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アーカイブ 11月 2014

相続時精算課税制度を利用した贈与

2014年11月20日 By 高峰博文

相続時精算課税制度今日は、昨日に引き続き

相続税対策のための贈与の利用

ということで、

「相続時精算課税制度を利用した贈与」

についてお話しします。


とはいえ・・・実は・・・

この「相続時精算課税制度を利用した贈与」に

相続税対策としての節税効果はほとんど期待できません。

では、

なぜ暦年贈与の話の後に、この「相続時精算課税制度を利用した贈与」の話をするかというと・・

この「相続時精算課税制度を利用した贈与」を行うと

暦年贈与ができなくなるから

です。

そもそも

「相続時精算課税制度を利用した贈与」とは?

暦年贈与は、塵も積もれば山となる方式です。

それに対して「相続時精算課税制度を利用した贈与」は、

一気にドカ~ンと多額の財産を贈与することができます。

また、来年(平成27年1月)以降は、「相続時精算課税制度を利用した贈与」を利用できる対象者の幅が広がります。


「相続時精算課税制度を利用した贈与」を利用できるのは、贈与者(財産をあげる人)が、贈与をした年の1月1日時点で65歳以上(平成27年1月以降は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上)で、受贈者(財産を受け取る人)が贈与を受けた年の1月1日時点で20以上の推定相続人(平成27年1月以降は、贈与をした年の1月1日時点で20以上の推定相続人又はその孫)に対して行う贈与です。


総額2,500万円までの贈与が非課税で行える贈与です(例えば、今年1,500万贈与したら、残りの1,000万円を翌年に贈与することもできます)。


2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税を支払うだけで済みます。

    従って、富裕層にとっては、かなり相続税を節税できる可能性があります。


相続時に加算される財産の価額は、贈与時の時価で計算します。

    例えば、今日2,500万円の価値がある不動産を贈与された場合、相続時に当該不動産の価値が3500万円になっていても、相続財産としての価額は2500万円で計算されますので、1000万円相続財産が減ることになり、その限りでは相続税の節税が期待できます。
    その反面・・
    例えば、今日2,500万円の価値がある不動産を贈与された場合、相続時に当該不動産の価値が1500万円になっていても、相続財産としての価額は2500万円で計算されますので、1000万円相続財産が増えることになり、その限りでは相続税の負担が大きくなる可能性もあります。
    バブル崩壊後の不動産の価額は、下落傾向にあります。従って不動産を贈与した場合に贈与時よりも相続時に不動産価格が下落している危険性がありますが、これも考えようで、当該不動産が賃貸物件のように収益を生む不動産の場合、贈与された時から、相続が開始されるまでの間の賃料の総額が、不動産の下落価額を上回っていれば、それはそれで得をするという計算もできます。
    従って、この「相続時精算課税制度を利用した贈与」によって不動産を贈与する場合には、賃貸物件などの収益物件を生前に贈与したい場合などには有効な手段でしょうが、一般の居住用不動産の場合には慎重な検討が必要となります。
    つまり・・・世の中がインフレになった場合には、とても有効に相続税を節税できる可能性がありますが、デフレになった場合には、節税効果はありません。


現金を生前贈与した場合に、相続が開始されるまでにそれを全て使い切ってしまった場合、相続税が支払えなくなることも考えられます

ということで・・・

「相続時精算課税制度を利用した贈与」

をうまく使って節税に役立てて下さいね。


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「何とかと、ハサミはうまく、つかうべし」


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謎のストリートミュージシャン
Bryson Andres

  

  

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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続税対策, 贈与

相続税対策としての暦年贈与の話

2014年11月19日 By 高峰博文

tiri2来年(平成27年)より、相続税が改正されます

一例をあげると、

平均的な家族構成と考えられる

夫婦と子ども2名の家族で、

夫が亡くなって、妻と子2名が相続人の場合





これまでは、
相続財産が金8000万以下なら非課税だったものが、

来年度の改正以降は、

相続財産が金4800万円以下なら非課税となります。

相続税の改正についての詳細はこちら

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相続税対策

上記の場合でも、相続税の非課税額が、金3200万円も減少しています。

これまでは、相続税を支払う必要が無かった人も、これからは相続税を支払う必要がでてくる可能性

が増えました。

そこで、

相続税への対策が必要となります。

相続税の対策って??・・どうすれば??・・

単純な話で、
相続税を減らすには、

遺産の総額を減らせばよい

ということです。

今日は、

遺産の総額を減らす方法として「贈与」が使えるか?

