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相続税の改正について

2014年5月21日 By 高峰博文


souzokuzeikaisei
ご存じの方も多いと思いますが、相続税が改正されて、平成27年1月以降に相続税率が変わりますので、今日はそれを簡単にまとめてみます。

目次

(1) 相続税の改正について(重要)
(2) 相続税の基礎控除に関する具体的な計算例
(3) 法定相続人比例控除で算定される法定相続人とは
(4) 相続税の税率の構造「配偶者の税額軽減」についての変更はありません
(5) 相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算方法について遺産総額とは?


相続税の改正について(重要)

相続税の基礎控除額の変更
相続税の基礎控除

現行(平成26年12月まで)
    定額控除 → 5000万円
    法定相続人比例控除 相続人1人あたり → 1000万円

改正(平成27年1月以降)
    定額控除 → 3000万円
    法定相続人比例控除 相続人1人あたり → 600万円

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相続税の基礎控除に関する具体的な計算例



☆ 夫 と 妻、及び 子ども が 2人 の家族で、夫が亡くなった場合

この場合、基礎控除算定上の法定相続人は・・妻と子ども2人の合計3人となります。

現行の相続税基礎控除で計算
定額控除(5000万円)+比例控除(1000万円×3)=8000万円
つまり、亡くなった夫の相続財産が、8000万円以下の場合は非課税となります。

改正後の相続税基礎控除で計算
定額控除(3000万円)+比例控除(600万円×3)=4800万円
つまり、亡くなった夫の相続財産が、4800万円以下の場合は非課税となります。

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法定相続人比例控除で算定される法定相続人とは



☆ 相続を放棄した法定相続人も含まれます

☆ 養子も基礎控除算定上の法定相続人に含まれますが、次のとおり制限があります。

  1. 被相続人に実子、特別養子がいる場合には、養子が何人いても・・・そのうち1人だけ基礎控除算定上の法定相続人として認められます。
  2. 被相続人に実子、特別養子がいない場合には、養子が何人いても・・・そのうち2人まで基礎控除算定上の法定相続人として認められます。

(相税15 条2項)

☆ 被相続人の死亡時に胎児であった子は、法定相続人の数に含めません。

☆ 受遺者は、法定相続人ではないので含みません。

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相続税の税率の構造



相続財産の総額 現行(平成26年12月まで) 改正後(平成27年1月以降)
1千万円以下の金額 10% 同 左
3千万円以下の金額 15% 同 左
5千万円以下の金額 20% 同 左
1億円以下の金額 30% 同 左
2億円以下の金額 40% 同 左
3億円以下の金額 40% 45%
6億円以下の金額 50% 同 左
6億円を超える金額 50% 55%

☆「配偶者の税額軽減」についての変更はありません

  1. 1億6000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

☆ 上記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。

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相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算方法について


遺産総額とは?

「プラスの遺産額(不動産・預貯金・株券・その他)」+「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(※1)」

上記の金額から、

「非課税財産」「葬式費用」「債務=借金等」を差し引いた金額に「相続開始前3年以内の贈与財産」を足した金額が「正味の遺産額」となります。

上記「正味の遺産額」から、「基礎控除額」を差し引いた金額が、相続税が課税される「課税遺産総額」となります。

つまり・・・
「正味の遺産総額」が、「基礎控除額」以下の場合には相続税はかからない

逆に・・・
「正味の遺産総額」が、「基礎控除額」を超えていれば、相続税の申告が必要になる

ということです。

※1 → 「相続前に贈与を行うが、税金は相続の時に支払う」という制度を利用した贈与財産のこと



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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続税

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