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もらい事故でも賠償責任??・・隕石が降ってきたときに備えて・・

2015年4月21日 By 高峰博文

hattis

「もらい事故」でも賠償責任負う・・

センターラインがある道路を車を運転している場合に、対向車とすれ違う時には色々と注意が必要なようだ・・

福井地裁で、
対向車が突っ込んできて事故になり、突っ込んだ車の助手席に座っていた人が死亡した事故で、ちょっと変わった判断がされました。


福井地裁で、
車同士が衝突事故で、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡したことにつき、裁判官は直進してきた対向車側にも

「対向車側に過失がないともあるとも認められない」

とした上で、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定し、対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じる判決言い渡しがされた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
引用元
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html

この裁判・・一部でかなり批判されているようだが、果たして非難されるべき判決なのだろうか?

まぁ、一般常識的に考えれば、何で??????

って思うのは理解できます。

正直なところ、
詳細に検討するためには、少なくとも判決分を読まなければ正しい判断はできないのだが、それでも私としてはこの裁判の結果を軽々に非難するつもりはない。

何故か?

上の内容から推測するに、

この事故の場合に死亡した人が加入していた任意保険には、家族限定の特約がついていたため、対向車側から賠償金を取らなければどこからも何らの賠償金が入らなかったのではないだろうか?

ということが読み取れます。

もちろん運転をしていた友人?に、損害賠償を請求することはできるにしても実質的な補償を得られる可能性は低いだろう。

訴えを起こされ判断をする裁判所にしてみると、法律に基づいて判断をすることが求められるのであり、今回の判断も法の範囲内で最大限被害者を救済しようとした結果だと思わなくもない。

ただ、
自賠法を知らない人から見ると何か奇異な判断だと思うだろう。

それでも尚、
「自賠法に基づけば、相手側が自分が無過失であることを立証しなければ自分の責任を免がれることができないことがある・・」
という判断は遺族を救済するという意味では良かったのではないだろうか?

その反面・・
この裁判で訴えられた側から考えてみれば、勝手に突っ込んできた相手方へ、自らの無過失を立証しなければ損害賠償責任を負うという何とも理不尽な判断だ!・・とも考えられるわけで・・・

あってはならないことだが、
この判断がどんな事故の場合にも適用される・・なんて馬鹿なことにはならないと信じたい。

それにしても、
センターラインをオーバーして対向車線に突っ込んでいった車の助手席に乗っていた人の車・・と言っているのだから、車の任意保険も自分で加入しているはずだ・・

そうすると、
そもそも家族限定の保険で、家族以外に運転させれば「無保険の状態となる」ことを知っていたはずであり、それは自己責任だと言えなくもない訳で、そうだとすればその人の責任が一番大きいし、訴えられた側からすれば、「勝手に突っ込んできて・・金までむしり取っていくんかい?」という泣きっ面に蜂という理不尽な結果と考えられなくもないのだが・・

これも勝手な固定観念で・・
突っ込んでこられた側=この裁判の被告側は、普通に道路を走っていた・・と勝手に私たちが思っているだけで、実際にはスピード違反をしていたかもしれないし、居眠り運転をしていたかもしれないし・・・本当に何らかの過失があったのかもしれない・・ 

なんにしても・・・
正しい事実関係がわからない中で、あの判決の一部だけを見て非難することは止めた方がよいのではないだろうか?

また何かの機会でこの裁判の判決分の全文を見る機会があれば改めて個人的な意見を述べさせて頂きますが、最低でも判決分を読まなければわからないことが多すぎますので、今日はこの位にしておきます・・。


危ない


ドライブレコーダー

ところで、親愛なる皆さまはドライブレコーダーを積んでいますか?

私の車には当然積んでます。

いつ何時巻きこまれるかわからない交通事故に備えて、ドライブレコーダーは任意保険と共に車を運転する際の必需品だと思います。

この裁判のケースのように、勝手に突っ込んでこられても「自分の無過失」を立証できなければ賠償責任を負う可能性がある以上、自分の身は自分で守りましょう。

そういえば、ロシアで隕石が落ちてきた時の動画や、最近飛行機が墜落したときに道路の上をかすめた動画など・・交通事故以外でももしかするとドライブレコーダーでもの凄いものが映るかもしれませんね・・

それでは、今日も安全運転で頑張りましょう。


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今日の一曲

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何度見てもこれはよくできた動画・・・

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