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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2015 / アーカイブ 2月 2015

アーカイブ 2月 2015

相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた推定相続人が、相続放棄ができるのか?

2015年2月5日 By 高峰博文

悩む

質問

「相続時精算課税制度を利用した贈与」を使った推定相続人って、その相続を放棄することができるのか?

答え

できます!


理由

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、その贈与の時点で推定相続人である受贈者固有の財産となります。

つまり、

贈与がされた時点で、贈与された財産は贈与者のものでは無くなるので、その後に贈与者が死亡した場合でも、すでに相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者(被相続人)の相続財産ではないため、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた推定相続人は、何らも問題なく「相続を放棄」することができることになります。


税金はどうなるの?

相続時精算課税制度を利用したが、相続を放棄した・・という場合・・・

気になるのが、相続税(贈与税)がどうなるのか?

ということですね。

相続税法では、

相続税法第21条の16

 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第1節の規定を適用する(2項以下省略)。

と定められていますので、

相続時精算課税制度によって贈与を受けた人がその相続を放棄しても、

相続時精算課税制度によって贈与により取得した財産は、

相続によって取得した財産とみなされて計算がされる。

ということになります。


注意点

色々とあります・・・詳細はお問い合せください。

m(_ _)m・・!!

追伸

今日は思い切り短い内容にしてみました(笑)



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Filed Under: 相続放棄

複数の被告から同一の司法書士が訴訟代理人になることの可否について

2015年2月4日 By 高峰博文

利益相反たまには、司法書士らしい話もしないと、

「あいつ・・仕事してへんのんとちゃうか?」

という、的確すぎる指摘をされているかもしれませんので・・・

今日は、司法書士業務をしていて「フっ・・と」思った疑問について自分なりの答えを考えてみたので、それについて書いてみます。

とはいえ、それほど大した話でもないんですが・・


貸金返還請求事件

今、私の事務所では・・・
「貸し金返還請求事件」の被告(訴えられた人)からの依頼
で訴訟を行っているのです。

原告(訴えた人)は、本件裁判において

私の依頼者である主債務者(お金を借りた本人)と、その金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約のこと)を締結していたのですが、これとは別に主債務者の家族と連帯保証契約(お金を借りた人が返さなければ私が代わりに支払いますという契約)を締結していましたので、主債務者と連帯保証人とを相手(共同被告)として「貸した金返せ」という裁判をされています。

まぁ、被告側にも色々と言い分があるので、ガッツリと争う予定になっています。

ここで考えることとは・・・

今、私は主債務者からの依頼で戦っていますが、では、主債務者の訴訟代理人である私が、連帯保証人からも同様に被告代理人として訴訟をしてほしいと依頼された場合に、私は連帯保証人の訴訟代理人としても訴訟活動を行ってもよいのでしょうか??

という疑問です。

なぜこれを考えるのか?・・・については、司法書士など法律の勉強をされている皆さまはおわかりだと思いますが、それ以外の人へ簡単な説明をさせて頂きますと・・・

例えば、連帯保証人が本件裁判の貸金債務を全額支払った場合を考えたとき・・・

連帯保証人は本来弁済する必要はなかったのに、主債務者が支払わないために、連帯保証契約に基づき主債務者に代わって弁済をしなければならなくなった場合・・・

この場合、弁済を行った連帯保証人は、自分が支払った金員を今度は主債務者に対して「返せ!」と言えることになります。

これを「求償権」といいますが・・・

連帯保証人が債権者に支払い、求償権を取得した場合・・・

連帯保証人が、今現在行われている裁判の原告に成り代わって主債務者に返済を求める構図となります。

つまり、

本件における共同被告間の立場を、突き詰めて考えれば、共同して訴えられている被告どおしで、利益が相反してしまう可能性がある!

と言うことになります。

このような潜在的に利益相反する被告双方の代理人を一人の訴訟代理人が双方からの依頼を受けて訴訟行為ができるのか??

という疑問が生じるわけです。


本件事件において共同被告人の訴訟代理が可能か?

