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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2014 / アーカイブ 7月 2014

アーカイブ 7月 2014

会社の設立

2014年7月25日 By 高峰博文

toron

純国産OS

 私の曖昧な記憶によると、アメリカでウインドウズやマックOS(マッキントッシュ)という、グラフィカルユーザインタフェース (GUI) のオペレーションシステムが産声をあげた頃、ここ日本に於いても画期的なGUIによるOS(基本ソフト)が作られました。

それは「トロン」と呼ばれるOSです。


その基本構造として、後にインターネットブラウズ等で使われる事となる「ハイパーリンク」を操作の基本として利用する先進的な構造であったり、OSとして漢字を扱えるだけでなく、OSとしての安定性も当時の「ウインドウズ」や「マッキントッシュ」などと比べると、比較にならないものだったのですが・・・・・残念なことに、「トロン」は日本においてさえ普及することはありませんでした。

 では、何故「トロン」は、普及しなかったのでしょうか?

 色々な説があるのですが、一番大きな原因は「トロン」の優秀さを恐れた「アメリカ様」の外圧に、当時の日本政府が屈したため・・であったと記憶しています。

トロンの数奇な運命

 「トロン」は、その後「ビーライトV」や「超漢字」という商品名で、パーソナルコンピューター用のオペレーションシステムとしても販売されたのですが・・如何せんその時には既に「ウインドウズ」が市場を席捲しており、「ビーライトV」や「超漢字」用に新たなソフトやドライバーが作られることもなく、周辺機器も対応することはありませんでした。

 コンピュータは、「ソフト無ければ只の箱」・・・これはオペレーションシステムにも言える事で、そのOSで動くソフトや周辺機器が無ければ、どんなに基本が優れていても、只の器にすぎず、結局「トロン」は、パーソナルコンピュータの世界では一部のマニア以外には見向きもされませんでした。

つまり・・何が言いたいのか?

 世に広まっていたり、多くの人が利用しているものが、必ずしも「正しいもの」や「優れているもの」では無く、逆にある一定の情報操作であったり、力関係で実は不便を強いられていることがあるということなんです。

 こういう事って、知らないでも困らないかもしれませんが、世の中の仕組みとして、こういう事実があるのだと言うことを知っておくことで、ある事柄で自分が本当に求めるべきものが何んであるのかを、それらを知らない人よりも正しく判断できるのではないのかと思うのです。

 もっとも「知らぬが仏」とも言えますが、私はどうせなら知っていたい。

 その違いは小さいけれども、「知っている」・・「知らない」・・事で、その人にもたらすメリットであったり、考え方に多大な違いをもたらすのではないか?  

 見かけで騙されない為に必要なことだと思う今日この頃。

 これはテレビやネットなどで広告をしているところが、必ずしも善人ではないという事実や、垂れ流される情報が一方的で、必ずしも正確なものでは無いということにも繋がっています。

会社の設立

会社の設立を業として行えるのは「司法書士」か「弁護士」しかできない。
700_450kaisya1

※誤解のないように言っておきますが、もの凄く優秀な行政書士の先生も多くいらっしゃいます。別に行政書士全体が悪いといっているのではなく、あくまでも一部の違法な業務を行う行政書士に気をつけてね・・という意味です。
 
しかし、

特にインターネットの世界で「会社 設立」と検索をすると、

この二つの資格者・・まぁ、「弁護士」はできるとはいえ、元々会社の設立を仕事としていないので、当然だが検索結果に表示されない。

なので、「弁護士」が「会社 設立」で検索されないのは、当然といえよう。

問題なのは、本来は商業登記の専門家である「司法書士」が、「会社 設立」と検索しても検索結果に表示されないことだろう。

これは、会社法の施行により、単純に昔に比べて会社の設立が簡単になった・・・という側面も大きいが、それ以上に、司法書士が、ボサ~ッとしていた結果とも言え、自業自得な面もある。

しかし、厳密に法律を精査するまでもなく、会社の設立を仕事とできるのは、弁護士を除けば司法書士しかいないのだが、ネットの世界では完全につまはじきにされている不思議な実態・・いったいどうなってんだ?

この先の道

 余談ですが・・それでは「トロン」は死んでしまったのでしょうか?

 実は「トロン」は死んだりしませんでした。

 「トロン」の安定性は、車のOSであったり、白物家電のOSという、何よりも安定性を求められる部分に、人知れず利用されるようになりました。

 考えてもみてください。

 ウインドウズ8になっても、たまに突然コンピュータが操作できなくなり、勝手に再起動したりする不安定なOSが、車に積まれて誤作動を起こしたら・・・考えただけで背筋が寒くなりませんか?

