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高峰司法書士事務所

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アーカイブ2014

無料相談会

2014年8月8日 By 高峰博文

無料相談会

お盆

8月といえば・・「お盆」

お盆には、各地域の風習や慣習に違いはあるものの、先祖や亡くなった人たちの霊を祀る行事がおこなわれます

お盆といえば、お正月と並び、普段は離ればなれの親族がひととき一堂に集う時期です。

特にお盆は、流れていく日常の中で、大切な人(故人含む)を思いながら、「いのちのつながり」を考える大切な機会です。

そういうこともあり、

この時期は、兵庫県司法書士会 播磨地区 が行う

「司法書士無料相談会」でも、

「相続」に関する相談が多くなります。

無料相談会

兵庫県司法書士会 播磨地区
(加古川市・高砂市・稲美町・播磨町)では、

毎月第1・第2・第4週目の火曜日

18時~

無料相談会を開催しています。

相談予約専用電話番号

079-454-0866

播磨地区無料相談会のホームページ

相談会の受付

この兵庫県の播磨地区で行われている司法書士による無料相談は予約制で、この無料相談会の受付けは、相談会のメンバーで順番に担当しています。

今月の相談受付の担当は 不肖 高峰 がさせて頂いております。

私たち司法書士が、兵庫県 播磨地区 で行っている相談の予約も一回あたりの予定相談数を早々に上回り、予約自体を締め切らないといけない状況となっています。

無料相談へ予約しましょう

お盆時期の相談の内容で多いのは、

相続を原因とする不動産の所有権移転に関する相談をはじめ、遺言や相続放棄、亡くなった人の借金の相談、遺産の分割、相続税などを含む、相続の手続き全般から、成年後見や財産管理まで、多岐にわたります。

私たち播磨地区の司法書士は、相談の内容によっては、必要に応じて、事前の意見交換を行いながら、相談者へ適切で間違いの無い相談を行えるように準備しています。

もうすぐ、お盆です。

もしかすると、ご先祖様が現世に遊びに来られているかもしれません。

せっかく、遊びに来られたご先祖様の前で、子孫が相続のことで揉めてドロドロの愛憎劇を演じているようでは、ご先祖様も黄泉の国に帰るにかえれません。

各地で行われる花火大会や、盆踊りはもとより、京都の大文字焼きや、長崎の精霊流し等も御霊を慰めたり「お浄土」にお送りするためのものといわれています。

現世に生きる私たちが、それらを愉しみ、皆が仲良く過ごすことが、ご先祖や亡きご家族の御霊への最高の供養だと思います。

お盆を心穏やかに愉しむためにも、ご先祖様より、「無料相談会へ行くように」・・と囁かれた場合には、お近くの司法書士会が行う無料の相談会、若しくは、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

Filed Under: 相続 関連タグ:無料相談, 相続

花子の言い分

2014年8月7日 By 高峰博文

男と女甲野一郎は、ひょんな事から、ほのかな恋心を抱く、クラスメートの乙山花子と二人きりで、一緒に登山に行きました。

前の日の夜は、明日が楽しみで中々寝付けず、目が醒めると約束の時間が迫っており、朝ご飯を食べる余裕もなく、急いで家を飛び出しました。

甲野一郎が、乙山花子との待ち合わせ場所に行くと、すでに花子が一郎を待っており、早速ふたりで山の頂上を目指します。 

二人は、
山の頂上にある山小屋で名物の「山の頂き海の幸の盛り合わせ定食」を食べる予定でしたが、気が付くと道に迷ってしまい、何処を歩いているのかもわからなくなりました。