「利益が相反している」という言葉について極端な説明をすると・・・

たとえば、裁判を起こした原告と、訴えられた被告・・この関係がまさに利益が相反している関係です。

同一の訴訟代理人が、原告と被告双方からの依頼を受けて裁判をすること・・・

こんなことは当然にできません。

ようするに、基本的な考え方としては

「利益相反関係にある当事者双方からの依頼は受任できない」

ということとなります。

これは間違いありません。

しかし、本件のような場合・・つまり、主債務者と連帯保証人が共同被告となっている場合・・・

このような場合にまで、杓子定規に基本的な考え方に捕らわれる必要があるのでしょうか?

たしかに、本件においても

すでに主債務者から訴訟委任を受けている以上、共同被告とはいえ「連帯保証人から私に対する訴訟委任は、形式的・潜在的には保証契約の原因となった金銭消費貸借契約の主債務者と利益が相反する関係にある」と判断せざるをえません。

しかし・・

私なりに考えた結果だけをお伝えすると、

仮に形式的・潜在的には主債務者と利益が相反したとしても、相手方(原告)との関係では利害が一致するときには、利益相反するという考えを緩やかに解すべきであり、連帯保証人からの依頼があればそれを受任できるのではないのか?

と考えています。

もっとも、

これについては異論反論(場合によっては、本件事件中で本筋の争とは関係のないこの部分での相手方からの主張等)も予測されるとことろではありますが、まぁ・・それはそれとして・・・皆さまはどのようにお考えでしょうか??





ところで・・・

「あいつ・・仕事してへんのんとちゃうか?」

という・・・

まったくもって的確な指摘について一言だけ言及しておくと・・・

「まぁ、あたらからずも遠からず・・・」

と・・・だけお伝えしておきます(T_T)

追伸

なお、本日のブログの表記中・・平易な言葉を使おうとするあまり、法律論的解釈上あいまいな表現がありますことをお詫びいたしますとともに、意図を汲み取りお許しくださいますようお願いいたします。