 そして「トロン」は・・・ウィンドウズと歴史的「和解」 共同研究で提携・・・という道を歩みます。
 
まぁ、個人的な話をすると、今更大きな事ができる訳でもありませんが・・・

 せめて・・どこにでもある雑草として

人知れず、家族の生活を支え、依頼者を支え続ける・・・

そんな「トロン」に私はなりたい。

ご提案

日司連に言いたい。

実質的な話・・・残念ながら、ここまで会社の登記が他業種に浸食されている現状・・・

この訳のわからない状況を打開する気が無いのなら

もう

商業登記を他業種に解放しちゃえ

そのかわり、得るものをしっかりと得て、国民のために司法書士が有益であることをしっかりと示すことに方向を転換すべき時期にきているのではないだろうか?

Filed Under: 会社 関連タグ:トロン, 商業登記

とおりゃんせ

2014年7月24日 By 高峰博文

daremoga「行きはよいよい、帰りは怖い」

どこかで聞いた言葉

言うまでもなく、童謡「通りゃんせ」の一説です。

この「通りゃんせ」という童謡の歌詞については様々な解釈があるようですね。


今日は童謡の解釈とはちょっと違う視点から「行きはよいよい帰りは怖い」を考えてみたいと思います

・・って・・

それほど大げさな話でもないですが・・(^^;)

人生

人は生まれた瞬間から、死に向かって進みます。

子どもの頃は、永遠のようにも感じた世界も、年齢を重ねるほどに何時かは人生を折り返し、そのうち生まれる前の世界へ帰って行くとするならば・・・

まぁ、難しいことはいいか・・・

はっきりとしていることは、

この人生には終わりがある

ということだ。

人生の終わりを考える

多くの場合、あれを始めようと決めることは比較的やさしいことだが、それを何時どう言う形で終わらすのか・・終わってしまうのか・・ということは中々に難しい。

思うに・・はじめる時には色々と道しるべがあるのだが、終わるときには道しるべって無いことが多いな・・・

死ぬことの準備

縁起でも無い

とお叱りをうけるかもしれないが、

避けることのできない「死」とは、誰もが何時か向き合う時が来るようです。

まぁ、それは仕方が無いとしか言いようが無い。

何ができる

自分の寿命があと何日あるのか?

これも誰にもわからない。

50年後かもしれないし、1分後かもしれない。

今は残せるものが無い人も、できることは?

備えよう

先日Xさんからこんな相談がありました。

相談の前提としての全体構図

相談者(X)の、

お母さん(A)は、H1年2月3日に亡くなりました。

相談者(X)は、H2年9月9日に結婚し、実家をでた。

お父さん(B)は、H5年6月7日に、後妻(C)と結婚した。

お父さん(B)は、H17年8月9日に亡くなりました。

お父さん(B)は、自宅(甲土地・乙建物)を所有していました。

お父さん(B)の遺言はありませんでした。

お父さん(B)の遺産についての協議は特に行われなかった。

後妻(C)が、H24年2月7日に、亡くなりました。

後妻(C)の遺言はありませんでした。

後妻(C)が亡くなったこともあり、お父さん(B)の遺産を整理する中で、甲土地と乙建物の不動産の謄本(全部事項証明書)を取得したところ、

甲土地・乙建物は、

平成23年10月に、なぜか法定相続で登記がされていたそうです。

つまり、甲土地・乙建物を、

相談者(X)さん 2分の1

後妻(C)さん  2分の1

で相続登記がされたということです。

相談者(X)と、後妻(C)は養子縁組をしていません。

つまり、相談者(X)と、後妻(C)は、法律上は赤の他人。

相談者(X)は、後妻(C)の事はほとんど何も知らない。

相談の内容

相談者(X)は、

「甲土地と乙建物は、現在誰も住んでいない。 市から、甲土地と乙建物の、固定資産税を支払えと言われているので、甲土地と乙建物を処分(売却)したいと考えているが、後妻(C)の共有持分の取扱はどうなうのかが知りたい」

というのが相談の内容です。

困った

このケース・・・実は最悪です。

相談者(X)は、後妻(C)の相続人ではありませんので、後妻(C)の相続人を調査することができません。

勿論、私たち司法書士にしても、後妻(C)の相続人でない相談者(X)からの依頼では、後妻(C)の戸籍を取得することができません。

その結果・・・

後妻(C)について、相続人の調査ができませんので、それに続く相続登記もできません。

相続登記が出来ない以上、甲土地・乙建物を処分(売却)することができません。

まぁ、何をするにしても、後妻(C)の相続人の確定は避けてとおれない道です。

苦肉の策

・・・と言うわけでも無いですが・・・

実は、この場合でも相談者(X)なら、後妻(C)の相続人の調査のために、後妻(X)の戸籍を収集する方法があります(勿論法律的に何の問題もない方法です)。

ただ・・・

やっぱり・・

ちょっとやり方が

トリッキー過ぎて、

その方法を公にはしません・・・(>_<)・・・。

相続

司法書士をしていると、こういう相続に関する問題って色々と見聞きします。

そういう中で、やはり大切なことは、後に残された人が困らないようにしておくことです。

つまり、

生きている間に色々と持っている財産・・・

れら財産を

「自分が亡くなった後に、どのように処分するのか?」を

しっかりと、考えておくべきです。

そして、できれば「遺言」を作成しておき、自分が亡くなった後に大切な家族が困らないようにしておくことは、とても大切なことだと思います。

相続のご相談は、お近くの弁護士か司法書士までお気軽にお問い合せください。

通りゃんせ 通りゃんせ
ここはどこの 細道じゃ
天神さまの 細道じゃ
ちっと通して 下しゃんせ
御用のないもの 通しゃせぬ
この子の七つの お祝いに
お札を納めに まいります
行きはよいよい 帰りはこわい
こわいながらも
通りゃんせ 通りゃんせ

