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船舶遭難者の遺言

2014年9月19日 By 高峰博文

船舶遭難者の遺言

船舶遭難者の遺言

もしも乗船している船が遭難したり、沈没の危機にあるような場合に行える遺言です。


どんな場合に行えるのか?

遭難している船舶中にあって死亡の危急に迫った人が行えます。

※ ここでいう「遭難」とは、船舶自体が滅失するとか、又は重大な毀損の危険があることをいい、その危険は急迫であることが必要となります。

※ 船舶の遭難という、かなり特殊な事情のために、他の特別方式による遺言に比べると、かなり要件が簡略化されています。


やり方

  1. 証人2名以上の立会いが必要(注1・注2)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
    (注2)・・事務員とは、「航海士」「機関長」「機関士」「船舶通信士及び命令の定めるその他の海員」をいいます

  2. 遺言者が、口頭で遺言をすること(注3)

    (注3)・・この方式の場合には、口頭遺言が許されます。

  3. 証人が遺言の趣旨を筆記し、これに署名捺印をすること(注4)

    (注4)・・筆記は、遺言者の面前で行う必要はありません。また、筆記を遺言者と証人に読み聞かせることも必要ありません。また、これらのうち署名捺印ができない人がいる場合には、立会人または証人がその事由を付記しておく必要があります(つまり、署名捺印ができない人でも証人となりうるということです)。


確認

民法第979条の船舶遭難者の遺言については、家庭裁判所での確認の審判が必要ですが、その請求は家庭裁判所への確認を求めうる状況となってから「遅滞なく」と定められており、死亡危急時の遺言のように20日以内という限定はありません。


その他の注意点

船舶遭難者の遺言をした人が、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、船舶遭難者の遺言は、効力を生じません。




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ところで

英国のタイタニック号や、韓国のセウォル号の事故を考えるに・・

考えれば考えるほどに海難事故で船が沈没してしまうような事故を起こしたときの恐怖は凄いものがあるでしょうね。

仕事などで、どこかホテルで宿泊するような場合には、必ず非難通路や非難の方法を確認するようにしていますが、外洋を走る船の上では救命ボートに乗り移るより他に助かる道がなさそうです。

しかし、船自体が傾きだしたときに、そもそも救命ボートまでたどり着けるのかを考えると夜も眠ることができません・・・

あっ・・・そもそも外洋を走る豪華客船に乗るためのお金を貯めなければいけませんね。

なんだ・・全然心配する必要ないじゃないか(大笑)

まぁ、その時が来たらあらためて心配することにしますが、沈みゆく船で遺言をするくらいなら、船で旅をするその前に「自筆証書遺言」か、「公正証書遺言」を作成しておくことを忘れずにお願いします。

それにしても、今年も残り約4分の1となりました。

ふと・・今の自分と、一年前の自分とを比べてみて、何か進歩したのだろうかと考えたのですが・・・

一年前には出来なかったことが、今では何とかこなせるようになったものもあるのですが、その反面出来なくなったこともあることに気がつきます。

まぁ、全てを吸収していくことは不可能でしょうから、いらないものはそぎ落としていく事も必要なことなのでしょうが、トータルでは出来ることが増えた・・はず・・(^^;)

色々な環境や状況が変化する中で、仮に一年前と同じだとしても、それは後退していることになるのではないでしょうか?

さてはて、1年後に、今の自分は「駄目じゃん」と思えるように、一所懸命あえいで、実りある時を過ごしましょう。

あぁ・・そういえば・・この一年でそぎ落ちてしまったものが、少なくとも大筋で幹の部分じゃないことを祈ります(笑)

それでは、良い一年を・・




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在船者の遺言

2014年9月18日 By 高峰博文

快適な船旅をお約束します昨今、一週間から1ヶ月程度の豪華な船旅を優雅に楽しむという旅行が人気あるらしいですね。

中々、そういう旅行にはいけそうにもありませんが、ホテルのような船でゆっくりと旅を愉しむ・・いいですね。

そのうち1年くらいかけて船旅を楽しみたいものです。

ところで、船で旅行中に急に具合が悪くなった場合などの時には、特別の方式による「遺言」を作成することができます。

もちろん、「自筆証書遺言」を作成してもかまいません(・・どちらかというと自筆証書遺言をお薦めしますが・・・)が、遺言書を自筆で作成できないときなどの場合、民法第978条に「在船者の遺言」という遺言の定めがあります。


在船者の遺言

「在船者の遺言」は、隔絶地遺言の一種で、「船舶中に在る人」が行える遺言です。


どんな場合に行えるのか?

