのタイムマシンは存在するが、過去へのタイムマシンは存在しないということだ。

未来へのタイムマシンを考える

実は、時間をド~ンと飛び越えることはできませんが、一方通行の未来へ向かうタイムマシンは、既に存在しています。

簡単なことです。

寝て入れば良いんです。

夜寝て、目が醒めると朝になる。

なにを当たり前のことを・・・と思うでしょうが、寝ている間も「自分で認識しない時間」が間違い無く進んでいます。

つまり寝て目を醒ませば、そこは何時間か後の未来です。

まぁ、冗談はさておき・・・

一説によると宇宙ステーションで800日程度過ごしてから地球に帰ってくると、48分の1秒程度未来の地球に帰ってくることになるらしいです。

そうすると、宇宙飛行士の何人かは、すでにタイムトラベラーだということですね。


過去へのタイムマシンを考える

実は過去に行けるタイムマシンって、存在意義があるような・・・無いような・・・

どういうことかと言いますと、

時間を超えるための理論には、諸説色々なものがあるようですが、いずれの理論をもってしても、もしも過去に行けたとしても、場所は変わらないと考えられています。

ここでいう場所とは、地球規模の座標値の話ではなく、宇宙規模の座標値の話となるはずです。

そうだとすると、

地球は宇宙に浮かびながら、太陽の周りをクルクルと回っています。

今から1年前に戻ったとしても、そこに地球が無ければ、いきなり宇宙空間へほうり出される??ということになりますね。

考えただけで恐ろしい・・

それともう一つ

もしも、地球上の同じ座標値で過去に行けたとして、「過去の世界には一切の干渉をしてはならない」らしい。

これはバタフライ効果と呼ばれることを防ぐために必要なことだと言われています。

バタフライ効果=未来人が、過去へ行き、その時代の蝶々を殺すだけで、未来の世界が滅ぶ可能性がある・・という最初はとても小さな波紋でも、時とともに波紋がドンドンと広がっていき予測不可能な状況を引き起こす効果のことです。

未来人が過去に行き、その時代の蝶々を殺したことにより、未来の世界が滅ぶということは、そもそもタイムマシンを開発した未来も存在しないということで、ということは、未来人が過去に来るはずもないので蝶々を殺すことができない・・・こういう原因と結果が食い違うことを「タイムパラドックス」と言うそうです。

別の考え方で、未来の人が過去に干渉した結果、未来が変わるのだとすると、未来人がタイムマシンで過去に干渉したその瞬間から違う未来へ向かうことになるという節もあります。

つまり、未来人が蝶々を殺さなかった世界(未来人の世界)と、未来人が蝶々を殺してしまった世界(未来人とは別の世界)とに分岐してしまうということです。

結局、過去に行っても過去に干渉できないのであれば、歴史の教科書を勉強するのと何もかわらないのじゃないか?という風にも考えることができ、それなら過去に行く意味って別にないのではないかとの結論に至るわけです。

もっとも、それでもいま争いのある過去の問題について、どちらが正しいのかを検証することはできるかもしれませんが、過去に行ってもできることといえば、その程度でしょうね。

パラレルワールド

タイムマシンの話と同様に、パラレルワールドの話もSFでよく使われます。

パラレルワールド=「多重世界」=「並行世界」 などとも言われます。

つまり私たちが生きている世界とよく似た世界が無数に存在するという考え方です。

先のタイムマシンの話でもおわかり(?)のとおり、未来人が過去の世界で何か干渉するとその都度、世界が分岐し新たなパラレルワールドが生まれるのかもしれません。

この場合、過去に行った未来人が、自分の元の時代へ帰ろうと未来へタイムワープしたとして、行き着く先は、分岐した前の元々自分がいた世界なのでしょうか? それとも分岐した後の世界になるのでしょうか?

ん・・・

そもそも過去に行ったつもりの未来人が行ったのは、その世界の過去ではなく、その世界とよく似たパラレルワールドに行っただけじゃないのか?

そうだとすると、そこで見た過去の事実も、自分達が生きている世界の過去とは違うわけだから、過去の検証にもなりはしない・・・という悲しい結論におちつくな・・

ん・・・やっぱり、考えれば考えるほど・・・わからなくなるな・・


一方通行

ただ、今現在ではっきりとしていることは、過去へは行けないということだ。

つまり、この一瞬は「もう二度と戻ってはこない」ということだろう。

わかってはいても、「あの日に帰りたい」と祈ることもあるかもしれない。

でも、過去に行けたとしても、決して過去を変えることはしてはいけない(若しは、できない)のであれば、それに縛られることほど愚かしいこともないだろう。

今日は書き始めてから、自分でも何が言いたいのかよくわからなかったのだが、ここまで書いて気が付いたことがあります。

それは、人は過去へは戻れないが、全ての人がまさにこに瞬間に、少しづつ未来へ向かって歩いているということです。

そうか!!

時間を一足飛びに越えることはできないにしても、今を生きる全ての人が、

未来へのタイムトラベラー

と言う訳ですね。

一方通行の時間を生きるために、今できることを、今日できることを、できる限りやるだけだ。

ン・・・と言うことわだ・・・

限りある大切な時間だ!