Filed Under: 相続, 遺言 関連タグ:相続, 遺言

謝罪の外注

2014年7月23日 By 高峰博文

syazai

ベネッセが謝罪を外注に出している

というニュースが流れていますね

正直、人様に謝罪するのに、謝罪を外注するという発想の柔軟さに驚きました。

さすがは、これからの日本を担う子ども達への教育の一端を行う企業は、頭も柔らかいのだと感心しました。

ベネッセが会社として「謝罪を外注に出す」と決めたことを、批判めいたことを言われる人もいるようですが、私としては「別にいいんじゃないの?」と考える訳です。

謝罪を外注に出すという判断に自信あるはず

ベネッセという、子どもの教育産業の大企業が「謝罪を外注に出すこと問題無し」と判断したのだから、ベネッセは正々堂々としていれば良い。

親の責任

それを見て、今後ベネッセに、かわいい子どもの教育の一端を任せるか否かは、それを見た親がしっかりと判断すれば良いことです。

言い換えると、その判断こそが親の責任だと思います。

つまり親の責任とは、

ベネッセを批判することではなく、

「謝罪を外注にだす企業」に我が子の教育の一端を任せるのか否かを判断すること

だと思います。

もしもベネッセに問題があるならば

その事実よりも問題なのは、ベネッセが「謝罪を外注に出したことを」、「ネット上などで口外しないように」と注意喚起していたと報道されていることだろう。

事の真偽は置いといて・・

もしも、報道にあるように、

「ネット上などで口外しないように」

とベネッセが

外注先に注意喚起していた

とすると、ベネッセ自身が

「謝罪を外注することが悪い」

とわかっていたことを意味する。

そうだとすると、

子どもの教育産業をしている企業として

「ベネッセに任せて大丈夫か?」

と多くの親が判断しても、それはそれで仕方が無いとも言える。

少なくとも、私の子どもの教育を、

ちゃんと自分で謝れない人に子どもの教育を任せたくは無い

と考える水曜の昼下がり・・

さて、

「ベネッセの謝罪を外注する」

という判断・・・

鬼がでるか蛇が出るか・・はたまた天使が微笑むのか?

それとも何事もなかったかのようにスルーされるのか?

皆さんはどう考えるだろうか?

Filed Under: よもやま話

契約2

2014年7月23日 By 高峰博文

keiyaku3「契約について考えるシリーズ 最終話」です。

今日は「契約を文書にしておく事等々」の意味を考えます。

特にビジネスにおいて「契約書」を作成しておくことの重要性は言うまでもありませんが、特に建築業などでは、今でも契約書を作成せずに請け負いを行い、後々トラブルとなることが多い様に感じています。

後日の紛争のため・・と言うよりも、後日の「紛争を防ぐ」という意味あいでも、「契約書」の作成をお薦めします。

4 「文書」について

(1)文書化の意味

① 文書の要素

ⅰ「何時」

ⅱ「誰が」

ⅲ「どのような内容で」

ⅳ「誰に宛てて書かれているか」

上記ⅰ~ⅳを文書の要素と言います。

※ 特に「誰が」作成したのかという要素は非常に重要です。

文書を作成した者と作成名義人とは通常は一致しており,この場合には「真正に成立した文書」又は「真正な文書」といえ,これに対してこれが一致していない場合には,「不真正な文書」又は「偽造文書」といえます。

 但し,私文書の場合には,本人又は代理人の署名又は捺印がある場合には,真正なものと推定(民訴228条)が働きますので,契約書への署名と捺印は非常に重要な意味をもつことになります。

② 文書化にするメリット

一番のメリットは「証拠が残る」=「時間が経過しても内容が変わることがない」ということです。
具体的には,

 ⅰ 契約の内容を明確にしておくこと

 ⅱ 契約違反の誘惑を防止することができること

 ⅲ 後日の証拠とすることができること

 

(2)書証

証人の証言を証拠とすることを「人証」といい,文書を証拠とすることを「書証」といいます。

① 「人証」は,

 記憶や表現の正確性の問題や聞いたことに関する伝聞価値の問題,証人が,能力を失っていたり死亡していたりする場合が考えられる等,証拠として問題や限界があります。

② 「書証」は,

 証拠価値が不変であり,客観的評価を行いやすいことから裁判所において判断をする場合にも「書証」は重視されます。

③ 「原本」とは

 「ある目的で作成された文書そのもの」をいいます。

④ 「謄本」とは

 「原本の全てを写したもの」をいいます。

⑤ 「抄本」とは

「原本の一部(必要部分や関係部分)だけを写したもの」をいいます。

⑥ 「正本」とは

「認証権限がある者が原本と同一であることを認証した文書(判決正本,公正証書正本等)」をいいます。

(3)法律上特に重要な意味を持つ文書

① 信書

ⅰ 信書とは,「特定の者から特定の者に,意思を伝達する文書」をいいます。
  (例として,注文書,申込書,承諾書,各種通知書等々)