船舶中に在る人が行えます。

※ 「船舶中に在る人」とは、乗組員でも、旅客でも、また、一時的に乗船している人でもかまいませんし、その船舶が航海中でも港湾に碇伯中でも行えます。


やり方

  1. 船長又は事務員1名、及び、証人2名以上の立会いが必要(注1・注2)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
    (注2)・・事務員とは、「航海士」「機関長」「機関士」「船舶通信士及び命令の定めるその他の海員」をいいます

  2. 遺言者が、遺言書を作ること(注3)

    (注3)・・遺言者の自筆ではなく代筆でも良いが口頭遺言は許されません。

  3. 遺言者、筆者、立会人、証人が各自遺言書に署名捺印すること(注4)

    (注4)・・これらのうち署名捺印ができない人がいる場合には、立会人または証人がその事由を付記しておく必要があります(つまり、署名捺印ができない人でも証人となりうるということです)。


確認

民法第977条の伝染病隔離者の遺言については、家庭裁判所での確認の審判は必要ありません。


その他の注意点

在船者の遺言をした人が、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、在船者の遺言は、効力を生じません。




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ところで、

この「在船者の遺言」ができる状況ならば場合によっては、船に乗っていたって「死亡危急者の遺言」だってできてしまうのではないのか?・・・と考えた貴方!

とても素晴らしい着目点です。

これについては、色々と諸説ありまして、個人的にはできなくもないと考えていますが、後々のことを考えると船に乗っている場合は、「在船者の遺言」で行うべきです。

もっとも、「自筆証書遺言」が作成できるなら、それを作成してくださいね。

時に嵐に翻弄される木の葉のように、時に穏やかな陽を受けてまどろみの時を思う・・人生とは船で旅をしているようなものだ・・願わくばその航海が、後悔とならないように、明日の航路を考えます。

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伝染病隔離者の遺言

2014年9月17日 By 高峰博文

伝染病隔離者の遺言最近のニュースで、ヒトスジシマカを媒体とする「デング熱」や、マダニを媒体とする「重症熱性血小板減少症候群(SFTSウイルス)」やら、何やら聞き慣れない伝染病の症例が日本各地で確認されています。

ネットの噂では「どこかの国が意図的にウイルスをばらまいている」などと言う人もいたりするようですが、そこらへんはちょっと横に置いといて・・・

一説によると、世界で一番危険な生物は、様々な病原菌を媒介する可能性のある「蚊」だそうです。

まぁ、いずれにしても虫とかに刺されない(かまれない、食われない)ように気をつける必要がありますね。

「デング熱」や「重症熱性血小板減少症候群(SFTSウイルス)」も大変な伝染病ですが、それよりももっと深刻な伝染病に罹患してしまったために行政処分により隔離されてしまう場合があります。

そういう伝染病などで隔離された人が、遺言をしたいと考えた場合についてのお話です。


伝染病隔離者の遺言

伝染病に罹患してしまったために、隔離されている場合に行う遺言の方式について、民法第977条に定めがあります。

どんな場合に行えるのか?

伝染病のために行政処分によって交通を断たれた場所にある者である場合に行うことができます。

※ 遺言者が、その他の行政処分によって交通を断たれた場所にある者(刑務所)、さらに暴動や洪水などのような事実上の交通遮断が生じたような場合にも適用されるかは注意が必要


やり方

  1. 警察官1名、及び、証人1名以上の立会いが必要(注1・注2)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
    (注2)・・警察官は巡査でもよいとする説もありますが、警部補以上の人に依頼するのが望ましい。

  2. 遺言者が、遺言書を作ること(注3)

    (注3)・・遺言者の自筆ではなく代筆でも良いが口頭遺言は許されません。

  3. 遺言者、筆者、立会人、証人が各自遺言書に署名捺印すること(注4)

