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高峰司法書士事務所

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「クレジットカード」利用できます

2014年6月16日 By 高峰博文

Squareカード決済あまり無いと言えばないのですが、2年に一度程度・・・

「クレジットカードで支払えますか?」

と言われることがあります。

今までは、カード決済はお断りしていたのですが、ここ最近私のような中小零細な事業者でも簡単にカード決済をすることができる便利な道具がでてきました。

そこで、カード決済ができるように「Square」を利用したモバイルカード決済を導入しました。

自分のカードを使ってテスト決済をしてみましたが・・・

「簡単」に決済することができました。

実際の運用にあたり、もう少しテストを行う予定ですが、中々便利なものだと思います。

そこで、「Square」のメリット・デメリットを考えてみました。

  • 「Square」の利点
    1. スマホか、タブレットがあれば簡単に決済ができる
    2. スマホ等につけるリーダーが無料である
    3. 依頼者様の支払い方法に幅ができる
    4. 使い方が簡単である
  • 「Square」のデメリット
      

    1. 「一括払い」しか選択できない
    2. 決済手数料が3.25%必要
    3. カード決済特有の注意点がある(下記参照)
    4. この形式の決済方法がもっと認知されなければ、場合によっては怪しく映るか?

なお、カード決済を行う場合には、現金決済と違う注意点があります。

カード決算の注意点について

  1. 正規のカードの仕様や特徴を理解して、対象のカードが本物であるかどうかを見分けられるようにしておく必要がある。
  2.      

  3. カードの有効期限の確認すること。
  4.      

  5. カードにサインがない場合には、写真付きの身分証明書を提示していただき、カードの氏名と身分証明書の氏名が同じかどうかを確認すること。
  6.      

  7. カードに問題が見つかった場合の対処方法を予め決めておく(不正使用が疑われる取引の処理方法や問題発生時の連絡先などをあらかじめ決めておく)。
  8.       

  9. カード保有者のいかなる情報(例:クレジットカード番号)を、どのような形であれ(例:書面上、インターネット上、ソフトウェア内など)保存するようなことがないように注意すること。

まぁ・・・と・・言う訳で・・・
当事務所では、カード決済が利用できるようになりました。

あとは、カード決済してもらうための、お仕事があれば・・・(T_T)

※ なお、業務の内容によっては、カード決済が利用できない業務もございます。



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Filed Under: よもやま話, 司法書士業務 関連タグ:Square, カード決済

ネット時代だからこそ求められる専門家

2014年6月11日 By 高峰博文

餅は餅屋へ

ウィキペディアの話

とても便利なインターネット
知りたいことが簡単に検索できる、何とも便利な時代です。

しかも、「ウィキペディア」っていう、無料の百科事典まであって、とても素晴らしい~

この「ウィキペディア」は、ご存じだと思いますが「wiki」の知識があれば、誰でも編集できます。

つまり、そこの書かれてあることは、「真実の事もあれば、必ずしもそうでは無いこともある」ということですね。

Wikipediaの病気についてのページは、90%が間違い:米医師調べ

アメリカの研究者のチームが、アメリカで最も広まっていて最も費用のかかる10の病気についてのWikipedia(ウィキペディア)の記事を評価しました。

「Journal of the American Osteopathic Association」で公開されたこの研究によれば、「治療や診断に費用のかかる病気のいくつかを扱った、10のページについて考察を行った結果、10のうち9のケースに、間違いや欠陥があった」そうだ・・

また、最近のある調査では、アメリカの本職の医師の47%と医学生の70%が、仕事上の(つまり、医療行為に関する)問題について、折にふれWikipediaを参照していると言われていおり、研究者たちのチームは、こうした結果をもとに、医学的情報を求めてウェブを探し回るときには最大限の用心をしなければならないことをあらためて強調し、同時に、フリー百科事典で知識を得る同僚たちに警告を発している。