※ 文書による通知は,原則として相手方に到達した時にその効力が生じることとなります(民法97条,到達主義)。

ⅱ 法律上重要な通知である「相殺」「債権譲渡」「更新拒絶」等は,配達証明付の内容証明郵便で行うことが重要となります。

② 領収書

ⅰ 領収書(受取証書)は,金銭の支払いや,物の引渡しの証拠となるもので,領収書の受領は金銭の支払い等と同時履行の関係にあるので,領収書と引き替えでなければ金銭の支払いを拒絶することもできます。

ⅱ 受領権限の有る者が作成することが必要ですが,用紙等に形式や制限はありません。但し,貧弱な用紙を使ったり,鉛筆などで書いたりすると,後日単なる草稿である等と言いがかりをつけられることも考えれますので注意が必要です。

ⅲ 金額だけでなく,「どの債務の弁済であるか」等を具体的に明確に表示することが必要です。

ⅳ 「領収書の日付」は,重要な証拠として問題となることがありますので,実際に弁済等をした日を正確に記入する必要があります。 

③ 委任状

ⅰ 委任状は,ある事柄を他人に委任するときに作成します。

ⅱ 委任事項は具体的かつ明確に記入すべきであり,委任事項や代理人の氏名を空白にした,いわゆる「白紙委任状」は,様々なトラブルの元となりますので,絶対に避けてください。

ⅲ 委任関係は,各当事者はいつでも解除できます(民法651条)。必要に応じて相手方から「一方的に解除できない」という特約条項を入れておく必要がある場合も考えられます。

(4)文書の管理について

① 言うまでも無く,文書の管理は大切なことですので,管理体制のチェックが必要となることもあります。

② 契約書の無い場合

には,
後日のトラブルに備えて,その他の文書(「注文書」「注文書控え」「納品書」「納品書控え」)や,商業帳簿(「売掛帳」「売掛元帳」),並びに,日誌類(「電話注文ノート」「電話連絡帳」「業務日誌」)等で証明できるよに準備しておくことが必要となります。

ということで「文書について」は以上で終了です。

続いては、「契約紛争の主原因」についてです。お話しますね。

ところで・・・全国的に梅雨も明けたようで、日増しに暑さも厳しくなってきましたが、私の事務所ではエコのため(経費節減ともいう)に、午前中はエアコンを使わずにいます。

なので、最近はお昼になるのが待ち遠しい。

まぁそういう訳で、とにかく熱い・・文書の管理も大切だが・・体調の管理にも気をつけねば・・(笑) 

5 「契約紛争の主原因」

(1)証拠無し

① 文書が無い場合

ⅰ 契約の内容を相手方が確認した証拠が無い。

ⅱ 契約行為自体の存否の証拠が無い。

ⅲ 仮に相手方が契約の存在を認めても,内容が言った言わないとなる。

ⅳ 悪意が無くても記憶自体が双方とも自分に都合良く覚えていたり,解釈していたりしている。

※など・・正直なところ文書(契約書等)が無いと・・かなり問題ですね。 

(2)遊離

① 契約内容の実態と形式の遊離

ⅰ 税金対策から実態と異なる契約書を作成したり,銀行等からの借入に際して実態とは異なる契約をを作成することなどが考えられます。

ⅱ 通謀虚偽表示の問題
 通謀虚偽表示とは,相手方と口裏をあわせて(通謀),嘘(虚偽)を,つく(意思表示)ことです。
通謀虚偽表示は原則として無効です(民法94条1項)が,この意思表示の無効を善意の第三者に対して対抗できません(同条2項)。

※ こういう何らかの意図をもってされる,実態とは異なる契約を行う事は,後日に利害が対立すると「実態」と「形式」の両方を主張しあう紛争にもつながりますので,行うべきではありません。

※ どうしてもこういう形式の契約を行わないといけない場合であっても,文書の日付は実際に作成された日を記載しておくべきでしょう。

(3)能力

① 契約行為を行うことができたかの問題

ⅰ 契約の相手方が「未成年者」であった場合。

 ☆ 契約時の年齢が20歳未満であること
 ☆ 契約当事者が婚姻の経験がないこと
 ☆ 法定代理人が同意していないこと
 ☆ 法定代理人から,処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
 ☆ 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
 ☆ 未成年者が詐術を用いていないこと
 ☆ 法定代理人の追認がないこと