一郎は、空腹の上に、歩き疲れてヘトヘトです。

花子の言い分

一郎「ちょっと休憩しようか・・・」

hanako「そうね・・お腹も空いたし・・休憩しましょう」

一郎「それにしてもここは何処だろうね?」

不安げな私を尻目に、乙山花子はリックからおにぎりを取り出して食べ始めました。

一郎「あ~・・ずるいぞ! 僕にもおにぎり頂戴よ~」

hanako「あら? 食べるもの持ってきてないの?」

一郎「まさか、道に迷うなんて考えていなかったので・・・持ってきてないよ・・・」

hanako「そう・・」

花子は、一人おにぎりをほおばっています。

一郎「・・花子さん・・僕にもおにぎりを一つもらえませんか?」

hanako「どうして??」

一郎「いや・・・・・僕もお腹が空いてるもんで・・」

hanako「大丈夫よ」

一郎「・・何が大丈夫なの??」

hanako「だから、貴方におにぎりをあげる必要が無いって言ってるのよ」

一郎「え~っと・・・ 花子さんの言ってる意味がよくわからないのですが?・・・」

hanako「貴方さっき「ここは何処だろうか?」って言ったわよね」

一郎「はぁ・・? たしかに言ったよ??」

hanako「つまり、下手をするとこの先しばらくは食べるものが無くなってしまうかもしれないでしょ?」

一郎「ん~・・・そうかもしれないけど・・・だから????」

hanako「だから・・って・・・まだわからないの?」

一郎「いや・・・何を言いたいのかよくわからないんですけど・・。 とりあえず、僕もお腹が空いて我慢できないんですが・・」

hanako「安心して・・・・・・・我慢できるから」

一郎「いやいや・・???・・何を言ってるの??」

一郎「花子さんだって、お腹が空いたら我慢できないでしょ?」

hanako「そうね・・たしかにそうかもしれないわ・・・」

一郎「でしょ?・・・・だからおにぎりをくれませんか?」

hanako「でも私・・我慢できるわよ」

一郎「?????」

hanako「だから・・私は貴方の空腹ならいくらでも我慢できるって言ってるの!」

一郎「花子さんは、僕が空腹で苦しんでいても、自分が空腹じゃないので、知ったこっちゃ無いと?」

hanako「ええっ・・そのとおりよ」

不満げな私の顔を見て、

hanako「じゃ・・貴方は他人の痛みや苦しみがわかるっていうの?」

一郎「当たり前じゃないですか!」

hanako「本当に??」

一郎「わかるって言ってるじゃないか!!」

hanako「じゃ・・聞くけど・・」

花子は一郎の目を見ながら、言葉を続ける

hanako「私が貴方におにぎりをあげたら私はどうなるの?」

一郎「えっ・・・・???」

hanako「今度は私のお腹が空くじゃ無い???」

一郎「いや・・言ってる意味が全くわからないよ・・?」

hanako「ハァ・・・」

花子は深いため息をつきながら言葉を続けた。

hanako「だから・・私のお腹が空くじゃ無い?」

一郎「いや・・それはさっき聞きましたけど・・・だから、何が言いたいの??」

hanako「だから・・貴方は他人の苦しみがわかるって言いながら、私が貴方におにぎりをあげて、私が空腹になって苦しむことになるのがわからないのか?・・って聞いてるのよ」

一郎「いや・・それは・・・」

hanako「それは何よ??」

hanako「貴方は、私が空腹になって苦しんでもかまわないって言ってるのよ! 」

たたみかけるように花子が続ける

hanako「つまり・・貴方は口先だけで他人の苦しみがわかるなんて綺麗事を言ってるのよ!!」

一郎「・・・・・・もういいです・・・」

・・・一郎は、膝を抱えてうつむいてしまいました。

——————————————————————————–

さて、一郎と花子の会話を聞いてどう感じただろうか?
特に、花子の言い分についてどうだろうか?

「おかしい」と感じただろうか?・・

それとも「そらそうだ」と感じただろうか?

花子の言い分が間違っていると考える場合、若しくは、花子の言い分が間違っていないと考える場合・・・いずれにしても理路整然とその理由を具体的に説明することができるだろうか?

——————————————————————————–
実はこの話・・・いまから3年ほど前に作ったもので、何度か世間の目にさらしています。

自分で作っておいて何ですが・・・私には花子を論破できませんでした。

いや・・むりくりになら、論破できる かもしれませんが・・・

この話について、知り合いの女性から意見を言われました。

その意見があまりにも的を得ており、「花子を論破するよりも、もっと大切なことがある」と言うことに

男の端くれとして

気付かされ、その意見には考えさせられることが多かったので、再び「花子の言い分」を人目にさらします。

ちなみに、その知り合いの女性の意見を、要約すると

    一郎は、

    『起こるかもしれないトラブル』

    を想定せずに、何の準備もしないで、山登りに行って迷子になった。

    その時の女性の頭の中は

    『何考えてんだ!こいつ!o(`ω´ )o』

    って事だけで、

    『お腹が空いたから おにぎりをくれ!』

    と言う一郎に 『自分に対しての愛』が 全く感じられず

    幻滅する!(−_−;)