    (注4)・・これらのうち署名捺印ができない人がいる場合には、立会人または証人がその事由を付記しておく必要があります(つまり、署名捺印ができない人でも証人となりうるということです)。


確認

民法第977条の伝染病隔離者の遺言については、家庭裁判所での確認の審判は必要ありません。


その他の注意点

伝染病隔離者の遺言をした人が、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、伝染病隔離者の遺言は、効力を生じません。




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ところで、

よくよく考えてみれば、伝染病で隔離されていたとしても、文字が書けるのであれば、いわゆる「自筆証書遺言」の作成ができるのであるから、伝染病隔離者の遺言をやらなければならないケースを考えると、結局「伝染病で隔離されている人」で、かつ、「文字が書けない人」の場合しか利用するときが無いような気もしますが、それでもこの条文が必要であった時代があったということに思いを寄せる今日この頃。

まぁ、もしかすると何時の日にか、このお話が役に立つ日がきたら・・こういう遺言もできますよと思いだして頂ければ幸いです。

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死亡危急時の遺言

2014年9月16日 By 高峰博文

死亡危急者の遺言遺言の方法として、通常は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」若しくは「秘密証書遺言」の三種類遺言を行うことになりますが、これとは別に「特別の方式」による遺言というものが4種類ありまして、そのどれもができれば利用する機会がない方がよいものですが、万が一のときにはそういう遺言もできるということを知っておいて損はないと思います。


そこで、今日は「特別の方式」による遺言の、「死亡危急者の遺言」について考えてみます。

死亡危急者の遺言

死亡危急者の行う遺言については、民法976条に定めがあります。

どんな場合に行えるのか?

疾病や、事故、その他の原因を問わず、第三者から客観的にみても死期が近いことがわかるような状況にあり、遺言者自身も主観的に自分が死期が近いことを自覚している場合に行うことができます。

※ 遺言者が、単に死亡の危険を想像したというだけでは要件を満たしていないことに注意


やり方

  1. 証人3名の立会いが必要(注1)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。

  2. 遺言者が、証人の一人に遺言の主旨を口授(口頭で伝えること)する(注2)

    (注2)・・手真似などによる表現では口授とはいえません。

  3. 口授をうけた証人がこれを筆記(注3)し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人が筆記の正確であることを承認し、それに署名押印を行うこと(注4・注5・注6)

    (注3)・・筆記は口授そのままである必要はありませんが、その内容が口授の主旨と合致している必要があります。また、読み聞かせは遺言の全文について行わなければいけません。
    (注4)・・遺言者は、署名も押印も必要ありません。
    (注5)・・証人は自らが署名しなくてはいけないが、印鑑が無ければ拇印でもかまいません。
    (注6)・・署名押印は遺言者の面前で行われるのが望ましいが、遺言者のいない場所で行われても遺言書作成の一連の作業の中で遅滞なくなされたもので有る限りは有効である。ただし、この署名捺印は遺言者が生存中に行う必要があることに注意を要します。

確認

死亡危急者の遺言が作成された場合には、家庭裁判所の確認を受けなければなりません。

  1. 証人の一名、若しくは、利害関係人から

    利害関係人には相続人がこれにあたるものと考えます。

  2. 20日以内に

    遺言の日から20日以内に請求しなければなりません。

  3. 家庭裁判所で、遺言の確認(遺言が遺言者の真意によるものであるかを判定する審判)を受けなければなりません(注7)

    (注7)・・この審判は、遺言が遺言者の真意であるか否かの判断であり、死亡危急者の遺言の方式が備わっているか否かを判断するものではありません。・・よって、方式不備などで遺言の効力を争う場合には別に裁判を行う必要があります。


その他の注意点

なお、死亡危急者の遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じないことにご注意を・・




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Do You Love Me Like I Iove You

