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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2015 / アーカイブ 2月 2015

アーカイブ 2月 2015

元夫が養育費を支払わないけど、居場所がわからない・・・こんなときは・・・

2015年2月27日 By 高峰博文

パパ・・養育費払ってね♪

今日の相談

離婚した元夫が養育費を支払ってくれなくなったが、電話もつながらないし、今何処に住んでいるのかわからない・・どうすれば良いのでしょうか?

という相談がありました。

とりあえず、
元夫がどこにいるのか?
が問題です。

元夫の現在の住所地を調べる方法を考えてみましょう。

まず、離婚の際に養育費に関する取決めをどのような形で行ったかによって微妙にやり方が変わります。

  1. 協議離婚で、養育費に関する取決めは口頭で行った。
  2. 協議離婚で、養育費に関する取決めは書面にしている。
  3. 協議離婚で、養育費に関する取決めは公正証書にしている。
  4. 調停離婚で、養育費に関する取決めは調停調書に記載されている。
  5. 審判離婚で、養育費に関する取決めは審判書に記載されている。
  6. 裁判上の離婚で、養育費に関する取決めは判決書に記載されている。

だいたい上記のように区分されると思いますが、今日はザックリとお話します。


元夫の住所の調べ方

一番確実な調べ方としては

  • 「戸籍の附票」
  • 「戸籍の請求」
  • 「住民票の除票」
  • 「住民票」

を取得することにより、住所を調べることができる場合があります。


元夫の「本籍地を知っている」場合

元夫の本籍地を知っている場合には、その本籍地の市区町村に対して、正当な理由を説明した上で、「戸籍の附票」の交付を請求しましょう。
戸籍の附票には、住所の移転がすべて記録されているので、現住所まで確認することができます。

  • 既に転籍している場合は、追っかけていきましょう。


元夫の「以前住んでいたところを知っている」場合

元夫が以前住んでいたところを知っているのであれば、その市区町村に対して正当な理由を説明した上で、、「住民票の除票」の交付を請求しましょう。
住民票除票には、転出先や本籍地が記載されていますので、それらの情報に基づいて上記の方法で追いかけていくことができます。
もっとも、住民票の除票は、原則として5年程度しか保存されていない市区町村長が多いので、保存期限が経過している場合には、他の方法を考える必要が。


元夫がどのあたりに住んでいるのかについて「市区町村程度は分かっている」場合

元夫が住んでいる市区町村程度は知っている場合には、その住民登録のある市区町村に対して、正当な理由を説明した上で、元夫の「住民票」の交付を請求することにより、現在の正確な住所を知ることができる可能性があるかも・・・


何もわからない場合

 あなたにとっての義理の父親であったもの、つまり元夫の父親の戸籍を追いかけるという方法も考えられますが、これは個人では・・・というより今の時代は色々と難しいかもしれませんね。

まぁ、今日の話は一例ですので・・・

養育費を支払わない元夫に対して養育費の請求をしたい場合には、お近くの司法書士にご相談ください。



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今日の一言

「忘れ路の、想いで淡く、夢朧」


今日の一曲

ISSA×SoulJa+ROLA / i hate u

  
  
  

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Filed Under: 裁判

ものさしの違いを修正しなければ話合いはできないよ

2015年2月26日 By 高峰博文

善意の意味突然ですが・・・

「善意」の意味

下記(1)及び(2)の文章を読んで問題に答えてください。

(1)盗品を善意で買い受ける

(2)盗品と知りつつ善意で買い受ける


問題1

上の(1)及び(2)の二つの文章で使われた「善意」という言葉の意味は同じ意味で使っていますか?

問題1の答え

答えは最後に書いています



物差し

物事を正確に理解するためには、
それを理解するための物差しを同じものにする必要があります。

違う物差しで話をしていても、お互いが全く違う意味で理解しているため、全く話がかみ合わない・・

ということになります。
色眼鏡
もっとも、相手が色眼鏡を掛けている場合には、その色眼鏡を外してもらわないとまともな話合いができないのはいうまでもありませんね。





問題1の答え

この二つの文章では「善意」を同じ意味で使っています。

つまり、
AがCから盗んだものだと知っていたのだが、BはAの色々な事情を考慮して善意で買ってあげた・・・
ということを書いています。

ようするに、
(2)は(1)の文章をよりわかりやすく表現したものです。

しかし・・・もしも・・・
これを読んだあなたが、司法書士とか弁護士とか・・法律に関係する仕事をしている人や、法律の勉強をしたことがある人の場合には、上の二つの文章で使った「善意」という言葉には全く違う意味もあると考えたはずです(笑)

法律的に考えた場合には、
(1)の「盗品を善意で買い受ける」の「善意」は、「盗品とは知らずに」の意味にとります。

この、
法律の勉強をしている人にとっては「当たり前だのクラッカー」なことでも、法律の勉強をしたことがない人にとっては???????ってことになりますね

つまり、
同じ言葉でも使い方でも全く意味が異なっていることがある
・・ということです。


今日のまとめ

時には、自分の物差しで勝手に解釈せずに、相手の物差しを意識しながら考える必要もあるのではないだろうか?