    おにぎりを与えない花子が 冷たい女性やと思うかもしれないが、その前に

    『おにぎりを半分あげたい!』

    と思わす行動をとらなかった 一郎に問題があるのである!d(^_^o)

    『花子が優しくない!』

    という前に

    「沢山歩かせて 道に迷わせて 花子を不安な気持ちにさせて申し訳ない!」

    とゆう言葉があれば、花子はおにぎりをあげる事を拒みはしなかっただろう!(−_−;)

    『家族と同じように愛されて当然』やと思っている一郎!

    夫は妻に『自分の母がくれる愛情』を求める!

    夫はいつまでも 夢を追い!

    そして、

    妻はますます強くなってゆくのである!

ん・・・・・

男として、とても耳が痛い・・

きっと、そう感じる男の人も多いと思う。

そして今更ながらに、この話が

「男と女」という話だけではなく、人と人との繋がり方としても考えるべきところが多いのではないか?

ということに気がついた。

諸々と反省し、もっと大きな男に、一人前の男・・

いや!・・一人前の人に、職業人となれるよう、もっとできることがあるはずだ。

頑張ります

Filed Under: よもやま話

一人親方と労災

2014年8月6日 By 高峰博文

一人親方と労災

一人親方

今日は、労働関係のお話を

 建設業などでは、よく「一人親方」という言葉を聞きます。

 この「一人親方」は、通常「請負」と呼ばれるもので、通常は発注元建設会社から仕事を受注して、発注元建設会社とは独立した「職人(個人)」という形で仕事を行っています。

 しかし,この「一人親方」と「発注元建設会社」とが、文字どおり完全に独立したものであるか否かにより、「一人親方」と「発注元建設会社」との関係が変わってきます。

 大方の目安としては、
「仕事道具は誰もの?」

「報酬の支払い方?」

「専属で仕事をしているか?」

「出退勤の管理は誰がしているか?」

等から判断をすることとなります。

一人親方がケガをした場合

 この「一人親方」が,ケガをした場合に,発注元の労災保険を使えるか否かも,上記のことを総合的に判断する必要がありますので,形式上「一人親方」という形で働いていたとしても,もしかすると発注元の労災保険を使って頂ける可能性もなきにしもあらずですので,名ばかりの「一人親方」の場合には,発注元建設会社とよく話し合うようにしてください。

ただし


基本的には,雇用関係がない「請負」の労災は請負者の責任

となります。
 

また、「一人親方」であっても、

労災に特別加入する制度

があります。

いわゆる「一人親方」は、事業主の労災は適用されませんのが、労災特別加入をしておくと労災保険が適用されますので、特別加入制度は検討する値打ちがあります・・・というより加入をお薦めします。

ところで・・

インターネットを含む「IT化」が進む中で,仕事のあり方や関わり方も否応なく様々な変革が求められていると感じる今日この頃、「人と人の繋がり方」も従来よりも様々な形がとれるようになりました。

 私たちもこれまでの価値観を疑う必要があるのではないでしょうか?

 もっとも「人と人の繋がり」が大切であることは変わりませんし,今後はより重要性を増していくと考えています。

 ・・ということで・・・

「いつも色々と有難うございます」

皆さまに,感謝の気持ちを伝えたいと思います。


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相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

Filed Under: 司法書士業務

人生の選択

2014年8月5日 By 高峰博文

人生の選択

人生は選択の連続

この歳になっても、色々とやりたい事が沢山あるのですが、如何せんそれらを処理する能力も無く、残された時間もそれほど多くは無いようだ・・

どこかで人生の四捨五入・・何をして、何をしないのか?

・・という選択をしなければいけないのだろうが・・

まぁ、そんな大きな話もさることながら、

朝起きること

朝ご飯を食べること

仕事に向かうこと

寝ることさえも含め、自分の行動の全ては、その時々の選択に従って動いています。

結局、人生は常に選択の連続とも言えるんじゃないか?

