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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 相続の手続き

相続の手続き


ご訪問頂きありがとうございます。 高峰司法書士事務所では「遺産相続」に関する色々な情報を「図解」や「漫画」などを積極的に取り入れながら、できるだけわかりやすくお伝えします。 本サイトが少しでも皆さまの遺産相続のお役にたてれば幸いです。 なお、遺産相続に関してご相談したいことがある場合にはお近くの司法書士事務所の扉をたたいてみてください・・きっとお役にたてると思います。 

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相続のことなら高峰司法書士事務所へおまかせください


高峰司法書士事務所では、兵庫県・加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・明石市・小野市・神戸市・姫路市・・その他の地域の皆さまのよき相談相手として、自筆証書遺言、公正証書遺言などの遺言の作成や、相続放棄、相続の登記など・・相続に関する各手続きの専門家として親切で丁寧な対応を心がけていますので安心してご依頼ください。


事務所まで来て頂くことが難しい人のために、「電話相談」や「出張相談」も行い、ご依頼者様のご要望にできるだけお答えできるように努力し真摯に仕事に向き合います。
遺産相続のあんなことやこんなこと・・
お気軽に高峰司法書士事務所へご相談ください。



電話でも相談できます

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相続の費用について

相続に関する司法書士の費用等

相続税について

相続税について

愛する家族へプレゼント

愛する家族に送る最後のプレゼント

相続を放棄できます

相続放棄

届出が必要なもの

死亡後に届け出が必要となるものの一覧

不動産の名義を変更

相続を原因とする不動産の名義変更

裁判所提出書類

相続に関して裁判所へ提出する書類等

自分でできる相続放棄

相続放棄は、自分でもできます

相続財産の管理

相続財産の管理業務

選ばれる理由

高峰司法書士事務所が選ばれる理由

よくあるご質問

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相続の法律を確認する
相続に関するあれこれ
誰が相続人になるの?
相続するとどうなる?
相続を承認するって?
相続なんかしたくない
相続人がいなければ?
遺言に関するあれこれ
遺留分減殺請求権って
お気軽にお問い合わせください

メール相談は2往復まで無料

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相続に関してよく聞かれるご質問

「遺言」は書いておくべきですか?

Q&A

hanakomaru1s法務花子
結婚子供もいませんし、特に財産もないのですが、それでも「遺言」を作っておいた方が良いですか?

hiromaru1s司法書士高峰
はい。 「遺言」の必要性は人それぞれですが・・・財産の有無や、老若男女を問わず「遺言」は作っておけるのなら作った方が良いと考えます。
現実に「遺言」があったことで不要な争いにならなかった事例も多数見聞きしています。
残された愛する家族のためにも、是非「遺言」を作成してくださいね。


相続登記って自分でできますか?

Q&A

hanakomaru1s法務花子
亡くなった父名義の不動産を相続したいのですが、相続登記って自分でもできますか?

hiromaru1s司法書士高峰
フェアーにお答えしますと、頑張れば自分で相続登記をすることは可能だと思います

hanakomaru1s法務花子
簡単にできますか?

hiromaru1s司法書士高峰
残念ながら・・・相続の登記手続きは「不動産登記法」という手続法や、細かい通達などに従って行うため、何度も法務局と打ち合わせることとなり、大変に手間と時間がかかります。
手前味噌で申し訳ありませんが、よほど時間に余裕があって、最後までやりきるぞ~っていう覚悟がなければ、司法書士に依頼されることをお勧めします


「遺言」の書き方を教えてほしい

Q&A

hanakomaru1s法務花子
「遺言」を作っておこうかとおもいますが、どうすれば良いですか?

hiromaru1s司法書士高峰
「遺言」には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「それ以外の方法による遺言」の三種類があります
お勧めは「公正証書遺言」を作成することですが、詳細はお気軽にお問い合わせください


相続に備えたい!

Q&A

hanakomaru1s法務花子
自分の相続がスムーズに行くようにする方法ってありますか?

hiromaru1s司法書士高峰
はい。自分が亡くなった後に、大切な家族が困らないようにするためにも、ご自分の相続に備えることはとても大切な事です。
高峰司法書士事務所では、相続に備えるご相談も積極的に受けておりますので、どんな事でもお気軽にお問い合わせください。


札幌在住ですが、依頼できますか?

Q&A

hanakomaru1s法務花子
私は札幌に住んでおり、亡くなった父の不動産も札幌にありますが、高峰司法書士事務所に相続登記を依頼できますか?

hiromaru1s司法書士高峰
はい!大丈夫です。
高峰司法書士事務所は、相続の登記に関して全国に対応できます。
しかし、フェアーに申し上げると・・・地元でしっかりとした司法書士に依頼されることも併せて、比較・ご検討ください。


相続登記をしなければいけませんか?

Q&A

hanakomaru1s法務花子
父が亡くなりましたが、相続人は母と私と弟の3人です。父名義の不動産がありますが、私たちは仲良しなので特に何もしなくても大丈夫だと思いますが、それでも相続登記をやる必要がありますか?

hiromaru1s司法書士高峰
一般論として・・・
 相続登記をせずに放っておくと、時間の経過とともに、その権利関係が複雑(相続人が増えて行く等)になることが多いです。
 関係者が増えれば、今はまとまる話でも、遠い将来にまとまらなくなる可能性が大きくなります。
 従って、なくなられたお父様名義の不動産を誰が相続するのかについて、相続人間で話し合いができるのであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記を行うことをお勧めします。


私の財産が1億円あります・・・

Q&A

hanakomaru1s法務花子
私の財産(不動産・現金預貯金・株式等々)は、約1億円あります。
私の相続人は夫と子供が1名います。
相続税が必要ですか?

hiromaru1s司法書士高峰
平成27年度に相続税の基礎控除が「3000万円」+「相続人一人あたり600万円」と改正されました。
 したがって、貴方の場合には相続税の控除金額である「4200万円(3000万+600万円+600円)」を超えますので、相続税の対策が必要となります。
 相続税に備えるために何を行うべきかなどもお気軽にご相談ください。


生命保険金は相続財産ですか?

Q&A

hanakomaru1s法務花子
父が私を受取人とする生命保険を掛けてくれていました。
父の相続で弟が「生命保険金も相続財産だから、俺にも相続させろ」と言ってきましたが、どうすれば良いのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
ご質問の場合なら、生命保険金は相続財産では無いと考えられますので、遺産分割の対象にはなりません。
 ただし・・・相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象財産となりますのでご注意ください。


預貯金の引き出しについて

Q&A

hanakomaru1s法務花子
父が亡くなった後、父名義の預貯金を解約したいのですが、金融機関があれこれと面倒な事をいいます。
司法書士に、依頼するのでそこらあたりの手続きをお願いできますか?

hiromaru1s司法書士高峰
はい。司法書士は「相続財産管理業務」として相続人全員からのご依頼であれば、ご質問の業務を行えます。
お近くの司法書士にお気軽にお問い合わせください。


田舎に住む父の不動産

Q&A

hanakomaru1s法務花子
田舎に住む父が亡くなりました。
田舎には父名義の不動産がありますが、相続したくありません・・・何か方法はありますか?

hiromaru1s司法書士高峰
お父様が亡くなられたことを知ってから、3ヶ月以内であれば相続を放棄することができます。
 ただし・・・相続放棄を行うと、「最初から相続人ではなかった」こととされますので、他の相続財産も全て相続でもらうことができなくなります。
 また、相続放棄は後になって「やっぱり相続したい」と考えても、相続放棄を取り消すことはできませんので、慎重にご検討ください。


空き家の固定資産税の請求がきた

Q&A

hanakomaru1s法務花子
叔父は田舎に一人で暮らしていましたが、5年前に亡くなりました。
この度、叔父が住む田舎の市役所から「亡くなった叔父名義の不動産の固定資産税を支払え」と通知がきました。
応じないといけませんか?

hiromaru1s司法書士高峰
地方税法では、目的不動産の所有者(ご質問の場合には叔父の相続人全員)に、全額を支払えと請求できます。
 したがって、原則として相談者が叔父さんの相続人で有る場合には、固定資産税の支払いをしなくてもよい・・・と回答することはできません。
 しかし・・・今回の通知で初めて叔父さんが不動産を所有していたことや、自分が叔父の相続人であったことを知った様な場合には、叔父の相続を放棄することで、当該不動産の固定資産税の支払いをする義務から逃れることができるかもしれません。
 このような場合には、速やかに高峰司法書士事務所やお近くの司法書士事務所へご相談ください。
 



  • 遺言の作成
    1. 遺言は、残された家族に贈る最後のプレゼントです
    2. 遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります
    3. 自筆証書遺言は、15歳以上で文字さえ書ければ誰でも作成できますが色々と決まり事があり、せっかく書いた遺言が遺言書として使えないということもあります。
    4. 公正証書遺言は、遺言の作成を公証人が行うので間違いのない遺言を作成することができますが、公証人などに対する費用が必要となります。
    5. 遺言の作成に関するご相談はお気軽に高峰司法書士事務所まで
  • 不動産の名義変更
    1. 亡くなった人が不動産を所有していた場合には、その不動産の登記名義人を相続人名義に変更する必要があります
    2. 司法書士は相続登記の専門家です。安心してご相談ください。
  • 相続の放棄
    1. 相続した財産がプラスよりもマイナスの方が多い場合
    2. 相続したものが田舎の不動産しかない場合
    3. 相続の煩わしい問題に巻き込まれたくない場合など
  • 相続財産の管理
    1. 被相続人名義の銀行預貯金の引き出しなどは相続以上に大変な作業となります。そんな場合にも司法書士に依頼して頂ければそれらの煩わしい作業を代行します
  • 電話による相談
    1. 高峰司法書士事務所では、事務所迄来ることができない人の相談にも応じています
    2. 有料となりますが電話による相談をして頂けますので、お気軽にご利用ください。
  • 相続の費用
    1. 高峰司法書士事務所では相続登記等の費用をわかりやすく表示しています。
    2. 詳細はお気軽にお問い合せください
  • 各種届出
    1. 相続が開始した場合に、行わなければならない届け出等をわかりやすくご説明しています
    2. 相続人全員からのご依頼があれば代行も可能です
  • 裁判所の手続き
    1. 自筆証書遺言を書かれた人が亡くなった場合、その自筆証書遺言は最寄りの家庭裁判所にて「検認」の手続が必要となります
    2. 「検認」以外にも裁判関係手続きについてご案内しています
  • 自分でできる相続放棄
    1. 「相続放棄を自分でしたい」という声にお答えして、高峰司法書士事務所では「自分できる相続放棄セット」を発売しています
    2. お気軽にご購入ください
  • 相続税について
    1. 平成27年に施行される改正相続税についてご説明しています
    2. 相続税などの節税対策もアドバイスしています
    3. 相続税の不安を解消してください
  • よくあるご質問
    1. 高峰司法書士事務所をご利用頂くにあたり、よくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています
    2. 高峰司法書士事務所へのお問い合せやご依頼時の不安を解消してください
  • 高峰司法書士事務所が選ばれる理由
    1. 高峰司法書士事務所が、皆さまに選ばれ続ける理由をご紹介しています
    2. 高峰司法書士事務所におまかせください

相続手続きにちょっと便利なチェックリストをダウンロードできます(勿論、無料♡)

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