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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2014 / アーカイブ 5月 2014

アーカイブ 5月 2014

誤算・・

2014年5月31日 By 高峰博文

マイクロフォン「小難しい法律を、少しでもわかりやすく伝えたい・・」

そんな思いから始めた「動画の作成」ですが・・・
どうしても・・納得できないことがあります。

いや~他でもありません・・

それは、
「動画を作成するときに録音する自分の声」
・・なんです。

自分で喋っている声を、録音すると、
「誰?この変な声??」
っていうことが良くありますよね?

動画を撮った後で聞き返してみると、

何かがおかしい(T_T)

「滑舌が悪い」
「声のトーンが濁っている」
「何を言っているのか? 聞き取りにくい」
・・等々、イメージと全然違います。

そこで、その理由を考え、ある答えにたどり着きました。

それは、声の録音に使っているマイクが、何かのソフトのおまけでついてきたヘッドフォンに、さらにおまけでついているようなマイク(属にいわれる「ヘッドフォンセットマイク」)だということです。

つまり・・

「きっと録音に使用しているマイクが悪いのだ」

と言うことに気が付いたのです。

と・・いうことで・・新しいマイクを探し求めました。

そしてついにパソコンだけじゃ無く、iPhoneにも直接繋ぐことができる高性能マイクを見つけました。

その名も、
「Blue Microphones – Spark Digital USBコンデンサーマイク 」です。

定価は・・・怒られるので、言えません・・が、かなり高性能なマイクです。

このマイクなら・・きっと・・
「ウグイスが蜂蜜を舐めたような美しい声」
で録音できるはず♫

善は急げ・・早速、注文です。

(1)マイクが到着しました。

(2)セットアップしました(パソコンにつなげるだけ)。

(3)試に録音してみました。

な・・・
な・・・
な・・・ん・・と・・
何と言うことでしょうか?

ソフトのおまけのヘッドフォンセットマイクで録音した声と・・特に違いが・・わかりませんでした(^^;)

それどころか、
「滑舌の悪さ」や、
「声の濁り」が、
よけいに強調されていないか??

そうか・・マイクの性能が上がったことで、発声の悪いところもマイクが拾ってしまうのか・・

これは完全に「誤算」でした・・(>_<)
・・と・・言うことは・・
もしかして、
録音された声の質が悪いという問題の原因は、
マイクではなく・・自分自身にあった???

いや!!

「きっとまだ機械がなじんでいないだけだ」

と思い直してはみたものの・・・、

念のために、現在は自分の声を調教すべく、発声練習からやり直しです(T_T)

それでは、早速発声の練習を・・・

あ・え・い・う・え・お・あ・を・・・

本日は晴天なり・・
本日は晴天なり・・
ただ今、マイクのテスト中・・あ~・・ア~・・ぁ・・

「・・ハァ・・ぁ・・あ〜〜ええ声〜〜」

まぁ、そんなこんなで、新しいマイクも買ったことだし、これからも挫けずに動画を作成していきたいと思います。


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Filed Under: よもやま話, 司法書士業務 関連タグ:よもやま話, 動画

登記識別情報

2014年5月30日 By 高峰博文

登記識別情報

どこまで説明するのがベストなのか?

日々日々の反省を含めて・・・

先日、不動産取引で「登記識別情報・とうきしきべつじょうほう」について説明をしていたのです。

我々、司法書士にとって「登記識別情報」は非常になじみのあるものですが、一般の人にとってはわかりづらいものだと思います。

おそらく・・不動産を日常的に扱っている不動産業者の人でも、「登記識別情報」のことを正しく理解している人は半数程度ではないでしょうか。

☆下記は、「登記識別情報」のサンプルです(原本の大きさは「A4」)。

登記識別情報サンプル

登記識別情報とは?

「登記識別情報」
  1. 平成16年の、不動産登記法の大改正によって、それまで書面申請で行っていた登記の申請が、原則として「オンライン申請」へ変更されました。
  2. それに伴い、本来はインターネット回線で全て添付書類も送信できるようにしなければいけなくなりました。
  3. そうなると・・・従前の紙で出されていた「権利証書」は、当然ながら「オンライン」で送ることができません。
  4. そこで、それ(紙で発行されていた「権利証書」)に代わるものとして、それに限りなく近い存在で、かつ、オンライン=インターネット回線を通して送ることができるものが、考え出されたました。
  5. それが「登記識別情報」と言われる「12桁のパスワード」で、例えば、所有権移転登記などを行うと、「登記識別情報」が印字された(印字部分には目隠しシールが貼ってあります)A4用紙が法務局から発行されます。
  6. この「登記識別情報」は、従前の紙の権利証書とは違い、単なる「情報」なので、誰かが発行された「12桁のパスワード」を暗記してしまえば、デジタルデーターと同様に、幾らでも複製ができることになります。
  7. つまり、従前の紙の権利証書は、まさしくその物自体に、意味があり、その物さえしっかりと管理しておけば良かったのですが、「登記識別情報」は、あくまでもデーター(情報)でしかないので、その12桁のパスワードが印字された紙を、いくら大切に保管していても、誰かが、その12桁のパスワードを暗記してしまえば・・・あぁ・・恐ろしい・・・
  8. というものなので、「登記識別情報」は、従前の「紙の登記済権利証書」よりも厳格な管理をしなければなりません。
  9.     