私たちの社会

原因は色々とあるかもしれないが、それらの選択ができなくなった時、若しくは、選択したことが出来なくなってしまった時が来るかもしれない。

普段何気なく行っている、スーパーやコンビニでもお買い物など、その都度ごとに契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約行為という法律行為を行っています。

私たちは「法律行為を前提」とする社会に生きています。

例えば、コンビニに飲み物を買いに行き、偶然、美味しそうなスイーツが目に入ったときに

「コンビニで美味しそうなスイーツを買う」という選択

もできれば、

「コンビニで美味しそうなスイーツを買わない」という選択

もできます。

ここで、「スイーツを買う」と選択をした場合には、コンビニに代金を支払い、「スイーツ」を購入する(これを売買契約といいます)という、法律行為を行っています。

「スイーツを買う」ことで、美味しいスイーツを食べることができるようになりました。

とうぜん、「スイーツを買わない」という選択をした場合には、美味しいスイーツを食べることはできません。

このように、自分が行った選択(行為)の結果が、どのように自分に影響を及ぼすのか?・・ということを判断できる能力を、判断能力といいます。

問題となるのは、この判断能力が衰えていたり、不十分な場合です。

当然、判断能力が不十分な場合、そのことによって、不必要なものを大量に買い込んだり、場合によっては、他人から騙されたりするなどの不利益を被ってしまうおそれがあります。

成年後見制度

「成年後見制度」とは、

判断能力が衰えたときに、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度

のことです。

すでに判断能力が不十分な人に代わって法律行為をしたり、判断能力が不十分な人が騙されたり被害にあった契約を取消したりする制度を、法定後見制度といいます。

今は元気で、判断能力にも問題は無いが、もしも将来に判断能力が不十分になった時に備えておくための制度を、任意後見制度といいます

司法書士と成年後見制度

私たち司法書士は、成年後見制度が必要な人が成年後見制度を利用できるように準備しています。

成年後見制度の詳細やご相談はお近くの司法書士事務所までお気軽にお問い合せください。

ところで、

あと何年、司法書士として働けるのかはわかりませんが、限られた時間の中で、どこに力を注ぐのかはとても重要なことだと思います。

まぁ、能力的なことや、今日を生きるための糧を稼ぐ必要もあり、色々と現実と向き合わないといけませんが、ありがたいことに、私には選択をする自由があります。

少なくとも、司法書士という仕事を選択し、現実にそれをやれていることに感謝しながら、与えられた役割をしっかりと果たしていきたいと考えています。

まぁ、言っても・・そんなにたいそうな事じゃないか・・・

とりあえず・・・「働く」・・・という選択から初めてみます(笑)

Filed Under: 成年後見 関連タグ:成年後見

羊の皮を被った悪魔?

2014年8月4日 By 高峰博文

羊の皮を被った狼

ほのぼのレイク

というCMを覚えていますか?

今日は、サラ金大手のレイクのお話です。

まず、初めにお伝えしておきますが、今のレイクと、「ほのぼのレイク」とは、全く違う会社が運営しています。

今日は、消費者金融の「レイク」について考えてみたいと思います。

貸金業法の改正

 昭和から平成へと元号が変わり、サラ金のテレビコマーシャルが深夜に限定されていたのが、ゴールデンタイムへ解放された時期くらいから、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となりました。

 この多重債務者の増加により、平成15年の一年間の自己破産件数が、25万件を超えました(私の住む加古川市の人口が約26万人ですから、一つの地方都市に住む全員が自己破産したようなものです)。

 これら多重債務問題を解決するため、平成18年、従来の法律(貸金業規制法)が抜本的に改正され、新しく「貸金業法」がつくられ、平成22年6月18日に完全施行されることとなりました。

この新しい貸金業法では、下記の三つの柱で、「多重債務者問題を解決」し、「消費者を保護する」ことを目的としています。

(1)上限金利の引き下げ

(利息制限法の上限金利とする)

    10万円未満 → 20%以下

    10万円以上、100万円未満 → 18%

    100万以上 → 15%

(2)「総量規制」

という借りすぎを抑制するためにという仕組みを作った。

    総量規制とは個人の借入総額が、
    原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います

    この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です(銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外)。