また、

相続税対策としての賢い贈与の方法

について書いてみたいと思います。

なお、

相続税対策としての生前贈与の方法としては

「暦年贈与」

「相続時精算課税制度を利用した贈与」

の二種類があります。

今日は、このうち「暦年贈与」について考えてみます。



相続税の対策としての

「贈与」という方法

贈与をすると、贈与税という税金がかかります。

この贈与税の税率は、贈与した金額に応じて

最低10%~最大55%

と、相続税などに比べるとかなり高額となります。

ですから何も考えずに、

相続税の対策として、生前に多額の贈与を行うと、

逆に高い税金を支払うことになります。

しかし、ひとくちに「贈与」と言っても

贈与税のかからない非課税部分があり、

これを

「贈与税の基礎控除額」

といいます


贈与税の基礎控除額

この贈与税の基礎控除額は、

年間110万円

です。

つまり、

この金額(110万円)以下なら贈与税がかからない

と言うことです。


「暦年贈与」という方法

簡単に言うと

贈与税の非課税金額
を、毎年贈与する

というのが、暦年贈与です。

1月1日から12月31日までの1年間(=暦年)に贈与を受けた合計金額が贈与税の基礎控除である110万円以下なら、贈与税の申告が不要

この110万円は、あげた人(贈与者)ではなく、もらった人(受贈者)の金額

暦年贈与の注意点

名ばかりの贈与は禁物

    たんに子ども名義の通帳に、親が毎年100万円づつ振り込んでいたとしても、その銀行の口座や通帳を親が管理していた場合や、贈与されたはずの子ども自身がその事実を知らないような場合には、暦年贈与とはみなされません。
    つまり、贈与を受けた本人が、贈与されたお金に自由にアクセスし、必要に応じて使える状況にしていないと暦年贈与とは認められないということです。

暦年贈与を始めるにあたり、始めに総額〇〇円を贈与するなどの約束はしてはいけません

    例えば、毎年100万円を分割贈与していても、最初から総額800万円を贈与するつもりでいたとみなされると「定期贈与(連年贈与)」として扱われ贈与税がかかる場合もあります。

贈与を行う度に「契約書」を作っておくことが望ましい

毎年同じ日に振り込みようなことはしないほうが望ましい

毎年同じ金額を贈与するのではなく金額を変化させるほうが望ましい

贈与した金額が110万円を超えた場合には、しっかりと申告をして贈与税を支払うこと

例えば、毎年110万円を少し超えた金額を贈与して、その分はしっかりと申告をして贈与税を支払うことで暦年贈与であることを裏付けることができる

暦年贈与で注意すべきこと

暦年贈与する場合、贈与される側とお金の使い道等についてよく話合いをしておかないと、贈与したお金が浪費されてしまう危険性があります。

 また、基本的に暦年贈与は申告不要ですが、「名ばかりの暦年贈与」だと税務署から見られた場合には、高額の相続税や贈与税が発生しますので、暦年贈与をするにあたっては専門家などにしっかりと相談をし、計画的に行う必要があります

次回は、「相続時精算課税制度を利用した贈与」についてお話したいと思います。

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今日の一言

「その一歩、塵も積もれば、山超える」


今日の一曲

Eurythmics – There Must Be An Angel

  
  
  

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Filed Under: 相続 関連タグ:暦年贈与, 相続税

自分でできる「相続放棄セット」の販売開始

2014年11月17日 By 高峰博文

自分でできる相続放棄申述書セット
相続放棄を行うには、
原則として、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
に、その旨の意思表示を
被相続人(=お亡くなりになられた人)の最後の住所地を管轄する最寄りの家庭裁判所へ行う必要があります。

これを

「相続放棄の申述」

と言います。



司法書士として、この相続放棄の申述のご依頼を受けることもよくありますが、

この
被相続人が死亡してから3ヶ月以内に行う相続放棄
って、

司法書士に頼まなくても、頑張れば自分でも行うことができます。


相続放棄を自分で行う?

それなりに事前の準備を行う必要がありますし、当然それなりにお勉強が必要ですが、

フェアーに言いますと、

相続開始後3ヶ月以内に行う「相続放棄の申述」は自分でもやれないことはないです。

ただし、やはり色々とわからないことも色々とあると思いますし、その書き方等について詳しく解説している本等もあまりありません。

そこで、

高峰司法書士事務所では、

この度、「自分で出来る相続放棄申述書セット」を発売します。

自分でできる相続放棄申述書セット

相続放棄の基本的なことから

相続放棄に必要な書類

相続放棄の申述書の書き方まで

配偶者の立場

子の立場

親の立場

兄弟の立場

などの事例ごとに、豊富な書式と、注意すべきことなどをわかりやすく説明しています。

これを見ながら作業をしていただくと、自分でも相続放棄の申述が可能となるはずです。

ただし・・

自分でする自信が無い人は司法書士に依頼してください

それと・・・

被相続人が死亡して3ヶ月を経過してから行う相続放棄は必ず司法書士に依頼してください

ということで、是非ご利用下さいませ。

「自分でできる相続放棄申述書セット」は
 こちらからご購入できます

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今日の一言

「冬紅葉、今をまどろみ、霧衣」


今日の一曲

Iyeoka で Simply Falling

  
  
  

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Filed Under: 相続放棄

本当の宝ものとは?

