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家族が亡くなったら・・その1

2014年9月3日 By 高峰博文

家族が亡くなったら?朝、目が醒めたら父親が死んでいた。

平成25年も押し迫った12月12日、大阪市旭区の市営住宅の一室で「父親が死亡している」と、住人の無職男性(34)から110番があり、父親で無職(68)とみられる遺体が和室のベッドの上で見つかったそうだ。

遺体に目立った外傷はなく、長男は「12月1日午前に目覚めたら父親が息をしていなかった。引きこもりだから通報しなかった」と説明したという。

引用 msn 産経ニュース


死体遺棄

 上のニュースは、父親が死んでいることを確認しながら約11日間放置したというかなり稀な話のような気もしますが、上の長男は死体遺棄罪で取り調べを受けることとなりました。

刑法第190条

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

 
上の長男の死体遺棄罪がどうなったのかは知りませんが、このケースでは単純に死体遺棄というだけではなく、不審死としても警察が取り調べたはずで、さらに、長期間にわたり父親が亡くなった事実を放置したことで、悪戯に状況を複雑化させたことになります。

では、理由のいかんを問わず、もしも自宅で家族が亡くなっていることに気が付いたら、まず何をすればよいのでしょうか?

今日から少しの間、これらについて書いてみたいと思います。

自宅で家族が亡くなる以外に、例えば

「病院で家族が亡くなった場合」、

「旅行先などの自宅から離れた場所(含む海外)で家族が亡くなった場合」、

「特別養護老人ホームなどの病院以外の施設(医者が常駐していない施設)で亡くなった場合」

などが考えられますので、自宅で家族が亡くなった場合を説明したのちに、順次それぞれの場合にどうすれば良いのかを書いていく予定です。


家族が自宅で亡くなったら

初めに確認すべきこと

自宅で家族が亡くなった経緯(状況)を確認する必要があります。

(1)

    元々病気療養中で、家庭に訪問してくれる主治医(=在宅医)がいる場合

(2)

    元々病気療養中だが、家庭に訪問してくれる主治医(=在宅医)がいない場合

(3)

    朝起きたら亡くなっていた等、前の日まで元気だった(亡くなることが予測できかった場合を含む)ので、亡くなることが思いもよらなかった場合(=急に亡くなった場合)。

※ 上記(1)の場合と、(2)の場合と、(3)の場合とではやることが変わります。

まず最初に

(1)在宅医がいる場合

この場合は、必ず、119番や110番をするよりも前に在宅医に連絡してください。

※ 理由は長くなりそうなので、明日以降のブログで書く元気があれば書きたいと思います。



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