  10. そして、ここが従前の紙の権利証書とは大きく違うところで、従前の「紙の登記済権利証書」は「必ず発行されていた」のに対して、登記識別情報は「発行することもできる」し、「発行しないこともできる」というものになっています。
  11. ですから、不動産の取引の場面で、この登記識別情報を発行するのか? 発行しないのか? を、必ず確認しないといけません(聞くところによると、この確認をしない司法書士もいるようですが、本来行うべき説明義務に違反しており、執務姿勢がおかしいのではないでしょうか?)。

・・と言うことで・・・大体・・・上記のようなことを説明するのですが・・・

まぁ、その「登記識別情報」について、何時もの調子で詳しく説明をしていたのですが、

説明が終わって、

「で・・結局・・登記識別情報って何ですの?」

と言われまして・・・

「えっ・・」

と思ったのですが、

まぁ、簡単に言うと


「従前の「権利証書」とほぼ同じようなものですが、従前の権利証書とは違い発行することもできるし、発行しないこともできるもの」

程度の簡単な説明すると、

「あぁ・・そうですか・・ほな出しといておくれ」

と言われました。

ん・・・・

私の説明の仕方が不味かったのか?、くどかったのか?、要点を得ていなかったのか?
色々と考えることもあるのですが・・・
結局、何時もやってるルーチンワークの流れ作業になっていて、ちゃんと相手を見て、その人にあった説明の仕方ができていなかったということですね・・・

つまり、
「何でもかんでも詳しく説明すれば良い」と言うものでは無く、
時には、大筋を理解してさえもらえれば、
後はその道の専門家として「依頼者にとって最大限の利益とは?」「依頼者の望むものは?」等々をしっかりと考えて処理を行うこと
も必要なのだと気付かされました。

ルーチンワークにもなりがちな日々の業務・・・

深く考えずに流れにまかせるのが楽なのですが・・・

依頼して頂いた人の為にも、流れ作業ではなく、しっかりと相手を見ながら、そして考えながら、仕事を進めていくように心がけます。



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債務整理の費用が必要無い?

2014年5月29日 By 高峰博文

法律扶助制度について 

「債務整理などを司法書士に依頼しても、司法書士への費用(報酬)が必要ない?」・・そんなことあるのでしょうか?

※ はい。以下の条件にあてはまる人は,司法書士や弁護士に債務整理などを依頼しても,司法書士や弁護士の報酬等の費用が必要ない場合があります。
※ 法律扶助制度が適用されるのは、債務整理のみ・・と言うことではありません。

法律扶助制度について

法律扶助制度とは・・律相談の結果、弁護士の費用や、司法書士の費用について、代理援助や書類作成援助を行い、それらの費用を一旦国が立て替えて弁護士や司法書士に支払う制度です。

法律扶助の利用の3っの要件

  1. 収入等が一定額以下であること
  2.     

  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  4.     

  5. 民事法律扶助の主旨に適すること

生活保護を受給されている方へ

  1. 依頼時に生活保護を受給中の人,若しくは,これから受給しようとしている人
  2. 債務整理の処理が終了した時点でも生活保護を受給されている方

上記(1)で,生活保護を受給中の人は,司法書士費用や弁護士費用を国が立て替えてくれます(これを「法律扶助」といいます)。

但し・・・

国が一旦「立て替える」と言うことなので,本来は国が立て替えた金額を,後ほど国に返済(これを「償還」と言います)しなければなりません。

しかし・・・

上記で(2)に該当する場合には,国が立て替えた司法書士報酬等の償還を免除申請することで、よほどのことが無い限りは償還を免除してくれます。

と言うことで、

もしも

「生活保護を受給する予定」

「生活保護を受給中」

であるのなら,債務整理の費用を心配する必要はありません。

生活保護を受給していない・又は受給する予定も無いけれども、法律扶助の制度を利用できますか?

大丈夫です。
この場合でも,国が司法書士費用を立て替えてくれる場合があります。

どんな場合かと言いますと、上記法律扶助制度が利用できる三つの要件の(1)にある「収入等が一定額以下であること」に該当する場合です。

具体例

家族の構成人数 収 入
一人暮らし 18万2000円以下(賞与を含み20万200円以下)
2名家族 25万1000円以下(賞与を含み27万6100円以下)
3名家族 27万2000円以下(賞与を含み29万9200円以下)
4名家族 29万9000円以下(賞与を含み32万8900円以下)

「え~っ・・・立て替えてくれても償還しなければいけないんでしょ?」

はい! そのとおりです(^^;)。

しかし、

下記に記載されている通常の請求する費用に比べると,約半額くらいですみますので,法律扶助を利用できる場合は積極的に利用してください。

どんな人が「法律扶助」を利用できるのか

  1. 収入等が一定額以下であること
  2.     