2014年11月14日 By 高峰博文

反省は宝もの「失敗は成功の母」

と言われるように、

「ゲッ!! 失敗したあ~」

「あぁぁぁぁ・・・やっちゃった~よ」

まぁ・・・長い人生には、失敗はつきものです。



もちろん失敗ばかりということもありませんが、成功と失敗とどちらが多いでしょうか?

まぁ、どう考えても・・・

失敗の方が多いのではないだろうか?

失敗をしたり、物事がうまく進まなかったりと・・

人生には悩みや、苦しみがついてまわります。

世間全体が閉塞感に包まれていくと、うつ病などの精神的な病も多くなっていくようです。

最初のうちは気合が続くので大丈夫だとしても、

そういう状況が長く続くと頑張る気力も限界を迎えます。

最悪の場合は、仕事さえできなくなってしまいます。

それでは、なぜ失敗するのでしょうか?

理由は色々とあるのかもしれませんが、

一つにはそのものに対する経験値が不足しているから迷い苦しみ失敗してしまう・・

ということもあるのではないでしょうか?

そうであるのなら、

失敗をすることで、「経験値が増えた」

ということになります。

どんなに注意していても、努力をしても、失敗をしない人生などはありえません。

それならば、

失敗して悲観するよりも、

失敗から学べばよいのです。

いや、

そこから学ばなければいけない

ということでしょうね。


よきかなよきかな

良いじゃないですか・・・

たとえ10回失敗しても、1回成功できれば・・それで上出来じゃないですか。

どんなに立派な人だって、失敗をたくさん経験しているハズです。

問題は、その失敗が今に活かされているのか、良い経験となったのかどうかなのです。

失敗を宝物に代えることだってできるはずだと思います。

そうだよ

恥ずかしいのは、同じ失敗を繰り返すことであり、経験として活かせないことなんだよ。

「あの時の経験は今となっては宝だった」

と、言えるような失敗ならしても良いんじゃないだろうか・・・


最悪な人生とは?

もっとも恥ずかしいことは

失敗をしたことがない人生

です・・・

だって、

失敗をしたことがないって、何も行動したことがないからに他ならないから・・

だから・・・


素晴らしい人生のために

失敗もたくさんするけれど、僕は前を向いて行動するのだ!



いや・・・

まぁ・・・

ということなんで・・

あの失敗も許してね~

よ~っし!!  

反省終わり・・

今日も世のため人のため、

失敗を恐れずに、

素晴らしい人生のために

元気に働きましょうか(笑)


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今日の一言

「失敗の、帆をあげ海へ、宝船」


今日の一曲

Black  で Wonderful Life

  
  
  

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特定商取引法で処分された業者の過去12年分のリスト

2014年11月13日 By 高峰博文

悪徳業者国が所管する各省のホームページは、
さすがに潤沢な資金とマンパワーによって、とても良いものが多いですね。

まぁ、

デザイン的にどうよ?

とかそういう野暮なことは言いっこなしです。



今日は、そんな国の所管するホームページから

消費者庁のホームページ

をご紹介します。


ブラックリスト

さすがに、国が所管するホームページだけあって、堅苦しいことこの上ないですが、ちょっとそのあたりを我慢して見てみると・・

中々・・・おもしろいデーターがあちらこちらにちりばめられています。

今日はそんな中から、

消費者庁 取引対策課 が作成したデーター・・・・・

国及び都道府県における処分事業者一覧(平成15年4月~平成26年11月11日現在)

のご紹介です。

とはいっても、その中身は、70頁にも及びものですので、ここでそれらを表示することはできません。

なので、下記より

特定商取引法による処分事業者一覧PDFファイルを取得する(容量が大きいので開くのに時間がかかります)

を取得してください。

国及び都道府県における処分事業者一覧(平成15年4月~平成26年11月11日現在)

素晴らしいのは、

事業者名が、法人個人を問わず実名で公開されていることでしょう。

中には、そこそこ名のしれた事業者も見受けられますが・・・

ある日突然・・自分のところにやってきた

何かと多い訳のわからないところからの訪問販売などの業者が、もしもこのリストにあれば・・・

新たな被害をこれで防げるかもしれませんね。

また、このリスト頻繁に更新されていますので、消費者庁なかなか良いお仕事をされています。

まぁ、「こんなものもある」と言うことを知っておいて損はありません。

何かの折にでも、ご利用ください。


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今日の一言

「戸を塞ぎ、風の刃へ、冬がまえ」


今日の一曲

ある日突然/トワ・エ・モワ

  

  

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