んじゃ、こんなことを書いている暇はないな・・・(^^;)

明るい未来のために取り急ぎ働こう・・・(T_T)


選択

さて・・・ここに、タイムマシンが二つあります。

一つは、「過去への一方通行専用タイムマシン」です。

過去の好きな時代に行けますが、二度と現在に帰ってくることはできません。

もう一つは、「未来への一方通行専用タイムマシン」です。
未来の好きな時代へ行けますが、これも帰ってくることはできません。

貴方はどちらのタイムマシンに乗りたいですか?

それとも、どちらのタイムマシンにも乗らないでしょうか?

私は・・・


今日の一曲

私の中で、この歌は人生の応援歌(ある意味で演歌)です。

Bon Jovi(ボンジョビ)

で、

It’s My Life

限りある人生を自分らしく生きようぜ!!

  
  
  

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家族が亡くなったら・・その6

2014年9月10日 By 高峰博文

人の夢は終わらない

死亡届け

家族が亡くなったら・・・「死亡届け」をお役所に提出しますね。

今日は、「死亡届け」についてみてみましょう。

根拠条文は、「戸籍法第86条と第87条」です。


死亡届けを提出しなければならない人

    同居の親族
    同居者
    家主
    地主
    家屋管理人
    土地管理人等
    後見人
    保佐人
    補助人
    任意後見人


提出時期

    死亡の事実を知った日から7日以内
    国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内


提出方法

    届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届けでを行います。


手数料

    手数料は必要ありません。


添付書類・部数

    死亡診断書又は死体検案書・1通

※なお、やむを得ない事由によって、これらの書面を得ることができないときは、届出先の市区町村にお問い合わせください。


申請書様式

    届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっております。)は、市役所・区役所又は町村役場で入手してください。


記載要領・記載例

    下記のとおり。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。

死亡届(見本)


提出先

    死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場


受付時間

    届出先の市区町村にお問い合わせください。


相談窓口

    市役所,区役所又は町村役場


審査基準

    民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。


標準処理期間

    届出先の市区町村にお問い合わせください。


不服申立方法

    死亡届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。

2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。

一 死亡の年月日時分及び場所

二 その他法務省令で定める事項

3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


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iPhone6

私が小学校のときに、ジャイアントロボというテレビ番組があり、主人公の少年・草間大作が、腕時計型の端末からジャイアントロボに指示を送っていたのを見て、ああいう装置にえらくあこがれたものでした。

だいたいあの当時に「夢の21世紀」などとして、21世紀にはこうなっていると絵に描かれていた世界は、透明なパイプのが縦横無尽に街の中に設置され、その中を空中に浮かんだ車が走り回っていたり、車が空を飛んでいたり、人型のロボットがそこら辺を歩いていたり・・腕時計型の電話や、テレビやら・・と、なかなかに夢のある世界観が示されていました。

そして21世紀の現在ですが、なかなか少年時代に夢見た、そういう本に描かれた風景とはほど遠いのが実情のようです。

ただ、情報の処理や、情報の伝達方法の多様性など情報インフラの整備については、当時の想像よりも進んでいますね。

さて、「iPhone6」の全容が明らかとなりました。

これで、ようやく「iPhone4」から卒業できそうです。

しかし、あえて言わせて頂くなら、「iPhone6」・・大きくなりすぎです。

「iPhone4」くらいの大きさの方が何かと便利なので、次回の「iPhone7」のときには、小さいやつも作ってほしいと思います。


夢は終わらない

そしてついに、「Apple Watch」という、ウオッチ型の端末が正式に発表されました。

もちろん、それでジャイアントロボを操作できると言うわけでもなく、まだまだこれからの分野なので、もうしばらくは様子見するのが正しい判断なような気もしますが・・・逆に発想次第で大化けする可能性もあるわけで、夢が広がりますね。





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Filed Under: 相続 関連タグ:相続

家族が亡くなったら・・・その5

2014年9月9日 By 高峰博文

ryokou今日は、家族が自宅や病院以外で亡くなった場合=ようするに、旅行先で亡くなった場合について考えてみます。

旅行といっても

(1)直ぐに帰ってこれるような近場の場合
と、
(2)海外のように簡単には帰ってくることができない場所(国内でも遠方の場合は同様)

とで違いがあります。


近場の場合

一口に旅先で亡くなるといっても、急な病死の場合、事故の場合、事件に巻き込まれた場合など、その原因は多種多様なものと考えられますが、旅先といっても1日程度で行って帰ることができる範囲内であれば、ご遺体を自宅まで連れて帰ってあげて下さい。


遠方の場合

どんなに遠方であろうと大切な家族なので、できれば「遺体のまま」連れて帰りたいと考えますが・・・

現実の問題として遺族は、ご遺体を

「遺体のままで搬送する」か、

「骨にして持ち帰るか」の

選択を迫られます。



できれば、「遺体のまま連れて帰りたい」と考えるのが普通ですが、多額の搬送費用が必要となりますので、現実の問題としては、なかかなに難しいのが実情のようです。

遺体のまま連れて帰れない場合

現地で荼毘に付し、骨にしてから持ち帰ることとなります。

海外の場合には

現地の領事館に連絡します。

領事館の職員に相談しながら、領事館の指示を仰ぐこととなります。

ご遺体で搬送することができる場合

もしも、ご遺体で搬送することができる場合には、
飛行機などの到着時間を葬儀をお願いする葬儀社に伝えて、ご遺体が日本に到着すると同時に搬送できるよう手配しておきましょう。