  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  4.     

  5. 民事法律扶助の主旨に適すること

上記の三つの要件に該当する人です。

※ なお、法律扶助制度が利用できるか否かは、実際に面談して、色々とお話しを聞いてみないとわかりません。

上記に該当しない人・・すみません・・・債務の整理に必要な司法書士費用(当事務所の費用)は下記のとおりです。

債務整理に必要な当事務所における司法書士報酬一覧へ

※ 法律扶助の制度を利用できない司法書士事務所もあります。

※ 法律扶助のことを含めて、お気軽にお問い合せくださいね。


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Filed Under: 債務整理, 司法書士業務 関連タグ:法律扶助

法律問題の解決につながるネットの使い方

2014年5月28日 By 高峰博文

法律問題とネットの使い方
インターネットには、色々な情報があふれています。

最近では、何かを知りたいときに

「とりあえずネットで調べてみる」

ということをごく自然にしています。

しかし、ネットにあふれる情報の中には、

「真実の情報」もあれば

「真実のように見えるけど限りなく嘘・でたらめに近い情報」

「全くの嘘・でたらめの情報」など・・

様々な情報があふれています。

あまりの情報の多さで、情報の洪水に溺れてはいませんか?

また、ネットでの調べものに限らず、
実は
「それが正しいかどうかはわからないが、既に自分の中には答えがあってその裏付けを探している」
ということはないでしょうか?

つまり、
ネットにあふれる情報の中で、
「あらかじめ自分が求める答えを探す」
ということに終始していませんか?

勿論、
それが悪いことと言う訳ではありませんが、あまりにも「あらかじめ自分が求める答え」に固執してしまうと、そこにある簡単な真実が見えなくなっているということも多いのではないでしょうか?

情報の洪水に溺れないためには・・

まずその道の専門家の意見を聞く必要があります。

たとえば、
法律に関する情報なら、弁護士、司法書士などの法律専門職から情報を得ることが大切です。

ジレンマ

法律の問題に限らず、様々な情報を、正しく伝えようとすればするほど「その道の専門用語を使わないと正しく伝えることができない」・・しかし・・「専門用語を使えば使うほど、その道の専門家以外の人には訳がわからない」
という事態がおこります。

そこで、

「法律問題の解決に関してネットの賢い三つの使い方」

というものを考えてみました。

  1. まずは、ザックリとした全体像を理解するように心がける
  2. 信頼できそうな、その道の専門家を探す
  3. 最終的には、その道の専門家に相談して任せる

当事務所のホームページでも、動画なども使いながら、できるだけ「簡単」、かつ、「正しく伝わるように」と心がけていますが、どうしても伝えきれない部分がでてきます。

・・・と言うわけで・・・、

遺言や相続、債務整理、交通事故、成年後見、不動産の登記・会社の登記などで、ご不明な点はお気軽に直接ご相談くださいね。



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Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:司法書士, 法律問題

被相続人の預金の引き出しについて

2014年5月24日 By 高峰博文

被相続人名義の預金の解約
以外と困っている人が多いことで、

ある人が亡くなった後に、

相続人の一人が亡くなった人の預金を解約して引き出そうとしに行っても銀行から

「相続人全員の同意書等を持ってこないと引き出せません」

と言われて

「亡くなった人名義で預けていた銀行預金の引き出しができない」

ということがよくあります。

まぁ・・

銀行の立場にたてば、もしも相続人の一人から言われて預金を解約してお金を渡してしまった時に、他の相続人から「なんで勝手にそんなことすんねん!!」との苦情が寄せられることが考えられるので、銀行がそう言うのもわからないでもないですが・・・

例えば、

  1. 相続人が沢山いる・・
  2. 相続人に知らない人がいる(先妻の子とか)・・
  3. 相続人が全国各地に散らばっている・・
  4. 相続人に行方のわからない人がいる・・
  5. 相続人に病気や加齢によって意思表示ができない人がいる・・
  6. 相続人の子がすでに死亡しており、その子ども(孫)が相続人となるが、孫がまだ年端もいかぬ子どもである・・
  7. 相続人全員の同意を集めるのが邪魔くさい・・

等々・・・いかんせん、相続人の全員から何らかの「同意を証する書面をもらわないといけない」ということが、そうそう簡単な事でもない場合があります。

そういう場合には、どうすれば良いのでしょうか?

答えは二つあります。

一つ目の答え


「遺言」を作成して、その遺言の中で「遺言執行者を指定」しておくことです。

「遺言執行者の指定」又は「指定の委託」に関する詳細はここをクリック


二つ目の答え


遺言が無い場合・・・相続人全員が、「当事務所に相続財産の管理を依頼する」ことです。

「相続財産の管理」に関する詳細はここをクリック

何やら宣伝のようになってしまいましたが・・・m(_ _)m・・・

基本的には、しっかりと「遺言」で「遺言執行者の指定」を行っておいてくださいね。

相続手続でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

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Filed Under: 相続, 遺言 関連タグ:財産の管理, 遺言, 遺言執行者の指定

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