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内容証明書の宛先の表記方法について

2014年12月2日 By 高峰博文

naiyousyoumeisyono1司法書士という仕事柄、
頻繁に内容証明書を作成します。

ご存じの方も多いと思いますが、

作成した内容証明書を、相手方に送る方法には、

郵便局に持って行って送る方法
と
インターネットを利用した「e内容証明」という方法

とがあります。



この内容証明書を
インターネットを利用した「e内容証明」という方法
については、郵便局の配布する内容証明書のソフトがどうにも使いにくい・・そして、システムの改編(ウィンドウズの各種バーションへの対応、インターネットエクスプローラーの各バーションへの対応、使用するワープロソフトのバーションへの対応)などに対する対応が無茶苦茶遅い・・

また、

私の事務所は郵便局の近くにあることもあり、

高峰司法書士事務所では、昔ながらの郵便局に持って行く方法で内容証明書を送ります。

昨日も、いつものように内容証明書を作成して郵便局に持って行ったところ・・・

「宛名の書き方が・・・」

と言われ、これでは出せない・・と言われました。

ん?????

今まで何十年も同じような表記方法で作成してきたのだが???

どうも、内規的な話で、「これでは出せないようになった」と言われました。

いや・・

良いんですよ別に・・

先月までできたことが、今月になって急に「できない」となったとしても、私も法律で飯を食っている人間なので・・・

とりあえず、ゴチャゴチャとは言いません。

・・エエッ・・

その「根拠」を示してくれれば、何も文句は言いません。

ところが・・・

「根拠は示せないが、内規が変わった」

の一点張り・・・

いやいや・・根拠さえ示してくれれば、何もゴチャゴチャと言いませんが、根拠を示してくれなければ・・やむなく郵便局員と歓談するしかありません。

まぁ・・・その後、

郵便局員とのしばしの愉しい歓談の末に、

最終的にはそれらしい書類のコピーを貰うことができましたが・・

まぁ・・正直なところ貰ったコピーを見ても何の、説明にはなっていません。

よって、全然納得できませんが・・・とはいえ、

私も忙しい大人です。

グチャグチャと不毛な議論をする暇もありませんし、あまりしつこいと・・

クレーマー??

などと、思われるのも心外です。

それに

司法書士である私にとって大切なことは、

内容証明書で相手方に伝えたい内容をどれだけ的確に作れるか・・ということであって、宛名の書き方なんてぶっちゃけどうでも良い話です。

と・・言うことで・・

とりあえず、郵便局の言うように作り直してあげました。

で・・

どこをどう変えたのか?

ということですが、

元々

修正前

〇〇府〇〇下る〇〇番地
アアアル株式会社
ご担当者 殿

と表記していたのが、駄目だと言われたので、

郵便局の言うとおり

修正後

〇〇府〇〇下る〇〇番地
アアアル株式会社 殿

と修正しましたが・・・

郵便局の理屈としては、

修正前では、「受取人を特定しえないため」ということらしいが、

修正後で、「受取人が特定できた」という郵便局の理屈が、

全く理解できない自分は法律実務家失格でしょうかorz


まぁ、何にしても郵便局の人と話をしていてわかったことは・・

内容証明書の受取人として、「亡〇〇様相続人様」と記載できない。


内容証明書の受取人・差出人の氏名が法人の場合は、法人名だけでもよい。


本人限定受け取り郵便は、名宛て人は自然人に限られるので、受取人を法人名とすることはできない。

ということでした・・

まぁ、

一つ目はわかる

三つめはとてもよくわかる・・

でも・・やっぱり・・・

二つ目のそれがいいなら、修正前でも問題無くない??

と思うのだが・・・

まぁ・・もう、どうでもよいか・・(^_^メ)

本当に、毎日いろんなことがあって、いと可笑し・・・



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