上記☆印の要件が全てあてはまれば,未成年者が行った法律行為を取り消すことができます。

ⅱ 契約の相手方が「成年被後見人」であった場合。

☆ 瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができるに取り消すことができます。
☆ 但し,日用品の購入や,その他の日常生活に関する行為については取り消すことはできません。

ⅲ 「詐欺」や「強迫」による契約であった場合

☆ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は,瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができるに取り消すことができます。

ⅳ 「無権代理人」によってなされた契約であった場合

☆ 代理権を有しない者がした契約は,本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができます。但し,契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは相手方は,その契約を取り消すことができません。

② 現実の問題

ⅰ 実際問題として,

支払い不能な場合

などが考えられます。 

(4)意義

① 契約意識の欠如

ⅰ 契約内容を読まずに,若しくは,契約内容を理解せずに署名押印してしまう人もいますが,一旦契約書に署名押印をしてしまうと,「その内容を知らなかった」ではすまされません。

ⅱ 特に(連帯)保証契約の場合には,主債務者の「絶対に迷惑を掛けない」という決まり文句に,迂闊にも応じてしまう場合もあるようです。

ⅲ 「(連帯)保証をする」ということは,「自分がお金を借りる」のと同じ意味であり,その人にそのお金をあげるつもりが無ければ,(連帯)保証人になるべきではありません。

ⅳ どうしても「(連帯)保証人」にならなければならない場合であっても,リスク分散のために,夫婦が同時にならないことが大切です。

② 書式の誤用

ⅰ 市販されている契約書(特に賃貸借関係の書式)を使った無理な記入に問題が見られる場合があります。

ⅱ 実態の異なる書式に無理なあてはめは避けて,実態に即した独自の契約書の作成を考えるべきでしょう。

keiyaku4

ということで「契約紛争の主原因について」は以上で終了です。

ビジネスにおいて、契約の相手方を信用することは大切なことです。

業種によっては、いまだに慣習として「契約書」を作成しないこともあるようですが、契約書を作成することと、相手方を信用していないことは全く関係がありません。

特に初めて取引を行う、契約の相手方が、契約書の作成を拒むようならその人との付き合いは見直した方が良いと思います。

まだまだ続くよ(笑)

つぎは、「立証」について考えてみましょうね。

6「立証」

 立証については相手方の確認証拠(自署,記名押印)が大切です。
ここではよく問題となる3つのケースについて考えたいと思います。

(1)保証

① 連帯保証契約の場合

連帯保証をした覚えがないのに,保証債務の履行を請求される場合に,保証契約を「否認」するという争いがあります。

この場合に検討すべきこととは・・・・

ⅰ 本当に勝手に連帯保証人にされたといえるのかの検討

ⅱ 実印・印鑑証明書・委任状等の交付の有無やその経緯に関する検討

上記ⅰ及びⅱの検討が必要となります。

また,署名押印は他人がしていても,本人の了解の上で行われた事実はないかの検討も必要となるかもしれません(これは表見代理の成立の問題で,権原があると信頼した第三者が保護される場合もあります・特に実印や印鑑証明書並びに委任状等の交付や本人の署名押印があると極めて不利に働き,この場合には意思能力に問題の無い成年者の場合にはその意思に基づかないという立証は難しくなります)。

② 紛争予防のポイント

ⅰ 安易に人を信用して「実印」「印鑑証明書」「委任状」等を交付しない。

ⅱ 契約書をしっかりと読み,理解すること。

ⅲ 白紙の「委任状」や「契約書」には署名しないこと。

等が考えられます。

(2)貸金

① 金銭消費貸借契約の場合 

人にお金を貸したが契約書が無い場合,「貸した」「借りていない」の水掛け論になります。この場合には貸した側が「貸した」ことを立証しなければなりませんから,仮に裁判を起こしても苦しい立場となります。

ⅰ 契約書等が無い場合には,貸付けを立証するために色々な状況証拠を積み上げていくしかありません。

ⅱ 逆に貸金を返済したのに「領収書」が無い場合には,「返した」ということを借り主側が立証しなければなりません。

② 紛争予防のポイント

ⅰ 契約書の作成が重要となる。

ⅱ 領収書の受領が重要となる。

ⅲ 契約書と領収書等の保存保管が重要となる。

(3)請負

① 請負契約の場合

「契約書が無い」・「契約書があるが追加の工事の記載が無い」・「契約書があるが工事内容の変更につき記載が無い」・「契約書とは別の工事を行った」・「契約書とは別のサービス工事を行った」等,特に建築業において問題となるケースが多い。

 上記のような商売の事例では資金繰りに必死のところは契約書が無いことを良いことに色々な理由をつけて支払いを拒むことがあります。

 特に間に他の業者が入っている場合で契約書が無い場合には,契約当事者が誰になるのか?・・が問題となる事があり,この場合には「交渉の内容」や「実際の工事の状況」・「支払い請求の経緯」等から具体的に詳しく立証する必要に迫られますので,契約書の大切さが良くわかります。

