• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / 交通事故 / 飲酒運転

飲酒運転

2014年7月15日 By 高峰博文

この時を、刹那の永遠に、蓮一輪

映画は1秒間に約24枚の静止画がスクリーンに映し出されることで、画像1枚1枚を認識するのではなく、連続した動く画像(動画)として見ているそうです。

映画に限らず、これと同じことを私たちは日常の生活において当然のこととして、いまこの瞬間も行っています。
飲酒運転
つまり物を見るということは、光の粒子を目の網膜が感知し、それを電気信号という情報に変換して、その情報を神経を経由して脳に伝達し、脳はその情報を受けてひとつのイメージを作り上げています。

この脳が作り上げることができるイメージは静止画・・・つまり、人は目で見たものの形・色・距離・大きさ・を瞬時に判断して、その一瞬一瞬を画像として認識しています。

これら静止画という断片的な情報が、なぜひとつの継続したイメージとして認知されるのか?

これは脳自らが作り上げた静止画を記憶しているから、新たに生成される静止画と、この一瞬で消え去っていく静止画との関連を構築する作業を行なっているからと考えられています。

ある事を認識したときにそれに対して、次に何を選択するのかは、この記憶という混沌とした無限の引き出しの中から、一瞬で次に取る現実を決定することによって、始めて断片的な記憶が継続性と秩序をもつものとなり、今目の前に起こっていることを理解しているらしい(笑)

まさに人の脳は超スーパーコンピューターですね。

百薬の長

楽しい時を愉しむため、また、忘れたいことを忘れるため・・・呑む理由は人それぞれだけど、適度の飲酒は人生を豊かにしてくれるものです。

しかし、酒を飲んでいるつもりが、酒に飲まれると、百薬の長も毒になり、このスーパーコンピューターの情報処理に遅れがでたり、情報の処理自体ができなくなるようです。

飲酒運転

埼玉県川口市の県道で同市職員の松村大貴容疑者(26)が、飲酒運転をしたあげく、ひき逃げした人を約1.3km引きずって、被害者を死亡させた。

北海道小樽市銭函(ぜにばこ)三の市道で、飲食店従業員海津(かいづ)雅英容疑者が、女性四人を車ではね、うち三人が死亡しさせた。

川口市の事故は、被害者を引きずりながら逃走した6時間後に、酔っ払い運転ごまかすためにさらに酒を飲んで出頭していたこと、及び、小樽市の事故は事故前に12時間飲酒をし、被害者を轢いた後にコンビニで煙草を買ってから警察に連絡したらしい・・・

いずれの事件も、たんに自動車運転処罰法違反(過失致死傷)と、道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)のみで無く、より罪の重い「危険運転致死傷罪」で裁かれるべきでしょう。

被害者への補償

飲酒運転による交通事故の被害者に、どのような補償がなされるのかについてですが、いずれの事件の場合も自賠責保険からの補償金の支払い、及び、任意保険から補償金の支払いはなされます。

自賠責の場合

自賠責保険で支払われる損害金の一覧
自賠責で支払われる損害

任意保険の場合

任意保険の場合は、加入する保険に従います。

自賠責を超える部分で、かつ、加入する任意保険の契約約款の範囲内で補償金がでます。

※ 任意保険会社の補償金の支払いについては、各保険会社の約款に従いますが、現状ではどの保険会社も被害者保護のために、飲酒運転の場合でも補償金をしはらっています。

自分だけは大丈夫!

上の事故の加害者も、何も事故を起こしたくて起こした訳ではないでしょうが、あの事故の被害者が、自分の家族であったらと考えるとき、きっと加害者を許すことはできないでしょう。

そして、加害者側の家族も色々な意味で苦しむこととなるでしょう。

自分だけは大丈夫?・・・そんな訳はありません・・・

飲酒運転はやめましょう

こちらの記事も読んでみてね

相続税の改正について 家族が亡くなったら・・・その5 脳のリミッター解除脳のリミッターがはずれる時・・・奇蹟はおきるのか? 鼻くそほじる無関心が何を殺すのか? ふれあいふれあい あなたにはこの難問が解けるだろうか? 遺言とねずみ男遺言の作成と「ねずみ男」とキーパーソンの話 親の責任子どもの責任は親の責任??・・完全無欠の☆△〇□★※

Filed Under: 交通事故 関連タグ:交通事故

コメントを残す コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

email confirm*

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン