死亡届け
家族が亡くなったら・・・「死亡届け」をお役所に提出しますね。
今日は、「死亡届け」についてみてみましょう。
根拠条文は、「戸籍法第86条と第87条」です。
死亡届けを提出しなければならない人
- 同居の親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人等
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
提出時期
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内
提出方法
- 届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届けでを行います。
手数料
- 手数料は必要ありません。
添付書類・部数
- 死亡診断書又は死体検案書・1通
※なお、やむを得ない事由によって、これらの書面を得ることができないときは、届出先の市区町村にお問い合わせください。
申請書様式
- 届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっております。)は、市役所・区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例
- 下記のとおり。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。
提出先
- 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
受付時間
- 届出先の市区町村にお問い合わせください。
相談窓口
- 市役所,区役所又は町村役場
審査基準
- 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間
- 届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法
- 死亡届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
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