② 紛争予防のポイント

ⅰ 契約書を嫌がる業者も多いようですが,そのような場合であっても「契約書」では無い「商談合意書」等の柔らかい表現にして,その内容を文書化しておくことを考えてください。

ⅱ 「忙しいから」・「少額だから」・「契約書を作成しないのが慣習」等であっても,「FAXでの交渉のやり取りの保存」や「名目の如何を問わず双方で送付や受領した書類」等の他,通信記録自体が証拠となる場合もありますので,特に簡単でも良いので注文書をFAXでもらっておくことは大切です。

ⅲ 尚,相手方の作成した物でないと証拠価値がありませんので,
必ず「相手方に作成してもらい」,「相手方に署名(できれば押印まで)」してもらってください。

ⅳ 最近では,「電子メール」によるやり取りも保存しておけば,証拠として採用されるかもしれませんので,仕事が終わりその支払いがなされるまでは,メールを保存しておくことをお薦めします(但し,メールは改ざんや内容の変更が安易に行えるので,それだけで証拠能力があるとは言いづらいですが・・)。

ⅴ 「追加の工事の部分」が,サービスか否かで揉めることも良くあります。
 工事に「追加」又は「変更」が有った場合には,少なくともその部分につき図面に記載し,注文主の署名をもらう等の方法で確認しておくべきです(注文主の確認のある文書は証拠価値が非常に高いです)。

ⅵ その他「納品」や「引渡し」についても,証明し立証できるようにしておけるように十分に留意するべきです。

昨日と今日で、「契約について考えるシリーズ」の基本的な部分は以上で終了です。

ところで今年もあと半年を切りました。

さて・・貴方にとっては,「あと6ヶ月しかない」でしょうか?
それとも「あと6ヶ月もある」でしょうか?

えっ・・私ですか?

私は・・今色々とやりたいことを準備していますが,全く時間が足りませんので「あと6ヶ月しか無い」と思っていますが,焦ってもしかたないので・・・・

「あと6ヶ月もある」と自分に言い聞かせながら,準備を急ぎます。

さてさてどうなるのでしょうね m(_ _)m 。

まぁ、何にしても、契約には「契約書」を作成して、後日に紛争とならないよう、若しくは、後日の紛争に備えておきましょうね。

もしも不幸にして紛争になった場合には、お近くの弁護士若しくは司法書士までご相談ください。

Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:契約書

契約

2014年7月22日 By 高峰博文

fkeiyaku1今日は「契約」について考えてみます。

題して「契約について考えるシリーズ その1」

略して「契約を考えるシリーズ その1」

まぁ小さな事は気にせずに,契約を考えるシリーズ一発目の今日は・・・・「契約の定義と効力について」です。

普段何気なく行っているコンビニでのお買い物(※1 現物売買)等々,毎日何らかの契約という法律行為を行っていますね

法律というと難しく感じるかもしれませんが,日々の生活の中であまり意識しないで普通に行っているいます。

まぁ知らなくても何とかなっていますが,知っていると何かと安心できますね。

・・・と言うわけで・・・早速・・・

1 契約の定義と効力

(1) 原則

① 契約は「諾成契約」といって当事者双方の意思の合致(口約束=口頭契約)で効力を生じます。

② 但し,口頭契約の場合は後から言った言わないのトラブルの元になりますので,その対策(書面にしておく・証人の立会い・録音録画・メモ書きに相手の署名を求める等々)が必要となります。

③ 収入印紙の貼付をしなくても契約の効力には影響ありません(過怠税・罰金はありますよ~)。

(2) 例外

① 上記原則に対して,要式行為(文書を作成しなければ法律上の効力を生じない法律行為)として「遺言(民967)」・「婚姻(民739)」・「定款作成(法人に関する法律10)・会社26」等々があります。

② 消費貸借契約などの要物契約など

③ 効力が無い場合や契約の取消として,「未成年者取消(民5)」・「意思無能力無効(民)」・「成年被後見人(民9)」・「成年被保佐人取消(民13)」・「詐欺取消(民96)」・「強迫取消(民96)」・「錯誤無効(民95)」・「公序良俗違反無効(民90)」・「強行規定違反無効」等があります。

※1 現物売買とは・・

売買方法の一。売買契約の成立と同時に物が買い主に引き渡され、代金が売り主に支払われるもの。現金売買とも言います。

民法555条で「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
売買が成立するには最低限、「売買の目的物」および「代金額又はその支払方法」が定まっていることが必要であるようです。

ただこの「現実売買」と呼ばれる行為は、厳密に言って「売買契約」の範疇ではないという解釈もあります。

ここまでは大丈夫ですね(笑)