上の記事は実に興味深いですね。

つまり・・
「専門家と呼ばれる人間もネットにある誤った情報を参考にしているかもしれない」・・という危険性があるということなんでしょうね。

たしかに、自分の専門分野でも、その概要をつかむためにまずはネットで検索~・・・ということは多いです。

しかし、専門家と呼ばれる人は、その後に必ず、その記事が真実であるか否かの裏付けを取ります(裏付けを取るはずです・・(^^;))。

そしてその裏付けを取る作業を行い、かつ、その裏付けをとる道筋があるか否かが、専門家とそうで無い人との違いなのかもしれませんね。

物事の多面性について

忘れてはいけない事は、多くの物事は、多面性を持っています。

同じ事象でも見る角度(どの立ち位置で見るのか)によってその意味あいは変化します。

法律という、一見「誰が考えても同じ結果になるのとちゃうの?」と思えるようなものでさえ、その解釈次第では全く異なる結果になることがあります。

私自身もそうであるように、人は「自分の信じるものを信じる」傾向があります。

言い換えると

「人は自分の見たいものの見方をする」ということです。

法律専門職として

少なくとも法律の専門職である司法書士として、自身の専門分野においては固定観念にとらわれず、フラットで公平な見地から多面的に考察して、答えを導くことができるように真摯な姿勢で仕事と向き合うようにしていくことが求められているのではないだろうか・・と・・改めて考えさせられる記事でした。

追記

・・でも・・実は・・
上の「Wikipediaの病気についてのページは、90%が間違い」記事も間違っているのかもしれない・・・

という危険性があることを忘れてはいけないのではないでしょうね(^^;)

今日のまとめ

何でもかんでも専門家に任せておけば良いと考えるのではなく、自分で知識を得ようとする努力はとても大切なことだと思います。
でも、
「餅は餅屋」
という言葉があるように、ある基準以上は、その道の専門家に任せた方が良い結果が出る場合が多いのではないだろうか?

少なくとも、自分自身の「餅は餅屋」の部分において、さすが「餅は餅屋」と言われるようにしておきたいものだ。

さてさて・・遺言や相続、不動産の登記・会社の登記・供託・裁判事務・債務整理・成年後見・交通事故・労働問題・消費者問題・法教育・生活保護問題・企業法務・・・それ以外にもあれやこれやと、司法書士の業務も意外と広くて、とうてい一人の司法書士がその全てをキッチリとカバーできるものでは無く・・では、どこまでを自分の「餅」とするのか・・そこいらあたりも、餅論・・いやいや・・勿論のこと考えるべき時代が来たようです。

Filed Under: よもやま話, 司法書士業務 関連タグ:専門家

結婚と離婚と戸籍の関係

2014年6月6日 By 高峰博文

結婚・離婚と戸籍早いもので、今年も6月となりました。
6月の結婚=ジューンブライドということで、今月ご結婚をされる幸せなカップルも多いかもしれませんね。

ご結婚された皆さまの新しい旅立ちが、夢と希望と幸せに満ちたものでありますように願わずにはおれません・・・が・・・しかし・・・けれども・・・まぁ、長い人生・・・心ならずも、途中で「離婚」や、「配偶者の死亡」などという悲しいことになる場合もあります。


「備えあれば憂いなし」・・・そう言うわけで・・・
今日は「結婚」によって、また、「離婚」や「配偶者の死亡」などに伴い、戸籍がどうなるのか??
・・・という事を考えてみたいと思います。

結婚=婚姻するとどうなるの?

  1. 配偶者の 「姓」 を名乗る(夫婦同姓の原則)
  2. 婚姻に伴い、「新戸籍が編成」される
  3. 配偶者側血族との姻族関係が開始される

※ 一時期さかんに議論されていた「夫婦別姓」については、最近あまり見聞きしません・・・国会でも審議しているようには見えませんね。

配偶者が死亡するとどうなるの?

  1. -基本的に何も変わりません

が・・・・

本人の意志により

  1. 配偶者の姓を名乗っていたが婚姻前の姓に戻したい場合 → 復氏届をします( 役場・戸籍課)

復氏届をすると

  1. 本人のみ亡くなった配偶者戸籍から結婚前(親)の戸籍に戻ります
  2. 親とは別の戸籍を作りたい・(結婚前の戸籍に戻らない)場合には,本人筆頭者の新戸籍を編成します( 役場・戸籍課)

   

復氏届をしても

  1. 配偶者側血族との姻族関係は継続しています

姻族関係を終了したい場合

  1. 姻族関係終了届をします(役場・戸籍課)

復氏届により

  1. 本人のみ旧姓に戻ります
  2.     

  3. 子供の姓や戸籍はそのままです

子供を本人の戸籍に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立ます
  2.     

  3. 申立人は、「子」です
  4.     

  5. 「子」が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  6.     

  7. 4.家庭裁判所の「変更許可審判」により,子と姓を同一にしてから,子の戸籍を移動するため,「変更許可審判書の謄本」を添付して入籍届を,行います(役場・戸籍課)

離婚をするとどうなるのか?

