• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / アーカイブ遺言

とおりゃんせ

2014年7月24日 By 高峰博文

daremoga「行きはよいよい、帰りは怖い」

どこかで聞いた言葉

言うまでもなく、童謡「通りゃんせ」の一説です。

この「通りゃんせ」という童謡の歌詞については様々な解釈があるようですね。


今日は童謡の解釈とはちょっと違う視点から「行きはよいよい帰りは怖い」を考えてみたいと思います

・・って・・

それほど大げさな話でもないですが・・(^^;)

人生

人は生まれた瞬間から、死に向かって進みます。

子どもの頃は、永遠のようにも感じた世界も、年齢を重ねるほどに何時かは人生を折り返し、そのうち生まれる前の世界へ帰って行くとするならば・・・

まぁ、難しいことはいいか・・・

はっきりとしていることは、

この人生には終わりがある

ということだ。

人生の終わりを考える

多くの場合、あれを始めようと決めることは比較的やさしいことだが、それを何時どう言う形で終わらすのか・・終わってしまうのか・・ということは中々に難しい。

思うに・・はじめる時には色々と道しるべがあるのだが、終わるときには道しるべって無いことが多いな・・・

死ぬことの準備

縁起でも無い

とお叱りをうけるかもしれないが、

避けることのできない「死」とは、誰もが何時か向き合う時が来るようです。

まぁ、それは仕方が無いとしか言いようが無い。

何ができる

自分の寿命があと何日あるのか?

これも誰にもわからない。

50年後かもしれないし、1分後かもしれない。

今は残せるものが無い人も、できることは?

備えよう

先日Xさんからこんな相談がありました。

相談の前提としての全体構図

相談者(X)の、

お母さん(A)は、H1年2月3日に亡くなりました。

相談者(X)は、H2年9月9日に結婚し、実家をでた。

お父さん(B)は、H5年6月7日に、後妻(C)と結婚した。

お父さん(B)は、H17年8月9日に亡くなりました。

お父さん(B)は、自宅(甲土地・乙建物)を所有していました。

お父さん(B)の遺言はありませんでした。

お父さん(B)の遺産についての協議は特に行われなかった。

後妻(C)が、H24年2月7日に、亡くなりました。

後妻(C)の遺言はありませんでした。

後妻(C)が亡くなったこともあり、お父さん(B)の遺産を整理する中で、甲土地と乙建物の不動産の謄本(全部事項証明書)を取得したところ、

甲土地・乙建物は、

平成23年10月に、なぜか法定相続で登記がされていたそうです。

つまり、甲土地・乙建物を、

相談者(X)さん 2分の1

後妻(C)さん  2分の1

で相続登記がされたということです。

相談者(X)と、後妻(C)は養子縁組をしていません。

つまり、相談者(X)と、後妻(C)は、法律上は赤の他人。

相談者(X)は、後妻(C)の事はほとんど何も知らない。

相談の内容

相談者(X)は、

「甲土地と乙建物は、現在誰も住んでいない。 市から、甲土地と乙建物の、固定資産税を支払えと言われているので、甲土地と乙建物を処分(売却)したいと考えているが、後妻(C)の共有持分の取扱はどうなうのかが知りたい」

というのが相談の内容です。

困った

このケース・・・実は最悪です。

相談者(X)は、後妻(C)の相続人ではありませんので、後妻(C)の相続人を調査することができません。

勿論、私たち司法書士にしても、後妻(C)の相続人でない相談者(X)からの依頼では、後妻(C)の戸籍を取得することができません。

その結果・・・

後妻(C)について、相続人の調査ができませんので、それに続く相続登記もできません。

相続登記が出来ない以上、甲土地・乙建物を処分(売却)することができません。

まぁ、何をするにしても、後妻(C)の相続人の確定は避けてとおれない道です。

苦肉の策

・・・と言うわけでも無いですが・・・

実は、この場合でも相談者(X)なら、後妻(C)の相続人の調査のために、後妻(X)の戸籍を収集する方法があります(勿論法律的に何の問題もない方法です)。

ただ・・・

やっぱり・・

ちょっとやり方が

トリッキー過ぎて、

その方法を公にはしません・・・(>_<)・・・。

相続

司法書士をしていると、こういう相続に関する問題って色々と見聞きします。

そういう中で、やはり大切なことは、後に残された人が困らないようにしておくことです。

つまり、

生きている間に色々と持っている財産・・・

れら財産を

「自分が亡くなった後に、どのように処分するのか?」を

しっかりと、考えておくべきです。

そして、できれば「遺言」を作成しておき、自分が亡くなった後に大切な家族が困らないようにしておくことは、とても大切なことだと思います。

相続のご相談は、お近くの弁護士か司法書士までお気軽にお問い合せください。

通りゃんせ 通りゃんせ
ここはどこの 細道じゃ
天神さまの 細道じゃ
ちっと通して 下しゃんせ
御用のないもの 通しゃせぬ
この子の七つの お祝いに
お札を納めに まいります
行きはよいよい 帰りはこわい
こわいながらも
通りゃんせ 通りゃんせ