2014年7月28日 By 高峰博文

遺言を書きましょう

白昼夢

電話を切ってから、蝉が鳴いていたことに気がついた。

この一週間のことはあまり覚えていない。

梅雨が明けたばかりの初夏特有の蒸し暑さが、大切な人を失った心を蝕み、いつまでも醒めることのない悪夢のようだと和代は思った。




「できれば夢であってほしい」と願いながらも、まだ新築の薫りと裕也の息づかいが残る一戸建て住宅で一人、裕也の書斎で遺品の整理をしている。

裕也と結婚してから8年と2ヶ月・・・子どもには恵まれなかったが、何もないところから二人三脚でようやく昨年の末にマイホームを買ったばかりだった。

突然の電話

「和代さん? このたびは色々と大変だったわね 心配してるのよ」
裕也の姉の理恵からの電話だった。

姉といっても、裕也とは血がつながっていない。

裕也も理恵について詳しいことは教えてくれなかったが、理恵は、裕也の父の妹の子で、裕也が中学生のときに、父の妹夫婦が交通事故で亡くなってしまい、当時高校生だった理恵を裕也の両親が養子にしたと聞いていた。

理恵は、高校卒業後すぐに裕也の両親の反対を押し切って片桐という男と暮らし始めたが、「生活が苦しい」と裕也の両親に何度もお金を無心しにくるのを見ていた裕也は、理恵のことを嫌っていた。

突然の理恵からの電話に

「ああ、お義姉さん・・ありがとうございます。こんなときだから私がしっかりしないといけないので・・」

戸惑いながらも、そう答えるだけで精一杯だった。

「そう。思ったよりも元気そうでよかったわ。 ところで、まだ早いかもしれないけど、あなたたち子供いなかったわよね? 裕也のご両親・・まぁ、私の両親でもあるんだけど、両親もすでに亡くなっているし・・」

この人は何が言いたいのだろう・・と考える間もなく

「そうすると、私も裕也の相続人になる訳で・・でね、こういう事は一日でも早くちゃんとしたほうが良いと思うの」

言葉がでない・・

「今度の日曜日会えないかしら・・もちろん和代さんの都合にあわせるわ」

一方的にまくしたてられた。

「・・すみません、まだそういうことは考えることができないので・・」

かろうじて絞り出した言葉・・

「そう? しかりしなきゃ駄目よ。 じゃ、また電話するから。 よく考えといてね・・とりあえず元気出して頑張ってね」

一方的に電話が切れた。

「この女(ひと)は、こんな時に何を言っているのだろう?」

裕也の葬式の時だって、ちょっと顔を見せて帰ったくせに・・・

ふぃに、
「姉さんから、旦那がギャンブルにのめり込んでお金が足りないからお金を貸して欲しいって言われて困っている」
と裕也が言っていたのを思いだして、苦々しくどうしょうもなく怒りがこみ上げ、知らない間に握りしめていたらしい拳に涙が落ちた。

落ちた視線の先・・

希望

電話が置いてある棚の下に古い木の箱が目に入った。

マイホームに引っ越してしばらくたった頃、裕也が冗談ぽく

「和代が困ったときに、書斎においてある木の箱を開けてみてね。 あぁ何もないのに開けちゃだめだよ」

と言っていたのを思いだし、木の箱を手にとった。

少し埃をかぶっていたが、特に鍵はかかっておらず、錆びた蝶番が「ギィ・・」音をたて蓋が開いた。

箱の中には、「封をした手紙」らしきものと、「むき出しの手紙」・・

むき出しの手紙には裕也からのメッセージが書かれていた。

妻への手紙

後書き

(1)この物語のように、亡くなった裕也に子どもがいなくて、すでに両親も亡くなっている場合、亡くなった裕也の両親と養子縁組をした人(義姉の理恵)は、裕也の通常の兄弟姉妹と同様、裕也の相続人となります。

(2)もしも、義姉の理恵が、裕也の両親の一方とだけ養子縁組をしていた場合は、半血兄弟と同様、裕也の相続人になりますが、その相続分は、他の全血兄弟の2分の1となります。

(3)この物語のように、亡くなった裕也が「相続分の全てを妻に相続させる」旨の「遺言」を作成していた場合には、裕也の兄弟姉妹には、裕也の遺産を相続することはできなくなります(兄弟姉妹には遺留分がありません)。

(4)当事務所では、大切な人のために、遺言の作成をお薦めしています。

※ 詳細はご相談ください。

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