次は「契約書の作成について」です。

ところで契約書といえば,生命保険や車の保険の契約書なんですけど,なんであんなに細かい字で,膨大な量なんでしょうね・・きっと読まれたら困るのでしょう。

東電の最初の分厚い賠償請求書類も同様で、読まれると困るものは、ちゃんと読まれないように作ったんでしょうね~あ~なんだかね~。

契約書とかに署名捺印する場合は,ちゃんと中身を確認しましょう。

2 契約書の作成について その1

(1)形式

① 契約書の形式については,「合意書」「協議書」「覚書」等の名前でもかまいません。

② また「念書」は,相手方から書面を差し入れさせる場合によく使われます。

(2)署名と記名押印

①「署名」とは・・自筆のサインをいいます。

②「記名」とは・・署名以外の方法(ゴム印・印刷・他人の代筆等)で氏名を表示することをいいます。
「記名」だけでは効力はありません。
縦書きの場合には「記名」の下に,横書きの場合には「記名」の右横に「押印」がある場合(記名押印)にだけ,真正文書として「署名」と同じ扱いをします。 

③法律上「署名」のみで有効となりますが,日本では欧米のサインの習慣がないことや,伝統的生活慣習では捺印を重視(事実上捺印により文書内容を確定させる意思を表明したものと法意識している)することになったいるため,「署名」だけで「捺印」の無い文書は,未確定の文書として「証拠価値」が弱くなる恐れがありますので,「署名」の場合にも「捺印」をしてもらうべきです。

なお,署名に付加するこの押印は,印鑑の手持ちが無い場合には「拇印」や「書き印」で「捺印」に代えることができます。
「拇印」や「書き印」で印鑑による押印ができない場合に,「捺印」と同様の確定意思が証明できます。

④ 尚,記名押印は本人が行ったものかどうかが問題となる事もありますので,契約書作成の場合には,「自筆による「署名」が安全」です。

⑤ 契約書に押印された印影が不鮮明な場合には,その文書を破棄して再度「署名捺印」を求めるか,不鮮明な印を抹消の上で横等に押し直して頂く必要があります。

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マダマダ続きますが、ところで最近「お風呂でiPad」がマイブームなんです。

やり方は簡単で,ジップロップにiPadを入れてしっかりと封をして,お風呂に持ち込むだけです。

まずは,保温ができるコップか水筒に,冷たい炭酸水を入れて,湯船の横に置いておきます,そしてぬるめのお湯が半分ほど入った湯船で,いわゆる半身浴でゆったりゆっくりと浸かりながら,iPadでネットサーフィンしたり電子ブックを読んだり,音楽を聴いたり,ミュージックビデを見たり・・・・・喉が渇いたら,冷たい炭酸水で乾きを癒し・・・いや~愉しいですよ。

万が一に,ジップロックに穴や封がゆるんで,iPadが水没により壊れてもしかたないと割り切れる人のみお試しください(笑)。

3 契約書の作成について その2

日本でも「署名のみ」でも契約は成立しますが,日本の社会において「印鑑」はとても重要なものですね。

(1)印鑑

印鑑については,「実印」・「銀行印」が特に重要です。

その他の印鑑として「認め印」・「拇印」・「書き判」等がありますが,正式に契約する場合には,個人の場合にはやはり「実印」を押してもらうのが安心です。

法人の場合には代表者印(通常「丸印」と呼ばれています)を押してもらうのが安心です。

印鑑の種類として,「実印」・「銀行印・認め印」「契印」・「訂正印」・「捨て印」・「止め印」・「割印」・「消印」・「会社の印」等がありますので,それぞれの印鑑の意味あいを確認していきましょう。

①「実印」

ⅰ 個人の場合には,自分の住民基本台帳のある役場に自分の印鑑として届け出ている印のことをいいます。

ⅱ 会社の場合には,商業登記簿のある法務局(本店所在地の法務局)に会社の代表者の印鑑として印鑑登録がされている印を言います。

※ 実印の場合には印鑑証明書(通常は直近の3ヶ月以内に作成されたもの)を添付して使用されるのが,通常その押印があるなら真正な文書であると信用できます(偽造の心配は否定できませんが・・)。

※ 基本的に契約書には必ず実印の押印を求めることが望ましく,簡易な方式ではリスクを伴うとととなります。

②「銀行印」・「認め印」

ⅰ 実印以外に所持する印鑑で,銀行取引の為に銀行に届け出た印鑑を銀行印と呼び,それら以外を「認め印」と呼んでいる。

ⅱ 「銀行印」や「認め印」でも,押印するということによりその契約行為を補完することになるので,押印は慎重にする必要があります。

③「契印」

ⅰ 契約書などの文書が2枚以上になる場合,それが一つの文書であり,且つ,その順番で綴られていることを証明するために,両頁にまたがって印影を半分ずつ1枚ごとに押印することをいいます。

ⅱ 契約書の場合には,契約者双方が押印します。また契印に使用する印鑑は,署名の横に押印(若しくは記名の横に押印)した印鑑と同じ印鑑で行うべきでしょう。

ⅲ 但し,一体性を明らかにするために袋とじにした場合には,綴り目のところだけに契印すれば足ります。

④「訂正印」

ⅰ 文書に記載された文字を訂正(加除・変更)した場合に,文書の作成者が字句を訂正したことを証明するために押す印のことです。

ⅱ 訂正箇所の前上の欄外(横書きの場合には左横の欄外)に「何字加入」・「何字削除」・「何字訂正(字数の増減が無い場合です)」と記載して作成者(複数の場合はその全員)が押印します。

