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家族が亡くなったら・・・その3

2014年9月5日 By 高峰博文

犯人は俺じゃないじょ今日は、家族が自宅で亡くなった場合で、在宅医の先生がいない場合のお話です。

自宅療養中だが、通院ができるので、とくに在宅医をお願いしていない場合に、療養中の人が急に亡くなってしまうことがあります。

そんな場合に、どのようにすれば良いのかを考えてみましたが、かなりケースバイケースでの対応になることが予測されますので、基本的な考え方を示せればと思います。


在宅医がいない場合

  • 在宅医がいない場合には、
    1. かかりつけの病院やお医者さんがいる場合
    2. かかりつけの病院やお医者さんがいない場合

とが考えられますので、それぞれについて検討してみます。


「かかりつけの病院」がある場合

かかりつけのお医者さんや病院がある場合で

現在もその病院などで治療中の場合

には、

自宅で療養中に危篤状態となってしまった場合には、まずかかりつけの病院や主治医に連絡をして、自宅まで来てもらってください。

気が付いたときには、すでに息を引きとってしまっていると考えた場合でも、まずはかかりつけの病院や主治医に連絡をして自宅までくるようにお願いしてください。

いずれにしても、医師が死亡を確認しない限り、正式な死亡とはなりません。

亡くなった原因が、現在治療中の病気などによるものと確認ができれば、「死亡診断書」が作成されます。




かかりつけの病院が無い場合

自宅療養中でも、かかりつけのお医者さんがいない場合もあります。

このような場合は、

急に亡くなった場合等
、前の日まで元気だった(亡くなることが予測できかった突然死や事故死を含む)ので、亡くなることが思いもよらなかった場合

と同じ対応になります。


「急に亡くなった場合」

家庭内での事故死や、予測出来い突然死・自死を含みますが、自宅で病気療養中でもかかりつけの病院や医師がいない場合で、危篤状態となってしまった場合、及び、発見したときに生死が不明の場合には、119番に連絡します。

但し、亡くなっていることが明らかな場合には、119番ではなく、110番に連絡します。

大切な事

特に、「急に亡くなってしまった」場合のようで、110番に連絡をしなければならないような状況のときの注意点として、

ご遺体を動かしたり、移動したりすることはしないでください。

理由のいかんを問わず、不用意にご遺体を動かしたりすると、警察は「殺人の証拠を消すために動かした」と判断し、事情聴取などが不必要に長引いたり、そこで事件性が疑われる場合には、もしかするとご遺体を司法解剖を行うことも考えられます。





次回は、「ご家族が病院で亡くなってしまった場合に考えておくべきこと」を考えてみたいと思います。


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Filed Under: 相続 関連タグ:相続

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