ということを忘れずに生きましょう。



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今日の一曲

【作業用BGM】 ~街歩き向けBGM♪~City Walkin’ 【JAZZ】

  
  

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Filed Under: よもやま話

10年一昔??時代は駆け足だが・・・相談業務はゆっくりと話しましょう・・・ 

2015年2月25日 By 高峰博文

俺の話を聞け

時代の激流

よく「10年一昔」と言われますが・・・
今では「5年一昔」といっても良いのではないだろうか・・・と思えるほど、時代は恐ろしく早いスピードで急速な変化をしているようですが、なんでもかんでも早くすればよい・・というものでもありません。

例えば・・・
相談にのっている時や、何かを説明するときには意識しなければならないことがあります。

それは


「ゆっくりと染み入るように話す」

ということです。

わかりにくい説明

自分の周りを見直してみましょう。

例えば、携帯電話が普及しだした頃の電車でアナウンスされていた
「携帯電話の使用はお控えください」
という言葉ですが、

これを聞いた年配の人は「携帯電話による通話を控えてほしい」
との意味にとりますが、若者には「携帯電話の操作そのものを控えてほしい」と言う意味にとったと言われています。

このように、
その情報に触れる人によって受け取り方が違う説明は、「分かりにくい説明」ということになり・・・

世の中にはそんな「わかりにくい説明」というものがあふれています。


相談を受けるときに気をつけていること

わたしたち司法書士にとって「法律相談」も大切な業務です。

一般の人から相談を受けるときに注意していることは、


「ゆっくりと染み入るように話す」

ということです。

そうなるように注意していないと、早口になったり、わかりにくい法律用語を使ってしまうからです。


ゆっくりと話すこと

せっかく、
相談会場まで足を運んでくれたのだから・・少しでもわかりやすい説明を心がけるようにしています。

もちろん、
それだけではないのですが、ゆっくりと話すこともとても大切ではないだろうか・・と思う今日この頃・・・

それともう一つ大切なことが


ゆっくりと聞くこと

ゆっくりと話すことと同じか・・若しくは、それ以上に大切なことが、

できる限りゆっくりとお話しを聞く

ということです。

とくに無料の相談会などでは時間の制約もあり、これが中々難しいところのあるのですが、正確な回答をするためにも、まずは相談者のお話をしっかりと聞かせてもらう必要がありますので・・・

とはいえ・・・
時間の関係で話の途中でこちらから要点と考えられる部分を集中して質問することも多いのですが・・・

人様の話を聞くことは本当に難しいです(^^;)


情報のインプットとアウトプット

少し前の常識が、今では非常識になっていることもあれば、今の常識が5年後の非常識となっているかもしれないほどスピード感のある現代・・

変化することによって、良くなることもあれば、悪くなることだってあるけれど、変化すること自体はやはり大切なことだと思います。

しかし、勿論変わらない事や変わるべきでは無いこともあって、そしてそれもとても大切なことなのです。

時代の変化に対応しながら、

インプット(自分の知識の集積)は素早く・・・

アウトプット(相談者への情報提供とう)は、わかりやすくゆっくりと・・・

「相談してよかった」

と思って頂けるように注意しながら相談業務を行いたいと思います。



遺言・相続・相続放棄・借金問題・消滅時効の援用・払いすぎた利息の返還請求・不動産登記・会社の登記・交通事故・・・・・・生活のお困りごとはお近くの司法書士事務所へお気軽にお問い合せください。



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今日の一言

「良く聞いて、論点整理、答えます」


今日の一曲

やはり、フレディは凄いです
Queen – Somebody To Love

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

遺言の作成と「ねずみ男」とキーパーソンの話

2015年2月24日 By 高峰博文

遺言とねずみ男

キーパーソン

「ゲゲゲの鬼太郎」という妖怪が沢山でてくる漫画に「ねずみ男」というキャラクターがでています。

たいていの場合、ねずみ男が何らかの問題と関与して、鬼太郎がソレを解決するという内容が多いような気がしますが、いずれにしても「ゲゲゲの鬼太郎」という物語の中で「ねずみ男」は、主人公である鬼太郎に匹敵するほど大きな存在で、とても大切なキーパーソンであることに疑う余地はないでしょう。


次男に自宅を相続させる旨の遺言

インターネットを徘徊していて、こんなことが書いてありました。


次男に自宅を相続させたいのでその旨の遺言を作りたい

  1. 次男に自宅を相続させる
  2. 次男に自宅を遺贈する

上記、1及び2のどちらの書き方が良いのか?