ⅲ 訂正前の文字は通常二重線を引いて抹消したことを表します(訂正前の文字は必ず読める様にし,間違っても黒で塗りつぶしたりはしないようにしてくださいね)。

ⅳ 念の為訂正箇所にも訂正印を押しておきましょう。

⑤「捨て印」

ⅰ 予め文書の欄外に後で文書の内容に訂正する必要が生じた時のために,「訂正印」として直ちに利用できるように押印しておく印のことです。

ⅱ 文書が2枚以上になるときには,各頁ごとに必要となります。

ⅲ 署名や記名の後に押印した印鑑と同じ印であることが必要です。

ⅳ 但し,「捨て印」を悪用されて別の内容の文書にされる危険性がありますので,よほど信頼関係にある場合でなければ「捨て印」を求められてもするべきではありません(司法書士等の資格者から,委任状などに「捨て印」を求められることがあると思いますが,これは・・信頼して頂いても大丈夫かと思います)。

ⅴ 「捨て印」は,当事者間で当然予想されているような軽微な誤記を予定しているものですから,予想される限度を超えた不利益な無断記載(悪用)は刑事上私文書変造罪を構成し,民事上は訂正と文書自体の効力が問題となります。

⑥「止め印」

ⅰ 文書の最後に「ここまでしか書いていなかった」という証拠を残すために押す印をいいます。

ⅱ 契約書のように2通作成して,契約当事者双方が各1通づつを保持する場合にはあまり問題となりませんが,当事者の一方から,もう一方の相手方に対して差し入れる形式の文書(委任状・上申書・念書・誓約書・領収書・預かり証)には,余白部分に不正記入されて悪用される危険性が考えられ,「以下余白」と記入する代わりに「止め印」を押します。

⑦「割印」

ⅰ 同じ内容の文書を二つ以上作成した場合(契約書の正本と副本等々)に,一個の印を半分ずつ押す印のことをいいます。

ⅱ 二つ以上の独立した文書が同一のものであること,又は,関連のあるものであることを証明する為に押印されます。

ⅲ この「割印」は,署名や記名の横に押した印とは違う印でもかまいませんが,通常は同じ印で行うようにしてください。

⑧「消印」

ⅰ 文書に収入印紙を貼った場合に印紙と印紙を貼った用紙とに跨って押す印の事を言います。

ⅱ 印紙の流用を防ぐ目的で法律で「消印」を義務付けています(印紙税法8条・25条・26条)。

ⅲ 「消印」を怠ると罰則規定があります。

ⅳ 印紙を貼らなくても,「消印」をしなくても,契約等の効力には影響がありません。

⑨「会社の印」

ⅰ 会社の印鑑には「実印(法務局に代表者印として届け出た印鑑)」,「常用社員(個人の認め印に相当)」,「銀行印(銀行取引の為に銀行に届け出た印鑑)」の3種類があります。

ⅱ 上記とは別に「社判」と呼ばれる会社名を表示する角印があり,通常は会社名の記名の他に,この「社判」と「代表社印」の両方が押印されることとなりますが,勿論のこととして,この「社判」が無くても無効にはなりません。

※ 実印が紛失したり,盗難にあった場合には,直ちにその悪用を防止するために,個人の場合にはその実印の印鑑登録を廃止し,会社の場合には法務局に「改印届出」を行う,並びに,「銀行印」の場合にも直ちに銀行に改印届出を行います。

※ 念の為に,警察への紛失届や盗難届を出して,その証明書をもらっておくことで,その日以降の押印のある文書が個人や会社とは関係なく作成された不真正文書であることが明らかになります。

※ 特に法人の場合には,「印鑑」の管理には細心の注意を払う必要があり,文書に応じて使用する印鑑を定める社内規定を作成し「保管場所」・「保管責任者」・「押印権限者」を決めておくことが望ましいと考えます。

ということで「印鑑」については以上で終了です。

明日は、

「契約について考えるシリーズ その4」として、「文書について」と題して文書化の意味とかをお話しますね。

ところで,世界の終焉にまつわる予言や占いは沢山ありますね。

たしか・・映画「2012」では、マヤ歴が2012年12月21日までしか無いから世界がそこで終わるというお話でしたが、今は2014年です。

え~・・・正直なところ・・もうしばらくは人類が滅亡するとは思えませんが,もし今日が最後の晩餐となるのなら・・今日の夜は何を食べようかしら?

・・ん・・ん・・・やっぱり普段と変わらない食事を家で家族みんなで食べるのが一番のごちそうかな・・何でもない幸せを大切にしなきゃね。

世界の終焉予言も家族の事とかを考えるきっかけにはなるかな。

明日も良い日でありますように・・・おっと,その前に今日を頑張ります

Filed Under: よもやま話 関連タグ:契約

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