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家族が亡くなったら  その4

2014年9月8日 By 高峰博文

我が人生に一片の悔い無し今日は、家族が病院でに亡くなってしまった場合のお話です。

「地獄の沙汰も金次第」という言葉があります。

今日の話は「都市伝説」のひとつとして読んでください。

人が亡くなることは、自然の摂理・・誰にも避けようもなく・・・こればかりは誰にもどうすることができません。


私の父も病院で亡くなりましたが、徐々に弱っていく父がもうすぐ亡くなることはわかっていました。

この

「父がもうすぐ亡くなってしまうことがわかっていた」

という事実は、残された家族にとっては、ある意味でとても幸いなことでした。


死ぬことの準備

「父がもうすぐ死んでしまう」・・この事実は家族としては辛いものがありましたが、今日はそこらへんはちょっと横に置いといて・・・

おそらく「自分が死ぬ」ことは、理解しているようで本質的には理解はしていないと思います。

「北斗の拳」の羅王(ラオウ)のように、

「我が人生に一片の悔いなし」

と叫びながら死んでいく自信は、反省すべきことの多い人生ゆえに既にありませんが、そういうこともこともちょっと横に置いておきます。

ここでいう「死ぬことの準備」とは、死んでいく人ではなく、残された家族が準備しておくべきことをさしています。

少なくとも、私の父のように病気で徐々に弱っていくのを看ていると、「父が死ぬ」という事実を一日一日積み重ねることができたので、例えば事故でいきなりいなくなってしまうような場合に比べると、それなりの心の準備をすることができたのではないかと思います。

まぁ、だからといって家族を失う悲しみが減るわけでも薄れるわけでもないにしてもです。

それと、この「準備期間をとることができた」という事実は、現実問題としてとても大切なことがあります。

葬儀

人が亡くなったら、お葬式を行い故人の冥福を祈り、故人を偲び、残された私たちは葬儀をつうじて生きていることの意味を考えることとなります。



さて・・・

家族が入院中に、病院から急な呼び出しがあった場合、おそらく覚悟が必要です。

急いで病院へと向かいますが、運が悪ければ家族の最後に間に合わないかもしれません。

病院で亡くなった場合には、お医者さんが死亡を確認します。

その後に、看護師さんがご遺体の処置を行いますが、それらに要する時間は、長くても小一時間程度でしょうか・・



ここまでは、前振りです。


ここから「都市伝説」のはじまりです。


都市伝説

家族は、看護師さんが処置を行っている間に寝台車の手配を行わなければいけません。

が、

ご遺体をどこに搬送するのかを予め決めていなかった場合には、病院でも寝台車の手配を行ってくれます。

ただし・・・

病院が手配してくれる寝台業者は病院へ多額の寄付金を病院に納めていたり、病院で使う備品類(もしかして救急車など?)を寄付したりしています(都市伝説)。

寝台業者は寝台業者で、自分の懇意(ここでいう懇意とは「寝台業者に紹介料をくれる葬儀社」という意味です)にしている葬儀社を紹介してきます(都市伝説)。

当然、そういうカラクリ(ピンハネ)から、寝台業者から紹介される葬儀社は、一般的に考えても、非常に高額な代金を請求されることが多いようです(都市伝説)。


つまり、ご遺体をどこに搬送するのか、予め決めておく必要があるということです。

ここで気をつけなければいけないことがあります。

突然にお亡くなりになった場合はやむを得ないかもしれませんが、予め医師から告知等を受けており、時間的な余裕がある場合には、事前に葬儀社を決めておき、そこに寝台車を手配してもらうことが必要です。

もしも、急な死亡で、病院手配の寝台車を利用する場合でも、その場は「ご遺体を搬送してもらうだけ」にしておきましょう。

おそらくそのような場合に寝台業者は「もう葬儀社をお決まりでしょうか?」のような話をしてくることが考えられますが、一旦は 「既に葬儀社は決まっています」と断った方が無難です。
実際にはすぐに決める必要はありませんから、即決を促されてもそれに負けないようにしてください。


大切な事

最後に・・・

病院を出る時には

死亡診断書をもらうこと

を忘れずしてくださいね。


余談ですが「遺言」の話

死んでいく側が準備できることといえば、残された家族のために「遺言」を書いておくことですが、家族として余命宣言を受けた後に、病院に入院中の家族に対して「遺言」の話は持ち出しにくいということは経験上も理解できます。

なんせ本人には、

「元気に退院する」

ということを前提で接しますので・・・

なおさら、「遺言」の話をするのはやりにくい。

やはり、家族に言われる前に自分の意思でしっかりと遺言を残すことが必要なのだと思います。




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