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Filed Under: 裁判

「八と旦那」第1話・・・それでも未来へと歩いて行こうと思うんだ・・

2015年2月3日 By 高峰博文

saimon&八「旦那~!ていへんだ! ていへんだ!!」

旦那「おっ? 八じゃねえか? 何をそんなに慌ててるんでぃ!」

八「ハーハー・・・何をって・・」

八「旦那も知ってるでしょ?  隣町の「健吉」が、ならず者のイ組に捕まって、身代金を要求された事件ですよ」

旦那「あぁ・・あの事件かい?・・将来のある若者だったのに・・残念なことをしたな」

八「えっ・・旦那は、健吉が殺されたの知ってるんですかい?」

旦那「そんなもん聞かなくたってわからい!」

八「どういうことです?」

旦那「話すと長くなりそうなんで・・・そうさな・・・できるだけ簡単に言うとだ!」

旦那「世の中の仕組みの話だな」

八「・・世の中の仕組み??ですかい??」

旦那「おう! そのとおりだ」

八「・・・・・???」

旦那「八よ・・健吉はどうして殺されたと思う?」

八「そりゃ・・身代金を払わなかったからじゃないんですかい?」

旦那「ん・・・それじゃ・・・健吉は誰に殺されたんだい?」

八「何言ってるんですかい・・そりゃ・・イ組の奴らに決まってますよ」

旦那「なるほど・・・・それじゃ、イ組の目的は何だい?」

八「そりゃ金目当てでしょ?」

旦那「イ組の目的が金だとするとだ!・・・なんで健吉を殺すんだい?」

旦那「健吉を殺すと、金が手に入らなくなるぜ?」

八「嫌だな~旦那・・・そんなの見せしめに違いありませんよ」

旦那「誰に対する見せしめだい?」

八「そりゃ・・・おいら達に対する威嚇でしょうよ?・・つまり・・・」

旦那「・・つまり?・・・」

八「こんど誘拐したら身代金を支払え・・っていう意思表示なんじゃないですか?」

旦那「ん・・・なるほど・・八さんの言うことは半分はあたってるけど、半分は的ハズレだな・・」

八「あっしの考えのどこがおかしいんですか?」

旦那「・・八さん・・物事には表の事情と裏の事情があるって知ってるだろ?」

八「・・・」

旦那「まぁ、つまりだ! さっきの八さんの話は・・いわば表の事情って奴だな」

八「すると旦那は、裏の話を知ってるんですかい?」

旦那「いや! 善良な一市民の俺がそんなこと知っている訳なかろうよ」

旦那「しかしだ・・・世の中には必ず表と裏があるんだよ」

旦那「だから、物事を考えるときには表の事情だけで満足していてはいけないんだよ」

八「・・で・・旦那の考える裏の事情ってやつは何ですかい?」

旦那「そうさな・・・まぁ、今日はもう十分長く話したので・・このあたりで止めとこうか」

八「そりゃねえですぜ・・旦那~」

旦那「そうさな・・八さんも、バテレンの唄でも聞いて、ちょっと考えてみてくれ」

・・・

と言うわけで

まぁ、「八と旦那」第2話は・・・よほど気が向いたら書きます。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

追伸

イスラム国と名乗る武装集団に拉致殺害されたとされています「後藤さん」「湯川さん」のご冥福をお祈りします。



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Filed Under: よもやま話

相談マニアになってませんか?

2015年2月2日 By 高峰博文

相談マニア色々な地域で色々な団体が「無料相談」とか・・「法律相談」とか・・を行っています。

今日は、それらの「正しい相談のやり方」について考えてみました。

私自身・・
兵庫県司法書士会が行う地元(播磨二市二町)で行われる相談会(毎月第一・第二・第四火曜日)には、よほどの事がなければ毎回参加して相談を受けるようにしています。

そんな相談業務をしていて思うことがあります。

それは、年に複数回ありますが・・・

相談マニアの存在です。

相談マニア???

初めて聞きます?


相談マニアとは?

(1)自分が望む回答が得られるまで、あちこちの相談会へ行く人

(2)相談はするけれども、解決する意思が無く期間を空けてまた同じ相談をしてくる人

上記のような人が相談マニアに該当します。

まぁ、

セカンドオピニオン

という言葉があるとおり、納得のいく答えを探すということが必ずしも悪い・・

ということもではありませんが・・・

それでも三回相談にいって、3回とも自分の考えとは違うことをいわれたのなら、やはり方向を転換して与えられた答えの中で最善を尽くすということを考えるようにしたほうが問題の解決にはなるんじゃないでしょうか?


法律相談を含む情報の集取に必要なこと

誤解をしないでほしいのですが、やや極論的に言えば・・・

自分の求める情報を求めることは馬鹿げている

と思うのです。

法律に関する疑問にしても、

インターネットの発達により、様々な情報を簡単に知る事ができるようになりました。

これはつまり・・・誰もが情報を発信できる時代になった・・・と言うことでもあります。

しかし、それゆえに・・・

逆に何が真実なのか??

がよくわからないってことありませんか?

まぁ、要するに

誰を・・何を・・信用すれば良いのかよくわからない・・

状況になったとも言えます。

・・と言うことで・・


今日のまとめ

今日お伝えしたかったことは、

正しい物事の調べ方について個人的な見解を述べてみますと・・

最初の段階では、

自分の利益(求める答え)に固執せず・・

フラットで客観的に物事を考えることが大切です。

要するに、クリーンな目で見る必要があると思うのです。

自分の利益(求める答え)は、

クリーンな目で見て、相談したい事象の大筋を見ることができてから、それがどのように達成されるのかを考えましょう。

最初の段階から曇った目で見ていては物事の本質を見誤り・・結果・・正しい答えを導き出す機会を失い、自分の利益も失う・・

ということで・・相談マニアになってもあまり得はしないんじゃないでしょうか?

せっかくの機会なので、上手に無料相談をご利用くださいね



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「かたくなに、捕らわれ真理、見失い」


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Filed Under: よもやま話

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