(3)「日賦貸金業者」「電話担保金融業者」の金利の特例廃止


レイクの歴史

私の記憶では、「レイク」は元々単独のサラ金業者でしたが、1998年にGEコンシューマーファイナンスがレイクよりサラ金事業の営業権を譲り受け「ほのぼのレイク」をブランド名としてサラ金業を行なってきました。

このレイクなんですが、過払い金返還請求事件などで収益性が悪化したとしてGEが日本のサラ金業から撤退するために、レイクを新生フィナンシャルに売却し、2008年に「レイク」は新生フィナンシャルとなりました。

その後、新生銀行が、平成23年に「新生フィナンシャル」の全株式を取得し、平成23年10月1日から新生銀行の傘下で消費者金融事業の展開を始めたちゃいました。

つまり、「レイク」というサラ金のブランド名と、その店舗ATMを新生銀行が引き継ぎました。

そして、新生銀行は、「新生銀行レイク」というサラ金を銀行業務として行っています(正確に言うと、もうレイクはサラ金=消費者金融業者とは呼べないのでしょうが・・・実質的にやっていることは昔のレイクと何も代わっていないハズです。)。

つまり、
今の「レイク」は、新生銀行そのものだということです。

新生銀行

さて「新生銀行」って元々「日本長期信用銀行」だったの覚えていますか?

偶然なのか? 必然だったのか? 

元々のレイクがGEにレイクを譲渡したのと同じ1998年(平成10年)に、日本長期信用銀行が経営破綻して日本政府により一時国有化されたのちに、アメリカの「ニューLTCBパートナーズ」に売却され、同年6月に「新生銀行」として誕生しました。

新生フィナンシャル

ところで、GEがやっていた頃の「ほのぼのレイク」は、上記のとおり、新生銀行の子会社である「新生フィナンシャル」が引き継ぎ、それをさらに親会社の「新生銀行」が引き継ぎました。

では、新生フィナンシャルは、どうなったのかというと、「レイク」の看板を外してサラ金をやっています。

そして、新生銀行が行っている「レイク」の貸しだしの保証をしています。

問題提起

さて、ここまで読んで頂いた賢明なる諸氏には、既におわかりだと思いますが・・・

これまでレイクは新生銀行グループの新生フィナンシャルが運営し、少なくとも改正貸金業法下でサラ金事業を行っていました。

ところが・・・何と言うことでしょう??

「レイク」は、平成23年10月1日から新生銀行の傘下で消費者金融事業の展開を始めたちゃいました。

つまり

銀行業法下でのサラ金業を開始しちゃたんです。

え~・・・・ということは・・・・「レイク」はサラ金じゃなくて、銀行になっちゃったの??(正確にいうとレイクと言うサラ金は存在せず・・・言い換えると・・・狼の皮を纏った羊のような悪魔になった気がする・・・えぇ・・きっと気のせいでしょうが・・)??

ここで一番の問題は、

貸金業法は「サラ金」を規制する法律

なので、

銀行には及びません。

ということは、

上記の
総量規制も「銀行=レイク」には及びません。

ほかにも

広告規制や収入のない専業主婦に対する貸し付け規制からも解放されます。

ウルトラC

え~
これって確かに法律の隙間なのかもしれませんが、仮にも貴方は銀行でしょ?

サラ金の名前を使って商売するなんて恥知らずにもほどがあります。

さて・・googleなどで「レイク」と検索してください。そして「レイク公式サイト」を見ててください。

そこには・・・「新生銀行レイク」と表記されています。

せっかく皆が苦労して、やっと貸金業法が改正されたことをすべて無にするこのようなことは、社会正義にも反するのでは無いのか?

新生銀行は、また多重債務者問題を作り出すつもりなのでしょうか?

正直な気持ちでは

「こんな品の無い銀行は銀行じゃねえ!」

と思いますが、えぇ・・私も大人ですから口に出しては言いません。

えっ・・なにやら聞こえましたか? さらっと聞き流してください(笑)

なんにしても、どうにも納得いかないのですが・・・

まぁ、ということで・・・

個人的な話としては、私は新生銀行とは取引しません。

Filed Under: 債務整理 関連タグ:レイク

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