昨年から今現在に至るまで、日本保証(若しくは、日本保証に委託を受けた〇〇法律事務所など)から、
武富士の時代の借金を返せ!
という請求が順次債務者のもとへ送られています。
もちろん・・
法律に基づいた請求のハズなので、
請求自体が悪いとは言わない。
ただ、私の事務所へ相談をしてくる人の話を聞いていると、それら請求されている借金は、どう考えてもすでに
「時効で消滅している」
と思われるものが非常に多いです。
日本保証自体から「金返せ」という通知が送られてくることもあれば、
日本保証から委託を受けた代理人弁護士名で「通知書」が送られてくることもあります。
弁護士事務所からの通知書サンプル
ところで・・・
この弁護士からの通知書ですが、私の依頼者に確認したところ、弁護士事務所の電話番号に電話しても、通知書の下に書いてある「日本保証専用ダイヤルへ電話しろ」と言われるとのこと・・・
そして・・・
この「日本保証専用ダイヤル」に電話すると日本保証の担当者が出てきて・・
弁護士では無い「その人(日本保証の担当者)」と話すことになるらしい??????
それって・・・
弁護士は、ただ弁護士事務所名で貸しているだけなんじゃないのだろうか??
というかわいい疑問が湧いてくるわけです(>_<)。
そして・・・
このような内容の通知で、貸金の返還を求めることは、仮に通知人が弁護士であっても、実は貸金業法から考えた場合にはアウトなんじゃなかろうか?
という問題を含んでいるようにも感じています。
まぁ、今日はそこはちょっと横に置いといて・・・・・
日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと
日本保証の代理人弁護士から上のサンプルのような内容の通知が送られてきた人が守るべき三つのことがあります。
とても大切なことです。
必ず守ってください!!
一つ目のルール
間違っても、
慌てて、日本保証(代理人弁護士への連絡含む)に電話をしないこと!!
二つ目のルール
一人で悩まないこと!
放置しないこと!
三つ目のルール
今すぐ・・
専門家に相談すること!
この三つのルールを覚えておいてくださいね。
※ 経験則上・・・
弁護士事務所から上記のような内容で通知が来た人は、
消滅時効の援用ができる可能性が非常に大きいです
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