というものです。

そこには、答えとしてこう書いてありました。

この場合、

次男に自宅を相続させると書くべきである。

さて・・・

これは正しいのでしょうか?

もちろん、その二択なら間違ってはいません。

しかし、私たち司法書士の立場で言うと全く駄目です。

私たち司法書士が遺言の作成に関与した場合、
こんなショボい遺言は恥ずかしくて作れません。

ちなみに・・
「次男に自宅を遺贈すると書いちゃた場合」で、かつ、「遺言執行者が選任されていない場合」には相続人全員の印鑑証明書が必要となり、争いの元になりますのでやめましょうね。


キーバーソン

遺言の主役は「遺言を作成する人」ですが、それと同じくらい誰に相談するのか?も大切です。

遺言作成のキーバーソンとして、司法書士に相談してください。


今日のまとめ

不動産に関する遺言は
相続登記の専門家である司法書士に任せてください。



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今日の一言

「その遺言、登記できるの、大丈夫?」


今日の一曲

Heart – Alone

  
  
  

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Filed Under: 遺言

本当に、そこには「木」が存在しているのだろうか?・・不倫と遺言

2015年2月23日 By 高峰博文

不倫と遺言哲学の問題で、
誰も知らないところに「木」が物理的に存在していたとしても、それを覚知できる知的生命体がその存在を覚知しなければ存在していても存在していないのと同じ・・・的な話を聞いたことがあります。

観念として考えた場合に本当に「木」がそこに存在していると言えるのか?

この存在が覚知されていなければ無いのも同じなのでは?・・・という考え方は実は私たち人間にも同じことがいえるのではないでしょうか?

ところであなたは浮気や不倫をしたことがあるだろうか?

その是非は皆さまの判断に任せるとして・・・実際問題としてはこういう話も多いようで、離婚の相談などの原因として多いのはこういう問題です。

まぁ、人生いろいろ・・・

人の気持ちもうつろい易く・・・

こんな相談がありました。


「不倫相手に相続財産の一部を贈与する旨の遺言はできますか?」

大昔?の昭和18年の判例に、「配偶者のある者が、死亡するまで愛人関係を維持継続することを条件としてなした遺贈を公序良俗違反(民法90条)として無効」とした判例があります。

ん・・・どうなんでしょうね・・・

公序良俗に反して無効・・って行ってますけど、不倫関係にあることを公序良俗に反して無効としているわけではなさそうです。

何が公序良俗に反すると判断されたのかといえば、「死亡するまで愛人関係を維持継続することを条件としてなした遺贈」の部分を無効だといっているようです。

その後、昭和61年に「不倫関係にあった女性に対する遺贈であっても、愛人関係の継続維持を目的とせず、もっぱらその生活を支援するためになされたものであり、その遺贈により配偶者や子の生活の基盤が脅かされるものでない等の事情がある場合には、公序良俗違反とはいえない」とする判例があります。

ようするに、

「不倫関係にあるというだけで公序良俗に反して無効であるとまでは言えない」

・・ということじゃないでしょうか?

まぁ、
一口に不倫関係といっても色々な形態があるようですので・・・

  • 不倫相手に財産をあげるという遺言もケースバイケースで大丈夫も場合もあれば・・・

  • 公序良俗に違反して無効と判断される可能性もある・・・

と言うことですね。

「不倫相手に相続財産をあげたい」と考えた場合に、有効な遺言を書くために司法書士にご相談ください。

ところで・・・
不倫もばれなければ、無かったことになるのでしょうか?・・残念ながら、そういうことでもなさそうです

一番大切なものは、あんがい足下にあるものです。大切にしましょうね。



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今日の一言

「独り寝に、寄り添いとける、春の陽」


今日の一曲

不倫をテーマにした映画の中では一番まともなような気がする
The Bridges of Madison County

  
  
  

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Filed Under: 遺言

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