子供は原則として,戸籍筆頭者の戸籍に残ります

  1. 親権を持つ方の戸籍入るわけではありません

婚姻の際に,配偶者の氏に改めた者の,離婚後の姓と戸籍について

  1. 旧姓に戻り
  2. 元(親)の戸籍に戻ります(復籍)

家庭裁判所の変更許可を得て,子供を本人の戸籍に入籍する場合

  1. 復籍後の籍に子供を入籍することはできません(三代戸籍禁止の原則)
  2. 新戸籍を編成する必要があります

旧姓に戻り,本人を筆頭者として新戸籍を編成する子供を本人の戸籍に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立てます
  2. 申立人は、「子」
  3. 「子」が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  4. 家庭裁判所の「変更許可審判」がでれば,子の戸籍を移動するために,「変更許可審判書」を添付して入籍届をします(役場・戸籍課)

婚姻中の姓をそのまま使い,本人を筆頭者として新戸籍を編成したい場合

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届けは,離婚日から3カ月以内にする必要があります(役場・戸籍課)
  2. 3カ月の期間をすぎると,家庭裁判所の許可が必要になります
  3. 一旦,届出を行うと,変更するには家庭裁判所の許可が必要となります

子供を本人と同じ戸籍(氏)に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立ます
  2. 申立人は、「子」
  3. 子が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  4. 家庭裁判所の「変更許可審判」がでれば,子の戸籍を移動するため「変更許可審判書謄本」を添付して入籍届をします(役場・戸籍課)

※姻族関係は,離婚によって当然に終了します。

・・・追記・・・
いずれにしましても、この記事を読んで頂いている
全ての皆さまが幸せでありますように・・(^^)

あぁ・・そう言えば、今日は21年目の結婚記念日だわ・・

Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:戸籍, 結婚, 離婚

誤算・・

2014年5月31日 By 高峰博文

マイクロフォン「小難しい法律を、少しでもわかりやすく伝えたい・・」

そんな思いから始めた「動画の作成」ですが・・・
どうしても・・納得できないことがあります。

いや~他でもありません・・

それは、
「動画を作成するときに録音する自分の声」
・・なんです。

自分で喋っている声を、録音すると、
「誰?この変な声??」
っていうことが良くありますよね?

動画を撮った後で聞き返してみると、

何かがおかしい(T_T)

「滑舌が悪い」
「声のトーンが濁っている」
「何を言っているのか? 聞き取りにくい」
・・等々、イメージと全然違います。

そこで、その理由を考え、ある答えにたどり着きました。

それは、声の録音に使っているマイクが、何かのソフトのおまけでついてきたヘッドフォンに、さらにおまけでついているようなマイク(属にいわれる「ヘッドフォンセットマイク」)だということです。

つまり・・

「きっと録音に使用しているマイクが悪いのだ」

と言うことに気が付いたのです。

と・・いうことで・・新しいマイクを探し求めました。

そしてついにパソコンだけじゃ無く、iPhoneにも直接繋ぐことができる高性能マイクを見つけました。

その名も、
「Blue Microphones – Spark Digital USBコンデンサーマイク 」です。

定価は・・・怒られるので、言えません・・が、かなり高性能なマイクです。

このマイクなら・・きっと・・
「ウグイスが蜂蜜を舐めたような美しい声」
で録音できるはず♫

善は急げ・・早速、注文です。

(1)マイクが到着しました。

(2)セットアップしました(パソコンにつなげるだけ)。

(3)試に録音してみました。

な・・・
な・・・
な・・・ん・・と・・
何と言うことでしょうか?

ソフトのおまけのヘッドフォンセットマイクで録音した声と・・特に違いが・・わかりませんでした(^^;)

それどころか、
「滑舌の悪さ」や、
「声の濁り」が、
よけいに強調されていないか??

そうか・・マイクの性能が上がったことで、発声の悪いところもマイクが拾ってしまうのか・・

これは完全に「誤算」でした・・(>_<)
・・と・・言うことは・・
もしかして、
録音された声の質が悪いという問題の原因は、
マイクではなく・・自分自身にあった???

いや!!

「きっとまだ機械がなじんでいないだけだ」

と思い直してはみたものの・・・、

念のために、現在は自分の声を調教すべく、発声練習からやり直しです(T_T)

それでは、早速発声の練習を・・・

あ・え・い・う・え・お・あ・を・・・

本日は晴天なり・・
本日は晴天なり・・
ただ今、マイクのテスト中・・あ~・・ア~・・ぁ・・

「・・ハァ・・ぁ・・あ〜〜ええ声〜〜」

まぁ、そんなこんなで、新しいマイクも買ったことだし、これからも挫けずに動画を作成していきたいと思います。


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登記識別情報

2014年5月30日 By 高峰博文

登記識別情報

どこまで説明するのがベストなのか?

