文字さえ書ける満15歳以上の人なら、誰でも気軽に作成することができる「自筆証書遺言」ですが、「自筆証書遺言」の場合には家庭裁判所で「検認」の手続を行う必要があります。
遺言の検認
- 遺言の検認とは
- 自筆証書遺言を保管している人、若しくは、自筆証書遺言を見つけた相続人が
- 「自筆証書遺言の作成者=遺言者」が死亡したことを知ったあと遅滞なく
- 自筆証書遺言を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に「検認」の手続きを請求しなければなりません。
- 遺言の検認の注意事項
- 封印している遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければなりません。
- 検認を行う意義と検認の効果
- 検認は、相続人に「自筆証書遺言の存在」並びに「その内容」を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認を行ったときの自筆証書遺言の内容を明確にして、自筆証書遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。
- 検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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