質問
「相続時精算課税制度を利用した贈与」を使った推定相続人って、その相続を放棄することができるのか?
答え
できます!
理由
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、その贈与の時点で推定相続人である受贈者固有の財産となります。
つまり、
贈与がされた時点で、贈与された財産は贈与者のものでは無くなるので、その後に贈与者が死亡した場合でも、すでに相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者(被相続人)の相続財産ではないため、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた推定相続人は、何らも問題なく「相続を放棄」することができることになります。
税金はどうなるの?
相続時精算課税制度を利用したが、相続を放棄した・・という場合・・・
気になるのが、相続税(贈与税)がどうなるのか?
ということですね。
相続税法では、
相続税法第21条の16
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第1節の規定を適用する(2項以下省略)。
と定められていますので、
相続時精算課税制度によって贈与を受けた人がその相続を放棄しても、
相続時精算課税制度によって贈与により取得した財産は、
相続によって取得した財産とみなされて計算がされる。
ということになります。
注意点
色々とあります・・・詳細はお問い合せください。
m(_ _)m・・!!
追伸
今日は思い切り短い内容にしてみました(笑)
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