Filed Under: 相続, 遺言 関連タグ:相続, 遺言

夏祭り

2014年7月18日 By 高峰博文

後の祭り

祭り

「パパ早く早く」

今年の春に、小学校一年生になったばかりの千早が玄関で靴を履きながら、大きな声で私を呼んだ。

「そんなに急がなくても大丈夫。祭りは逃げないよ」


笑いながら答える私に

「だって、今日はミサちゃんも、エッちゃんも来るんだもん」

「千早も早く行って、た~くさん遊びたいの」

どちらかというと内気でおとなしい部類の女の子だと思っていたが、小学校に入り、何時の間にか仲の良い友人もできたようだ。

「はいはい・・お父さんは今準備してるから、ちょっと待ててね」

妻の和子が、私のかわりに千早に答える。

何気ない家族の日常の一コマ

声なき慟哭

祭りにウキウキしているのだろうか?

「道路を走ると危ないよ」

妙にはしゃぐ千早は、私の声を聞いているのかいないのか、「は~い」と返事はするものの、小走りに私の先を走っては戻る動作を繰り返す。

「千早ちゃ~ん」

道路の向こうから、千早の友人と思われる女の子が手を振る。

「あ~・・エッちゃん」

千早が答えながら、エッちゃんと呼ばれた女の子のところに走り出す。

キィーーーーーー

突然聞こえる、車のタイヤが道路で削れる悲鳴のような甲高い音

「千早!」

考える間もなく、道路を横切ろうとする千早の元へ体が動く

手を伸ばせば届く千早に白いワンボックスが迫る。

昨夜

「あなた」

「あなた・・ねぇ・・ちゃんと作ってくれた?」

和子が私に問いかける。

「千早も小学校に上がったし、家も買ったんだし、ちゃんとしてくれないと万が一のとき困るのは私や千早なのよ」

昨年、和子の希望もあり、30年のローンを組んで買ったマイホーム・・そして和子のお腹には私たち夫婦の二人目の命も宿った。

「わかってるよ・・そのうち・・・ちゃんと作るから」

言葉を濁しながら、

「万が一なんて縁起でも無い・・そんなのある訳ないよ」

と心で呟いた。

「そのうちじゃ駄目なのに・・・お願いよ・・・」

和子もそれ以上は言わない。

10年前・・・和子で出会う前・・・私は結婚に失敗した。

その時・・ちょうど今の千早と同じ歳の男の子がいたが、その子は前の妻が引き取り、今は会うことも難しい。

和子もその事は知っているが、当然面識も無いし、今その子がどこにいるのかを知らない。

あとの・・・・・

「千早~」

大声で叫んで、大きく一歩踏み出して小さな千早の手を引っ張った。

キィーーーーー

迫る白い壁

まるで水の中を動いているかのように、動かない体

突然、周りの全てがスローモーションで動き出す

千早の驚いた顔

ドン

衝撃と同時に、生まれたばかりの千早、幼かった千早、ランドセルに隠れる小さな体・・そして和子との記憶・・

天と地が入れ替わる

「なんだ?・・頭の上に道路があって・・・あれ・・千早は・・あぁ・・道路の端で倒れてるけど、大丈夫!・・ケガはなさそうだ・・」

スローモーションは、そこまで

グシャ

ドスン

骨がきしむ音

肉が裂ける痛み

グシャ

体が壊れる音

永遠のような一瞬

バンバン

遅れた時間を早送りするように、天と地が数度駆け足で入れ替わった。

「あれ・・・俺・・・轢かれたの・・」

慌てて飛び出す運転手・・顔が真っ青だ・・

千早は?

石のように重くなった頭を何とか動かし千早を探す。

泣いている千早・・でも・・

「ん・・千早・・は・・大丈夫みたい・・」

「祭り・・行けなくなっちゃったみたいだ」

「千早・・ごめんね」

石になった頭が道路に落ちる

ゴン

鈍い音

ふいに、夕べの味噌汁の香りが道路に漂う。

「あ・・和子・・ごめんね・・まだ作ってなかった・・」

「遺言・・・遺言が無いと・・困るよね・・和子・・ごめんね・・これが本当の後の祭りか・・」

時が止まった・・













※ 上記は、今朝作った「フィクション」です。



後書き

・・・と・・・言う訳で・・・

家族の幸せを願う・・・皆さま・・・

遺言書こうね。

できれば、公正証書遺言をお薦めします。

遺言に関するご相談はお気軽に・・



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

こちらからメールフォームをご利用ください

Go Now!



にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

Filed Under: 遺言 関連タグ:遺言

「相続」と「争族」

2014年6月18日 By 高峰博文

相続? 争族?

子育ての話

今朝のニュースによると、行方の確認できない子どもが、わかっているだけでも705名もいるそうです。

児童相談所への相談数は数万件にものぼるそうで、他にもまだ行政などが把握できていない行方不明の子どももいると思われ、行方の確認できない子どもはもっと多いかもしれませんね。

世の中・・
何かと難しいことが多いのですが、子育てもなかなかに難しく、時に親には忍耐が要求されることもありますが、子どもの成長に一喜一憂しながらも親自身も一緒に成長していきたいものです。

子育てで難しいことの一つに子供の成長に合わせた子供との距離間があると思います。

子供が苦労することを願う?

     親としては自分の子どもには「苦労をしてほしく無い」と願うものだと思うが、だからといって子どもが楽な道ばかり進まれて、将来必ず訪れる「苦労」に対する耐性が無くなってしまっても困ります。
     子どもがまだ小さくて親にも力が有るときには、全力で守ればよいというシンプルなものが、子供の自我の発育成長に反比例して、徐々に「意識的に守ることの手を抜いていく」必要があります。
     この「手を抜くタイミング」や「手の抜き加減」の難しさは、実は親の方が子どもの成長に追いついていない為に、必要以上に子どもを守ろうとしてしまうところにあるのではないだろうか?
     子どももある程度大きくなってくれば、当然親の目の届かない世界が広がり、子どもどおしの独自の世界観の中で喜び苦しみ悩み学び・・それはその子が生きていくために必要な通過点なのですが・・・
     だからといって手綱を完全に離してしまうと、糸の切れた凧のようにゆらゆら揺れる風まかせ状態となってしまい、それはそれで恐ろしくもあり・・・
    つかず離れず、離れずつかず・・たまにはドカンと言うこともあるけれど、普段は言いたい事も5分の1程度に我慢して見守ること・・・まぁ、親は大変なわけで・・・
     まぁ、そう考えると自分自身の親もきっと同じように子どもの成長に一喜一憂しながら育ててくれたことに感謝しないといけませんね

ところで・・・
そんな子どももそれぞれが自立して、独り立ちをした後に、親として最後にやっておかなければならない事が相続の準備です。

「相続」か?・・「争族」か?

「相続」は、ややもすると「争族」になる危険性を秘めています。

残された大切な家族が、自分の相続で争うこととなることはできれば避けたいものです。

司法書士をしていて想うこと

 司法書士という仕事をしていて感じることは、億万長者と呼ばれる人種(俗にいう「お金持ちの人」)は、そういうことにはしっかりと考えている人が多く、いわゆる中流家庭と呼ばれる、居宅としての持ち家があって、預金が数百万ある・・というような一般的な人たちは、相続について無頓着であまり備えをしていない人が多いと感じます。

 しかし、特に最近は核家族化が進んでいることなどもあり、相続財産として「不動産などを含めて2000万~6000万円程度になる人」って、実はかなり多いのではないでしょうか?

 丁度そのあたりの相続財産をもった家庭でも、誰にどういう風に相続させるのかをしっかりと考えておかないと、場合によっては「相続」が「争族」になってしまい収拾がつかなくなることも意外と多いのが現状です。

 苦楽を共に歩んできた大切な家族が、自分の死後に争うようなことを少しでも避けるために、せめて遺言(できれば「公正証書遺言」)を残しておいてほしいと思います。

「公正証書遺言」の詳細は、お近くの司法書士事務所でお気軽にご相談してください(勿論、当事務所に相談して頂いてもいいんですよ(笑))。
 

Filed Under: 遺言 関連タグ:相続, 遺言

被相続人の預金の引き出しについて

2014年5月24日 By 高峰博文

被相続人名義の預金の解約
以外と困っている人が多いことで、

ある人が亡くなった後に、

相続人の一人が亡くなった人の預金を解約して引き出そうとしに行っても銀行から

「相続人全員の同意書等を持ってこないと引き出せません」

と言われて

「亡くなった人名義で預けていた銀行預金の引き出しができない」

ということがよくあります。

まぁ・・

銀行の立場にたてば、もしも相続人の一人から言われて預金を解約してお金を渡してしまった時に、他の相続人から「なんで勝手にそんなことすんねん!!」との苦情が寄せられることが考えられるので、銀行がそう言うのもわからないでもないですが・・・

例えば、

  1. 相続人が沢山いる・・
  2. 相続人に知らない人がいる(先妻の子とか)・・
  3. 相続人が全国各地に散らばっている・・
  4. 相続人に行方のわからない人がいる・・
  5. 相続人に病気や加齢によって意思表示ができない人がいる・・
  6. 相続人の子がすでに死亡しており、その子ども(孫)が相続人となるが、孫がまだ年端もいかぬ子どもである・・
  7. 相続人全員の同意を集めるのが邪魔くさい・・

等々・・・いかんせん、相続人の全員から何らかの「同意を証する書面をもらわないといけない」ということが、そうそう簡単な事でもない場合があります。

そういう場合には、どうすれば良いのでしょうか?