日々日々の反省を含めて・・・

先日、不動産取引で「登記識別情報・とうきしきべつじょうほう」について説明をしていたのです。

我々、司法書士にとって「登記識別情報」は非常になじみのあるものですが、一般の人にとってはわかりづらいものだと思います。

おそらく・・不動産を日常的に扱っている不動産業者の人でも、「登記識別情報」のことを正しく理解している人は半数程度ではないでしょうか。

☆下記は、「登記識別情報」のサンプルです(原本の大きさは「A4」)。

登記識別情報サンプル

登記識別情報とは?

「登記識別情報」
  1. 平成16年の、不動産登記法の大改正によって、それまで書面申請で行っていた登記の申請が、原則として「オンライン申請」へ変更されました。
  2. それに伴い、本来はインターネット回線で全て添付書類も送信できるようにしなければいけなくなりました。
  3. そうなると・・・従前の紙で出されていた「権利証書」は、当然ながら「オンライン」で送ることができません。
  4. そこで、それ(紙で発行されていた「権利証書」)に代わるものとして、それに限りなく近い存在で、かつ、オンライン=インターネット回線を通して送ることができるものが、考え出されたました。
  5. それが「登記識別情報」と言われる「12桁のパスワード」で、例えば、所有権移転登記などを行うと、「登記識別情報」が印字された(印字部分には目隠しシールが貼ってあります)A4用紙が法務局から発行されます。
  6. この「登記識別情報」は、従前の紙の権利証書とは違い、単なる「情報」なので、誰かが発行された「12桁のパスワード」を暗記してしまえば、デジタルデーターと同様に、幾らでも複製ができることになります。
  7. つまり、従前の紙の権利証書は、まさしくその物自体に、意味があり、その物さえしっかりと管理しておけば良かったのですが、「登記識別情報」は、あくまでもデーター(情報)でしかないので、その12桁のパスワードが印字された紙を、いくら大切に保管していても、誰かが、その12桁のパスワードを暗記してしまえば・・・あぁ・・恐ろしい・・・
  8. というものなので、「登記識別情報」は、従前の「紙の登記済権利証書」よりも厳格な管理をしなければなりません。
  9.     

  10. そして、ここが従前の紙の権利証書とは大きく違うところで、従前の「紙の登記済権利証書」は「必ず発行されていた」のに対して、登記識別情報は「発行することもできる」し、「発行しないこともできる」というものになっています。
  11. ですから、不動産の取引の場面で、この登記識別情報を発行するのか? 発行しないのか? を、必ず確認しないといけません(聞くところによると、この確認をしない司法書士もいるようですが、本来行うべき説明義務に違反しており、執務姿勢がおかしいのではないでしょうか?)。

・・と言うことで・・・大体・・・上記のようなことを説明するのですが・・・

まぁ、その「登記識別情報」について、何時もの調子で詳しく説明をしていたのですが、

説明が終わって、

「で・・結局・・登記識別情報って何ですの?」

と言われまして・・・

「えっ・・」

と思ったのですが、

まぁ、簡単に言うと


「従前の「権利証書」とほぼ同じようなものですが、従前の権利証書とは違い発行することもできるし、発行しないこともできるもの」

程度の簡単な説明すると、

「あぁ・・そうですか・・ほな出しといておくれ」

と言われました。

ん・・・・

私の説明の仕方が不味かったのか?、くどかったのか?、要点を得ていなかったのか?
色々と考えることもあるのですが・・・
結局、何時もやってるルーチンワークの流れ作業になっていて、ちゃんと相手を見て、その人にあった説明の仕方ができていなかったということですね・・・

つまり、
「何でもかんでも詳しく説明すれば良い」と言うものでは無く、
時には、大筋を理解してさえもらえれば、
後はその道の専門家として「依頼者にとって最大限の利益とは?」「依頼者の望むものは?」等々をしっかりと考えて処理を行うこと
も必要なのだと気付かされました。

ルーチンワークにもなりがちな日々の業務・・・

深く考えずに流れにまかせるのが楽なのですが・・・

依頼して頂いた人の為にも、流れ作業ではなく、しっかりと相手を見ながら、そして考えながら、仕事を進めていくように心がけます。



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