答えは二つあります。

一つ目の答え


「遺言」を作成して、その遺言の中で「遺言執行者を指定」しておくことです。

「遺言執行者の指定」又は「指定の委託」に関する詳細はここをクリック


二つ目の答え


遺言が無い場合・・・相続人全員が、「当事務所に相続財産の管理を依頼する」ことです。

「相続財産の管理」に関する詳細はここをクリック

何やら宣伝のようになってしまいましたが・・・m(_ _)m・・・

基本的には、しっかりと「遺言」で「遺言執行者の指定」を行っておいてくださいね。

相続手続でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

Filed Under: 相続, 遺言 関連タグ:財産の管理, 遺言, 遺言執行者の指定

遺言とインターネット

2014年5月19日 By 高峰博文

igonnaiyou
最近は不動産登記のオンライン申請や事務所のホームページ等々,仕事でもプライベートでも「インターネット」が無いと困る・・という時代になりましたね。

色々と便利に使っているインターネットですが,最近特に便利だな~と思うのが,「オンラインストレージ ※1」関連サービスでしょうか。

/////////////////////////////////////////
※1 「オンラインストレージ」とは
サーバーマシンのディスクスペースをユーザーに貸し出すサービスをいい,ユーザーは割り当てられたディスクスペースに、インターネット経由で自由に読み書きができるようになります。
各ユーザーごとに個別にパスワードが与えられ、異なるユーザーのファイルには原則としてアクセスできないが、必要に応じて他人に公開できる機能を備えているものもある。
一口にオンラインストレージといっても,有料のものから無料のものまで色々なサービスがあります。
//////////////////////////////////////////

ざ~っと確認できるものですも,「Nドライブ」「Amazon S3」「Badongo」「BIZBOX」「cocoaギガストレージ」「DOX IIJ」「Dropbox」「Filey」「firestorage」「GIGAPOD」「Giga Rage」「Google ドキュメント」「HiQZenサービス」「IDrive Pro」「IntelligentFolder」「InternetDisk」「InternetDisk ASP」「MacServer」「MEGAUPLOAD」「MobileMe iDisk」「NDrive」「On!rec」「people server」「quanp」「Share IT ! Fits」「SafeSync」「ShareStage ASP」「SmoothFile」「SugarSync」「WebFile」「Windows Live Mesh」「Windows Live SkyDrive」「Yahoo!ブリーフケース」「ZumoDrive」「オンラインメモリー」「セキュアSAMBA」「ドリームキャビネット」「ファイルバンク」 「マイキャビ」「ADrive」「Box.net」「Drive Headquarters」「EASY SHARE」「humyo」「MediaFire」「Mozy」「RapidShare」「SpiderOak」「Ubuntu One」「Wuala」等々・・・・たくさんありますね~

それぞれに色々な特色がありますので,ご利用は計画的に・・・・となりますが,うまくつかうと無料でもかなりの容量を使うことができます。

ただ・・・このオンラインストレージをどの程度まで信用していいのか??

という疑問もありますので,できるだけ有名どころを利用するようにしています。

まぁ・・それはそうとして・・・問題は、それらに保管されたデジタルデーターが自分の死後にどうなってしまうのか??

ということです。

上記にあるような色々なサービスを利用する場合は勿論、ネットバンクやらネット証券の利用など、あまり増やすとIDとパスがこんがらかりそうになりますね。

特に・・・あれだね・・・もし私が死んじゃったら・・誰もそこに私のオンラインストレージがあることを知らないのだから(あることを知っていてもIDとパスがわからないのだから)・・そこにデーターは無いことと同じ意味にならないか・・考えると不安になってきた・・

と・・言うことは,これからの遺言には「オンラインストレージ」の「URL」と「ID」と「パス」とかを書いておかないといけない・・なんてことも考えないといけない時代になっていくのかな・・。

しかしこれらは現実問題として,十分考えられることであるから,遺産相続の相談があったときに,場合によってはここいらあたりもフォローする必要が迫られることになるのでしょうか??

それにしても・・URLとIDとパスワードを書いた遺言書か・・・何か違和感あるわ~(笑)・・でもその内当たり前になるかもね
相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

Filed Under: 遺言 関連タグ:インターネット, 遺言, 遺言の内容

  • « Go to Previous Page
  • ページ 1
  • ページ 2
2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン